1 :
法の下の名無し:
モバプロで、トレード詐欺が横行しています。
例えば、@A課金選手(を放出する、を省略)⇔B無料選手
AA無料選手⇔B課金選手
というトレードを提案して、@のトレードだけをして
Bさんがバックれた場合に詐欺罪が肯定されるかが知りたいです。
これは、異種トレード(投手と野手をトレードすること)
がシステム上できないので、まだまだ起こりえます。
モバプロ内のデータが「財産上不法な利益」(刑法246条2項)
に当たりうるかを検討しましょう。
参考情報、サイトは後々載せます。
2 :
法の下の名無し:2012/02/24(金) 00:12:05.93 ID:RKgxKM7p
3 :
法の下の名無し:2012/02/24(金) 00:16:11.50 ID:RKgxKM7p
モブキャスト利用規約14条(本サービス期間上のデータ)
会員は、本サービス中に、蓄積、記録したデータについて、
いかなる知的所有権または請求権を有しないものとし、
、また、それらを複製、領布、利用する権利及び削除する権利を
当社または当社の指定する管理者に与えたものとします。
4 :
法の下の名無し:2012/02/24(金) 00:24:59.07 ID:RKgxKM7p
5 :
法の下の名無し:2012/02/24(金) 00:36:31.77 ID:RKgxKM7p
(予想される)見解@常識的に考えて犯罪。(不採用)
見解Aメイプルの裁判例の射程内にあるから犯罪。
見解Bメイプルの裁判例の射程外にあるから犯罪とは断言できない。
見解C解釈上有罪orどちらとも言えないor無罪
私的に論点だと思うところ
α利用規約14条の解釈
β利用規約14条はあくまで民事における取決めであるのか
γトレードシステムと不正アクセスによる詐取は
さすがにケースが違うのではないか?
δカード自体は有料ではないし少なくとも価格はない。
ランダムにカードを表示する権利を得ているだけではないのか?
実体験(通報、被逮捕)は歓迎しますが、感情論は辞めてください。
あくまで法律論、法律実務でのお話がしたいです。
各ゲーム等の仕様について解説できる方はよろしくお願いします。
長々と失礼しました。
6 :
法の下の名無し:2012/02/24(金) 04:25:26.93 ID:+IHFnvqK
なにこのクソスレ
判決文も貼ってないのに判断も糞もないわ
規約も全く詐欺罪の成立に関係ねーし
詐欺罪の基本からやりなおしてこい
7 :
法の下の名無し:2012/02/24(金) 09:02:45.02 ID:jznnIeRu
詐欺にならないよこれ。不注意レベル
8 :
法の下の名無し:2012/02/24(金) 16:04:21.29 ID:RKgxKM7p
>>6判決文はほんとにごめん探してくる
規約は関係ないと言い切れる理由を頼む
できれば文献も挙げて、
一応だが、運営を被害者とする詐欺罪は想定していない。
9 :
法の下の名無し:2012/02/24(金) 16:20:49.51 ID:RKgxKM7p
あと、異種トレードは一応決着がついた
一度のトレードで3組までのデータ(例投手投手、野手野手等)をトレードできるからである。
しかし、サブチームを用いた詐欺形式、つまり二台持ちのどの理由
で複数チームを用意できる輩が、Aチームに選手を用意してくれたら
Bチームから放出するという形式の時に後者のトレードを行わない
といった形では、このマルチトレード機能を用いても被害にあう
可能性は残っている。
10 :
法の下の名無し:2012/02/24(金) 18:59:39.73 ID:aSNkabm9
詐欺罪が成立したところで取られたものが帰ってくるわけでもなし
そんなこと議論する実益があるの?
11 :
法の下の名無し:2012/02/25(土) 01:49:13.82 ID:t5vhvY+D
>>8 文献も何も、詐欺罪の保護法益は占有説が通説・判例でしょ
詐取された対象の所有権が誰にあるかは関係がない
運営ではなく、被詐欺者を被害者とする場合は被詐欺者に財産上の損害が認められる必要がある
結局、問題は選手カードを奪われたことが財産上の利益の損害といえるかに帰着する
メイプルストーリーの判決を読んでみないとこの点については判断不能
12 :
法の下の名無し:2012/02/25(土) 14:56:02.39 ID:7NRDyGDx
>>11 データを「利用すする権利」も管理者にあると書いているが、
これは?あと、これはかねてからの疑問なんだけど
「財産上の利益」の「占有」って観念できるの?
観念できるにしても、財物と同じようには認定できないのでは?
「財産上の利益」の場合は、本人にその権利が帰属していないと
「占有」(と同視できるもの?)とは言えないのではないようにも
思えるのですが…(文献を上げてほしかったのはここ)
後段については全く同意します。LEXとかで載ってるかなぁ・・・
13 :
法の下の名無し:2012/02/25(土) 15:30:35.38 ID:7NRDyGDx
>>10 @相手方は和解とかして反省の色を示し、
刑期はできるだけ短くしたい
あわよくば微罪処分でと金を積む可能性がある
→事実上の補てんの期待
A民事上不法行為と認定できるなら損害賠償
ただこの点は利用規約の存在が大きすぎる点が問題
14 :
法の下の名無し:2012/02/26(日) 18:37:32.60 ID:eQkHQFs1
>>12 君の抱いている疑問がわかってきた
詐欺罪の成否に規約14条が関係ないことについて真面目に書いてみるよ
@1項詐欺罪
1項詐欺罪の保護法益は占有(占有説)
よって、詐取された対象の所有権が誰に帰属しているかは1項詐欺罪の成否に関係がない
↓
しかし、データに財物性を認めるのは困難であるし、詐欺の前後を通してデータの占有は運営にある
∴1項詐欺罪は成立しない
A2項詐欺罪
利得罪の保護法益
刑法上の「財産」は、法律上の財産権だけではなく一応適法な経済的利益を含むとされ(法律経済財産説・多数説)
そして、2項詐欺罪における「財産上の利益」とは、財物以外の財産上の利益一切をいうとされている(通説・判例)
∴「財産上の利益」が法律上誰に帰属しているかは2項詐欺罪の成否に関係がない
※君が言うように「財産上の利益を得た」というには財物の占有の移転と同視しうる具体性が要求される
でも、この判断に「被詐欺者が民法上の権利を有していること」を要求することは
法律経済財産説の趣旨(社会秩序の維持)を没却する
「財産上の利益を得た」ということの認定において
「被詐欺者が民法上の権利を有していること」を要求する判例を読んだことがない
∴「被詐欺者が民法上の権利を有している」必要はない(自説?)
↓
ということで、モバプロトレード詐欺の場合
ゲーム内でのカードの取得・使用といったサービスを受けることが「財産上の利益」と認められるか
が問題になる。この点は判決文を読むまで判断不能
※補足しておくと
「占有」は財物に対する概念だから「財産上の利益の占有」を観念することはありえないよ
>>14 占有説はあくまで1項のみの議論なのですね。
よくわかりました。
つまり「財産上の利益」は「事実上の利益」でも構わない、ということでしょうか?
確かに、確かにそれはそうだと思います。
(私法公法における占有概念の違い、という感じで)
しかしながら、処分権がなければ財産上の利益は移転しえないはずです。
(いいかえれば事実行為による処分行為は観念できない)
∵処分行為要件には瑕疵ある意思表示がまず必要(西田各論P174あたり)
そこで、 ∴民法上の権利を有することは、処分行為の要件で確認している
と解してみますが、この点いかがでしょうか?
本論が正当であれば、↓
規約の解釈によっては裁判例を持ち出すまでもなく
本事例は(事実上の利益を客体とする)ただの利益窃盗
として不可罰、ということになります。
最近大学図書館行く機会ないんでホント裁判例はスイマセン。
行き次第確認しますんで!
18 :
法の下の名無し:2012/02/27(月) 04:55:23.72 ID:Ar93IrTB
>>15 占有説は奪取罪の保護法益を考える上での議論ですので
利得罪においては切り離して考えればよいと考えます
>>「財産上の利益」は「事実上の利益」でも構わない、ということでしょうか?
そういうことです
「財産上の利益」は民法上の権利義務関係に基づく利益のみではありません
>>16 被詐欺者は、財産上の利益を移転しうる権能または地位を有していることが必要
(参考:最判昭和45.3.26)
そして、事実上の処分権があれば財産上の利益は移転しうる
∴処分権者は、法律上の処分権を有している必要はない
モバプロで考えれば
選手カードを取得・使用するサービスを受けられることが財産上の利益とする場合、
ユーザーはトレード行為によって、その利益を他のユーザーに移転する事実上の権能ないし地位を有している
∴トレード行為は詐欺罪における処分行為となりうる
※手元に西田刑法各論がないのですが、西田先生がおっしゃっているのは
「法律上の権限に基づく意思表示があること」を要件とする趣旨ではなく
「処分行為が錯誤に基づくものであること(錯誤との因果関係)」を要件とする趣旨では?
19 :
法の下の名無し:2012/02/28(火) 00:59:29.94 ID:Tk37kpLx
ID:Ar93IrTBですが
冒頭、「奪取罪」という表現はよくなかった
奪取罪の中でも財物罪、つまり占有移転をともなう罪という意味です
混乱させてたら申し訳ない
20 :
法の下の名無し:2012/02/28(火) 02:47:19.86 ID:n+ogcN+Y
はい、納得しました。
但し、事実上の利益が事実上の権限で移転できる、
はかなりケースとしては稀なので、
2項詐欺には未だ及んでない議論な気もします。
あと、判決文、LEXと第一法規で見つかりませんでした…
判例集に掲載されていない虞があります。
一応もうちょっと探してみますが…
21 :
法の下の名無し:2012/04/14(土) 17:01:48.89 ID:qzepBxqO
どこで聞けばよいか分からなかったのでここでよろしいでしょうか
一応ゲーム内取引のことなので
ゲーム内の取引で提示した条件と全く違う条件で取引を申し込んでくる人がいます
普通は断ればよいのですが、巧妙に…と言えるレベルではありませんがあわよくば相手方に正しい内容だと誤認させて取引を成立させようという意図が見て取れる細工をしてきます
(全く価値の違う物を数だけ合わせてくる等)
こういった行為を常習的に繰り返す人に何かしらのペナルティを与えることは可能なのでしょうか?
22 :
法の下の名無し:2012/04/28(土) 06:00:42.58 ID:Wr8ASgPB
法律的には厳しいとは思われますが、
利用規約に迷惑行為の禁止が明文化されてることが多いですので
、何らかの方法でそのような行為を拒否する姿勢を示し、
それでも行為がやまない場合には、通報により機能制限は
ありうるのではないでしょうか?運営次第だと思います。
23 :
法の下の名無し:2013/02/07(木) 23:52:28.77 ID:sNe6LJSh
t
24 :
法の下の名無し:
神も仏も否定して日本を独裁と暴力と粛清の
共産主義の国にしようとしている
南山大学教授・倉持孝司は早く消えろ
南無妙法蓮華経 南無妙法蓮華経
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