【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】

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662法の下の名無し:2012/12/29(土) 10:47:48.79 ID:D4/ktg6P
>>650
おい、お前は質問に答えられなかったから追放だ。ここは法学板だから
法律知識のない馬鹿はお断り。ハンディキャップ版で好きなだけ議論してくれ。
663法の下の名無し:2012/12/29(土) 10:50:17.99 ID:D4/ktg6P
○損害賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号 【判決日付】 平成11年9月22日
もとより、カイロ宣言及びポツダム宣言記載の条件による降伏であって、形式的には条件付き降伏である。
しかし、一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。本裁判においてポツダム宣言の受諾が無条件降伏というのは、その趣旨である。
664法の下の名無し:2012/12/29(土) 11:29:57.66 ID:D4/ktg6P
今週はめずらしく0点クン以外のレスで面白いものがあるのでコメ


論点1・三国軍事同盟、降伏文書、サンフランシスコ平和条約は強制による条約で無効

いや、それはない。
確かに条約法条約はこれまでの条約関係の処理等の慣習法を成文化したもので、
これは判例の指摘するところだが、すべての条文がそうだとはいってない。
特に、強制による条約の条項は戦後の影響から慣習法化した要素が強いし、
戦前までの価値基準から考えるとその条項を引用して、
戦前の強制による条約や軍事同盟などの条約を全てを否定するのは無理筋。
この点は、山本の以下の指摘するところだろう。

山本草二 国際法 【新版】 304頁
「戦後処理の一環として、平和条約に基づいて敗戦国の領域の一部が戦勝国に割譲されることもある。
この場合も通常は無償・無条件の方式による。(中略)…侵略国に対して課される平和条約はその性質上 「脅迫による条約」であるが、
その種の条約に基づく割譲であっても、有効と認めなければならない
(「ポツダム宣言5,8項」「対日平和条約2条」)これによって締結国の権利義務の設定を妨げるものではない。」


論点2・日本国憲法無効論
国際法上は日本が降伏文書に「合意」したからまったく違法な点はない。
日本の合意を一切とらない上で占領して完全に押し付けだったら、国際法上も違法ということになるだろうが。
もっとも、憲法改正手続が当時の憲法法理(限界説)の立場から考えて正当化するのがおよそ無理だったのは事実で国内法の観点からは無効説も十分ありうる。
>>597の江橋などの近年の有力説もいまや八月革命論という技巧的すぎる説を捨てて、単純にあの改正手続きがマッカッサーの押し付けだったと端的に認めている。
ただ、「今の日本国憲法が国民の支持を受けている以上、その正当性は担保されているので、無効とするには及ばない(芦辺信喜)」
で、学説上は決着がほぼついている。はっきりいってこの議論は実益ない。

論点3・マッカーサー主権
ハーグ法は、占領地における被占領国の法は守るべしとある
国際法の一般原則から考えると、戦勝国が日本の合意なしに日本の主権を剥奪することは認められない。
しかし、降伏文書9項によって日本の主権は連合国司令官の下におかれることになった。
降伏文書はハーグ法に優先するから、これをもって日本の主権は喪失。
マッカーサー王国の誕生と考える方が、条文解釈のうえで素直であり、
法的には江橋ら憲法学者の主張は正しいと認めざる得ないだろう。

論点4・法律は定義が第一ではないか
この点については同意する。しかし、定義が大事というのはあくまで適用場面における話。
「あるか/ないか」というレベルの段階では、定義は不要。大事なのは条文の文言。
だから、だつおの主張は間違い。
たとえば、日本国憲法21条2項は「検閲」を禁止している。実はこの「検閲」の定義には判例と学説で争いがある。
憲法が禁止する「検閲」とは何かという議論は適用場面においては重要。
しかし、定義がどうあれ、日本国憲法は「検閲」を禁止している。
これはどんな定義を主張している判例学者も一切争いない。だってはっきり憲法に書いてある。

国の「降伏」という定義が別れていても、日本が「降伏」しているのは、「降伏」文書に書いてある文字を見れば明らか。
無条件降伏論争とは結局は名前だけの問題だから、定義を考える必要はまったくない。

ちなみに判例は国の「降伏」をただの休戦と考えているようだ。
あいまいな部分は承諾者の利益にという法原則から考えると妥当だろう。
665法の下の名無し:2012/12/29(土) 12:41:00.43 ID:D4/ktg6P
>>654
法学というのは裁判所という法解釈の国家機関たる最高権威が存在するところが、他の学問と違う
だから、法学者というのはやっぱり裁判官等と比べると見劣りする面がある。
有名な学者はそれこそ判例と同格視していいが、しかし、大抵の学者は判例と比較すればほとんど。。。
そこら中堅どころの学者より、司法試験合格してある程度実力担保されている若い弁護士の見解のほうがよほどまともに参考となる。

ただ、よっぽどの匿名の掲示板においては、よほどのインチキ学者でない限り、論破するのは難しいし、
こういうマイナー分野においては参考にせざる得ないのが現実で、眉に唾をつけながらも緻密に読み解いていくことは重要だろう。
666法の下の名無し:2012/12/29(土) 14:00:57.18 ID:fRpOaWZa
>>663
>実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容

あんたは「判例」を振りかざして勝利宣言をしたつもりになっているのかもしれないが、
「無条件降伏に近い内容」というのは単なる「感想」であって、だから何なのってとこ。
それと比べれば、>>650のように「無条件降伏とはこうである」と、独自定義とはいえ、
無条件降伏についてその内容を具体的に述べているぶんだけずっとマシ。

判例を引用して無条件降伏論を主張するのは構わないが、それにしてももっとマシな記述を引用すべき。

 (3)我方はポツダム宣言の条項で当事国の合意を前提とするものについては我方が誠実に履行するのは固より、
同宣言の条項中その合意を前提としないものについても我方の協力を約束したのである。降伏文書第六項がそれである。
即ち連役合国は降伏文書において我方をして「ポツダム宣言ノ条項ヲ誠実ニ履行スルコト並ニ右宣言ヲ実施スル為
連合国最高司令官又ハ其ノ他特定ノ連合国代表者ガ要求スルコトアルベキ一切ノ命令ヲ発シ且斯ル一切ノ措置ヲ執ルコト」
を約束せしめたのである。しかし我方が連合国軍の占領行政に協力することを応諾してもそのために占領の性質には
変りはない。この約束は占領軍からすれば占領行政が支障なく運行されることであり他方被占領国からすれば国際法
上占領軍の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて日本国政府の協力義務があるということである。さればこの
約束があるからといつて連合国最高司令官の被占領国民に対し行使する権力とその義務とに変りがないことは明である。
連合国最高司令官が軍事占領者として有する権力と義務とは国際法上の法規及び慣例に基くものであつて,この約束に
基くものでない。多数意見は「わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をした。」
とし「その結果連合国最高司令官は降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し云々」というけれども、
わが国はポツダム宣言を受諾した結果契約関係として成立した休戦条約その他降伏文書の規定にかかわりなく休戦と
同時に連合国が留保している占領が開始されたため連合国最高司令官が占領行政を行使することとなつて「この限りに
おいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることになつた」のである。それ故ポツダム宣言の
受諾を無条件降伏と呼ぶと否とにかかわらずわが国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることにな
つたのは同宣言の受諾の効果ではなく同宣言中我方の同意を前提としない占領の効果に外ならないのである。
http://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/530408S0.htm

・・・けれどもこの場合、

>被占領国からすれば国際法上占領軍の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて日本国政府の協力義務があるということである。

無条件降伏した被占領国日本は、米軍には服従する義務があるが、赤軍には反抗する権利があるのか?
あるいは「日本は敗戦国と言えども無条件降伏をしたわけではない」と、江藤淳のような主張をするのか?
667法の下の名無し:2012/12/29(土) 14:07:45.56 ID:fRpOaWZa
>>664
>法的には江橋ら憲法学者の主張は正しいと認めざる得ないだろう。

「江橋崇」は、言ってることが支離滅裂なので、そいつを引用するのは無条件降伏論者からしても自爆行為。

>>604
>日本国憲法には、内閣や国会に、日本の領土を自分の意思だけで他国に割譲する権限を認めた規定はございません。

>>597
>昭和二十年八月に起きたのは天皇主権からGHQ主権に移った

  また、現在の日本は、第二次世界大戦を戦ったあの大日本帝国を継承する国とは見られていない。
なぜなら、国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ。
また、サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、並びに
請求権を放棄する』と、明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、
無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。と言うのも、
日本がクリル諸島を放棄したことを明記しているのが、サンフランシスコ平和条約だからだ」
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html
668法の下の名無し:2012/12/29(土) 14:21:23.36 ID:fRpOaWZa
>>664
>日本が「降伏」しているのは、「降伏」文書に書いてある文字を見れば明らか。

少女が「オナニー」をしているのは「机の角に股間をこすりつけて」という記述を見れば明らか。
オナニーはするしないじゃない、気がついたらしていた、それが法律上の「無条件オナニー」である。
「オナニー」は事実であり、「無条件」は法学用語だから、「無条件オナニー」と法的に定義される。

事例E】:「教室内や公の場で自慰行為をしてしまうのですが・・・」
●自閉症の女子(中学1年生・13歳)
Q:授業中に、机の角に股間をこすりつけて、体を揺らしながら自慰行為を始めてしまいます。また外出した際
にスーパーのレジで待っている時も、近くの壁や台の角に股間をこすりつけて、自慰行為を始めてしまいます。
どうすればいいのでしょうか?
http://www.privatecare.jp/i-mobile3-15.html

>無条件降伏論争とは結局は名前だけの問題だから、定義を考える必要はまったくない。

定義などしなくても、「無条件」ナントカで、法律はいくらでも作成できるし、これからもそうすべきだ!

 法律の最初は、定義から始まります。「この法律では〇〇とは××をいう。」という条文があるはずです。
「○○は、こういう意味で使います、そういうルールです、という基本的な取り決めが定義です。
ということは、以降の文章を読む際は、コレとは違うように読んではいけないよ、という「注意書き」みたいな
ものなのであります、定義とは。
 まあ、まずは、法律には定義ありき、と頭に刻んでおきましょう。そして、その定義に沿いつつ読むということを、
頭の片隅に置いていてください。
http://dokugaku.info/kotu/hou-0.htm
669法の下の名無し:2012/12/29(土) 14:53:59.54 ID:fRpOaWZa
>>454
>「終局的な」が付くのは、司法権ひとつ

「条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の判断に従うべく、終局的には、
主権を有する国民の政治的判断に委ねらるべきもの」

 ところで、本件安全保障条約は、前述のごとく、主権国としてのわが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ
高度の政治性を有するものというべきであつて、その内容が違憲なりや否やの法的判断は、その条約を締結した
内閣およびこれを承認した国会の高度の政治的ないし自由裁量的判断と表裏をなす点がすくなくない。それ故、
右違憲なりや否やの法的判断は、純司法的機能をその使命とする司法裁判所の審査には、原則としてなじまない
性質のものであり、従つて、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外
のものであつて、それは第一次的には、右条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の
判断に従うべく、終局的には、主権を有する国民の政治的判断に委ねらるべきものであると解するを相当とする。
そして、このことは、本件安全保障条約またはこれに基く政府の行為の違憲なりや否やが、本件のように前提問題
となつている場合であると否とにかかわらないのである。
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/JPUS/19591216.O1J.ht
670法の下の名無し:2012/12/29(土) 16:00:15.93 ID:sHgEDePk
>>662
頭が沸騰して他人にまで0点を強制か?
どれだけおめでたい頭なんだ鳥頭クンはw

これで鳥頭クンの>>1の乱用が明白になったのと、質問権が実質機能しないことがわかったわけだが
鳥頭クンは間違えて0点クンに仕立て上げてしまった他人にどう反応するのかねぇw

ちなみに、俺は「鳥頭くん」は1人ではないと思っている
like狂犬病のほかにもう一人以上同類が居る
671法の下の名無し:2012/12/29(土) 16:28:14.88 ID:sHgEDePk
>>664
>これは判例の指摘するところだが、すべての条文がそうだとはいってない
そのままポツダム宣言や降伏文書の解釈に適用すると不思議なことに判例厨の矛盾が暴露される仕組みだな
無条件降伏論であろう>>654が前もって指摘していたとおり、判例はすべての「降伏文書に関わる国際法」について言及しているわけではない
したがって

 すべての当時の国際法が適用しうる状況の下でそれらすべてが無条件降伏論に横槍を入れない状況に無い限り、判例を根拠に無条件降伏を圧しすすめることは無意味である
 (これは、後に行使する権利の俺自身の最初の回答でもある)

判例は概略での無条件降伏の是以外は一切言及が無いからな
その概略が法源すべてにおいて是であると説明されたら俺もその他のアンチ判例厨も手を引くだろうね
ほかのスレではこの提案は混乱を招くだろうからしていなかったが、ここは法学板だから判例厨は説明を余儀なくされるだろう
むしろ、この説明を>>1を根拠にした質問権行使の題材にして差し支えないだろう

鳥頭クン&判例厨、そしてアンチ判例厨も、

 つまりスレ住人全員相手に質問権行使の時間だ
 判例における無条件降伏の是非について、それぞれの立場から法源と適用状況と結果を列挙せよ

 回答の期限は決めないが、回答無き者はこのスレでの議論放棄とみなし退場を宣告する

また、今回の質問権行使は積極議論の意思の確認と議論の活発化を目的とするので、採点による追放宣告および同類の行為は設問者の意思として禁止する
(採点そのものを禁止するわけではないのであしからず)

>>鳥頭クン
俺はこのスレでの質問権行使は無効だとはしていない(他スレでは無効としている)(強制力は無いと思っているがな)
勘違いから見当はずれな答えをしないようにな、

 特にlike狂犬病は注意されたし
672法の下の名無し:2012/12/29(土) 19:23:51.48 ID:sHgEDePk
どうした?like狂犬病はすでに自主退場か?w
673法の下の名無し:2012/12/29(土) 23:39:32.06 ID:+43+lb9M
ひきこもりか?
世間はクリスマスと年末年始だぞ
674法の下の名無し:2012/12/30(日) 02:21:53.39 ID:VEOLfnvY
有条件降伏論者のすべてが日本に有利に解釈しよう論者と勘違いしている法学馬鹿が多いのは気になるところ

さて、ハーグ陸戦条約55条について判例厨と強行規範厨(いずれも無条件降伏論者)の食い違いを見つけたので披露しよう

無条件降伏する→ポツダム宣言第8項による領土の縮小を無条件で受諾する→ハーグ陸戦条約55条違反→@Aいずれか
@国際慣習法として強行規範が成立する場合→現在の日本の領土は戦前に回復されていなければならない(占領地は敵国のものであるというハーグ陸戦条約55条に基づく)→判例は領土と強行規範についてまったく触れていないザル解釈の羅列である
Aハーグ陸戦条約55条が降伏文書によって無効である場合:強行規範の理念はこの条約に適用できない→強行規範厨は無数の判例が暗に肯定した時際法(強行規範の無効)を理解できていない

条件付降伏する→ポツダム宣言第8項による領土の縮小をとある条件付で受諾する→ハーグ陸戦条約55条違反ではない→BCD
B強行規範を反故にする条件をつけた場合→降伏文書は強行規範厨主張の強行規範適用が当事者によって無効とする条件が暗についた法源となる
C強行規範を反故にする条件をつけた場合→判例の無条件降伏が概略で無い場合は、判例はこの条件がついた法源に対して「無条件である」とした珍説を多数出したことになる
D強行規範がそもそも無効だった場合→国際慣習法がすべて適用されるというあらゆる妄想から開放されるので、改めてポツダム宣言12条を直接解釈する必要がある→ポツダム宣言は国際法に縛られない法源として解釈され、条件を付されたものであると結論される
 (国際法に縛られない→キャップ説が無効である)

条件付降伏論者としては、B〜Dを根拠に
A:降伏文書は強行規範を適用除外するさまざまな条件がついた法源である
B:判例による無条件降伏の言及が概略である(ハーグ陸戦条約55条を根拠に法解釈が十分に行われていないとする)
このAB双方を主張する
また、@Aの矛盾を指摘することで、無条件論者側に重大な錯誤があることを指摘する

判例厨と条約法条約厨の同士討ち論戦に期待する
判例厨も条約法条約厨も有条件降伏論にはすでに十分な反論を行ったと考えるので、いまさらな発言は不要である
お互いの矛盾をつぶしあえない論者は無能であることは>>654が指摘済み
@Aの矛盾を解決できない無能論者の条件付降伏論への意見は聞かないのであしからず

以上
675法の下の名無し:2012/12/30(日) 09:02:24.05 ID:ugLfqkDt
>>673
0点君は引篭もり。社会的地位も友達も彼女もお金もない。
そのコンプレックスの代わりに

日本が有条件降伏したというネットで覚えた知識によって
「俺は一般人とは違う」というアイデンティティをもっている。

だから、これが否定されると必死になって抵抗する(でも、知識ではまったく勝てないから論破される)
週末しかここで遊べない俺にとっては、こいつの熱心さと暇はまったくうらやましいな。
676法の下の名無し:2012/12/30(日) 09:13:31.20 ID:ugLfqkDt
>>667
江橋って一応東大系の学者だよ。お前なんかより遙に頭がいい。
法学者にはインチキ法学者も多いが、こいつは少し違う。
というかお前のよくわからんブログを無条件降伏の根拠するほうがよほど自爆行為
つーか、お前だつおだろ。
677法の下の名無し:2012/12/30(日) 09:55:30.53 ID:VEOLfnvY
>>676
一応ってつけなきゃならんほどの逸材か
そういう意味では小堀桂一郎だって東大だしな、江藤淳だって慶応の文学博士だし
江藤は無条件降伏論者から奇人扱いだったようだが、それって江橋と同レベルなのか?

学者相手に失礼なやつだな
678法の下の名無し:2012/12/30(日) 10:05:47.83 ID:ugLfqkDt
>>677
慶応文学部なんて低学歴だろ?
しかも、法学部じゃねえから相手にする必要ないね。

ちなみに俺は今弁護士な。
司法試験合格してんだから下手な学者よりは、まあ勉強している。選択科目は国際公法
ただ、憲法に範囲を限定するなら、憲法専攻の学者には劣るだろうな。
俺の持つ知識はあくまで司法試験レベルだし
679法の下の名無し:2012/12/30(日) 10:07:40.49 ID:ugLfqkDt
まあ、インチキ学者なら憲法分野でも勝てるだろう
下位ローの教授クラスだとその専門の分野でも司法試験合格レベルの答案すら無理だろうしな
680法の下の名無し:2012/12/30(日) 10:11:15.30 ID:ZE7FUNoy
>>674

GHQの統治や東京裁判ははっきり言ってわざと国際法専門家を排除したものでしたが
ポツダム宣言は軍人達が行ったものではなく、連合国の本国で練られたものです。
なので国際法の専門家の意図がすでに入っていると考えるべき。

領土縮小を強制されていると言うけれど、ドイツとソ連でポーランドを引き裂いた
事例のように日本領土本体に踏み込んで引き裂いたわけではありません。
一般に考える言葉通りの無条件降伏とはポーランドのように領土も全て奪われることを
想定すべきでしょう。

要はポツダム宣言第8項による領土の縮小を無条件で受諾するとは
国際法の意図は織り込み済みということではないかと。
湾岸戦争で多国籍軍がイラクに完勝したのにクェートを開放しただけで
終わったのと同じですね。またはイラク戦争でフセイン政権とバース党を
排除しただけで終わったのと同じです。
681法の下の名無し:2012/12/30(日) 10:21:28.25 ID:ugLfqkDt
>一般に考える言葉通りの無条件降伏とはポーランドのように領土も全て奪われることを
想定すべきでしょう。

独自論乙
ちなみに、そういうのは国際法上デベラチオ(戦亡)という

日本の行った領土割譲は、国際法上「割譲」という「合意」による領域主権の割譲をいう。「降伏」と「割譲」はまったく関係ない。

「降伏」というのは、文理に従えば、一方が降伏を宣言し戦いをやめ、もう一方が降伏を許し戦いをやめること。つまり休戦。
無条件降伏とは、降伏に条件がついていないこと(判例)。

法律は文理に従ってなんぼなので独自基準をするのはやめてください
682法の下の名無し:2012/12/30(日) 11:10:41.65 ID:ZE7FUNoy
>>681

それは何の返答にもなっていない。
勝利者が国際法に定められたこと以外に何の約束もしないときや、
通告した条件以外での降伏を認めず交渉拒否を宣言する場合
を無条件降伏と申しますが、その条件が割譲であり戦亡や併合
じゃないのですから、初めから通行している条件には既に国際法
の意図が入っているだろうという事です。

降伏条件のポツダム宣言の条件に割譲が入っているのに
降伏と割譲は関係無いという返答は意味が通りません。
683法の下の名無し:2012/12/30(日) 11:19:03.38 ID:VEOLfnvY
>>678=ID:ugLfqkDt
どこの弁護士会の所属?
あなたを特定できるわけじゃないからそれくらいは言えるでしょw
っていうか、弁護士職務基本規程6条は諳んじれる?
ぐぐってもいいから諳んじてみてよ、鳥頭弁護士さんw

>>680
まず、連合国各国の法律家の考えと日本国の法律家の考えに差があるとは考えない?
それと弁護士さん=ID:ugLfqkDtが降伏と割譲は別物と言うが、ポツダム宣言8項は明らかに割譲を意味する
このあたりが鳥頭弁護士さんとの論点でしょうね

>>681=ID:ugLfqkDt=弁護士
ハーグ陸戦条約55条を反故にする降伏文書のあらゆる規定は条件ではないと?
日本も連合国も降伏文書調印にあたってハーグ陸戦条約の一部を無視してるでしょ?国際法を無視するのに条件と同意が無いとはいえないですがw
684法の下の名無し:2012/12/30(日) 11:27:37.02 ID:ugLfqkDt
「降伏」の本質は休戦

休戦(降伏)条約の個別の条項において
連合国司令官の支配下におかれたり
領土の割譲されることに日本が合意すれば
それに日本は従う義務がある。

現実的にも、休戦条約の際に領土割譲条項や賠償条項など置かれることが多いが、それは別の合意に基づくもので単に一緒の場で行われているだけの話。
一緒にしてはいけないよ。

で日本はなぜ「降伏」したんだろ?考えてみろよ。
国体を護持する為か?領土を維持するためか?



ちがうだろ。戦争を早く止めたいから「降伏」したんだ。これが日本の一番の望みだ。他は二の次だ。
だから、日本は主権や領土の無条件譲渡の合意を含んだ条約をあえて飲んだの。
降伏の本質は休戦。領土割譲条項などがなくても、降伏文書条約で休戦すれば「降伏」したといえる。
たまに有条件降伏論者で、日本は休戦したのであって降伏したのではないという人がいる。これは正しい。
ただ、無条件降伏は「降伏」文書って書いている条約をわざわざ休戦と読みかえる必要性がないから、日本は降伏したといっているだけ。
685法の下の名無し:2012/12/30(日) 11:29:53.91 ID:ugLfqkDt
>>683
わりい。お前。0点君かw
思わず答えちまったなww
質問権行使されて追放処分を食らった以上、0点君と会話する気はない
まあせいぜい、前の質問に答えてから俺に意見するんだな。
686法の下の名無し:2012/12/30(日) 12:07:08.77 ID:VEOLfnvY
別に俺が相手しなくても俺の意見の一部は着々と反映されている
それらに答えることは俺に答えることと同じだから、ID:ugLfqkDtは今後一切答えられなくなる

簡単な話、お前宛のレスに俺が同意不同意をつけるだけで俺の意見へのレスを含むものと化していくからな
自分の発言に責任を持てると自称した(弁護士を名乗ったから)わけだから、今後俺の意見に一切レスするなよ

せいぜい口パクでもしてろよ、某弁護士会所属であろう弁護士ID:ugLfqkDtさんw
ていうか、他人を見極められない弩素人が弁護士か?

 いやまぁ自称したからには弁護士として扱わないとな

鳥頭の弁護は他人の成りすましとかに機敏に対応できず悲惨な運命をたどりそうだな
何せ、人の権利を制限する規定である質問権行使にあたって作成文書に連続で2度も重大な瑕疵をつけたまま行使する弁護士だしな

それと、こいつの場合路地裏でやんちゃ坊主に集られた時に

 「俺の親父は弁護士だぞ」「俺の親父は警察の偉い人だぞ」
 「俺は弁護士だぞ」

と凄んで反対にぼこぼこにされる人種だろうなw

で、日本の利益のため、ID:ugLfqkDtが法曹であることを確認するためにも、

 ID:ugLfqkDtは所属弁護士会の公表する
 ID:ugLfqkDtは弁護士職務基本規程6条を諳んじる

この2つくらいはしてほしいものだなw
そうすれば俺もお前の質問権行使の資質の回復を考えるよw
687法の下の名無し:2012/12/30(日) 12:19:53.74 ID:VEOLfnvY
質問権を行使したり自称質問権行使されて答えたとか
それらの過去が仮に真だったとしても、弁護士を自称したばかりに身を崩すアフォ

・所属弁護士会を詐称する→法律違反(弁護士だと自称するまではただの妄言で処理できる)
・弁護士職務基本規程6条を諳んじる→弁護士は弁護士職務基本規程6条に沿わなければならないため、今までの言動から弁護士資格は無いものと結論される→弁護士なら明確に不適格・弁護士で無いなら嘘つき確定
・どちらもできない→like狂犬病(弁護士だと自傷(×自称)するほどの妄言家である)

いずれにしてもID:ugLfqkDtに質問権行使の資質は無い
688法の下の名無し:2012/12/30(日) 12:33:30.45 ID:Agqbpx0Z
法学板で荒らし中発狂中の0点君は、その接続頻度から推察するに引篭もり。
社会的地位も友達も彼女もお金もない。
そのコンプレックスの代わりに

日本が有条件降伏したというネットで覚えた特殊な知識によって
「俺は一般人とは違う」という唯一のアイデンティティをもっている。

だから、これが否定されると必死になって抵抗する(でも、知識ではまったく勝てないから論破される)
そして、その過程で発狂したのだと思う。

おそらくここを見ている彼に老婆心ながら忠告。
社会人の人の議論して身の程を知っただろう。しかし、恥をかくっていうのは
0点君のような引篭もりにはいい経験だ。彼には自分のいうことを聞いてくれるパパとママしかいないのだから

でも、親がいつまでもいると思うな
社会に出るってことを知ったほうがいいかもだね。
689法の下の名無し:2012/12/30(日) 14:11:22.43 ID:VEOLfnvY
自傷弁護士の劣化コピーご苦労様

特にこの劣化コピーは一切持論展開してないんだよな
こいつ何がしたくてここに居座ってるんだかw
そういう意味ではごり押しの手段を選ばない議論不慣れではあるものの

 自傷弁護士のIDのほうがはるかに話甲斐がある

おまえ、ID:v5W4mLVj=ID:JCHnp41x=ID:ocsARgkhだろw

>社会人の人の議論して身の程を知っただろう。
いや、むしろ社会人の人の議論を知らぬ上に、知らぬことに気づかないみのほどしらずのID:Agqbpx0Zを哀れんでいるよw
匿名板での戯言に社会人の云々があるとも思えないがw
拘束力が皆無である>>1にしがみつくしかない上に思い余って自傷する弁護士鳥頭がその格好の実演例だしなw

>その接続頻度から推察するに引篭もり。
へぇ、すごい推察だw
土日祝はともかく、平日の日中に俺が書き込んだ実績は無いはずだが、どこをどうやったらそうなるのかねぇ・・・・推察が妄想だったという典型かw
まぁ、like狂犬病同様見えないものまで見える幻覚症状の保持者の上に鳥頭で3歩で忘れるのだろうと推測されるから、脳から欠落した部分の補完に余念が無いんだろうねぇ
自傷弁護士がその幻覚によって法解釈を事実上捏造するのと同様に、こいつはもっと低レベルの日常生活の捏造までやってるんだろうな
お大事に
年末年始はどこも病院休みだから、さまざまな理由で救急搬送されないようにだけはしろよ
690法の下の名無し:2012/12/30(日) 14:18:05.37 ID:VEOLfnvY
687で自傷弁護士の取る対応はただひとつ

 俺が0点であるから話を聞かぬ

この一点張りだろう
そうだよな、これに逃げれば自分が弁護士を詐称したことすらうやむやにできるしな
654のいうように議論するための実力が無いんだろう
無条件派からも止めを刺されているから涙目なのだろうかw

 それとも、最悪のシナリオであるID:Agqbpx0Z=ID:ugLfqkDtだろうかw

まぁ、俺から見れば他人であろうがID:Agqbpx0Z=ID:ugLfqkDtの一くくりだがなw
691法の下の名無し:2012/12/30(日) 15:23:50.16 ID:uKJHI6Mw
>>676
>江橋って一応東大系の学者だよ。お前なんかより遙に頭がいい。

「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付)   今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php
日本は降伏文書に署名し、日本の主権は、本州、九州、四国、北海道と小島に制限された
ポツダム宣言を受け入れた。南クリルの択捉、国後、色丹、歯舞はソ連領土となった。
http://japanese.ruvr.ru/2012_09_02/roshia-dainijisekaitaisen-shuuketsu-no-hi/

○小坂国務大臣 政府委員から補足させまするが、カイロ宣言の中には、その南樺太並びに千島という部分は
入っておらないことは御指摘の通りであります。ただ、これを受けてできたポツダム宣言の中において、連合国が
日本の所有する領域をきめるということになっておりまするので、連合国の主張に従って無条件降服をした日本の
立場として、南樺太並びに千島を放棄したということであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/039/0514/03910110514008a.html

>連合国の主張に従って無条件降服をした日本の立場として、南樺太並びに千島を放棄した

>>597
>日本は無条件降伏したのでありまして、その無条件降伏した瞬間に天皇の主権者である地位
>はなくなったと私も思っていますが、そのことが直ちに国民主権原理の確立を見たこ
>とに直結するというのは間違いでありまして、昭和二十年八月に起きたのは天皇主権
>からGHQ主権に移ったということだと思っております。

江橋の主張では、大日本帝国の統治者たる天皇主権が否定されGHQ主権に移った。
つまり無条件降服をした日本の立場として、南樺太並びに千島を放棄したというふうに解釈される。

>>604
>具体的には領土割譲条約などの締結に際しては、直接に国民の意思を問う必要があります。

従って同人物のこうした発言は、意味不明の妄言という他はない。
692法の下の名無し:2012/12/30(日) 15:47:06.43 ID:ugLfqkDt
>>690

A国は、EEZにおいて漁業法を定め、ヒラメの保存管理措置をとっていたが、EEZの外側で行われるB国漁船による大量漁獲によってその実効性がそがれることに悩ませていた。
2009年5月1日、A国はかねてよりなしていたICJの強制管轄権を受諾する宣言に対して、「生物資源の保存・管理措置およびその執行から生じる紛争」を裁判管轄から除外する旨の留保を追加した。
その三日後、同国は漁業法を改正し、沿岸から250カイリまでの海域においてヒラメを漁獲する外国船に対してもこれを適用して取り締まりを行うことを可能とした。
同月12月、沿岸から250カイリまでの海域においてもヒラメを漁獲する外国船に対してもこれを適用して取締りを可能にした。
同年12月、沿岸210海里の海域でヒラメ漁をしたB国船x号を発見したA国軍船は停船を命じたがx号が逃走したため砲撃をして拿捕した。
上記事件においてB国はAが公海上におけるB国旗国管轄権を侵害した上、違法な武力行使をしたとしてICJに提訴した。
なお、両国は国連海洋法条約を批准した国連加盟国である。
【設問】
これに対し、A国は本件について管轄権を有しない主張している。ICJは管轄権を有するか。

>654のいうように議論するための実力が無いんだろう
逃げ回っているのはお前だろww?
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org3789298.rtf.html

キッチリ逃げずに質問に答え、

司法試験合格通知名前隠してうpロダにあげるし
質問には答えてやってもいいし。
追放処分も取り消してやるし、
場合によっては謝罪するし

約束するよ。俺は一定程度まともなやつに対する応答はきわめて紳士的だ
693法の下の名無し:2012/12/30(日) 16:05:08.48 ID:ugLfqkDt
おっと、上のリンクは間違った。

こっちが

正しい採点基準ね


http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org3789344.rtf.html


問題は学部1年レベル
ネット検索がんばれば60点は余裕だろう
694法の下の名無し:2012/12/30(日) 17:10:44.29 ID:ZE7FUNoy
>>684
>>現実的にも、休戦条約の際に領土割譲条項や賠償条項など置かれることが多いが、それは別の合意に基づくもので単に一緒の場で行われているだけの話。
一緒にしてはいけないよ。

別々に考えたとしても同じです。
戦艦の上で降伏文書に調印した行為と、後日の平和条約は全く別の行為だ!
だから割譲は平和条約には関係無い!と主張しようとサンフランシスコ講和条約
の第二章第二条のはその領土のついての取り決めが入っております。
695法の下の名無し:2012/12/30(日) 17:33:56.90 ID:ugLfqkDt
>>694
>戦艦の上で降伏文書に調印した行為と、後日の平和条約は全く別の行為だ!

正解。もちろん、まったく別の条約だから別です。

>だから割譲は平和条約には関係無い!と主張しようと
うん。日本は海外領土を全部放棄したよね。
まあ、正確には降伏文書(ポツダム宣言、カイロ宣言)ですでに日本の領有権は喪失していたけど。

領土に関してはおっしゃるとおり。

ただ、休戦や降伏の本質は領土割譲じゃなくて、戦争をとめること。
日本は無条件降伏したから戦争が終わった。これが本質なのをいいたかっただけ。

日本は無条件降伏したから領土を失ったのではなくて
降伏文書6項に合意して「割譲」の結果として領土を失った。
国際法的にはこう考えるほうが正しい。

といいたかっただけ
696法の下の名無し:2012/12/30(日) 17:57:42.59 ID:VEOLfnvY
議論と言うのは状況を把握して優位に立つことも必要なのな・・・・トーンダウンで相手の攻勢を弱めようというのは素人のやり方w
ID:ugLfqkDtの場合は相手を愚弄して謝罪しないと言う最も取るべきではない方法をとった
そして、今回またもやリンクミスを繰り返している

 設問を受けた側(俺)が再三にわたって注意せよと釘を刺していたのにである

これでは自分の権利を剥奪せしめん設問を突きつけられた相手が設問者の資質を問わないわけが無い
これは日本近代史板でも何度か指摘したとおり
(ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1349260406/344,468,)
そして、今回俺は
> それとも、最悪のシナリオであるID:Agqbpx0Z=ID:ugLfqkDtだろうかw
と言う疑念を持ち合わせている
つまり、誰が設問をしてきてもすべて資質の無いものが設問をしているという疑念が一切晴れない状況にある
これは、鳥頭弁護士が注意不足な設問を繰り返すことでこのスレの>1の実効性そのものも貶めていることになる(ID:Agqbpx0Zが別人だった場合は、不用意に俺に手を貸したことになるのだがw)

 これが俺にあらし行為だと認定されてもなんら不思議は無い

設問を突きつけ相手の権利を奪うと言う超法規措置の中でこの状況を作り出したのは鳥頭弁護士の痛烈なミス

それと・・・・
>司法試験合格通知名前隠してうpロダにあげるし
お前の実名を含めて必要ないから、

 代わりに所属弁護士会名を出せ、そして、弁護士職務基本規程6条を諳んじろ

(自らの発言に対して責任もない弁護士が居るはずがないという好意的解釈の元、改めて弁護士としての資質を問う)
司法試験合格通知を受け取る実力があるならググらなくても諳んじれるはずだ、勉強してないわけ無いしな
すでにこれは学力等の問題ではないし、仮に弁護士でないとするなら詐称までする人間に設問や議論をする資質を認めない(詐称のリスクを書き込む前に検シミュレートして検証しなかった鳥頭クンのミス)

以上の2つから、俺が設問に答えなければ成らないという状況にはない
697法の下の名無し:2012/12/30(日) 18:06:52.13 ID:VEOLfnvY
・・・・まぁ、弁護士を名乗る場合、普通は名を求められたら公表しないわけがないのだがw
司法試験合格通知ですら名前を隠すって言うんだから、詐称の疑惑はさらに深まってしまったわけだが
こういうところでことごとく鳥頭クンは相手に餌を与えてるんだよな

再三にわたって俺が指摘していた「(ID:ugLfqkDtが)議論慣れしてない」の上に
> 「俺の親父は弁護士だぞ」「俺の親父は警察の偉い人だぞ」
> 「俺は弁護士だぞ」
>と凄んで反対にぼこぼこにされる人種だろうなw
という俺の推察が正しそうですわw
698法の下の名無し:2012/12/30(日) 18:13:46.78 ID:VEOLfnvY
次の鳥頭くんもしくはコバンザメの一手は

御託はいいから質問に答えろ
(質問権行使に答えないなら話をしない)

これしかない
鳥頭くんにいたっては自分が弁護士を詐称したことを隠すのに必死だから、この手を間違いなく議論に織り込む
699法の下の名無し:2012/12/30(日) 18:33:56.20 ID:ugLfqkDt
質問に答えろよ馬鹿
逃げんなよ。

とりあえず、合格通知うpすりゃ十分だろ。
全てお前が質問に答えた後だけどな。

所属弁護士会って、俺の住所が割れるし、弁護士すくねえからさらにわれやすいし、回りにも迷惑かかるからいえるわけねえだろ

社会にでてないやつってなんでそんなのもわからんの?
700法の下の名無し:2012/12/30(日) 19:09:15.74 ID:VEOLfnvY
>回りにも迷惑かかるからいえるわけねえだろ

 ならID:ugLfqkDtは弁護士を名乗らないほうがいい

そんなシミュレートもできないからID:ugLfqkDtは資質無しだといわれてるんだろうが
真に弁護士ならなおさらだ、そんなシミュレートもろくにできない弁護士を擁する事務所に誰が依頼するよ
仮にこいつが法廷に立つ弁護士で国選に当たったら当てられたそいつの人生終了だろw

というわけで、弁護士詐称(もしくは、仮に弁護士が真だとしても「不良・非行弁護士」)決定
鳥頭詐称弁護士くん、こんばんわw
まともに社会に出てないのは君のほうでしょw

そして、直上の698すら読まないこいつは相当の馬鹿
お前の手はすでに読みきり済みだw
だから、俺は定型文を書くようにすらすらと書けるw
701法の下の名無し:2012/12/30(日) 19:13:22.03 ID:ugLfqkDt
なんなんだこいつは?

質問に答えて正々堂々俺と口論すれば
お前は発狂しながらスレ規則も守らず逃げ回る幼稚なことだだけかよ。
702法の下の名無し:2012/12/30(日) 19:18:51.72 ID:VEOLfnvY
鳥頭詐称弁護士ID:ugLfqkDtくん、早々に立ち去りたまえw
質問権行使の資質のない何某が何かわめいていたが、雑音にしかきこえんなぁw

雑音ではないクリーンな質問にしたければ、それ相応の手を講じたまえよw
まずは詐称を払拭するために

 所属弁護士会名を出せ、そして、弁護士職務基本規程6条を諳んじろ

俺がおまえさんをこのスレで資質ありと認める最初のステップだ
これがない限り鳥頭詐称弁護士くんおよびそれと関連がありそうな人の発言については俺はすべて篩にかける
703法の下の名無し:2012/12/30(日) 19:19:42.36 ID:VEOLfnvY
>なんなんだこいつは

 こっちの発言だw
704法の下の名無し:2012/12/30(日) 19:29:39.21 ID:uKJHI6Mw
>>695
>日本は無条件降伏したから戦争が終わった。

「我が国と旧ソ連邦との間の法的な戦争状態は、昭和三十一年十二月十二日に発効した日本国とソヴィエト
社会主義共和国連邦との共同宣言(昭和三十一年条約第二十号。以下「日ソ共同宣言」という。)により終了した。」

 昭和二十年八月十八日付けの大陸命第千三百八十五号は、「詔書渙発以後敵軍ノ勢力下ニ入リタル帝国陸軍軍人
軍属ヲ俘虜ト認メス」と述べており、同月十九日付けの大海令第五十号も同旨を述べている。
 この「俘虜ト認メス」ということに関しては、当時の参謀次長から発した電報には、「我方ノ国内的見解ニシテ敵側ノ
見解ニヨリテ形式上俘虜タルノ取扱ヲ受クルモ帝国トシテハ道義上及軍律上共ニ俘虜トシテ取扱ハサルハ勿論自ラモ
俘虜トシテ処スルノ要ナキ旨ヲ明示セラレタルモノナリ」と書かれている。
 したがって、国内的には、敵の権力下に入った我が国軍人・軍属は、当時の戦陣訓等により軍人として道義上及び
軍律上非難を受けるべき俘虜の取扱いを受けなかったものと考えられる。
 国際法上の問題としては、敵の権力下に入った軍人・軍属は一般に捕虜として扱われ、捕虜としての待遇を受け
得るものであり、ポツダム宣言受諾後に旧ソヴィエト社会主義共和国連邦(以下「旧ソ連邦」という。)の権力下に入った
我が国軍人・軍属も捕虜としての正当な人道上の待遇を受ける権利を旧ソ連邦の権力下にある間有していたものと考える。
 旧ソ連邦による当時の我が国軍人・軍属に対する不当な抑留は、「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各
自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ」とするポツダム宣言第九項に違反したもので
あったと考えるが、これをもって旧ソ連邦の権力下に入った我が国軍人・軍属が国際法上その捕虜としての待遇を受け
る権利を失うものではない。
 また、法的な戦争状態の終了は、一般に平和条約の締結によって行われる。我が国と旧ソ連邦との間の法的な戦争状態は、
昭和三十一年十二月十二日に発効した日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言(昭和三十一年条約第二十号。
以下「日ソ共同宣言」という。)により終了した。

衆議院議員相沢英之君提出シベリア抑留者に関する質問に対する答弁書
内閣総理大臣臨時代理    国務大臣 小渕恵三
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumona.nsf/html/shitsumon/b141009.htm
705法の下の名無し:2012/12/30(日) 19:32:19.56 ID:uKJHI6Mw
>>695
>休戦や降伏の本質は領土割譲じゃなくて、戦争をとめること。

第36条:休戦は、交戦当事者間の合意をもって作戦行動を停止するものとする。
期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事
が可能である。ただし、休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%82%B0%E9%99%B8%E6%88%A6%E6%9D%A1%E7%B4%84

南北の緊張は2000年の南北首脳会談でアピールされたように、停戦当初に比べれば大幅に緩和されたが、
双方の和解には至っておらず、2012年現在も両国間は準戦時体制にある。国際法上では「休戦」(戦闘の
一時休止)であり、戦争は「継続中」である。
この為、現在に至るまで、両陣営間の軍事境界線上にある板門店の共同警備区域内に置かれた「中立国停戦監
視委員会」と「軍事停戦委員」において、両陣営によって停戦状態の順守が行われているかを定期的に確認している。
しかし、2010年3月に韓国哨戒艦沈没事件が発生して6月に北朝鮮が戦争事態を宣言し、さらに同年11月23日に
延坪島砲撃事件が発生して韓国全土で最大レベルの警戒がとられるなど、近年も関係が悪化している。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E6%88%A6%E4%BA%89
706法の下の名無し:2012/12/30(日) 23:03:53.11 ID:ugLfqkDt
>>705

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%81%9C%E6%88%A6%E5%8D%94%E5%AE%9A

少しは勉強してくれ


あと、ハーグ法36条は軍と軍との停戦協定。ちゃんと条文読もうな。
これだから、だつおは池沼とかいわれるのよ。かわいそうだ
707法の下の名無し:2012/12/30(日) 23:12:56.74 ID:ZE7FUNoy
>>695

降伏文書はポツダム宣言を受け入れますって内容だけでしょう。
その内容はポツダム宣言はカイロ宣言の内容からとなっており
カイロ宣言は

「同盟国の目的は、1914年の第一次世界戦争の開始以後に日本国が奪取し又は
占領した太平洋におけるすべての島を日本国からはく奪すること、並びに満洲、
台湾及び澎湖島のような日本国が清国人から盗取したすべての地域を中華民国
に返還することにある。」
「日本国は、また、暴力及び強慾により日本国が略取した他のすべての地域から駆逐される。」

です。

要は降伏文書を条約としてその時に割譲が成されたとするならば、
二つの問題があります。
@降伏文書側の割譲の条項がポツダム宣言由来なら国家間条約の内容として記述が適当すぎます。
A既に成された割譲を無関係のはずのサンフランシスコ条約で細かく割譲の条項を入れる意味がわかりません。
708法の下の名無し:2012/12/30(日) 23:29:43.34 ID:ugLfqkDt
うんと、ポツダム宣言、カイロ宣言は「文書の形式により締結」されてないし、「署名」もないから条約ではないのです。
もともと、ポツダム宣言って、プレス記事で纏められたものが日本に伝えられ、日本が受諾したという話で、政治的合意にすぎない。
もっとも、降伏文書6項が、「「ポツダム」宣言ノ条項ヲ誠実ニ履行スルコト」と記載し、
そのポツダム条項8項が、「「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルヘク」とあるので、降伏文書と一体となっているから条約となっている。
これがなければ両宣言はただのプレス記事

三段階の引用がややこしいんだが、いずれにせよ降伏文書6項があって始めて条約として意味があるので、法的には、降伏文書6項を引用する法が正しい。
まあ、ポツダム宣言を持ち出してもいいんだが。「ポツダム宣言は条約ではないだろ」というツッコミが良くくるので最初から降伏文書を引用している。


条約法条約2条1項
(a) 「条約」とは、国の間において文書の形式により締結され、国際法によつて規律される国際的な合意(単一の文書によるものであるか関連する二以上の文書によるものであるかを問わず、また、名称のいかんを問わない。)をいう。
(略)
(d) 「留保」とは、国が、条約の特定の規定の自国への適用上その法的効果を排除し又は変更することを意図してへ条約への署名、条約の批准、受諾若しくは承認又は条約への加入の際に単独に行う声明(用いられる文言及び名称のいかんを問わない。)をいう。
709法の下の名無し:2012/12/30(日) 23:35:32.53 ID:ugLfqkDt
>A既に成された割譲を無関係のはずのサンフランシスコ条約で細かく割譲の条項を入れる意味がわかりません。

条約とは署名した国同士でなければ法的拘束力が生じない。(「契約は第三者を害せず」のローマ法以来の法格言)
降伏文書に署名している国とサンフランシスコ平和条約と加盟している国は構成国・数ともに全く違う。
だから、サンフランシスコ平和条約と降伏文書条約でかぶる条項がでてきた。
ただし、米英など降伏文書当事国間においては、領土放棄系の条項は、二度手間になっているのはご指摘のとおり。
710法の下の名無し:2012/12/31(月) 00:44:17.75 ID:6xdMsKTT
>うんと、ポツダム宣言、カイロ宣言は「文書の形式により締結」されてないし、「署名」もないから条約ではないのです。
ポツダム宣言は降伏文書に盛り込まれた
カイロ宣言はポツダム宣言に盛り込まれた
いずれも降伏文書に調印した時点で法源だ

不文法という言葉を知らないのか?
711法の下の名無し
>>708
>うんと、ポツダム宣言、カイロ宣言は「文書の形式により締結」されてないし、「署名」もないから条約ではないのです。
>そのポツダム条項8項が、「「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルヘク」とあるので、降伏文書と一体となっているから条約となっている。これがなければ両宣言はただのプレス記事
相変わらず自傷弁護士は支離滅裂に書くなぁ
これじゃぁどっちだよって突っ込まれても不思議ではない
こういうところが議論慣れしてない部分だよなぁw

おせっかいだが修正しておこう

>うんと、ポツダム宣言、カイロ宣言は「文書の形式により締結」されてないし、「署名」もないから条約ではない
 ・・・という説を唱える人が多い。
>そのポツダム条項8項が、「「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルヘク」とあるので、降伏文書と一体となっているから条約となっている。これがなければ両宣言はただのプレス記事

>>709
>ただし、米英など降伏文書当事国間においては、領土放棄系の条項は、二度手間になっているのはご指摘のとおり。
降伏文書当時は未署名だった国を新たに含むという法源に変わる意味はとてつもなく大きい
二度手間どころか、完全に新たな法源の扱い(しかも、国際法解釈も若干変わった状態での再締結はそれだけで重要な意味がある)
効果が重なる部分・効果が変化した部分はSA講和条約が新たな法源となり、降伏文書の当該部分の法源としての役割は終了する

 つまりSA講和は、降伏文書の(当時についての)無条件・有条件降伏論にはなんら影響を及ぼさない

SA講和を交えて降伏文書論議を行うと時系列が崩れるからやめておけ

 同様の理由で、ドイツ降伏・戦亡論も同じ

こちらは時系列のほかに地域相違と政治背景も含むからこのスレの議論では無意味