1 :
法の下の名無し:
思想に関して語るスレです。
政治思想については、政治思想板にて。
2 :
法の下の名無し:2012/02/04(土) 07:08:12.81 ID:Rr6jIxjP
2げっと!
政治思想以外の思想ですか。面白そう。
3 :
法の下の名無し:2012/02/04(土) 11:03:45.51 ID:2UB/DWYO
法のことわざってのが結構面白くて読んでます
4 :
法の下の名無し:2012/02/05(日) 08:48:54.14 ID:6dtnJzxU
合意は守らなければならないのはなぜか
5 :
法の下の名無し:2012/02/06(月) 08:20:15.16 ID:mriAabnR
難しい話が始まった
6 :
法の下の名無し:2012/02/12(日) 23:04:52.52 ID:ud8pp33R
とりあえずアメリカ大使館から法の支配の概念だけ
http://aboutusa.japan.usembassy.gov/j/jusaj-principles8.html 人類の歴史の大半にわたって、支配者と法律は同義語であった。法律は、支配者の意志に過ぎなかったのである。
そうした圧政からの決別の第一歩が、法の支配の概念だった。そこには、支配者でさえも法の下にあり、法的手段に基づいて支配すべきである、
という概念も含まれていた。民主主義は、この法の支配を確立することによって、さらに前進した
何の問題もない社会や政治制度などは存在しないが、法の支配は、政治・社会・経済上の基本的な権利を保護する。
そして、専制政治と無法状態以外にも道があることを気付かせてくれる。
法の支配とは、大統領であれ一般市民であれ、いかなる個人も法を超越した存在ではないことを意味する。
民主主義政府は、法を通じて権限を行使し、自らも法律の制約を受ける。
法律は、人民の意志を反映すべきものであって、国王、独裁者、軍人、宗教指導者、
あるいは勝手に政党を名乗る集団の気まぐれを反映したものであってはならない。
民主主義国の市民は、社会の法律に進んで従う。それは自分たち自身の規則や規制に従うことを意味するからである。
正義が最もよく達成できるのは、法律に従わなければならない当の人々が、自ら法律を定めた場合である。
法の支配の下では、独立した強力な裁判所制度が、最高指導者も含めた政府関係者に対して、
国家の法規に関する説明責任を果たすよう求める権限、資源、および権威を保持しなければならない。
このため、判事は、十分に訓練され、独立した、公正な専門家でなければならない。
法律および政治制度の中で必要とされる役割を果たすため、判事は、民主主義の諸原則に忠実でなければならない。
民主主義国の法律の出典は、成文憲法、成分法や規制、宗教および倫理上の教え、文化的伝統や慣習など、
さまざまである。しかし、法律はその由来が何であれ、市民の権利と自由を守るための、次のような一定の規定を明記しなければならない。
法の下での平等な保護という要件に従い、法律が特定の個人あるいは一集団だけに適用される内容であってはならない。
市民は、恣意的な逮捕や、不当な家宅捜索、あるいは個人財産の押収から保護されなければならない。
犯罪の嫌疑を受けた市民には、迅速な公開裁判を受けるとともに、告訴人と向き合い、質問する権利がある。たとえ有罪判決を受けたとしても、
残虐あるいは異常な刑罰を科してはならない。
市民に、自らに不利な証言を強制することはできない。この原則は、市民を威圧、虐待、拷問から守り、警察がそうした手段をとろうとする誘惑を大幅に減少させる。
7 :
法の下の名無し:2012/06/06(水) 22:12:21.26 ID:m0hev3/5
>>439 確かに書いてありますが、「民主主義と結合」するものと「考えられた」が
よくわかんないですね。
民主主義は法の支配とは歴史的にも理論的にも全然別個の概念と思います。
むしろ民主主義は法の支配を脅かし、破壊する危険を内包しているわけで、
どこをどういじると「結合」するのか不思議に思います。
せいぜい「両者は危ういバランスの上に両立する」くらいのものでは。
それと「考えられた」というからには歴史的事実としてその当時の書物を
引用するか参照を求めるべきでしょうね。
そういえば「法の支配」の内容自体、ダイシーの説明とは違うもののようですが、
これもソースが書いてありませんね。外国の学者のコピペかな。
「考えられている」というからには自分のオリジナルではなさそうですが。
8 :
法の下の名無し:2012/06/06(水) 23:02:11.30 ID:m0hev3/5
>>440 よって立つ基盤がちがう、その通りですね。
でも阪本先生の思想的基盤ははっきりしていますが、芦部のそれははっきりしませんね。
共産主義ですかw
ただ、このあたりは憲法史、法思想史とも関係ありますからね。
歴史的な事実と自分勝手な定義をまぜこぜに書かれるのも困りますね。
松井『日本国憲法 第2版』p23はダイシーの説の紹介にとどめ、
長谷部『憲法 第2版』p21は逆に歴史的文脈を離れてL.フラーの説の紹介。
(「法が法であるための要件」に過ぎない気もしますが・・・概念自体が不要なのではw)
正反対ですが、芦部よりずっと読みやすいです、どちらも。
9 :
法の下の名無し:2012/06/14(木) 06:02:45.21 ID:aqBMerES
立法趣旨に真っ向反する解釈って裁判官はとっていいんだろうか?
また事実としてそんな解釈した事案ってある?
法文の意味は立法趣旨とは切り離されているとするのが通常だから、
理論的にはできそうだけど。
憲法の場合には二重の基準論で裁判官は所詮アホなんだから
立法者の判断を尊重するべきみたいなことが語られるが
民法とかの場合には全く語られないよね。
誰か分かる人いたらご教授ください
10 :
法の下の名無し:2012/06/25(月) 19:09:22.77 ID:znOlIudb
法律は法文と法慣習とに区分され、裁判官は法の現実適用における解釈者に過ぎない
そして現実適用の段階で社会秩序や法益(受益者保護)の衡量から立法趣旨を逸脱する事がある。
とくに現実生活の慣習面と密着した民法ではその傾向が強い。
ただし、法と個人との権力関係(人権保護)を規定した憲法解釈の場においては
厳密に行われなければならない。
法社会学者のある教授はこんな事を述べていましたけどね。
だから、憲法29条の条文に照らし合わせて
“公共の福祉”という観点から農地改革や強制収容はギリギリセーフだが
憲法9条の条文から自衛隊の存在や米軍基地の不法占拠は違法なんだそうです。
法社会学者(○法系が多い)としては一般市民の生活保護のためには私権(財産権)の侵害もやむを得ないが
その上部に属する公権力の介入はゆるさない、ということでしょうか?
まあ、戦後民主主義やその延長として了解される社会主義思想を法解釈に適用しただけだと思いますね。
しかし、それはイデオロギーに対する信仰告白に過ぎない。
11 :
ゲッパリラ:2012/06/27(水) 13:03:47.00 ID:0HkSdtvr
人を「裁く」為の法ではなく、「律する」為の法を
そのために、民主主義よりもさらに理想の思想「自由主義」を提唱する。自由主義の理念は「なにものも、観察に基づく秩序を妨げてはならない」というもの
この理念を律法とし、唯一の規則として自由主義律法国家を建創すべき
12 :
ゲッパリラ:2012/11/15(木) 21:35:49.47 ID:yM3vruNw
合法行為以外の全ての行為は脱法行為である
13 :
ゲッパリラ:2012/11/15(木) 21:38:11.60 ID:yM3vruNw
>>12ミス
違法行為以外の全ての行為は脱法行為である
14 :
禪竜 ◆HegelwOGYo :2013/01/18(金) 22:47:29.91 ID:jj1r83da
弁護士目指してる法学部受験生だけど
卒論はヘーゲルの法哲学で書こうと思ってる
ただヘーゲル法哲学思想って実地で使えるんだろうか??
15 :
法の下の名無し:2013/02/07(木) 19:27:53.12 ID:SjvgYKIQ
安藤カヲルたま
16 :
↓推奨:2013/02/11(月) 16:43:21.34 ID:il7fODbX
17 :
法の下の名無し:2013/02/14(木) 23:07:30.92 ID:rMMA5wRi
ドゥウォーキンが亡くなられました
18 :
法の下の名無し:2013/02/18(月) 23:50:41.09 ID:LYLRV+gH
やっと死んだか
19 :
法の下の名無し:2013/02/28(木) 03:25:24.59 ID:TD0D44b7
もう一度法哲学やってみるわ
自己満足でさ
20 :
法の下の名無し:2013/07/05(金) NY:AN:NY.AN ID:Ip7JVwex
最近は無限論と法学の関係について独自研究をしています。
法学における複雑系にも関心があります。
21 :
法の下の名無し:2013/08/02(金) NY:AN:NY.AN ID:hgiQ5tPJ
碧海純一先生が7月18日にお亡くなりになったそうです
合掌
22 :
法の下の名無し:2013/08/28(水) NY:AN:NY.AN ID:04mT9ZSD
23 :
法の下の名無し:2013/09/03(火) 16:14:05.04 ID:jg6j/PP2
24 :
法の下の名無し:2013/09/03(火) 21:38:24.80 ID:YG5Tjmln
日本は敗戦国だから思想の自由もないじゃん
生まれた家庭環境によって身分が振り分けられ、次々与えられることを卒なくこなすだけだろ
25 :
法哲学探究者 ◆V9NFYlHDBE :2013/09/24(火) 09:26:44.15 ID:pJBLw1ff
>>7 法の支配が前提にあるから近代的な民主制が成立するのであ〜る。
なぜならば全ての上に立つ絶対者は神だからであ〜る。
神の示す真理=正しさ、いいかえればカント的、厳格な自由の元に成立するのが近代的な民主制であ〜る。
法の支配から外れた民衆の意思決定は衆愚制にすぎないのであ〜る。
そして、要は神は人を不完全な存在とした、よって人は絶対者にはなれず
民主制で決められた事は常に諸行無常の仮決定という運命を背負うのであ〜る。
人は不完全これこそ真理であ〜る。
ちなみに英語で民主制はデモクラシー 主義はイズム、誤訳かもしれないのであ〜る。
26 :
法哲学探究者 ◆V9NFYlHDBE :2013/09/25(水) 00:09:42.11 ID:fFb8FnK0
法と法律は異なるもの
その違いは押さえているのか?
>>1を見る限りそこがわかってない
法と何か?法律とは何か?まず哲学せよ
現実とは何か?少なくとも君の認識するものは現実ではない。
虚構であるという当たり前の認識がないのではないか?
27 :
矢崎滋:2013/09/26(木) 13:28:34.43 ID:fOoY7TTb
阪大院法博の矢崎光圀あげ
28 :
法の下の名無し:2013/10/02(水) 17:41:25.69 ID:E+4wvYtP
法学と方角ってどう違うの?
29 :
法の下の名無し:2013/10/24(木) 12:53:31.61 ID:fBvUAmc1
30 :
法の下の名無し:2013/11/02(土) 16:20:17.14 ID:En98CO/o
メタ倫理学学んだら法律なんて児戯に等しい世迷言とわかるよな
単なるご都合主義の命令文の集合体だろ
あんなもん真理だと思って真面目に守るやつは頭がどうかしてる
31 :
sage:2014/04/06(日) 10:32:16.97 ID:cI2EdecY
平成26年度の主要大学の担当者は誰?
北大
東北大
東大
早大
慶大
明大
法大
東海大
名古屋大
京大
阪大
神戸大
九大
あとは、適当に
32 :
法の下の名無し:2014/05/31(土) 20:56:58.33 ID:61syYICB
33 :
法の下の名無し:2014/10/04(土) 22:20:56.77 ID:FxUovNFx
保守
34 :
法の下の名無し: