lt;良販店gt;ノジマpart5lt;量繁店gt;
つーか、こういうことでないの?電話代などの2ヶ月無料キャンペーン特典
はいってみればYBB申込みの「おまけ」であって、このおまけはタイミングの悪い人
だと32日間だけ、いい人だと62日間ついてくるおまけであって量的に一定で
ない、したがって申込み時にその「おまけ」が不確定なリスクを帯びたもの
であることはお互い暗黙に了承しあっているわけであるから、債務不履行(415条)
でもないし、「おまけ」が減ったからといって「損害」が発生したとはいえない。
よって、その後に、店がお客さんの「損害」を認めたからといっても、それは
法律的に裏付けがないので無効である。ただ、一度認めた上に補償を約した
のは大変遺憾であった・・・・・・・。こんな感じでしょうか会社の言い分は・・・
でもお客さんの立場に立ったら、・・・なんか納得いかないよねえ、お客さんに
同情しますよ・・・・・ 2ちゃん陪審員のみなさんはどうですか?(笑)