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法の下の名無し:
質問です
とある相手(以下A)が僕を相手に名誉棄損で
刑事か民事かは分からないけれど訴えを起こそうとしていると知りました。
皆さんも当然ご存知のように
その場合、まず2ちゃんのログからIP開示をしてもらい
プロバイダに個人情報性急w歩して、僕が特定される訳ですよね。
ところがAは(僕には全く想像がつかないのだけれども)
「何かの形」もしくは「何かのツテ」で、2ちゃんの正規の手続きを経ないで
僕の書き込みだけを抽出し、IPアドレスを入手しているのが現状です。
「その手段」がなんであるかは問いませんし想像もつきませんが
「本来の正規な手続きを経ていない書き込みのIP情報」を元に
Aは僕のプロバイダや警察、弁護士に対して、僕の個人情報の開示を要求できるのでしょうか?
1・手段はどうであれ、書き込みとIPの紐付けが結果的に正しければ有効
2・刑事訴訟法における違法収集証拠排除法則のような者が適用されて証拠能力はなくなる
3・「その手段」が実はアングラなだけで、違法性が無い場合が既に存在しており、証拠能力は有効
どう判断したらよいのでしょうか?