【中古譲渡】PSE法/電気用品安全法の恐怖【禁止】 2

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701目のつけ所が名無しさん
>>699
> A)既に生産が終了しており
って辺りが線引きの基準になる、、のかな?
あと楽器だけじゃなく、映像機器も入るんだね。
んーーー、、やっぱ混乱する。

> 3.特別承認制度(いわゆるビンテージもの関係)
> いわゆるビンテージものと呼ばれる電子楽器等については、希少価値
> も高く、絶縁耐力試験を含む自主検査について心配する声も存在する。
> また、こうした電子楽器等は取扱いに慣れた者の間で売買される蓋然性
> も高いという特徴を有する。このため、下記の要件を満たす場合には簡
> 単な手続で売買ができるようにする。
> @)電気楽器、電子楽器、音響機器、写真焼付器、写真引伸機、写真引
> 伸用ランプハウス又は映写機のいずれかであること。
> A)既に生産が終了しており、他の電気用品により代替することができ
> ないものであって、かつ、希少価値が高いと認められるものであるこ
> と。
> B)旧法(電気用品取締法)に基づく表示等があるものであること。
> C)当該電気用品の取扱いに慣れた者に対して国内で販売するものであ
> ること。