【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】

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95法の下の名無し
>>93-94
>というか、以前は、「今は永久占領は禁止されているが1945年当時は永久占領が可能だった」と一貫して主張していたのに
>今は舌の根も乾かないうちから前言撤回して、今現在永久占領が可能という説に変えたのか。
何も変えていない

 変わったのはお前の脳内だけ

今現在が永久占領可能かなんてことは考察の意味がない
1945当時についてのみ語ればいい、お前みたいに無関係な年代にまで意図的に話を広げる必要はまったくない

>竹島やチベッシの永久占領
中国国内のことは俺はあずかり知らん
竹島は、占領の国際的法源が存在しない・領有は日本、以上から竹島上の亡国の軍隊は何者かに殲滅されても何の文句も言えない状態

>「準用」はどこまでいっても「準用」であって、さなぎが蝶に姿を帰るように「準用」→「適用」にならないよ。

 あんたの主張を通したいならば、「法の準用」が法源を持たないことを証明してくれ

法源を以って適用されるなら、その法の形態が準用だろうがなんだろうが関係ない
準用された法源が適用された、それだけのことだ

 ちなみに、俺の主張の証明(準用に法源が存在する例の1つ)は、民法808条
 民法808条は同法別条の準用を示したものだが、かかる事象にはちゃんと適用される

以上、終了