【存置】死刑存廃論4【廃止】

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799法の下の名無し
法学的に見て、本人は再審請求権も補償要求権も失権してるのは純然たる事実だろ。
よって死刑執行された者を再審する必要は無い。
補償は再審の結果冤罪が証明されて初めて議題に上る事案だから、法学的には起こりえない案件だ。

これ法学的解釈ね。