【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】

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101法の下の名無し
研究と学説は別だ。法における"学説"の意味を知らないド素人は
法学板に来なさんな。
102法の下の名無し:2011/09/03(土) 15:20:33.94 ID:/RBtWLlr

何に対して言ってるの?
103法の下の名無し:2011/09/03(土) 15:49:30.68 ID:EuxHZzg8
憲法学者のやってるアメリカ憲法、ドイツ憲法の比較は研究的には意義があるが
国内憲法との関連では、判例や通説の参考・理論付けでしかないってことだろ
104法の下の名無し:2011/09/03(土) 17:51:43.75 ID:IaO3dnUA
アメリカの憲法と日本の憲法を比較するのは解釈論の助けになる場合は多い
しかし、ドイツの無条件降伏と日本の無条件降伏を比較するのは、中国の憲法と日本の憲法を比較するに等しいほど態様に違いがある。
そま比較にまったく意味はない?
105法の下の名無し:2011/09/04(日) 04:24:23.45 ID:HkESxxxQ
少なくとも、当事国の一方の究極的な条約解釈機関が無条件降伏を認定しているのは大きいだろう。
国際社会で通用する主張は、歴史的な主張でもなければ、文学的な主張でもない。法的な主張だけだ。
106法の下の名無し:2011/09/04(日) 19:23:21.68 ID:bX9CK3vP
さすが三流
言うことが違う
107法の下の名無し:2011/09/05(月) 00:15:35.96 ID:3wqjiq8C
ところで無条件降伏じゃないと何かいいことでもあるの?
108法の下の名無し:2011/09/05(月) 01:00:31.36 ID:HA3CNQfY
時事通信、田崎氏

「野田首相は公明党と創価学会にコネがあるから、

まずはそちらを押さえて、そこから自民党を回していくだろう」


日本の政治は、政教分離しないと憲法違反ですよね?

創価学会に気を遣うのは明らかな違反ですよね?
109法の下の名無し:2011/09/05(月) 10:24:27.40 ID:PfeMDucu
>>107
意味がないところだけど面子が悪いとかそんなところだろ。
だから三流文学部のやつしか主張しない。
110法の下の名無し:2011/09/07(水) 06:27:57.83 ID:FaTFz94O
>>106
アホバカ文学部は法学板に来なさんな。
巣にお帰り。
111法の下の名無し:2011/09/07(水) 19:19:59.80 ID:YIgLDHi8
ドイツ政府は国際法上の定義では戦亡(デベラチオ)
日本は、降伏文書によって無条件降伏
112法の下の名無し:2011/09/08(木) 08:40:21.80 ID:7QSpiT2i
>>111
「ドイツは戦亡」という判例があるか?法学で最も大事なのは
判例だよ。
113法の下の名無し:2011/09/08(木) 12:15:14.62 ID:7WTeMFqb
>>112
判例、判例煩いなあ
史学者>>60の書き込みを読んでいますか
判例は無条件降伏論争において重要な意味をなさない。無条件降伏の定義が違うのに無条件降伏を認定する判例は間違っています。
なぜなら、無条件降伏の定義は>>60氏がいうには国家主権消滅です。
それはカイロ宣言時にルーズヴェルトがそういう思考をしていたからです。
したがって、日本は無条件降伏していないのです。
114法の下の名無し:2011/09/08(木) 12:48:36.41 ID:DU9PUqGQ
そもそもルーズヴェルトは無条件降伏を一般に降伏側の国家主権消滅と定義していたのか?
単に、日本の降伏という特定の場合において、国家主権消滅まで考えていただけの話ではないのか。
115法の下の名無し:2011/09/08(木) 12:55:06.12 ID:7WTeMFqb
>>114
>そもそもルーズヴェルトは無条件降伏を一般に降伏側の国家主権消滅と定義していたのか?

それがルーズヴェルトとチャーチルは
カサブランカ以降、単独で協定の形にならないようになっているカイロ宣言だったり、当事国の日本が関わらないヤルタ協定だったりです
つまり、対日協定の想定や日本の主権の存在は策として「無い」と話を進めているわけで、枢軸に強いる手法が主権尊重(?)から主権消滅になっているのですよ。
歴史的経緯から考えると。

すると日本の無条件降伏は、ルーズヴェルト的には、「主権消滅」のことをいうんです。
判例はこの思考が欠けてますよね。それはおかしいと考えます。
116法の下の名無し:2011/09/08(木) 13:19:47.75 ID:DU9PUqGQ
>当事国の日本が関わらないヤルタ協定だったり

交戦中の敵国と休戦協定的なもの以外の協定を結べるわけないだろ。
連合国の間で「当事国の日本が関わらない協定」を結んだから、日本の「主権消滅」を
考えていたって、まずそこから理解できんわ。
117法の下の名無し:2011/09/08(木) 14:31:07.30 ID:7QSpiT2i
国際法の最高解釈機関である最高裁判所が「日本は無条件降伏した」と
断定してるんだから無条件降伏だよ。判例変更したかったら最高裁判事に
なれ。
118法の下の名無し:2011/09/08(木) 17:56:28.73 ID:7WTeMFqb
最高裁裁判官は、法律に詳しくとも
歴史や軍事については素人ですよ。
ルーズヴェルトやチャーチルという大物ほどの権威も知名度もないです。
119法の下の名無し:2011/09/08(木) 17:58:43.11 ID:7WTeMFqb
ここで、法学板は、法律や判例に詳しいだけで
軍事や歴史はまるで知らないんだなwww
120他称長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/09/08(木) 18:53:43.03 ID:b6+5uRNn
法学板ですから法学の話題に終始していいんですよ
ルーズベルトの国家無条件降伏の発生は、厳密な意味での国際法的根拠を持ちません
ただ、ドイツでは彼の言ったとおりに実行されたと言う話です

ですから、ルーズベルトが起点だと歴史板で国家無条件降伏を扱う場合、法学は脇に置かれます
法学面でやるとこの逆で、国際協定の内容を読み取る話に終始し、歴史的経緯は脇に置かれます
だから法学板でルーズベルトを主役に据えるのは間違いで、それは歴史板で法学を主役に話すことと同じくらい変な話です

このスレで無断引用されている私の書き込みは歴史面での話であり、厳密な意味での国際法かと聞かれると疑問です
ルーズベルトの軍事的戦後構想は3ないし4(実際には5)ヶ国による近代的軍事力の独占で、この国々は世界の警察官となるはずでした
カイロとB-29に反応した日本が大陸打通をやって中国構想が崩れたりする話は、広い意味で日本国の無条件降伏問題と無関係ではありません

ただこうした話が背景にある私の書き込みは、戦勝国と敗戦国の国際協定から考える状況とは無関係です
降伏文書を扱う法学議論において、ルーズベルト起点の話を中心に据える必要がありません
中央政府の無いドイツにおいては、連合国の一方的宣言ですべてが決定されそれに無条件で従えと言う話なわけですから、連合国間の合意しかありません

恐らくですが、無断引用された方と今回私の立場を装って法学板の住民を煽っている方は同一人物です
そもそも、ああした歴史面の話を排除従っていたのは彼の方なんですけどね
ここは法学議論に終始すべきスレッドのはずで、無断引用された私の書き込みは場違いな話だと理解してください

言いたいことがあるなら歴史板の私の書き込みに安価つけるなりなんだりすればいいことで、別板に来て荒らしとかするのよしてくださいよ
応じるかどうかは書き込み次第ですが、いきなり周りに迷惑をかけるような行動を取るのはやめてください
とにかく私にとっても法学板に来るのは不本意な話で、住民の方にしても私に対して退去勧告をされています

私がこの板・このスレで国家無条件降伏問題について主張したいことはありません
◆が◇になっていることから分かる無断引用された書き込み、その無断引用箇所から主張を引っ張るような行為等はやめてください
あれは法学板にはそぐわず、また無断引用自体が悪意によってなされたものです
121だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/08(木) 19:05:52.27 ID:MXH7XcjE
無条件降伏したとかいう敗戦国の日本が、対日戦勝国たるソ連・ロシアに対して、北方領土返還などと
いう『特別条件』を要求したら、無条件降伏ではなくなるぞ?
無条件降伏の法的定義は定まってはいないが(あるというのなら出してみてくれ)、敗戦国からは一切
の条件は出しません、けれども国際法は守って下さいということなら、ヤルタ協定で『千島列島ハ
「ソヴィエト」連邦ニ引渡サルヘシ』、ポツダム宣言において『吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ』
と書かれてある以上、日本がそれを無条件で受諾したということなら、北方領土に関して日本の領土権
は消滅したことになる。もちろん無条件降伏か否かに関わらず国際法はついてまわるが、それをいうなら
東京大空襲や広島長崎の原爆投下こそ国際法の絶対原則に反する暴挙であり、アメリカは日本に賠償金
を支払う必要が生じる。これに対して領土割譲は日露戦争のポーツマス条約でも定められているように、
国際法上の問題は皆無だ。またサンフランシスコ条約で東京裁判を『受諾』したということであれば、
敗戦国日本の側から戦勝国ソ連(ロシア)に対してソ連の違反行為を断罪することはできないはずだ。
東京裁判にはソ連の判事(I・M・ザリヤノフ)も参加しており、ソ連は日本の侵略行動を断罪した
裁判官であり、日本は侵略行動の罪で起訴された被告人だからだ。
そもそもソ連抜きのポツダム宣言は日本政府に『黙殺』されており、受諾されたのは「後ニ「ソヴィエト」
社会主義共和國聯邦ガ参加シタル宣言」であり、ソ連抜きの日本降伏など現実にありえなかったはずだ。
またいくらソ連の違法を言い立ててみたところで、罰則や制裁を伴わないのではまったくの無意味。
このままではせいぜい土下座してソ連邦の寛大なおぼしめしと対日友好姿勢にすがるしかない。

 日ソ交渉が中断している最中の1956年8月19日、外務大臣重光葵はダレスと会談した折、ソ連案を受け入れ
るしかないと話すと、ダレスは米国としてそれは承認できないと、重光を次のように叱責したと言われています。
 『日本が南樺太・千島を放棄し、特に国後・択捉をソ連領として認めるならば、サンフランシスコ条約違反
となる。これは、サンフランシスコ条約以上のことをソ連に認めることになり、この場合は米国としては
サンフランシスコ条約第26条により沖縄を永久に領有する。』 (注1)
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou4.htm

ただし北方4島が千島列島に含まれるかどうかについては、『吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ』
とはあるもののソ連邦の寛大なおぼしめしと対日友好姿勢によって、2島返還は許されることになった。
にも関わらずアメリカの圧力で日ソ平和条約締結は反故にされてしまった。

 ロシア外務省は24日、北方領土問題について「ロシアはこの領土(の領有)に関して
必要な全ての権利を有している。ロシアの主権は完全に合法的で疑う余地はない」とする
声明を発表した。前原誠司外相と枝野幸男官房長官が同日の衆院予算委員会で、北方四島
は「法的根拠のない状態で支配されている」と述べたのに反応した。声明は領有権主張の
根拠を「第二次大戦の結果」とし、それがヤルタ協定▽ポツダム宣言▽サンフランシスコ
講和条約▽国連憲章107条(旧敵国条項)−で認証されたとしている。(モスクワ 遠藤良介)
http://unkar.org/r/news/1298567439

しかし日本では、天然ガスのコストが高い。それはパイプラインがなく、液化してLNGタンカーで運んでいる
からだ。2000年ごろ、日本政府はエクソンモービルやロシア企業と共同で、サハリンからのパイプライン敷設を
計画したが、電力会社が拒否したために頓挫した。サハリンとの距離は2000km程度なので、世界の常識では
パイプラインで輸送するのが効率的なのだが、これが敷設されるとパイプラインの途中で分岐して電力会社
以外の企業がガスを使えるようになることを電力会社がきらったからだ。
http://ikedanobuo.livedoor.biz/archives/51725888.html

北方領土を割譲してしまえば、日露間の対立点が消滅して、日本は天然ガスが思う存分輸入できる。
対する米英は、大西洋憲章で定めた領土不拡大という、自分たちのメンツが潰されることになる。
また在日米軍はロシアの潜在的脅威を煽って居座るという口実が消滅してしまう。

重光・マッカーサー会談
http://www.c20.jp/1945/09gunse.html

どうしても北方領土と言い張るなら、日本は無条件降伏はしていないと内外へ向けて宣言し、
そしてソ連が判事として参加した東京裁判を破棄すべき。
122だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/08(木) 19:06:56.50 ID:MXH7XcjE
このような謀略宣伝はロシア国内で激しい批難を浴びた。
このような謀略宣伝はロシア国内で激しい批難を浴びた。
このような謀略宣伝はロシア国内で激しい批難を浴びた。

 この条約は、オランダ語・中国語・ロシア語・日本語で結ばれた。どの言語も等しく正文である。
しかし、日本語文のみ誤訳が有ることが知られている(条約文 下線部分)。誤訳であっても条約
内容に違いは無いので問題になることは無かった。
 1956年、日本政府は突如として国後・択捉両島がサンフランシスコ条約で放棄した千島列島
に含まれないと発言、その根拠に、本条約第二条の『「ウルップ」全島夫より北の方「クリル」
諸島』の表現を引用し、クリル・アイランズとはウルップ以北との主張をした。しかし、この条文は、
誤訳であり、オランダ語・中国語・ロシア語の条約正文とは異なっており、オランダ語・中国語・ロシア語
の条約正文では、ウルップ以北がクリル・アイランズとの主張は成り立たない。
 誤訳であっても正文なので条約の効力に変わりないとの理由で、日本政府は現在でも、
北方領土領有権の根拠に、誤訳条文を使っている。このような主張は日本国内で通用しても、
諸外国を説得することは不可能だろう。
 なお、1992年4月、日本政府・駐モスクワ大使館は、誤訳の日本語文をロシア語に翻訳し、
あたかもロシア語条文であるかのように条約を捏造し、日本の北方領土要求の正当性を主張
するパンフレットを作成、配布した。このような謀略宣伝はロシア国内で激しい批難を浴びた。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/18550207J1.htm
123法の下の名無し:2011/09/08(木) 19:42:55.70 ID:17H2HnDw
>>121
>>122
>だつお

増殖の仕方が足らんな。もっと強く、激しく、燃え盛る炎のように強調してくれよ。

領土問題は法律の問題ではない
領土問題は法律の問題ではない
領土問題は法律の問題ではない

領土問題は法律の問題ではない
領土問題は法律の問題ではない
領土問題は法律の問題ではない

おれは北方領土の解決策について聞いていない。 おれは無強権降伏した日本はりょど返還要求を
法律的にできない、という法解釈にたいして、それは関係ない、領土問題は法律の問題ではない、という立場から
ドイツとイタリアの例を出している。
君が反証すべきことは ドイツがどういう政治決着をしたか ではなく、
ドイツ イタリアと日本が 法律上 どういう違いによって領土返還要求ができて、
日本ができないか、だる。    もう一度増殖してみる。
124法の下の名無し:2011/09/08(木) 19:43:47.23 ID:17H2HnDw
>>121
>>122
だから、

無条件降伏という法律解釈と領土返還要求は法的にはリンクしない。
無条件降伏という法律解釈と領土返還要求法的にはリンクしない。
無条件降伏という法律解釈と領土返還要求は法的にはリンクしない。
無条件降伏という法律解釈と領土返還要求は法的にはリンクしない。
125法の下の名無し:2011/09/08(木) 20:06:55.02 ID:17H2HnDw
無条件降伏という法律解釈と領土返還要求は法的にはリンクしない。
無条件降伏という法律解釈と領土返還要求法的にはリンクしない。
無条件降伏という法律解釈と領土返還要求は法的にはリンクしない。
無条件降伏という法律解釈と領土返還要求は法的にはリンクしない。
無条件降伏という法律解釈と領土返還要求は法的にはリンクしない。
無条件降伏という法律解釈と領土返還要求法的にはリンクしない。
無条件降伏という法律解釈と領土返還要求は法的にはリンクしない。
無条件降伏という法律解釈と領土返還要求は法的にはリンクしない。
無条件降伏という法律解釈と領土返還要求は法的にはリンクしない。
無条件降伏という法律解釈と領土返還要求法的にはリンクしない。
無条件降伏という法律解釈と領土返還要求は法的にはリンクしない。
無条件降伏という法律解釈と領土返還要求は法的にはリンクしない。
126法の下の名無し:2011/09/09(金) 06:06:15.39 ID:ocPg3y1u
法学議論したくないなら法学板に来るな。もう来ないと言っては
匿名自演でアラシに来る文学部のアホバカ氏ね。
127法の下の名無し:2011/09/09(金) 11:28:29.38 ID:TOLis3sv
>>121
理解できないね。ドイツとイタリアは無条件降伏したのに領土返還要求できて、
日本はできない、という君の脳みそのほうがよっぽどチグハグ だ。

それが世間に理解されたことだけが、このスレの趣旨だ。
128法の下の名無し:2011/09/09(金) 11:29:30.86 ID:TOLis3sv
無条件降伏したドイツとイタリアは領土返還要求している。
無条件降伏したドイツとイタリアは領土返還要求している。
無条件降伏したドイツとイタリアは領土返還要求している。
無条件降伏したドイツとイタリアは領土返還要求している。
無条件降伏したドイツとイタリアは領土返還要求している。
無条件降伏したドイツとイタリアは領土返還要求している。
無条件降伏したドイツとイタリアは領土返還要求している。
無条件降伏したドイツとイタリアは領土返還要求している。


君が反証すべきことは ドイツがどういう政治決着をしたか ではなく、
ドイツ イタリアと日本が 法律上 どういう違いによって領土返還要求ができて、
日本ができないか、だる。    もう一度増殖してみる。
129法の下の名無し:2011/09/09(金) 12:29:33.46 ID:/P5NEvTs
ポツダム宣言に「実質的な意味で条件と呼べるものはない」by判例
条文に「日本の無条件降伏」と書いてあるbyカイロ宣言
判例・学説・政府見解「日本は無条件降伏した」by降伏文書
130だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/09(金) 17:01:37.10 ID:FTcKX2L5
ふーん・・・

>>40
>国内判例は、その国の最高の国際法の専門家集団の成した国際法解釈だから、

ふーーーーーーーん。

第四条 外務省は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 次のイからニまでに掲げる事項その他の事項に係る外交政策に関すること。
イ 日本国の安全保障
ロ 対外経済関係
ハ 経済協力
ニ 文化その他の分野における国際交流
 二 日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力その他外国(本邦の域外にある国又は地域をい
う。以下同じ。)に関する政務の処理に関すること。
三 日本国政府を代表して行う国際連合その他の国際機関及び国際会議その他国際協調の枠組み(以下「
国際機関等」という。)への参加並びに国際機関等との協力に関すること。
四 条約その他の国際約束の締結に関すること。
五 条約その他の国際約束及び確立された国際法規の解釈及び実施に関すること。
六 日本国政府として処理する必要のある渉外法律事項に関すること。

外務省設置法
http://www.kantei.go.jp/jp/cyuo-syocho/990427honbu/gaimu-h.html
131法の下の名無し:2011/09/09(金) 18:40:16.04 ID:dcUlzr1B
>>129
> ポツダム宣言に「実質的な意味で条件と呼べるものはない」by判例

「実質的にほぼ無条件降伏に近い」を基地外が脳内変換するとこうなります
132法の下の名無し:2011/09/10(土) 11:25:19.25 ID:01NS4Y6v
無条件降伏した国と国民とその資産は戦勝国の戦利品だ。
無条件降伏にそれ以外の解釈はありえない。
133法の下の名無し:2011/09/10(土) 11:57:58.35 ID:bc9uQx1G
>>130-133
あんたら、歴史板から来てる人たちでしょ、どうせ知識ないのだから法学版にこないでくれ。
荒れるから
134法の下の名無し:2011/09/10(土) 12:14:25.55 ID:m0yg5ve4
無条件降伏の解釈
@戦勝国が出した降伏条件をそのまま修正無しに受け入れて降伏すること
A降伏後に行われる戦勝国が行うあらゆる措置を受け入れることを認めた上で降伏すること

どっちが正しい?
135法の下の名無し:2011/09/10(土) 12:57:09.16 ID:bc9uQx1G
だつおとかいう人、歴史板のコテでしょ。うぜえなあ
136法の下の名無し:2011/09/10(土) 13:47:43.10 ID:01NS4Y6v
無条件降伏とは戦勝国の奴隷になること。煮て食おうが焼いて食おうが
戦勝国の自由。皆殺しにされなかったことを日本人は感謝しなければならない。
137法の下の名無し:2011/09/10(土) 14:23:01.12 ID:bc9uQx1G
それでいいから、でてけよ
138法の下の名無し:2011/09/10(土) 15:06:46.35 ID:01NS4Y6v
>>13
「それでいい」なら出ていく。「それではいけない」という意見が書き込まれたら
戻ってくるよ。
139法の下の名無し:2011/09/10(土) 16:15:43.64 ID:miFZ2b+J
>>135
そういう判例があるのか
140法の下の名無し:2011/09/10(土) 16:16:09.10 ID:miFZ2b+J
>>136
そういう判例あるのか
141法の下の名無し:2011/09/10(土) 19:05:32.11 ID:01NS4Y6v
>>140
あるわけないだろ。法学板の住民は頭悪いなあw
出て行けと言っといて質問してくる、しかも質問が
ばかばかしいwwww
142法の下の名無し:2011/09/10(土) 19:10:38.43 ID:bc9uQx1G
>>141
史学板の方はお帰りください。
143法の下の名無し:2011/09/10(土) 19:36:50.19 ID:01NS4Y6v
>>142
そん判例どこにある?
質問に答えるために戻ってきてやっただけなのに。
144だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/10(土) 23:30:11.13 ID:Coj5uTKo
>>135
>だつおとかいう人、歴史板のコテでしょ。うぜえなあ

要するにだな。冷戦時代の日本はアメリカの圧力にさらされ、裁判所も外務省も昭和天皇も、

        み   ん   な   ア   メ   ポ   チ

だったということなのさwwwww

「米軍違憲」破棄へ圧力 砂川事件、公文書で判明
 米軍の旧立川基地の拡張計画に絡む「砂川事件」をめぐり、1959年3月に出された「米軍駐留は
憲法違反」との東京地裁判決(伊達判決)に衝撃を受けたマッカーサー駐日米大使(当時、以下同)が、
同判決の破棄を狙って藤山愛一郎外相に最高裁への「跳躍上告」を促す外交圧力をかけたり、
最高裁長官と密談するなど露骨な介入を行っていたことが29日、機密指定を解除された米公文書から分かった。
 「米軍駐留違憲判決」を受け、米政府が破棄へ向けた秘密工作を進めていた真相が初めて明らか
になった。内政干渉の疑いが色濃く、当時のいびつな日米関係の内実を示している。最高裁はこの後、
審理を行い、同年12月16日に1審判決を破棄、差し戻す判決を下した。
 公文書は日米関係史を長年研究する専門家の新原昭治氏が今月、米国立公文書館で発見した。(共同)
http://www.47news.jp/CN/200804/CN2008042901000464.html


国際法上の無条件降伏だったか否か、無条件降伏とは国際法遵守が約束されているのか否か、
どういつもこいつも米軍に媚びるだけのアメポチばかりなんで、権威と呼ぶに値しないんだよww
145法の下の名無し:2011/09/11(日) 00:55:30.46 ID:v1zfrN6n
【学歴昆布】静岡大学法務研究科part7【不勉強】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1287791316/l50
146法の下の名無し:2011/09/11(日) 05:56:41.58 ID:Npq3Wqsi
無条件降伏した日本が主権国家として残されたのは国際法の効果ではない。
連合国相互の牽制と各国の国内法や政治意図の複合の結果だ。主権回復後の
国内判決なんかクソ食らえだ。
147だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/11(日) 07:16:57.93 ID:rU7EJc94
砂川事件ひとつ取っても、最終的には司法権よりも統治行為論が優先することが確認されている。
そしてこの政治的判決は、アメリカが裁判所に圧力をかけて成し遂げられたものだ。
だがさすがに原爆投下まではたとえ無条件降伏であったとしても国際法違反の誹りは免れず、
そこでアメリカは反米感情を逸らすために、北方領土返還という反ソ工作をやりはじめた。

よって無条件降伏をしたということなら北方領土返還など口にするな、逆に北方領土返還に拘る
なら無条件降伏をしていないと内外へ向かって証明しろ。
148法の下の名無し:2011/09/11(日) 15:01:40.80 ID:9t7bof0N
左翼訴訟の砂川事件一つだけあげられてもなあ。
他の事件は国際法だろうが国内法だろうが同様の処理だろ。
149だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/11(日) 19:31:47.30 ID:rU7EJc94
裁判所が違憲判決を下したのを、外務省とアメリカが圧力をかけて覆したわけだが?

>>148
>左翼訴訟の砂川事件一つだけあげられてもなあ。

同判決の破棄を狙って藤山愛一郎外相に最高裁への「跳躍上告」を促す外交圧力をかけたり、
同判決の破棄を狙って藤山愛一郎外相に最高裁への「跳躍上告」を促す外交圧力をかけたり、
同判決の破棄を狙って藤山愛一郎外相に最高裁への「跳躍上告」を促す外交圧力をかけたり、

左翼訴訟が嫌なら、右翼訴訟を起こすのか?

日本は無条件降伏をしていないとか?
150法の下の名無し:2011/09/12(月) 12:43:45.98 ID:pD/imblV
日本は無条件降伏している。判例まで出てる。

法学板の結論だ。もう帰れ。
151法の下の名無し:2011/09/12(月) 13:34:19.27 ID:FwMvhYrF
448 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2011/09/12(月) 12:20:31.48 ID:dcIpb1LU0 [1/7]
>>444
俺、合格発表以降、最近書き込んでないよ。
もうこれかもここにあんまり書き込まんが。時間ないし。

即時取得さんも、全部俺の書き込みと幻覚をするようなのやめた方がいい。
あなたが法学板にこのスレのコピー立てたおかげで、法学板の住民が流出しているんだよ。
墓穴掘ったね。もう俺が書き込む必要もないみたい。無条件降伏派にとっては条約上も判例上も根拠ある

歴史があーだこーだなんて文学はあーだこーだといっても、法議論ではまったく通用しない。太刀打ちできない。
一日一時間くらいしか勉強してない文学部のあほをからかう気分転換のスレに最適だったよ。うちらは一日12時間勉強あたりまえの世界だよ
おまけに判例、条約、通説すべて無条件降伏派なのに、お前らの猿知恵で議論に勝てるわけないだろ。
449 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2011/09/12(月) 12:26:47.20 ID:dcIpb1LU0 [2/7]
>>440
>条約法条約のいうところの「判例」とは国債司法裁判の判例をさすとするのが常識的な解釈
もちろん、条約法条約上の「判例」とかはそうだが。

トレイル溶鉱炉事件、ケベック州分離事件、横田基地判決などをみてのとおり国内判例も国際法の解釈に合致すればそれは抗議の意味で判例だ
国際法判例百選で勉強したことあるか?手に取ったこともないだろ。
ICJ判例ももちろん、その国の国際法のプロが解釈した国内判例もまた重要な研究対象になりうる判例だから



国際法判例百選にICJ判例とともに国内判例は掲載されている。
451 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2011/09/12(月) 12:28:49.87 ID:dcIpb1LU0 [4/7]
国際法判例百選にICJ判例とともに国内判例は掲載されている。

「国際法判例」百選に「ICJ判例」とともに「国内判例」は同等の扱いで掲載されている。


トレイル溶鉱炉事件、ケベック州分離事件、横田基地判決
452 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2011/09/12(月) 12:32:09.98 ID:dcIpb1LU0 [5/7]
>「日本が国家として無条件降伏したので朝鮮売春婦は賠償されない」なる判例もありません。

これは、水交社事件で国際法判例百選にも掲載されている超有名な判例だ。
もちろん、国内判例だから、ICJ判例ではないけれども、これを国際法上の判例というのには異論はないよ。
国際慣習法、降伏文書という国際法の解釈を裁判所が下した判例なんだから
453 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2011/09/12(月) 12:40:14.38 ID:dcIpb1LU0 [6/7]
>国際法の素人はひっこんでてね。

そういうけど、あんた。スレルールー無視しすぎじゃないか
あなたは他人のことを国際法の素人というけれども、じゃあ君は一度でも国際法の質問に答えられた経験があるのか。
国際法判例百選も読んでないだろ。
>443は俺じゃないが、少なくともこのスレの統一見解として
即時取得慈円君はここでは「だつお以下の最底辺」なのは自覚しな。

即時取得自演君よ。ここで決着つけようや。>>36の国際法の簡単な質問に答えよ。
そうすりゃ、お前が「国際法の素人」でなければ、100%答えられるはずだ。

答えられたら、俺も忙しいからから負けを認めて撤退するよ
逆に答えられないなら、>>36の問題は誰でも答えられる質問である以上
お前はスレ規則二条にしたがって退場せよ
454 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2011/09/12(月) 12:42:47.80 ID:dcIpb1LU0 [7/7]
>>442
それは「判決主文」だろ。この程度の言葉の使い分けもできないから、あんた法学部の方に池沼扱いされるんだよ


まあいいや、>>38の質問に答えてくれ
こたえてくれりゃ、ほかの人はともかく、お前のその他の嘘もまとめて譲ってやる
152だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/12(月) 20:55:11.13 ID:D90beHIx
ならば東京地裁のそれは『左翼判決』だから、外務省とアメリカが修正したということなのか?

>>148
>左翼訴訟の砂川事件一つだけあげられてもなあ。

結局、最高裁は59年12月16日に一審判決を破棄して東京地裁に差し戻しました。
結局、最高裁は59年12月16日に一審判決を破棄して東京地裁に差し戻しました。
結局、最高裁は59年12月16日に一審判決を破棄して東京地裁に差し戻しました。

 文書名は同年4月1日付「藤山大臣在京米大使会談録」で、藤山愛一郎外相とマッカーサー駐日米大使
の会談記録です。元被告の坂田茂さん(80)、土屋源太郎さん(75)らが外務省に開示請求し、
今年3月31日付で開示されました。
 同記録によると、藤山外相は冒頭、「最高裁に直接提訴するか否や検討中」と発言。東京地裁判決から
2日後の4月1日の時点で、すでに「跳躍上告」による早期決着を具体的に検討していたことを示しています。
 さらに、最高裁は当時、3千件を超える案件を抱えていたとされていますが、藤山外相は、「最高裁でも
(砂川事件を)優先的に扱う」との見通しを明らかにしています。
 結局、最高裁は59年12月16日に一審判決を破棄して東京地裁に差し戻しました。現行日米安保条約
の署名(60年1月6日)のわずか3週間前にあたります。
 この問題では、国際問題研究者の新原昭治氏が2008年4月、「伊達判決」翌日の3月31日早朝、
マッカーサー大使が藤山外相に、「砂川事件」の「跳躍上告」を要求し、同外相が「全面的に同意する」
と述べて「今朝9時に開かれる閣議でこの上告を承認するようにする」と述べていたことを示す極秘公電
を入手しています。
http://blogs.yahoo.co.jp/tamai000kingoroo/50444979.html
153だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/12(月) 21:10:42.05 ID:Yf3kw17/
>>148
>左翼訴訟の砂川事件一つだけあげられてもなあ。

裁判所に任せておくと左翼訴訟をも公認してしまうことにもなりかねないから、
今後とも外務省とアメリカの圧力が必要だということでいいか?
154だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/12(月) 23:24:52.04 ID:Yf3kw17/
>>148
>左翼訴訟の砂川事件一つだけあげられてもなあ。
>他の事件は国際法だろうが国内法だろうが同様の処理だろ。

裁判所に条約解釈権を与えると安保条約は違憲などという左翼訴訟を公認してしまいかねないから、
そうならないようこれからもずっと外務省とアメリカとで、裁判所に圧力をかけ続けようww
155法の下の名無し:2011/09/13(火) 01:20:24.56 ID:886GFUm/
裁判は憲法訴訟ばかりじゃないだろ
民事裁判が普通だ
民事事件で統治行為が持ち出されたこととかないんじゃねえ
156だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/13(火) 08:15:06.19 ID:RFlMujeU
>>155
>裁判は憲法訴訟ばかりじゃないだろ

憲法訴訟となると、裁判所に権限は無いということでいいか?
157法の下の名無し:2011/09/14(水) 11:48:51.18 ID:8TXQMHJo
実質的にはほぼ無条件降伏に近い
A、=無条件降伏
B、≠無条件降伏

Aを選び続ける池沼一名
158法の下の名無し:2011/09/14(水) 12:56:34.66 ID:qzmeEocg
こういう図式でいいかな?
 無条件降伏派 :法学板全員
 条件降伏派   :歴史板(別名アホバカ板)全員 
159法の下の名無し:2011/09/14(水) 13:00:57.84 ID:qzmeEocg
文学部では一年に一冊読んだら読書家だもんなあw
法学部じゃ200冊300冊あたりまえだよ。
160だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/14(水) 16:58:12.22 ID:vW08xuAa
>>134
>@戦勝国が出した降伏条件をそのまま修正無しに受け入れて降伏すること
>A降伏後に行われる戦勝国が行うあらゆる措置を受け入れることを認めた上で降伏すること

いずれにしても、無条件降伏した敗戦国の日本が、ヤルタ協定という米英ソ合意に対して、
異議申し立てをする権利は無いはずだ。無条件降伏なら北方領土の領有権は消滅した。
ソ連邦はヤルタ協定という米英ソ合意に従って、千島列島を合法的に併合した。

>吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ
>吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ
>吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ

ヤルタ協定は米英ソの戦勝国合意のはずだが、戦勝国の意に反する異議申し立てをする権利が、
無条件降伏をしたとかいう敗戦国日本に認められたのか?
戦勝国の合意であっても、ポツダム宣言に書いていないことは拒否できるのだと、
それは無条件降伏をした敗戦国日本に認められた権利なのか?

『日本は、無条件降伏と領土問題は別物とする、条件付き無条件降伏をした』のだと?

日本の無条件降伏は、無条件降伏はしたがポツダム宣言に書かれていない戦勝国合意
(ヤルタ協定)を拒否する権利がある、領土問題とのリンクを禁止する権利があるという、
条件付きかつ拒否権付きかつ裁量権付きの無条件降伏をしたということになるのか?

そんな横柄な『無条件降伏』なら、おれさまだって喜んで支持するぞーwwww
161法の下の名無し:2011/09/14(水) 19:59:36.03 ID:0S031Tgi
「無条件降伏」という国際的な詐欺とそれに騙され続ける日本
史実を世界に発信する会 茂木弘道
http://nezu621.blog7.fc2.com/blog-entry-1312.html

1945年7月26日に米英支が発したポツダム宣言を受諾して日本は降伏した。
宣言は、13項目からなるが、第5項で、
「われらの条件は以下の如し。われらは右条件より離脱すること無かるべし」とあり、
以下8項目の条件が掲げられている。
明らかに「有条件降伏」でありその第13項に「全日本国軍隊の無条件降伏」がある。
「軍隊の無条件降伏」と「国家の無条件降伏」が全く異なることは言うまでもない。
国際法の常識である。
従って、7月30日に開催されたアメリカ国務省の国務長官スタッフ会議では、それ
以前にアメリカが考えていた「国家の無条件降伏」と7月26日の宣言とはどのように
違うか、検討された覚書でこの違いについて検討している。

そこで明確にこう述べている。
「この宣言は、日本国および日本国政府に対して降伏条件を提示した文章であって、
受諾されれば国際法の一般準則によって解釈さるべき国際協定となるであろう。」
更に「この宣言は、無条件降伏が「全日本国軍隊」にのみ適用されると解している。」と
当然のことながら書かれているのである。
マッカーサーですら、このくらいの国際法の常識を持っていたので、送られてきた
「降伏後の対日初期方針」に疑問を感じ、9月3日マーシャル参謀長あて手紙を送って
いる。
「特に内示された指令は、いくつかの点において降伏文書とポツダム宣言に規定されて
いる諸原則を著しく逸脱していると思われるので、小官は所見を貴官に上申しておかな
ければならないと感じるのである。」

直ちにトルーマン大統領から、これに答える指令が9月6日付で送られてきた。
「我々と日本の関係は、契約的基礎の上に立っているのではなく、無条件降伏を基礎と
するものである。」
要するに、ポツダム宣言以前の無条件降伏でいくのだ、と開き直ったわけである。
それは間違っていることを分かっていながら、「軍隊を武装解除」してしまえば、何を
言っても通るとばかり、正しく国際的な背信詐欺行為を堂々と行ったのである。

これを受けて占領軍民間検閲支隊長フーバー大佐は、日本の報道関係者に、
「マッカーサー元帥は、連合国はいかなる意味でも、日本を対等と見做していないこと
を明瞭に理解するよう欲している。…最高司令官は日本政府に命令する…交渉するので
はない」と強圧的宣言を行い、「言論、宗教及思想の自由は尊重さるべし」と言う宣言の
規定を、踏みにじって、徹底的な検閲、さらには史上例を見ない焚書まで行ったのだ。
しかも、憲法まで検閲下で変えさせられたにもかかわらず、「無条件降伏」論にやられて
しまった日本人は、これに対するまともな反論を行う事が出来ずにここまで来た。
負けたのだから仕方がないといつまでも思っていたのでは駄目だ。
「無条件降伏」などということは詐欺であり、不当なことである、という認識なしには
、敗戦克服、日本再生はないということである。
162だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/14(水) 21:15:48.83 ID:vW08xuAa
>>161
>「無条件降伏」という国際的な詐欺とそれに騙され続ける日本

でもそれでは自称法学派のやつらから「民族的独自解釈」だとかレッテルをはられて、
無条件降伏だとかいってる裁判所の判例を出されておしまいになるぞ。だから、

『日本は無条件降伏をしたのだからヤルタ協定に従って千島列島はソ連邦に全面割譲』

と言い続けるしかない。これだと神聖なる法律的無条件降伏論に政治的な領土問題を
持ち出すなだとかヒステリーを起こして必死で逃げ回ろうとするから面白くなる。
そもそも領土問題は政治問題ではない。というか政治情勢で国境線が毎年変わるわけではない。
逆に無条件降伏なるものは政治用語であって、法的な定義は一切無い(あるというなら出してくれ)。

『日本は無条件降伏をしたのだからヤルタ協定に従って千島列島はソ連邦に全面割譲』

どうだ。これなら反論のしようがないだろwww
163だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/14(水) 21:30:51.81 ID:vW08xuAa
『千島列島ハ「ソヴィエト」連邦ニ引渡サルヘシ』(ヤルタ協定)
『吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ』(ポツダム協定)

ヤルタ協定は対日戦勝国である米英ソの合意文書で、日本は署名していない。
しかしながら日本が無条件降伏をしたということであれば、無条件降伏をした
敗戦国日本の側からの異論提出は一切認められないということになる。
なおポツダム宣言についてはそれそのものが「条件と呼ぶに値しない」(裁判所)ということで、
ポツダム宣言にヤルタ協定が含むか含まないかを言い立てても無駄なことだ。

無条件降伏をしたということなら北方領土返還を口にするな。逆に北方領土返還に拘るのであれば、
まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向かって証明しろ。

『日本は無条件降伏をしたのだからヤルタ協定に従って千島列島はソ連邦に全面割譲』

異論あるか?
164法の下の名無し:2011/09/15(木) 10:49:56.36 ID:uReV8fg9
>>161

>「この宣言は、日本国および日本国政府に対して降伏条件を提示した文章であって、
>受諾されれば国際法の一般準則によって解釈さるべき国際協定となるであろう。」

○ポツダム宣言にある日本側の条件は国際法上当たり前の条件しかなく法的な定義における条件といえない。>>29参考


>更に「この宣言は、無条件降伏が「全日本国軍隊」にのみ適用されると解している。」

○ポツダム宣言は確かに「軍の」があるが、カイロ宣言には「日本の無条件降伏」とある。
○日本政府は両宣言ともに受け入れているため、国は降伏してないとまでは言えない。>>25参考

この問題は終わったんだよ。
165だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/15(木) 19:03:51.54 ID:vrxtZZje
>>164
>○ポツダム宣言は確かに「軍の」があるが、カイロ宣言には「日本の無条件降伏」とある。
>○日本政府は両宣言ともに受け入れているため、国は降伏してないとまでは言えない。>>25参考

まさか同じ口から「ロシアは北方領土を日本に返還せよ」なんてセリフは出ないんだろうね?

ロシア側からすれば、日本は戦勝国である我が国をなめてるのかと言いたいところだろう。
領土を返還するかしないかではなくて、日本外務省は相手の国を愚弄しているのだ。

6.千島返還論
 1956年に日本とソ連との間で結ばれた日ソ共同宣言では「引き渡し」となっており、
「返還」ではありません。返還だと、本来、日本の領土であると言う事が前提になるので、
ロシアが返還を認めることはありえません。将来、日本にいくつかの島が戻ってくる事が
あったとしても「引き渡し」になると思います。しかし、日本では「返還」の用語が使われているので、
ここでは、「引き渡し」の意味で「返還」の用語を使います。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou6.htm

無条件降伏をしたということなら千島列島はソ連邦に引き渡し、とはいえそれでもソ連とて日本
とは友好関係を結んでおいて損はないわけで、、歯舞・色丹の2島引き渡しで日ソ合意に応じた。
ところがこれもアメリカの圧力で『北方領土』なる新概念を押し付けられ交渉破綻、
ソ連側としてはこれではアメリカの植民地と交渉しているようなもので、諦めざるを得なかった。
そして冷戦が終わっても北方領土北方領土と、敗戦国のくせに戦勝国をなめんじゃねーよってw
166法の下の名無し:2011/09/16(金) 06:13:54.32 ID:X+BrDPDX
ここは法学板です。文学部のアホバカは来てはいけません。
167法の下の名無し:2011/09/17(土) 19:02:15.91 ID:SIgV+7oC
静岡のアホバカも来てはいけません
168法の下の名無し:2011/09/17(土) 20:47:39.90 ID:i1d20I9I
571 :だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/16(金) 03:26:16.29 ID:1TI9P9oY0
>>569
>おまえさんはポツダム宣言はカイロ宣言を上書きしていることを否定するのか?

@カイロ宣言を正しく読めば、『領土不拡大の原則』ではなく、『領土拡大の念無し』なので、日本の侵略を制止し、
日本を罰するために領土を削減し、その結果として、ソ連の領土が増大したのならば、領土拡大の念無しに抵触しない。
Aポツダム宣言では次のように書かれている。『カイロ宣言ノ条項ハ履行セラルベク(The terms of the Cairo
Declaration shall be carried out)』。
 『履行セラルベク(shall be carried out)』とは、履行する事を求めている条項を履行するのであって、履行する
事が求められていない条項は履行する必要ない。『領土拡張ノ何等ノ念ヲモ有スルモノニ非ズ』はカイロ宣言時
の状況説明であって、履行を求めている条項ではないので、ポツダム宣言8条の適用とはなりえない。
 実際、ヤルタ会談で、千島のソ連領有を認めたとき、カイロ宣言の条項は全く問題にならなかった事が知られています。


584 : 江藤淳:2011/09/16(金) 21:29:25.32 ID:dNisT7320
>>571
第8項には「カイロ宣言の条項は履行せられるべく、また日本の主権は本州、北海道、九州
及び四国並びにわれらの決定する諸島嶼に局限せらるべし」。これは重要な条項でありまして、
カイロ宣言という宣言は対日戦後政策をごく抽象的な形で明らかにした宣言ですが、そこで連
合国は「領土拡張の何等の念をも有するものに非ず」と明言しております。現在私どもは、ソ
連の北方領土占拠がはなはだ不当であるとしてその返還を要求していますが、その論拠も実は
この第8項にある。なぜならソ連は、1945年7月26日のポツダムにおける宣言署名の段階
においてはこの宣言の署名国に加わっていませんけれども、8月8日深夜、対日宣戦布告と
同時にポツダム宣言に加入する意志を表明して、署名国に加入しました。それはとりもなおさ
ずポツダム宣言によって拘束させられる立場になったということであって、カイロ宣言が領土
拡張を求めないという連合国の意思を表明している以上、そしてソビエト連邦社会主義共和国
が連合国側に加わつて、対日戦に参戦しポツダム宣言の署名国となった以上、ソ連は当然カイロ宣言の条項に
拘束されぬわけにはいきません。


169だつおvs江藤淳 その2:2011/09/17(土) 20:54:37.30 ID:i1d20I9I
572 :だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/16(金) 03:53:49.61 ID:1TI9P9oY0

>>カイロ宣言はあくまで米英中の宣言であって、ソ連は含まれていない
>おまえさんはポツダム宣言はカイロ宣言を上書きしていることを否定するのか?

何度も言うがカイロ宣言は米英中の合意であり、ソ連は含まれていない。
米英中が領土不拡大を理念として謳ったのを、ソ連が承認したというだけのこと。
米英中が領土不拡大を謳った、それはそれでソ連邦も認めますよと、ただそれだけのこと。
ポツダム宣言がカイロ宣言を上書きするという理由で、ソ連邦がヤルタ協定で得た
領土を手放さなければならない理由はまったくない。そのような議論は国際社会でもでていない。
そもそも日本は無条件降伏と書かれたカイロ宣言を日本側から権利文書として持ちだしたら、
無条件降伏という条件付きの無条件降伏を条件付きで受諾したのかということになるww

585 : 江藤淳:2011/09/16(金) 21:34:22.49 ID:dNisT7320
>>572

ソ連は、1945年7月26日のポツダムにおける宣言署名の段
階においてはこの宣言の署名国に加わっていませんけれども、8月8日深夜、対日宣戦布告と
同時にポツダム宣言に加入する意志を表明して、署名国に加入しました。それはとりもなおさ
ずポツダム宣言によって拘束させられる立場になったということであって、カイロ宣言が領土
拡張を求めないという連合国の意思を表明している以上、そしてソビエト連邦社会主義共和国
が連合国側に加わつて、対日戦に参戦しポツダム宣言の署名国となった以上、ソ連は当然カイ
ロ宣言の条項に拘束されぬわけにはいきません。


170だつおvs江藤淳 その2:2011/09/17(土) 21:02:27.48 ID:i1d20I9I
587 :だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/16(金) 21:55:17.04 ID:1TI9P9oY0
>>579
> ポツダム宣言はカイロ宣言を上書きしているが ソ連にとって気に入らない条項には縛られない、
>という論理だな。

そのとおりだ。


589 : 江藤淳:2011/09/16(金) 22:15:05.01 ID:dNisT7320
>>587

ソビエト連邦社会主義共和国が連合国側に加わつて、対日戦に参戦しポツダム宣言の署名国となった以上、ソ連は当然カイ
ロ宣言の条項に拘束されぬわけにはいきません。



江藤淳の引用元
http://www.inet-mitakai.com/Pages_folder/hon3.html


171法の下の名無し:2011/09/18(日) 06:08:56.44 ID:RS4a4wjP
そもそも無条件降伏した日本にはポツダム宣言の解釈権がない。
ポツダム宣言の履行を要求する権利もない。連合国の支配を受け入れ、
連合国のあらゆる命令を履行する義務だけがある。
172法の下の名無し:2011/09/18(日) 18:17:17.92 ID:dUloY5rz
だか三流文学部のアホバカは巣に帰れ。
判例を知らない文学部は法学議論できないから法学板に来るな。
173法の下の名無し:2011/09/19(月) 11:05:30.51 ID:lNkyDmvV
>>171
大阪高裁もそれは認定しているな


あと田中英夫とかいう学者も

田中英夫(英米法学者) 東京大学教授  ジュリ1979.2.1

ポツダム宣言は、日本降伏の条件であった。
しかし、この「条件」とは、国際法上の契約とは異なり、その解釈が裁判所によってなされるのではなく、この宣言を発した連合国に委ねられているのである。
このことは国際法のあり方に由来するのみならず、ポツダム宣言、とりわけ12項の文言から伺われるところである。
同項は、ポツダム宣言の諸目的が達成され、かつ、平和的傾向を有し責任ある政府が樹立されたかどうかを誰が認定するかは、直接には規定していない。
しかし、このようなことが実現されるということは、連合国の占領軍の撤退の前提として規定されているのであって、
この認定権が連合国に存在することは、文脈上明らかであるといわなければならない。
174だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/19(月) 11:39:33.86 ID:uxMFcnaN
>>173
>この認定権が連合国に存在することは、文脈上明らかであるといわなければならない。

ただし同じ口から「ロシアは北方領土を返還せよ」というセリフが出たら、そいつはアウトw
175法の下の名無し:2011/09/19(月) 13:37:47.98 ID:MxtLMaeP
>>173
これか?
 ↓
(大阪高裁の判決理由)
降伏条項実施の主導権は日本政府にあるのではなく、また間接管理方式とは、日本政府が先ず第一次的にその統治権を行使し自己の判断に従いその責任において降伏条項実施のための具体的方策を決定し主導的に降伏条項を実施し、
最高司令官は日本政府に対する後見的立場に退いて唯日本政府の施策に対し監視、監督、督促又は是正を加えるためにのみ第二次的に占領権力を行使するという関係ではない。
降伏条項の実施に関する限り、日本政府の統治権ば最高司令官の下におかれ、、その指令の実現の手段としてのみ、最高司令官によつて利用せられるにすぎない。
控訴人等は連合国最高司令官が前記声明及び一連の書簡をもつて日本の国家機関及び日本国民に対し公共的報道機関のみならず国内重要産業から共産党員及びその同調者を排除すべきことを指令したものとすれば、
右指令はポッダム宣言、降伏文書の条項及び極東委員会の決定に違反し何等の法的効力を有するものでない旨主張するけれども、
敗戦による被占領国たる日本国の国家機関及び日本国民は自ら連合国最高司令官の発した具体的指令がポツダム宣言若しくは極東委員会の決定に適合するや違反するやを判断しその無効を認定することは許されず、
たとえその主観的判断においてそのような判定結論に達したとしても、その無効の認定は占領軍諾しくは連合国に対して何等の通用力を有せず、又妥当するものでもなかつたし、
各具体的事件に即して随時任意にその無効を認定して国際的にこれを主張すべき何等の手続も設定せられてはいなかつたことは、
具体的に何をもつて降伏条項実施のために適当必要な措置とするやの認定権が降伏文書並びに連合国による日本占領管理機構の構造自体において、
日本政府及び日本国民に対する関係においてのみならず連合国側の内部関係においても最高司令官に専属するものとせられていたこと並びに
昭和二○年九月三日日本国政府に宛て発せられた最高司令官指令第二号第四項により、「連合国最高司令官ノ権限二依リ発セラルル一切ノ布告、命令及訓令ノ正文ハ英語二依ルベシ。日本語ノ翻訳文モ発セラレ相違発生スル場合二於テハ英語ノ本文二拠ルモノトス。
発セラレタル何レカノ訓令ノ意義二関シ疑義発生スルトキハ発令官憲ノ解釈ヲ以テ最終的ノモノトス。」と規定せられたことに徴して明らかであるから、
日本の国家機関及び日本国民が自ら独自の立場において具体的場合における最高司令官の指示命令等の法的無効を認定主張し得べきことを前提とする控訴人等の右主張は採用し得ない。
176法の下の名無し:2011/09/19(月) 13:58:56.08 ID:h9j4ro6y
○仮処分申請事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/昭和36年(ネ)第759号 【判決日付】 昭和39年6月30日
(原告の主張)
この合意は戦勝国の要求と降伏国の受諾という意味における意思の一致であつて、対等当事者間の契約関係ではなかつた。
しかし日本占領は単に日本が連合国の事実上の武力支配の下に立つたというのではなくて、あくまで合意に基づぎ、
この合意に占領国、被占領国の双方が拘束される関派にある。
無条件降伏と云うのは、降伏の条件が連合国側によつて一方的に決定され、日本はこれをそのまま受諾しなければならなかつたという意味をもつに過ぎないのであつて、
降伏に条件が無く連合国の占領に何等の拘束もないという意味では決してなかつたのである。実際ポツダム宣言に降伏の条件は明示されており、
その五項に「吾等の条件左の如し」といつて、ポツダム宣言自体が条件という語を用いている。連合国はその諸条件に反して行動することは許されない。
占領目的はポツダム宣言に記載された範囲に限定され、連合国が占領目的を一方的に変更したりまたこれの範囲を逸脱した行動をとることは出来ない。
すなはち、連合国は右の諸条件のもとで休戦を認める態度を表明したものでありこれを認めて休戦を成立させることは国家としての無条件降伏ではなく、以上の条件に則つての降伏休戦の申入れであり、
ポツダム宣言の受諾を正式に文書にし休戦を成立せしめた降伏文書は、国際法上の一方的行為ではなく政府が正式に締結した休戦条約に外ならない。
そして連合国とわが国も共に、国際的合意である降伏文書およびそれに引用されてその一部をなしているポツダム宣言の規定に拘束されるのである。占領軍といえども、その拘束から自由でないことは当然である。
降伏文書には「天皇及び日本政府の国家統治の権限は、本降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる連合国最高司令官の制限の下に置かれるものとす」と規定されている。
然しこの規定は、日本がポツダム宣言並びに降伏文書の実施のために必要な限りにおいて連合国の権力に服従する義務を負うことを定めたもので、この義務の発生する根拠は日本がこれに合意したことにある。
そして天皇と日本政府は連合国最高司令官の制限の下におかれるけれども、その最高司令官の権限はポツダム宣言と降伏文書の規定によつて制約される。
前記の降伏文書からいきなり最高司令官が「全く自由に自ら適当と認める措置」をとる権限(昭和二十八年四月八日最高裁大法廷判決)があるというわけにはいかないのである。

177だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/19(月) 15:41:51.65 ID:uxMFcnaN
というかそもそも、「無条件降伏」は法律用語として登録されていないようだが?

>>1
>国際法上、日本の降伏は、無条件降伏だったのか?

Searched for '無条件降伏'
'無条件降伏'が含まれるページはありません。

http://s289.sakura.ne.jp/mtos42/mt-search.cgi?IncludeBlogs=10&search=%E7%84%A1%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E9%99%8D%E4%BC%8F

>法律用語集(legalese)へようこそ。

>法律用語って本当にわかりにくいですよね。
>法律用語集(legalese)では、そんなわかり難い法律用語を
>サイト管理人ハートがわかりやすく解説しています。
>いざという時に困らないように、最低限の法律の知識を
>身に付けていただければと思います。
178法の下の名無し:2011/09/20(火) 18:33:14.36 ID:MPUbMPtb
179法の下の名無し:2011/09/21(水) 18:55:58.37 ID:48rLoPFO
確かに、ポツダムの条件は、条件じゃなくて条項だな
180法の下の名無し:2011/09/24(土) 02:15:33.62 ID:ka0NwjcD
無効は、人を殺すの不法の条件の場合だ。

ひとを殺すなの不法の条件は無条件

これも法学の基礎な。
181だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/24(土) 08:39:18.08 ID:nHunnqEB

 一方でソ連に北方領土の返還を迫りながら、他方ポツダム宣言によって日本が無条件降伏し
たというような、精神分裂病のようなことを言う人間がいるとすれば、その人間はよほどどう
かしているといわなければなりません。今日の日本人の意識は、どうやらこの点について、
はなはだ遺憾ながら病的に自己分裂を露呈しているように思われます。
http://www.inet-mitakai.com/Pages_folder/hon3.html

無条件降伏をしたというなら北方領土返還を口にするな。逆に北方領土返還に拘るなら、
まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向かって証明しろ。

違うか?
182法の下の名無し:2011/09/24(土) 09:20:04.08 ID:JR56ote6
カイロ宣言で「日本は無条件降伏」したとあるけど
同宣言で「領土不拡大原則」も主張しているんだぞ。
つまり、日本の無条件降伏と領土不拡大原則は両立しているものでなければおかしくない?
でなければ、カイロ宣言は相互に矛盾した原則を一つの宣言で主張してることになる。
183法の下の名無し:2011/09/24(土) 09:20:30.69 ID:xA17Abc7
>>180
法文や判決文を引用してくれや。
184法の下の名無し:2011/09/24(土) 09:31:43.73 ID:JR56ote6
>>180はコピペだろう。気にするな

判例と条文はこちら。

119 :29です。:2011/08/09(火) 09:28:29.36 ID:gBrMyyxc0
>>117
擁護するわけではありませんが、法律実務では民法132条は厳密にとられておらず
契約書の一部の条件に強行法規に反する規定があっても、全部無効とはならず
契約を生かすために、「無条件」とされることが多く、むしろそれが一般化しています。
だから、「無条件」と「無効」を間違えると、もちろん択一などではバツがつきますけれども
現実とかけ離れた運用をされている点とやはり細かい用語の使い方なので、法律家でも間違える人は多いと思います。
似たような判例(134条ですが)に
最35.5.19の民事判例(134条違反の契約は無効でないとした判例)があるのでご覧ください。


はっきりいえば、貴方の「即時取得」がわからないという方が、客観的に見ても大問題です。
致命的なミスとそうでないミスを区別できないくらい前提とする知識を欠いているのかと思いますが
185法の下の名無し:2011/09/24(土) 09:49:40.35 ID:JR56ote6
124 :名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/09(火) 12:58:40.50 ID:/xD2ItUJ0
>>119

132条の判例もあるよ
大阪地方裁判所判決/昭和35年(ワ)第2288号 【判決日付】 昭和40年11月30日

その法律行為が密告しないことの対価を与える性質のものであるときには、法律行為そのものが無効とされることはもちろんである(民法一三二条)
(中略)
このような場合には(ロ)の特約およびこれと密接不可分の関係に立つ(イ)の特約のみが、公序に反する無効のものとなり
この特約を除いた退職金支給の契約のみが有効に成立するものと解するのが相当である。

186だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/24(土) 10:15:34.50 ID:nHunnqEB
>>182
>日本の無条件降伏と領土不拡大原則は両立しているものでなければおかしくない?

ならソ連の北方領土占領によって、日本は無条件降伏をしていないことになったのだとでも?

そうではなくて、無条件降伏をした日本がヤルタ協定あるいはポツダム宣言といいますか、
それらに基いて権利を主張することは認められない、ということで無条件降伏ということなら
北方領土返還論は根本的に成り立たないことになるのだろう。

昭和24年11月26日 衆議院予算委員会 内閣総理大臣 吉田茂
「またこの間もよく申したのでありますが、日本国は無条件降伏をしたのである。そしてポツダム宣言
その他は米国政府としては、無条件降伏をした日本がヤルタ協定あるいはポツダム宣言といいますか、
それらに基いて権利を主張することは認められない、こう思つております」
⇒昭和24年の吉田茂の発言である。ここでは、日本政府によるポツダム宣言に基づく権利主張の
否定を明言し、ポ宣言の契約性・法的拘束性を否定、「無条件降伏」であるとしている。
http://nanigasi00toua.blog63.fc2.com/blog-entry-93.html
187法の下の名無し:2011/09/24(土) 15:25:29.92 ID:xA17Abc7
>>184-185
「殺す」とか「殺すな」とか、どこに書いてあるの?
188だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/24(土) 16:28:50.40 ID:nHunnqEB
>>182
>日本の無条件降伏と領土不拡大原則は両立しているものでなければおかしくない?

ならばソ連邦の千島列島併合で、領土不拡大原則が否定され、『日本の無条件降伏』は否定された?

その理屈は全然わからんなwww
189法の下の名無し:2011/09/27(火) 03:34:57.81 ID:hKlLXzDt
>>184-185
頭おかしいな
190法の下の名無し:2011/09/27(火) 12:51:55.10 ID:IDI/BD7S
>>189
また自演か
191法の下の名無し:2011/09/28(水) 06:35:28.87 ID:r2boRTep
【学歴昆布】静岡大学法務研究科part7【不勉強】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1287791316/l50

192法の下の名無し:2011/09/28(水) 14:38:10.88 ID:MzRiX5iy
>>189
このスレは自由に言いたいことを書いていいスレなんだよ。AKB48の話でもいいし、
おいしい焼肉店の話でもいい。あまり深く考えないほうがいいよ。
193法の下の名無し:2011/09/29(木) 16:21:45.05 ID:xnF3VIZU
判例の言うとおりだ。
194法の下の名無し:2011/10/04(火) 19:21:42.68 ID:UXZ94UH5
195法の下の名無し:2011/10/06(木) 15:40:02.80 ID:813++aZ1
判例は、日本は無条件降伏したけど、国際法当然の権利は保障されるとしている。
これはなぜ?
196法の下の名無し:2011/10/07(金) 06:46:48.79 ID:S0NNIprb
当初からのシナリオだった「無条件降伏」

http://2nd.geocities.jp/jmpx759/02/3/34_3.html

このシナリオから日本は、第二次世界大戦の戦勝国となる。

( http://park.geocities.jp/jpcdebate/0203/p033.html )
197法の下の名無し:2011/10/10(月) 14:30:14.45 ID:t61ee0Tj
わが国はなぜ無条件降伏したのか
198法の下の名無し:2011/10/10(月) 19:46:21.14 ID:KlUjcBKp
>>172
>判例を知らない文学部は法学議論できないから法学板に来るな。

米軍立川基地(当時)の拡張に反対する住民等が基地内に侵入したいわゆる「砂川事件」で、
一九五九年三月三〇日、一審の東京地方裁判所(伊達秋雄裁判長)は基地の存在を違憲とし無罪としたが、
一二月一六日の最高裁判所大法廷(田中耕太郎裁判長)はこれを破棄し、合憲判断を下した。
報道によれば、この二つの裁判の間に、当時のマッカーサー駐日米大使が藤山愛一郎外相、
福田赳夫自民党幹事長、上告審の担当裁判長である田中耕太郎最高裁判所長官と会っており、
事件にかかわる発言を得ていたことを示す文書が、米国立公文書館で見つかった。文書は、
一九五九年三月三一日から四月二四日に駐日米大使から国務長官にあてた電報である。
文書によれば、話された内容は以下の通りである。なお、受信時間は日本時間に統一した。

砂川事件最高裁判決における我が国の司法権の独立に関する質問主意書
右の質問主意書を提出する。
平成二〇年六月一八日
提出者  辻元清美
衆議院議長  河野洋平殿
http://www.kiyomi.gr.jp/kokkai/inquiry/01_q/20080618-1628.html
199法の下の名無し:2011/10/10(月) 20:42:42.11 ID:0K8zUFcO
>>198
法学に政治論議を持ち込むなって言ってんだよ。
文学部のアホバカは巣に帰れ。
200法の下の名無し:2011/10/11(火) 10:47:34.27 ID:fDxX+z7O
第6章 司 法
第76条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する
下級裁判所に属する。
2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判
を行ふことができない。
3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び
法律にのみ拘束される。

>>198
「3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び
法律にのみ拘束される。」
文学部はこの程度の日本語文も読めないのか。アホバカボケクソカス。
二度と来るな。