HP作ったお客さんがみてるならば、ちょっと聞いてほしいのです
が、HPの経過からすると電話代などの補償を請求していま
すね?補償のための請求権が認められるためには、その前提ととし
ての「損害」(415条)が発生してる必要がありますが、これを裁
判所が認定してくれるかとなると、難しいと思います。理由は
>>910 のような主張が考えられるからです。
前提となる法的な「損害」が不発生となると、その後に店長が
損害を認めようが、補償しますと一筆いれようが、
「損害」が法的に不発生である以上それらを前提とした補償の約束や
ら契約やらはすべて効力がありません(すなわち無効ということ)
仮に法的な「損害」が認められたとしても、
>>903 のように
お客さんの過失が認められれば、補償は減額されます。
これから代理人と話し合いを続けられることだと思いますが、
目的を変えてみてはどうでしょうか?
すなわち、補償請求という目的から、会社の不誠実さを正す
目的に変えることです。
今後お客さんに起きたようなことを再発防止するためにどのよう
なことをするのか?という具合にです(例:相談室を設置するなど)
そうすれば、他の社員も以前より注意深く、できるかぎ
り、誠実な対応、接客をするよう心がけるようになる(?)と
思うので。