【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】

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157法の下の名無し
>>156
>逆に日本としては些かも連合国の占領を受け入れる義務はないのである。
だが、日本は占領されているし、

 日本占領に対して国際法違反を唱えていない

仮に、国際法違反を唱えるのに十分な証拠が揃ってしまうなら、戦後処理は今からでも大逆転可能である
(日本としては国益のためにも、中韓の内政干渉を木端微塵にするためにやらなければならないほど)
「降伏文書後は平時である」という説が正当であるなら、たったこれだけで中韓をの内政干渉を粉砕できるのにやらないのはなぜか
簡単なこと、「降伏文書後は平時である」という説が不当だからである

休戦中が平時ではないと日本・連合国双方が考えているからであり、当事者同士が平時ではないと考えていれば、それは戦時に他ならない
したがって、降伏文書締結後の適用法は戦時法(の継続適用)である
降伏文書にも、締結後が平時ではない趣旨の記述があり(ポツダム宣言13項後半)、日本・連合国双方が調印している

その部分の筒井氏の学説は、あくまで日本が降伏文書締結後を平時であると考えた場合という限定解釈
そして、他国軍隊の占領行為と、他国軍隊との休戦行為は同じ法源上に存在するということを述べれば、
>陸戦法規条約と同規則は、(略)、他国の軍隊による休戦後の占領を正当化させるものではない。
という部分の筒井氏の矛盾は暴露できる
その上で、降伏文書締結後を平時とするなら、
・締結後が平時であるとするならば、締結後から連合国の占領に至る一瞬(法的には0秒)の過程で戦争終結という法時象をはさまなければ成らない
・(上記を踏まえてなお)平時であるとするならば、連合国による戦時占領に日本が異を唱えていなければならない(筒井氏の言うように対等な法立場であれば可能)
だが、そのようなものはいずれも存在していない

つまり、

 >他国の軍隊による休戦後の占領を正当化させるものではない。
 は、連合国・日本双方(特に、日本)の当事者全体によって「戦時である」として完全否定されている

これは法理に即したものでもあるので、筒井氏・一橋氏の勇み足(当事者が平時であると考えているという「たられば」)といわざるを得ない