IP開示請求+名誉棄損裁判

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311法の下の名無し
「仮処分は本案を前提とする」という場合の本案とは
IP開示仮処分の場合、IP開示訴訟を指すのであって
損害賠償請求訴訟を指すのでもなければ
プロバイダに対する開示訴訟を指すのでもない。

IP開示仮処分は満足的仮処分(断行の仮処分)なんだから、
基本、本案はやらんよね。

実務は教科書と違うのよ。>濫用とか言ってる人