【中古譲渡】PSE法/電気用品安全法の恐怖【禁止】

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100他省庁の中の人
>>99

DTM板のスレにあったけど、中古品販売業者の中に製造業者として
電安法上の届出事業者になるところがあるらしい(PSEの表示は届出事業者
だけが張ることができる。)。
改造や修理であっても電気用品の電気的・機械的条件を変更する場合は
「製造」に該当するので(経産省の下のページ参照)、、そういう実績があれば
メーカーでなくても届出事業者になれる。
でも、中古ショップってそんな改造するのかな。

なお、今年の4月から販売ができなくなる原因は、法律の規定ではなくて、
政令なんだよね。法律は改正法の施行後10年後までは、昔の機器も
販売できるようになっている(平成11年法律121号の附則第50条
第1項で「10年を超えない範囲内において政令で定める期間」までは、
PSEマークを張らなくてもよいと規定。)。
それを政令で5年と規定したために今年の4月で販売できなくなる。

抜本的には、上に書いた附則50条を直さないとだめだけど、応急処置
としてならば、政令を改正させてこの5年を10年に改めさせれば若干の
猶予は稼げる。

リサイクル社会実現の必要性やら、インターネットによる中古品売買
の増加等々法改正後の社会・経済状況の変化を理由にすれば、
その程度の修正は、過去の誤りを認めることが難しい役所の立場と
であっても不可能ではないと思うが。