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脱法を許さじ!! :
大阪府労委、ビクター子会社に業務委託先との団交命令[YOMIURI ONLINE 転載]
大阪府労働委員会は11/20、大手電機メーカー「日本ビクター」(横浜市)の子会社「ビクターサービスエンジニアリング」(千葉県浦安市)に対し、
同社が修理業務などを委託している「代行店」と呼ばれる個人事業主でつくる労働組合との団体交渉を拒否したのは不当労働行為に当たるとして、
団交に応じるよう命じた。
業務委託先との団交拒否は不当 ビクター子会社に命令書[asahi.com 転載]
「日本ビクター」(横浜市)の子会社「ビクターサービスエンジニアリング」(千葉県浦安市)が、
委託契約を結んで製品の修理業務などをしている「代行店」と呼ばれる個人事業主でつくる労働組合
との団体交渉を拒否したのは不当労働行為にあたるとして、大阪府労働委員会は20日、同社に団交
に応じるよう命令書を交付した。
命令書などによると、代行店18人が昨年1月に労組を結成し、待遇改善を求めて団体交渉を申し入れた。
会社側は「会社が雇用する労働者で組織された労組でない」などと団交を拒否し、労組側が昨年3月に救済を申し立てていた。
同労働委員会は、代行店が会社の組織に必要不可欠な労働力として組み込まれており、業務に関する会社の指揮監督に従っていることなどから、「労働組合法上の労働者と認めるのが相当」とした。
同社は中央労働委員会に再審査を申し立てる方針で、「当社の主張が認められなかったのは残念。労組との団交に応じる考えはない」とコメントしている。
大阪府労委:業務委託先と団交を ビクター子会社に命令「代行店は労働者」
大阪府労働委員会は20日、音響・映像機器メーカー「日本ビクター」(横浜市神奈川
区)の子会社「ビクターサービスエンジニアリング」(千葉県浦安市)に対し、製品の修
理業務を委託する「代行店」と呼ばれる個人事業主が結成した労働組合との団体交渉を拒
否したことを不当労働行為と認定し、団交に応じるよう命じたと発表した。
業務委託先の個人事業主が、労働組合法上の「労働者」に該当するかどうかが争点だっ
た。府労委は「代行店は、会社の組織に必要不可欠な労働力として組み込まれ、労働者と
認めるのが相当」と判断した。
同社は「代行店は独立の自営業者で、就業規則が適用されていない」と主張しており、
中央労働委員会に再審査を申し立てる方針だ。
命令書などによると、代行店の事業主の多くは毎朝、同社サービスセンターに出勤し、
同社に寄せられた修理依頼に基づき出張修理に従事していた。毎月、同社から出来高に応
じた「業務委託料」を受け取っている。
同社近畿支社から業務委託を受けている事業主18人が昨年1月、労組を結成し、同社に
団交を申し入れていた。 [毎日新聞 2006年11月21日 東京朝刊]
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馬鹿村会長:2006/12/24(日) 21:20:23
>>6 これは断じてちくりでは無い!!
・ビクター商品ユーザーの為
・日本ビクター鰍ノ正しい商道を守らせるが為
・サービス品質、企業品質を上げるが為
企業倫理の低下によりモラルハザードは起きる!
企業品質は低下し、生産される商品に於いてもしかり!
企業品質向上はサービス向上につながり
ゆくゆくは、最終的にユーザーの基へ届く!!
−−日本ビクター株式会社従業員行動綱領−− いまや陳腐化されて・・・
社会奉仕、信用第一、自発実行、創造開発、自己啓発、互譲礼節、大和一致
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ビクター改良委員会 :
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