387 :
なまえを挿れて。:
恋愛では捕まらない、条例の代わりに児童福祉法が使われるわけじゃないと
はっきりわかってるのに、TAKIって人は何が言いたいんだろう?
出会い系で知り合うとか、教師と教え子の関係だとかいう状況であれば
だいたい捕まるとわかってるのに、なにが曖昧で罪刑法定主義違反なんだ?
これだけ調べてるんだから自分が間違ってることくらい気づいていそうなのに
反対運動やってるのは、やっぱり自分が子供とやりたいから?
388 :
なまえを挿れて。:04/08/16 02:15 ID:gJ5hSBl3
ちょっといまtakiさんのHP見てきたんだけど、法律や凡例の解釈が
めちゃくちゃなんだけど…。これわざとやってるの?誰かに指摘されたり
しないのかな?
「趣旨」のページにある「問題点」に簡単に反論してみるけど、
>1、「性」という高度にプライベートな権利を規制するこの条例において
>18歳未満という適用年齢は妥当であるのか。
個人的には20歳未満、もしくは学生としても良いと思うけど、プライベート
な問題と年齢との関連性が突飛に感じられる。
>2、殆どの条例は条文において「いん行」もしくは「わいせつな行為」
>という単語を使用しているが、妥当か。
これも意味不明、淫行は淫行、わいせつはわいせつだと思うのだが…。
>3、2に当てはまるような行為を全て禁止するような条文の書き方に
>問題は無いか。
そのような書き方をしてある条文は見たことがないのだが…。
「18歳未満の児童と性行為をすることを淫行とし、これをすべて禁じる」
とでも書いてあるのだろうか?
>4、親告罪とするべきではないのか。
被害者(つまり児童、もしくは親)が訴えないと罪に問えないのでは、
児童が同意している場合は事件になる可能性がきわめて低くなるのだが、
理解してて言ってるのだろうか。
389 :
なまえを挿れて。:04/08/16 02:19 ID:gJ5hSBl3
彼の主張の根本は「淫行の定義が曖昧」「有罪となる行為、身分が曖昧」
ということだけど、ほぼ判例で固まってるので曖昧ではない。
次に、恋愛関係であっても逮捕されてしまうというが、これも実例がない
以上問題視する必要がない。
教師の場合はわりと簡単に捕まるが、教師という責任ある立場である以上
当たり前といえるわけで。
これら、行為者や被害者の権利を侵害している、行動に萎縮を与えるなどと
いう主張も全く当てはまらないと思うのだが。
「子供とやるのが非道徳的であるのは当たり前だから、もし本当に愛して
いるのなら、親の同意を得る、婚姻を先にするなど淫行と疑われない努力
をすべき」なのは当たり前じゃないか?
そのほか、彼の言い分を見ていると、端々から「子供とやりたい、でも捕まり
たくない」というオーラを感じてしまうのだが…。
390 :
なまえを挿れて。:04/08/16 02:26 ID:gJ5hSBl3
アンケート結果の集計も妙だなあ…。
このページを読んだ人なら、「淫行」が「性行為そのもの」を指すものだと誤解して
るわけだから、「未成年は、どんな場合でもセックスをすると有罪になる」と誤解
したうえで回答してるわけだ。
というか、そうだと誤解させようというページの作りになってるね、これ。
そうやって誤解のもと反対意見を煽ってるんだろうけど、そんなことで
法律が変わるわけないぞw
で、このスレを見てるとtakiさんが思ってる「問題点」に「問題がない」ことを
takiさん自身は理解してる風なんだよなぁ。
となるとこういう「扇動HP」を作ってる目的って、やっぱり「合法的に淫行が
出来る世の中」を望んでるようにしか思えない、というw