1 :
法の下の名無し:
どんどん語ってください
法とは何か、サンクションとは何か、裁判とはどうあるべきか、代替的紛争解決手段、正義論、
棚瀬ネタは不可。棚瀬は頭がいかれてるから
2 :
法の下の名無し:2010/09/10(金) 15:38:43 ID:8wSZVyEy
その前に板がおかしなことになってるだろアホか
3 :
法の下の名無し:2010/09/14(火) 19:05:50 ID:V6hDPnYp
m
4 :
1:2010/09/14(火) 22:57:44 ID:TPWw7nUc
5 :
門外漢:2010/09/15(水) 18:49:50 ID:UISuK/8J
「納税の対価は行政サーヴィス」という説が腑に落ちないので、
教えなり誘導なりを乞いたいのだが、ここで大丈夫だろうか。
政治学板:無し
政治板・政治思想板:ガイキチの巣
法学板しか頼りになるとこは無いようなんだが・・・
6 :
法の下の名無し:2010/09/16(木) 00:20:08 ID:WEHqaJT2
>>5 とりあえず、どんなふうに腑に落ちないのか、
書いてみたら?
実定法スレッドがその質問に向いているとは思えないので、
もしかしたらこのスレッドでも大丈夫かも。
7 :
5:2010/09/16(木) 02:07:47 ID:diQGd4JQ
「納税」ではなく納められる「税」の対価が行政サーヴィスなのではないかと。
そして、納税の義務付けに対しては行政サーヴィスとは別に、
国民の国家に対する権利なり国家の国民に対する義務が対応する(しうる)んじゃないかと考えて、
それで腑に落ちないと。
8 :
法の下の名無し:2010/09/16(木) 13:45:44 ID:sVkHnwy7
>>7 納税←→行政サービス請求権
税(お金)←→行政サービス
と対応するべきだと言いたいのですか?
実利のない観念論なので、哲学板とかの方が良いかもしれません。
9 :
6:2010/09/16(木) 17:04:17 ID:WEHqaJT2
まず、たしかに税は、警察活動など行政サーヴィスの財源となります。
その意味では、税の対価が行政サーヴィスだといっても、誤りではありません。
しかし、税は同時に社会保障給付など金銭給付の財源ともなります。
そのため、税の対価は行政サーヴィスに限定されるわけではありません。
もちろん、国家からの金銭給付など、広範なものを行政サーヴィスに含めれば、
税の対価が行政サーヴィスだといっても構わないかもしれません。
そうなると問題は、行政サーヴィスという言葉の定義の問題になります。
次に、国民の国家に対する権利が、納税義務の対価となるかについては、
現在の法制度は、必ずしもそのようになっていません。
上で、社会保障給付について言及しました。
生活保護受給権は、憲法上の生存権に基づくものです。
生存権は、国民の国家に対する権利(人権)です。
しかし、脱税などをして納税義務を履行していない国民であっても、
生活保護を受給することは可能です。
現行の法制度は、そのようになっています。
納税義務の対価として、国民の国家に対する人権が認められるわけではありません。
国民は、国家に対して人権を主張するためには、まず義務を
果たすべきだ――このような論理は、とられていません。
10 :
法の下の名無し:2010/09/16(木) 18:09:39 ID:Kfr8p5Ke
そりゃそうだ。
納税してない幼児(たとえばその父母も納税してないとしても)でも行政サービスは受けられるからね。
国民であれ外国人であれ納税する人もしない人もいるのだから、納税に何かの対価があると考えるのが誤りでは?
納税はそれだけで独立した義務。納税しているからといって何も要求・請求することはできない。
それではだめなの?
11 :
法の下の名無し:2010/09/17(金) 18:05:40 ID:nl0kz6zX
「納税の対価は行政サーヴィス」という文言が“権利と義務の均衡”を意識させるところがあって、ついつい7のようなレスになってしまったんですが、
結局私の疑問はその説の背景になっている考えはどのようなものかというものです。
あらためて解説あるいは誘導をお願いしたいと思います。
12 :
6=9:2010/09/17(金) 23:03:11 ID:b/4zicBd
>>11 少なくとも、法学の学術的な議論のなかで、
「納税の対価は行政サーヴィス」という議論は、見たことがありません。
現行の法制度がそのようになっていないのも、上述のとおりです。
おそらく「納税の対価は行政サーヴィス」という議論は、学術的な議論から
出たものではなく、比喩あるいはイメージにとどまるのではないでしょうか。
ですが私自身は、「納税の対価は行政サーヴィス」という議論は、学術的にはもちろん、
イメージとしても不適当だと思っています。
しかしあえて正当化しようと思えば、次のようになるのではないでしょうか。
「行政サーヴィスは、財源がなければ実施しようがない。
その財源を支えるのは、納税である。
その意味で、納税は行政サーヴィスの不可欠の前提をなす。
一方、国家が行政サーヴィスを提供してくれないのに、
国民が税を負担してやる根拠はない。
税負担を正当化するのは、適正な行政サーヴィスである。
この意味で、行政サーヴィスは納税の不可欠の前提をなす。
以上から、行政サーヴィスと納税とは対価的均衡関係にある。」
しかし上にも述べたように、私自身はこのような議論は、
比喩あるいはイメージとしてはありえても、
法学の学問的な検証にはたえない、荒っぽいものだと思います。
13 :
法の下の名無し:2010/09/18(土) 13:45:29 ID:yW/h9gOu
法とは何か、サンクションとは何か、裁判とはどうあるべきか、代替的紛争解決手段、正義論、棚瀬ネタは不可。
え?
14 :
法の下の名無し:2010/09/20(月) 00:00:03 ID:bKL9gpD/
棚瀬ネタってナニ? 棚瀬なにがしは頭がいかれてんの?
15 :
法の下の名無し:2010/09/21(火) 23:26:23 ID:pJqwZVyC
>>12 巷間あたかも定説であるかのように語られているのをよく見かけるので、
自然法的なものであれ実証主義的なものであれ何かしらの法律観に
基づくものだろうと思っていたのですが、
単なる俗論と見た方がよいということでしょうか。
16 :
6=9=12:2010/09/23(木) 00:40:37 ID:Vf5EqkNx
>>15 少なくとも、法律を専門にしている人間の間で、そのような
話は聞いたことがないです。
俗説というよりも、イメージ・比喩のようなものだと思います。
行政サーヴィスが税の対価だという議論は、腑に落ちないとの
ことでしたが、仮に学問的に正確かそうでないかを気にされているのならば、
正確でない、ということで決着をつけてよいと思います。
続きます。
17 :
法の下の名無し:2010/09/23(木) 00:47:40 ID:Vf5EqkNx
実際にそのような議論があるのだろうか、と思って、
Googleで少し検索してみました。
ほとんどは、法律を学んだことがない方の議論のようです。
もっとも一部に、リバタリアニズムに立つ議論の前提として、
行政サーヴィスを税の対価だと捉える議論を見つけました。
しかし、リバタリアニズムは法制度を、まっさらの状態から
論じようとするものです。
たとえばジョン・ロックのプロパティ論を、局限まで純粋に貫徹しようとすれば、
どうなるかを論じるものです。
ですが、現行の日本の法制度は、生活保護受給に納税を要しないなど、
行政サーヴィスは納税の対価にはなっていません。
現行の法制度を前提としたうえで、どのような議論がありうるか、と、
まっさらの状態から法制度を構想する場合にどうなるかとは、
別の問題と考えられます。
そのため、日本の現行制度を前提とするかぎり、
上記の議論は、やはり的外れだと思います。
それにしても、リバタリアンからすると行政サーヴィスは納税の対価に
なるのでしょうか?
私はリバタリアンではないので、よく分かりません。
最小国家を構成する公共財、たとえば警察活動による保護は、
納税していなくても受けられるような気がしますが。
18 :
法の下の名無し:2010/09/25(土) 16:10:47 ID:hzjJy6GL
ネットで法律を学ぶなら、
ILC
http://www.ilc.gr.jp/welcome/ ID : tetsuzuki
パスワード: ilcpass
・ログ閲覧
ilc-A ID ilc-A パスワード H11iLc-mL
ilc-B ID ilc-B パスワード H11iLc-mL
ilc-C ID ilc-C パスワード H11iLc-mL
ここを閲覧してみよう
19 :
法の下の名無し:2010/09/26(日) 01:36:35 ID:OYBs4MLt
同意もしてないサービスをかってにやって
あなたはサービスを受けたのだから金を払うべき
というのは確かに受け入れ難いよな
まあ基本的には国会の可決=同意とみなされるだろうけど
個人の権利を重要視するリバタリアンとしたら納得行く説明が欲しい所だよな
20 :
法の下の名無し:2010/09/26(日) 02:28:37 ID:OYBs4MLt
一応 憲法論としては公共の福祉にかなえば個人の権利を制限できるとあるし
納税の義務もあるが
累進課税制度は法の平等に反してるとも言える
年俸の高い野球選手と一般人が受ける行政サービスは同じだが 野球選手の方がより多く税金を払っているし
今流行のマイケル・サンデルの本にそんな話が出てたよ
21 :
法の下の名無し:2010/09/27(月) 17:01:06 ID:mIQAMvjj
a
22 :
法の下の名無し:2010/09/29(水) 00:38:46 ID:vUpAtfNm
23 :
>>17:2010/09/30(木) 17:34:04 ID:6sKOkIdU
>>19 リバタリアニズムからすると、国会の同意を、個人の同意と同視できるのでしょうか?
そうすると、国会が同意すれば、つまり法律で定めれば、個人の意思で放棄可能な個人の権利は、
適法に制約できてしまう、ということになってしまいそうです。
これは、明治憲法下における法律の留保に近く、リバタリアニズムからはもちろん、
現代リベラリズムからも、受け入れがたい帰結になるように思います。
>>20 累進課税は、配分的正義にはかなっています。
すなわち、徴収された税は、社会保障財源にも充当されます。
一定の社会保障は、低所得者に対してのみ給付されます。
富裕層から貧困層へ富の再分配をすることも、実質的平等にはかないます。
サンデルがいっているのは、調整的正義、あるいは形式的平等を貫徹する立場からすれば、
累進課税はおかしい、という趣旨ではないでしょうか。
しかしサンデルは、累進課税を批判するなど、福祉主義を批判していたのか、よく分かりません。
彼はコミュニタリアニズムと共和主義については積極的に発言していますが、
福祉主義についてはあまり言及していなかったと記憶しているので。
24 :
法の下の名無し:2010/09/30(木) 18:24:18 ID:Uch0DemL
アナーキーを志向するタイプのリバタリアニズムはもちろんのこと、
安全保障(国防・警察)・教育(スタートラインまでの)などの一部の国家的役割を認めるリバタリアニズムも国会の同意を無条件で個人の同意と同視したりはしない。
そもそもたとえば合意の範囲を超えて福祉などに使われる税ですら不正(国家による窃盗)と考えるのだから(つまり国会が認めたとしてもある税については不正と主張するのだから)、
同じように、国会が認めたとしてもある法律(個人の合意を超えた法律)については不正であると主張するだろう。
サンデルは福祉主義そのものを批判してはないだろう。
ただ、合意のみが自由を制限しうるとするリバタリアニズムや正義と共同体目的を切り離すリベラリズムの在り方を批判しているだけだと思う。
25 :
法の下の名無し:2010/10/02(土) 07:39:49 ID:vgc7j6Iy
26 :
法の下の名無し:2010/10/03(日) 13:20:56 ID:wK3ajShi
382 :氏名黙秘:2010/09/28(火) 12:36:16 ID:???
日本の法のポジションがおかしい。
欧米では世界のどこでも安心してビジネスする
ための自由主義社会のインフラとして
国際法や私法がきちんと機能してるのに
日本の法は法曹ギルドの維持のための難解な概念操作を
誇るものでしかない。つまり、内向きのお遊び
391 :氏名黙秘:2010/10/02(土) 20:28:40 ID:???
>>382 いつもそんな説明だけですね。 改正の重点はどこですか?
改正すればどうよくなるのか、わかりやすく具体的に説明してください。
392 :氏名黙秘:2010/10/02(土) 21:16:19 ID:???
木庭せんせも「危険負担制度の廃止」のところでCISGとのズレさえ指摘されてるな。
債権法改正(?)が茶番に終ることを祈るよ。 それより親権法改正とかの方がはるかに重要
27 :
法の下の名無し:2010/10/04(月) 21:55:02 ID:x87EZN3z
■特集=民法(債権法)改正と労働法
民法(債権法)改正の議論に関わって、民法の「雇用」部分での改正論議の検討を行う。
この問題は、民法と労働法の関係という、労働法の根幹にも関わる理論問題でもある。
思想としての民法と労働法/和田 肇
雇用、労働契約と役務提供契約/鎌田耕一
契約の成立と変更に関する民法改正案と労働契約/根本 到
公序良俗・不実表示・約款規制と労働法/矢野昌浩
民法改正案(時効・受領強制・危険負担)と労働法上の課題/唐津 博
労働契約における民法六二四条・六二五条・六二九条の意義/山下 昇
労働契約の解除に関する規定をどのように整序したらよいか/武井 寛
法律時報2010年10月号
28 :
法の下の名無し:2010/10/04(月) 22:27:55 ID:eHJqjUs1
よく学説とか判例とかで「正義に反する」とか「正当でない」とかいう言葉が出てくるけど、具体的にどういうものを正義と考えてるのよ
29 :
法の下の名無し:2010/10/04(月) 22:39:09 ID:OBE8OwZF
それぞれの法学者にそれぞれの正義がある
30 :
法の下の名無し:2010/10/05(火) 07:06:29 ID:1AisaxVn
>>11-12>>16-17 租税の公平負担の議論の中で、応益課税の原則(利益説)ってものがあるがそれじゃないの?
租税は国や地方公共団体から各人が受ける保護や利益の対価として支払うものであり、その負担は当該保護や利益の大きさに比例して配分されなければならないって考え方らしいよ
地方税によく妥当するってさ
累進税率は利益説と並んで支持されてる義務説から導かれる応能課税の原則によるっぽいよ
@税法入門第六版
31 :
法の下の名無し:2010/10/05(火) 08:13:00 ID:t4ngnvSp
最判平成9年2月25日民集51・2・398は、適用場面が限定されているのに、
基本方針3.2.4.25(目的物の滅失等による賃貸借の当然終了)@目的物の滅失によって、
賃貸人の債務を履行することができなくなった場合には、賃貸借契約は終了する。
A目的物の所有者から賃借人に対して目的物の返還請求がなされる等、目的物の滅失以外の理由によって、
目的物を利用することがもはや不可能であることが確定した場合も、@と同様とする。
と一般化してしまうのは問題ではありませんか?
http://www.moj.go.jp/content/000054748.pdf 747 :氏名黙秘:2010/07/22(木) 22:10:59 ID:???
確認のためお聞きしたいのですが。
Aさんが、B弁護士との間で顧問契約をして、一年分の報酬を前払いで支払いました。ところが、B弁護士はまもなく脳溢血で倒れ
寝たきりになってしまいました。弁護士業務はとてもできない状態です。
この場合、Aさんとしては前払いした金銭を返してほしいのですが、病気が理由のためB弁護士には過失が無いとすると、債務不履行
にはならず危険負担→債務者主義により返還請求、でいいですか?
そして、不当利得請求は、Aさんが契約を解除すればできるが、解除しない限りはそれは出来ない、ということでいいでしょうか。
749 :氏名黙秘:2010/07/23(金) 11:57:15 ID:???
これは?
http://www.hou-nattoku.com/consult/348.php 750 :氏名黙秘:2010/07/23(金) 21:35:17 ID:???
ああそうか。 継続的契約なので後発的不能があるとそれだけで契約はただちに終了する、と
だから債務不履行/危険負担の問題は生じずB弁護士はその出来高分は保持できるけど
それ以上の分については委任契約が終了した以上法律上の原因はないので不当利得
753 :氏名黙秘:2010/07/24(土) 11:47:40 ID:???
>>750 危険負担
755 :氏名黙秘:2010/07/25(日) 11:31:48 ID:???
ありがとう
32 :
法の下の名無し:2010/10/06(水) 23:57:41 ID:ztIvBEkN
>>28 中山竜一いわく社会にjustするものがjustice
最大多数の最大幸福=正義
33 :
法の下の名無し:2010/10/07(木) 14:25:56 ID:24gjyi/K
>>32 中山竜一先生がそんなことをいうわけないだろ
34 :
法の下の名無し:2010/10/07(木) 14:27:40 ID:24gjyi/K
百歩譲って、中山先生がそう言ったとしても、
そういうふうにいえるのは近代的正義だけであって、
ポストモダン的正義はそうではない、という文脈のはずだ。
35 :
法の下の名無し:2010/10/10(日) 02:52:46 ID:pRfJ5nJg
ポモwww
36 :
法の下の名無し:2010/10/11(月) 20:07:26 ID:dwPnI1Fy
近代国家の当然の前提として法を語るな。
近代国家の存立と正当性は,宗教の終末思想同様極めて懐疑的だ。
37 :
法の下の名無し:2010/10/13(水) 23:28:23 ID:uY6xh81N
hhhh
38 :
法の下の名無し:2010/10/20(水) 19:26:46 ID:RpQPshsL
すれ違いだったら申し訳ないですが、質問です。
法学の本質は価値判断であり、その価値判断に沿った論理構成をする。
論理構成とは相手に反論の余地を与えないようにするためのものである。
学部の試験でも、司法試験でもそうなんですが、
論文試験の採点はいかにして行ってるのですか?
特に司法試験は論文に順位をつけるみたいなんですが、
どれがいい論文でどれが悪い論文かという客観的な基準ってどこにあるのですか?
価値判断の部分で差がつくのか?論理構成の部分で差がつくのか?
そもそも採点官のさじ加減で順位を決定している、
つまりは主観的な基準で成績が決まるに過ぎないのですか?
大学で勉強中ですが、何が正しくて何が間違っているのかさっぱりわかりません。
先生の言ったことを忠実に答案で再現すれば、とりあえず単位はきます。
法科大学院を目指していたのですが、向いてないように感じています。
要は一部の権力者(学者や司法試験の採点官)に媚った論文を書けるようになるのが
大事なんでしょうか?
まとまっていない文章で恐縮ですが、どなたか返答をお願いします。
39 :
法の下の名無し:2010/10/20(水) 19:41:23 ID:B7mAm0/B
まずは判例の理屈を書け。
君は,それが間違った理論だと考えているとしよう。
だが,それを書かないと,君が判例の理屈を理解していると採点者に評価してもらえない。
40 :
法の下の名無し:2010/10/20(水) 19:55:11 ID:RNI4uYKX
採点者がどういう方法で
その判例の理屈は自分の解釈で正しいと
確認できたかを知りたいんでしょ
41 :
法の下の名無し:2010/10/20(水) 20:08:16 ID:RpQPshsL
従来のものを踏まえた上で、自分の意見を述べるってことですよね。
>まずは判例の理屈を書け。
>君は,それが間違った理論だと考えているとしよう。
>だが,それを書かないと,君が判例の理屈を理解していると採点者に評価してもらえない。
これは採点者に評価されるテクニックにすぎません。
これは論理構成を真似ることで価値判断自体も従来の判例の理屈を考えた人と
同じになってしまうと思います。
そもそも価値判断あっての論理構成ではないのですか?
あなたの考えでは、論理構成から導かれる価値判断に過ぎないと思います。
これでは先例重視の権威主義に陥ってしまっていると思います。
42 :
法の下の名無し:2010/10/20(水) 20:38:49 ID:RpQPshsL
>採点者がどういう方法で
>その判例の理屈は自分の解釈で正しいと
>確認できたかを知りたいんでしょ
そんな感じです。
判例の理屈を自分の理屈にするのが法学の勉強なのですか?ってことです。
機械的に判例の理屈を覚えていく人、つまり誰かの価値判断を鵜呑みにしている人が
優秀ってことになると批判的な精神を養われないと思います。
法学の優秀者=先生に従順な人ってことでとても閉鎖的な世界な印象を受けます。
43 :
法の下の名無し:2010/10/20(水) 20:56:07 ID:RNI4uYKX
興味ある分野の内容にもよると思うけど
大学生なんだし教科書的な物より論文を直接読むのがいいんじゃね
いくら有名な先生の説でも
最初から宗教のレベルじゃなくて
ある程度の理屈があってのものだから
44 :
法の下の名無し:2010/10/20(水) 21:26:10 ID:RpQPshsL
>興味ある分野の内容にもよると思うけど
>大学生なんだし教科書的な物より論文を直接読むのがいいんじゃね
>
>いくら有名な先生の説でも
>最初から宗教のレベルじゃなくて
>ある程度の理屈があってのものだから
アドバイスありがとうございます。
基礎法学のスレに来てしまう自分だから法学の研究者を目指すのもひとつかな
と最近考えています。もっと社会と密接に関わることを仕事にしたいと思っています。
そうすると弁護士かなと思うのですが、
法曹養成制度の現状をみると進学する勇気がありません。
大学三年の秋にして進路完璧に迷ってしまっています。
なんとなく法学をしたいと思って法学部に入ったのが、仇になった感じがします。
45 :
法の下の名無し:2010/10/20(水) 21:39:57 ID:h3VVHUrx
論理一貫してたらいいんじゃないの?
価値判断は前提となるけど、そこから先の論理展開は純粋に論理の世界じゃない? 刑法なんかは。
民法は最後にもう一度価値判断で修正するのかな?
あまり結論は採点に関係ない気がする。とにかく判例の価値判断、学説の価値判断を理解できてるかと、自説を述べるときは論理展開が論理学的に誤っていないかって感じじゃないの?
46 :
法の下の名無し:2010/10/20(水) 22:08:28 ID:RpQPshsL
>論理一貫してたらいいんじゃないの?
>価値判断は前提となるけど、そこから先の論理展開は純粋に論理の世界じゃない? 刑法なんかは。
>民法は最後にもう一度価値判断で修正するのかな?
>あまり結論は採点に関係ない気がする。とにかく判例の価値判断、学説の価値判断を
>理解できてるかと、自説を述べるときは論理展開が論理学的に誤っていないかって感じじゃないの?
採点基準が気がするとか、感じじゃないのといった不確かなものでは嫌なんです。
結局、明確なものはなくて、採点者の主観的なもので決まるってことですよね?
論理展開に絶対的な正解みたいのがないんですよね?
自説にこだわろうが、ある学説にこだわろうが、判例の価値判断にこだわろうが
論理が一貫していれば、あとは論ずる人の自由なんですよね?
これって何かを見て詩を創作したり、和歌を読んだりすると大差ない。
和歌のルールを守っていれば、あとは歌い手の自由です。
人が何に感動して、何に着目しているかは人それぞれではないのですか?
こんな詩や和歌とかと同じものに点数、順位をつけるなんておかしくないですか?
47 :
法の下の名無し:2010/10/20(水) 22:58:55 ID:B7mAm0/B
>>46 あんたの言っていることは正しい。
でも,世の中を動かす基準となる論理があって,それが判例の論理だ。
で,次点の論理として有力説がある。
あんたのオリジナルな論理は,これらに次ぐものだ。
それを説くには通説と有力説をしっかり書いて,それに対して反駁しなきゃだめ。
試験時間内にそれら全部を書けるなら書いてみろよ。
書けないなら,判例・有力説の順番で書くしかないだろ。
しっかりそれらを勉強しな。
法学は所詮は実学。それに絶望するなら研究者としてもやってられないな。
好きなだけ理想論をいってなよ。
48 :
法の下の名無し:2010/10/20(水) 23:23:41 ID:RpQPshsL
>>47 少し論点にズレが見られるので、、、
私はオリジナルの論理を展開したいわけではないです。
なぜ判例、有力説の順番で書かなくてはいけないのですか?
なぜあなたがこの順番で書くことに納得しているかを教えてください。
ダブルスクールでそう習ったからですか?
あなたの意見をお聞かせください。
49 :
法の下の名無し:2010/10/21(木) 07:57:52 ID:ggq0SC4u
究極的にはその順で書かなくてもいい。
問題があって、それを論じたければ「これまでこの問題に取り組んだ人がどのように解答してきたか」をしっかり分析してから、その上に自説を展開すべき(これは他の学問分野だって当然のこと)。
ただ、試験になれば時間に制限があるから、とにかく最低でも現代の公権的解決(判例)と専門家の見解(通説など)を検討して自説を展開せよといわれてるだけ。
もちろん問題に関係あれば、そして時間があれば古代ギリシャ哲学や古代中国思想や現代イスラム法から説き起こしても良い。
とにかく、目の前の問題を解決するのに必要な知識と論理を総動員せよ。ただし、自分で総動員するのは困難だから、最低でも知識と論理の総動員を目指している学者の意見と、実際に問題を解決してる判例にとにかく触れておけというにすぎない。
あと論理展開には論理学的な道はあるわけで、たんなる主観では決まらないよ。
理論物理学ですら主観的曖昧性はあるわけで、その曖昧さが少しも許せないなら数学をやるしかない。
それとも哲学の論述の採点や歴史学の論述の採点、心理学の論述の採点、経済学(数式を使っていても根本的な思想的対立がある)の論述の採点が法学の論述の採点よりも明確な採点基準を持っていると思う?
50 :
法の下の名無し:2010/10/21(木) 11:22:59 ID:wdMxcsHP
>ただ、試験になれば時間に制限があるから、とにかく最低でも現代の公権的解決(判例)と専門家の見解(通説など)を検討して
>自説を展開せよといわれてるだけ
ここはわかります。裁判法や訴訟法によって判例は他の裁判官の判断を縛る力があるということも知っています。
当然判例研究をしている学者によって長い間議論を重ねられてできた学説にも価値のあることは認められます。
こういった論じ方の程度の型みたいなのが存在あるのならば、その存在を初学者に示すべきです。
最初のうち、何を勉強しているのかさっぱりわかりませんでした。
>あと論理展開には論理学的な道はあるわけで、たんなる主観では決まらないよ。
>
>理論物理学ですら主観的曖昧性はあるわけで、その曖昧さが少しも許せないなら数学をやるしかない。
>それとも哲学の論述の採点や歴史学の論述の採点、心理学の論述の採点、経済学(数式を使っていても根本的な思想的対立がある)
>の論述の採点が法学の論述の採点よりも明確な採点基準を持っていると思う?
自然科学、社会科学、人文科学で採点基準の曖昧さはまして行くと思います。
あなたが言うのは論理的な正しさはあるから単なる主観ではないが、曖昧な基準で決まるってことですよね?
司法試験の1位と2位の差、ぎりぎりの合格者と不合格者の差ってなんなのですか?
さすがに高校を卒業していれば、論理的な文章というものを書けると思うので、論理的な正しさは
すべての人が持っていると思います。
そうすると、残っている主観的な曖昧さが採点の差がつくポイントになると思います。
結局採点者好みの回答をする人が、上位になるってことですよね?
意見は人それぞれ違っていいものではないのですか?
これでは、価値のある一人の意見と価値のない一人の意見とが存在することを認めてしまっていませんか?
51 :
法の下の名無し:2010/10/21(木) 20:57:39 ID:1BUCMGJ4
スレ違いかもですが質問させてください。
今年9月、賃貸アパートに入居しました。
ところが、この賃貸契約書にある大家さんの名前が故人(今年3月死亡)のものだったと最近になって知らされました。
この賃貸契約書は有効なのでしょうか ?
実際の大家さんは故人の息子です。
アパートでトラブルが頻発し、退去を考えています。
契約時にかかった費用の返還を考えています。
52 :
法の下の名無し:2010/10/21(木) 21:32:55 ID:hagpHL22
>>50 じゃぁ学者になりなよ。好きに言ったらいい。
ただ、現実を現実として受け止められない人のようだから、ストレスは大きいだろうし、そもそもお師匠さんに鬱陶しがられ大学の職を得られないかもしれないけどね。
>>51 無権代理っぽいけど、それとアパートでのトラブルは、トラブルの内容次第だけど、別に考えなければならないかもね。
賃貸借契約の解除には遡及効がないのと同じく、無効の主張で最初から契約がなかったとするのは違和感がある。
いずれにせよ、簡裁で裁判をやってみな。判事もたぶん優しいし、いい経験になるよ。
53 :
法の下の名無し:2010/10/21(木) 22:03:53 ID:1BUCMGJ4
>>52 ありがとうございます。
トラブルの内容は‥
入居して数日後から酷い悪臭に悩まされ続けたこと。(アパート下見時にはまったくわからず)
悪臭の原因は真上の住人の「居室内に溜め込んだ尿」
「死臭(半死の状態で寝ており、数日前に死亡していた)」
死後、故人の居室にあった尿瓶の尿がこぼれ私の部屋まで流れてきた。
と‥ もうめちゃくちゃだったのです。
前家賃含め全額返還を求めようと考えています。
嗚呼すみません動揺して酷い文章です。
大家さんは故人の状態(精神的に参っていて引きこもり)を知っていました。
アパートと大家宅は隣同士なのです。
54 :
法の下の名無し:2010/10/21(木) 22:20:31 ID:1BUCMGJ4
私の私物には酷い臭いが染み付き、特に布団が気持ち悪くて使いたくない。
新しい勤務先の研修初日に死亡が確認され休むこともできず、
大家宅にから死ぬ思いで出勤して一週間になります。
この週末アパートを移りますがその際、全額返還するよう要求しました。
55 :
50:2010/10/21(木) 22:39:06 ID:wdMxcsHP
>>52 質問に答えてくださいよ。
現実がそうだからそうだみたいな押し付けがましく結論をつけるのはやめてください。
学者になりたいなんて言ってません。
ただ、この道は向いてないなと思ってます。
人の事こうだって決めつけ、勝った宣言して議論を終わらせようとするのはやめてください。
56 :
法の下の名無し:2010/10/22(金) 05:55:24 ID:u/sP+S+N
>>50 パラダイムって知ってる?
価値選択ですらパラダイムで決まるわけ。
ここに自然科学にも社会科学にも人文科学にも差はないよ。もともとパラダイム論は自然科学に適用される議論だし。
司法試験1位の人と2位の人の差はいかにパラダイムに沿った論述ができてるかによる。決して採点者の主観的好みではない。
採点者の主観でもどうしようもないパラダイムがある。パラダイムさえ理解していれば採点者と反対の価値選択をしていながらもきちんと評価される答案を書くことができる。
ちなみに、高校卒業すれば皆が身につける程度の論理性が問われてるわけではない。試験によって明確に採点しうる程度の論理性の差は十分に考えうる。
たとえば数的推理という試験科目がある。あれを高校卒業程度の人はみんな同じように解けるのか? 明確に採点基準があるだろう。
その数的推理を法とそのパラダイムを題材にやってるのが司法試験。たしかにパラダイム自体は恣意的ではあるが、受験生が勉強を通して身につけることができるものであり、決して採点者に媚を売るというものではない。
もしこれが本当に理解できないなら、君は法学に向かないのではなくて、学問全体に向かないだろう(数学を除く)。
学問が何らかの客観性と客観的基準に支配されているという幻想を抱いて、その幻想を追い求めて失敗し失望するのは、
「自分の恋人は常に優しくて魅力的で素敵だ」などと勝手に思い込んでおいて後で「時々不機嫌になることがあって嫌だ」などと失望するようなものだ。
>こういった論じ方の程度の型みたいなのが存在あるのならば、その存在を初学者に示すべきです。
>最初のうち、何を勉強しているのかさっぱりわかりませんでした。
こんなのはただあなたを教えた人の教え方が悪かったか、あなたのセンスが悪かったかでしかないじゃないの?
私は先生に示してもらったし、そうでなくても大学1年生のころから多くの本や論文を読んで論じ方の型をつかんだけど?
別にこれ以下はちょっとしたつぶやきなんだけど、
あなたの論を読んでると、ただの勉強不足のような気もするんだけど・・・。
たしかに最初のころは何やってるかわからない人もいるみたいだし、「結局学者の主観じゃないか」とか思ったりすることもあるけど、
ひたすら勉強してしがみついて行くうちにだんだんコツ(これがパラダイム理解)を掴んできて、自分が一定のレベルに達するころには採点基準など当たり前のようにわかるようになるんだけど。
他の学問は小・中・高あたりから始まるものも多い。でも法学(公民などではなくて解釈学)は高校までは全く習わず、大学からスタートだから最初によく学問の型がつかめないのは当たり前。
なんだか、あなたは自分が思うように勉強できないことを自分のせいではなく、相手(法学)のせいにしているように見える。
これは違ったらごめんなさい。ただ、あなたのレスを見ててそう感じただけです。
57 :
法の下の名無し:2010/10/22(金) 06:11:36 ID:1Zp+AiUK
>>53 だとすると、本当の問題は真上の住人(の遺族)との間にあることになるよね。
解決が難しそうだ。
58 :
法の下の名無し:2010/10/22(金) 11:07:18 ID:S8vBDNnU
>>56 パラダイムについては知っています。
司法試験1位と2位の差はなんですかと聞いているんです?
それに対して、彼らは同じパラダイムの上で論じているって言われても納得できないんですけど、
差は何かと聞いているんですよ?
論文中のパラダイムの量が少なかったり、多かったりするんだったら、わかりますけどw
ズバリこれが「差」だってものを示してください。
以下の()に適切な語を埋め、その理由を簡潔に述べよ。
司法試験論述試験の1位と2位の差は( )である。
ご回答お願いします。
これはつぶやきなんで、
文系の方って話すり替えるの得意ですよね。
そもそも質問に対して的確に答える文化がないというか
自分の好きなことばっかり話すというか
それでいって論理性wとか言うのですもの。
いつも聞きもしない知識を振り回して尊敬をしてもらおうといてきますし。
あっ、これは一般論でなく勉強不足で法学劣等生の私の主観なんでおきにせず。
59 :
法の下の名無し:2010/10/22(金) 21:16:29 ID:sZRPP3F2
大家さんから全額返金してもらいました。
本当に参った‥
今夜はぐっすり眠れそうです。
ありがとう。
60 :
法の下の名無し:2010/10/23(土) 00:07:18 ID:27PPjVTe
>>58 お前の、意味不明で文字どおり荒らしの質問に対して、
誠実に答えてやっている人間に対して、
「w」まじりで話すな。
あまりに無礼だろう。
自分は荒らしではないと思っているんだろうが、
お前は荒らしそのものだ。
即刻出て行け。
私には研究者の友人が複数いて、
彼らの性格もよく知っているが、
お前はまったく研究者には向いていない。
方法論云々よりも、議論の相手と真摯に向き合おう
という気が、まったく感じられない。
61 :
法の下の名無し:2010/10/23(土) 02:56:23 ID:MfEPBLzO
wを使ったっことについてあやまります。
ごめんなさい。
毎度毎度私の研究者としての適性うんぬんの話になったり、
学問に向いていないだの、
あなたが話を逸らしていることも謝罪してください。
私の適性あるかどうかについて一度もは聞いていないんですが。
議論の相手の人格について何かいうのは、人身攻撃の誤謬というんですよ。
論理学の本で読みました。
私の言っていること、質問していることに対して的確に返答をください。
>司法試験1位の人と2位の人の差はいかにパラダイムに沿った論述ができてるかによる。
>決して採点者の主観的好みではない。
上の文は
>>56の文の引用です。
いかにパラダイムに沿った論述かどうかを見極める基準を教えてください。
採点者の主観じゃないんですよね?何らかな客観的なものがあるんですよね?
私は教えてください!!
62 :
法の下の名無し:2010/10/23(土) 05:37:29 ID:bq+tuZNy
小学校でクラスの男の子がカードゲームに興じるのを見て
女の子が「それの何が面白いわけ?」と言ってしまったような
気まずい空気だな
適当におだてときゃ男子と話を合わせるなんて簡単なんだから
彼らの好みについては細かい部分は理解できなくても別にいいんじゃないか
63 :
法の下の名無し:2010/10/23(土) 12:11:18 ID:MfEPBLzO
>>62 カードゲームの勝敗は、ルールのもとで決まりますよね?
ここの男の子たちのやってるカードゲームは、私から見ると明確なルールが
ないのに、勝敗が決まってしまっているんですよ。
でも、彼らは客観的なルールがあると言い張ります。
それを説明してくださいとお願いしているところです。
このカードゲームが面白いかどうかは個人の自由なんで、とやかく言うつもりはないです。
64 :
法の下の名無し:2010/10/23(土) 12:35:37 ID:jsWsKUIQ
見た限り、ルールはしっかり理解できてるようだけど
>>先生の言ったことを忠実に答案で再現すれば、とりあえず単位はきます
>>一部の権力者(学者や司法試験の採点官)に媚った論文を書けるようになるのが大事
それに対してこんなのつまえねえだろと言ってんだと思ってたわ
65 :
法の下の名無し:2010/10/23(土) 12:38:00 ID:MfEPBLzO
66 :
法の下の名無し:2010/10/23(土) 12:49:00 ID:MfEPBLzO
>>64 ルールは理解しております。たぶん、、、
察しのとおり、正直面白さがわからないです。
ルール、論じ方の型を理解すれば、ある程度のレベルまでいくことはできます。
単位をゲットすることはできるんですよ、私は。
しかし、テッペンを目指すとすると他の何が必要なのかってことがわからないです。
何か差があるから一位と二位が生まれるわけです。
今はそこが知りたいだけなんです。
67 :
法の下の名無し:2010/10/23(土) 21:51:29 ID:tWiEf/d0
そういう話なら誰が問題を作ったかと
その人が想定している模範解答は何か
予想する知識を身につければいいんじゃね
実際、ロースクールでは試験委員の先生が在任してますってのが
売り物の所もあるわけだし
68 :
法の下の名無し:2010/10/23(土) 22:31:07 ID:MfEPBLzO
>>67 >そういう話なら誰が問題を作ったかと
>その人が想定している模範解答は何か
>予想する知識を身につければいいんじゃね
>
>実際、ロースクールでは試験委員の先生が在任してますってのが
>売り物の所もあるわけだし
採点者が考えている模範解答に沿っているかどうかが
論文の順位の差ってことですよね。
では、模範解答に最も沿った回答であるかどうかを採点者が判断する基準は
なんなのですか?
69 :
法の下の名無し:2010/10/24(日) 13:09:21 ID:Ht9SjbvZ
基準は採点者ごとに違うんじゃね
70 :
法の下の名無し:2010/10/24(日) 14:25:48 ID:Y7PLw+GL
>大学で勉強中ですが、何が正しくて何が間違っているのかさっぱりわかりません。
>先生の言ったことを忠実に答案で再現すれば、とりあえず単位はきます。
>法科大学院を目指していたのですが、向いてないように感じています。
>毎度毎度私の研究者としての適性うんぬんの話になったり、
>学問に向いていないだの、
>あなたが話を逸らしていることも謝罪してください。
>私の適性あるかどうかについて一度もは聞いていないんですが。
>議論の相手の人格について何かいうのは、人身攻撃の誤謬というんですよ。
>論理学の本で読みました。
71 :
法の下の名無し:2010/10/24(日) 20:08:18 ID:GpSFnUyu
昔の法解釈論争だな、、、価値判断か客観的認識か。
価値判断の縛りとして来栖さんは責任を持ち出した。
東大民法教授として、我妻さんと川島さんと
どちらが1位か2位かなんて発想はどうでもいいんだろな。
72 :
法の下の名無し:2010/10/24(日) 23:21:15 ID:f6oPilml
>パラダイムって知ってる?
>価値選択ですらパラダイムで決まるわけ。
>ここに自然科学にも社会科学にも人文科学にも差はないよ。もともとパラダイム論は自然科学に適用される議論だし。
>司法試験1位の人と2位の人の差はいかにパラダイムに沿った論述ができてるかによる。決して採点者の主観的好みではない。
>採点者の主観でもどうしようもないパラダイムがある。パラダイムさえ理解していれば採点者と反対の価値選択をしていながらもきちんと評価される答案を書くことができる。
>ちなみに、高校卒業すれば皆が身につける程度の論理性が問われてるわけではない。試験によって明確に採点しうる程度の論理性の差は十分に考えうる。
>たとえば数的推理という試験科目がある。あれを高校卒業程度の人はみんな同じように解けるのか? 明確に採点基準があるだろう。
>その数的推理を法とそのパラダイムを題材にやってるのが司法試験。たしかにパラダイム自体は恣意的ではあるが、受験生が勉強を通して身につけることができるものであり、決して採点者に媚を売るというものではない。
>>56の文って文系の学者の書く駄文の中の駄文みたいな文章だな。
つーか、こいつ学者だろうな。パラダイムw数的推理wって言葉使いたいだけだろ。
鳩山元総理のしゃべりと遜色が無いわ。
こんなんばっか書いてるやつに研究費当てるぐらいなら、ホームレスとかを援助したほうが、
世の中のためだろ。
まあ、文系の学者なんて人間界の絶滅危惧種とか天然記念物みたいなもんだからな。
こんな奴いてもいなくて変わらん気がするけど、人類の多様性保全のためってことで
これ以上否定的なことを書くのはやめておこう。
73 :
38:2010/10/25(月) 01:13:53 ID:jnHweJjC
>>71 あなたは聡明な方だと見受けられます。
法解釈論争で検索したら、いろいろすっきりとしました。
ありがとうございます。
私の疑問は、すでに語りつくされていることだったんですね。
学者、法曹の世界ってあーでもないこーでもないと反論反論で
ワケ分かんないプライドを守るのに必死な方ばかりの世界だと思ってました。
きっとどの業界に行こうがプライドの高い方はいるだろうし、学問に関係ないかもしれません。
こういった議論が積み重ねられた上で現在の制度が成立していることを
認識できたことが今回の収穫です。
しかし、こういった議論を知らない学者や法曹をがいそうな気がしてならないです。
周りの学生も、ダブルスクールの勉強、解釈論ばかりですし。
彼らは資格ゲットすることやいい年収をもらうことが人生の目標な気がしてならないです。
悪いことではないのですが、会話をしていて物足りないものを感じます。
私はこういった法哲学の講義を大学で必修にすべきではないかと考えます。
ようやく心のなかのわだかまりがとれた気がします。
もう少しこういった分野の本を読み自分の見識を深め、進路を決定したいと思います。
このスレで相手をしてくれたみなさん本当にありがとうございます。
74 :
法の下の名無し:2010/10/25(月) 12:53:38 ID:qG1g9HP/
シンポジウム「ドイツ債務法改革の7年」
1.趣旨説明
2.契約解除
3.帰責事由
4.売主の瑕疵責任
5.消滅時効
比較法研究、最新号
「時効法の改正」法政研究77巻2号
75 :
法の下の名無し:2010/10/26(火) 18:28:05 ID:T1l4F5bD
>>60 出て行けといった人が出ていってしまった件について。
相手の人格否定ばかりで日本語の会話すらできない方でしたね。
皮肉を言うのは一人前なのに、論点を合わせることができないとは。
研究者の友人がいるということは40代以降でそれなりの大学出ているんだろうけど。
こんなに沸点が低くて社会常識がない奴はどんな職業についてんだろ。
こういう偏屈な奴は学者とかオナニーするのが仕事みたいな職業しかつけんないんだろな。
76 :
法の下の名無し:2010/10/28(木) 11:58:59 ID:LmmcRmQs
現在の債権法改正検討作業においては、本来型債権者代位権に関する限り、根本的な部分における解決策は提示されていない
NBL2010.10.1
59ページ
77 :
トラック運転手:2010/10/28(木) 17:21:23 ID:wh3D/G5X
犬HK解約に成功した!
光テレビの導入と同時に、アンテナの線をテレビから引っこ抜いて、犬に連絡。
すると
『確認が済んでないので契約解除できません。
うかがって確認したいので都合いい日をご連絡ください』
と犬から封書がきた。
電話連絡し、待ちかまえる。
家に入れる前に、
『立ち入り調査の権限ってあるのか』と聞く。
犬『ありません。任意です』
『じゃ、立ち入り調査するのはうちだけなのか、それはおもしろくない』
犬『確認がとれない場合だけ、確認させてもらってます』
で、線がつながってないのを確認したわけだが、犬があきらめない
犬『線をつなげば物理的に見れます。解除できません』
『じゃどういう状態が物理的に見れない状態なんだ』
犬『アンテナ無いとかテレビが無いとか』
『ちょっと待ってろ』そのころはすでに激怒していたオレは、屋根に登ってアンテナの心臓部を取り外してきた。
で、めでたく解除できたんだが疑問がある。
『立ち入り調査権は無いが確認しないと契約解除させない』
『確認のため結果的に強制家宅捜査される』
これって何かの法律違反してないだろうか
教えて、エロい人
http://www.youtube.com/watch?v=WP3R6wdzkV4
78 :
法の下の名無し:2010/10/28(木) 23:01:11 ID:N93F5sev
文系の学者爆発しろー!!!
学会のオナニスト、社会に影響を与えれるような研究をしましょう。
79 :
法の下の名無し:2010/10/29(金) 20:08:52 ID:31JCMyAI
出て来いよ。
>>60おい。また公然オナニーをお願いします。
80 :
法の下の名無し:2010/10/29(金) 20:28:17 ID:+BUWUYFa
君が60を名乗ればいいだけだろ
81 :
法の下の名無し:2010/10/30(土) 20:26:03 ID:ONCXyMdB
最判平成9年2月25日民集51・2・398は、適用場面が限定されているのに、
基本方針3.2.4.25(目的物の滅失等による賃貸借の終了)@目的物の滅失によって、
賃貸人の債務を履行することができなくなった場合には、賃貸借契約は終了する。
A目的物の所有者から賃借人に対して目的物の返還請求がなされる等、目的物の滅失以外の理由によって、
目的物を利用することがもはや不可能であることが確定した場合も、@と同様とする。
と一般化してしまうのは問題ではありませんか?
http://www.moj.go.jp/content/000056296.pdf 議事録51頁〜62頁
82 :
法の下の名無し:2010/11/06(土) 17:00:58 ID:5NhpjSUF
83 :
法の下の名無し:2010/11/09(火) 08:27:55 ID:NErMVqYB
「改正」の試みたる以上、改正されるものがあり、
それは形式的には日本の現行民法典であるが、実質的には判例・学説・実務の総体である。
(判例を改正が) 追認しているように見える場合でさえ、まさにその「追認」が密接な関係を構成する。「改正」はこれらとの関係で意味を獲得している。
(債務者が)引き受けた以上は絶対に履行結果を達成しなければならない、さもなくば賠償だ、
というのである。 前代見聞の厳格責任主義であり、契約法の基本に反する。
「請負・委任・寄託・雇用を包摂する上位のカテゴリー」というのだから滅茶苦茶である。
木庭顕「債権法改正の基本方針」に対するロマニスト・リヴュー,速報版
http://www.j.u-tokyo.ac.jp/sl-lr/05/papers/v05part10(koba).pdf 東京大学法科大学院ローレビュー第5巻
84 :
法の下の名無し:2010/11/11(木) 17:18:54 ID:dyld52Ki
近時の「民法(債権法)改正」目的・趣旨の再検討と法解釈方法論
法律時報82巻12号
85 :
右翼:2010/11/14(日) 19:25:42 ID:btKHSIQ+
犯罪を犯さないことは、罪を犯すことであり
罪を犯さないことは、犯罪お犯すことである。
以上だ。
86 :
法の下の名無し:2010/11/15(月) 20:57:52 ID:xI5WqTl7
87 :
右翼:2010/11/18(木) 20:45:09 ID:Oub0/Q54
有罪も無罪も同じ
理由 同じ罪だから。
罪を犯すのであれば犯罪を犯さないことで
罪を犯さないのであれば犯罪を犯すことである
犯罪と罪は犯罪とは罪を犯しているのにしていないことにすることだ。
罪とは罪を犯していないのに罪を犯したことにすることだ。
両方同じ罪だ。
ようは引き分けということだ。
88 :
右翼:2010/11/18(木) 21:22:42 ID:Rj+uHlAi
法律に触れないことをやるには。
法律に触れないとは取ることだ。
法律(網)くぐるにはまず自分を小さくすることでわない。
法律(網)法律に触れないとは法律(網)くぐらないことが最も大事だ。
理由 法律(網)くぐらないことをすることによって法律(網)に
くぐらせることができ、法律(網)取れば
法律(網)に間違いなく触れることだ。
89 :
右翼:2010/11/18(木) 21:27:02 ID:Rj+uHlAi
名前: 右翼
E-mail:
内容:
法律に触れないことをやるには。
法律に触れないとは取ることだ。
法律(網)くぐるにはまず自分を小さくすることでわない。
法律(網)法律に触れないとは法律(網)くぐらないことが最も大事だ。
理由 法律(網)くぐらないことをすることによって法律(網)に
くぐらせることができ、法律(網)取れば
法律(網)に間違いなく触れることだ。
90 :
右翼:2010/11/18(木) 21:36:11 ID:Rj+uHlAi
法律に触れないことが取ることであり
法律にさわれることができ、
法律を表現することができた。
表現とはひっくり返すことである。
ひっくり返すとは取ること同じだ。
俺が裁判官になった。
91 :
法の下の名無し:2010/11/21(日) 10:31:47 ID:NKM1HueJ
92 :
右翼:2010/11/22(月) 23:03:43 ID:Bd2cQdWe
俺は人から間違とる言われることやる
理由、正しいことは何一つ無いからである。
法律に触れないことをすることは。犯罪です。
法律に触れることは罪です。
裁判になったときは有罪を主張するべきだ。
法律とは、網である。
93 :
右翼:2010/11/22(月) 23:09:36 ID:Bd2cQdWe
松本 智津夫は死刑にはできない
理由 有罪を主張しているからです。
94 :
法の下の名無し:2010/11/26(金) 07:33:28 ID:FVFivg2w
ビジネス法務(中央経済社)
http://www.chuokeizai.co.jp/bjh/ 特 集: 法制審の議論で見えた債権法改正「契約」の変更点
・法制審で審議された重要論点(棚村友博)
・「詐害行為取消権」適用の縮小による私的整理とその事業譲渡契約への影響(川畑和彦)
・不実告知が取消事由とされた場合のM&A契約(青山大樹)
・「将来債権譲渡」明文化による債権譲渡担保契約・債券売買契約の見直し(米山健也)
・約款規定の新設と不当条項規制(渡邉雅之)
・「短期消滅時効」廃止等の問題点(和田一郎)
95 :
法の下の名無し:2010/11/26(金) 10:14:10 ID:nG5Os5Wd
ふつう実定法学ゆうんは、現行の法制度を基礎として紛争を合理的に解決するために法をどない解釈・適用したらええかという問題を扱うんやけど、
それに対して、法哲学は、実定法学がある種当然の前提にしとる法制度と法思考のありかたを探究の対象としてるんやな。法ってどないなもんや
ねん、とか、法の世界で正義ゆうたらどうゆうもんやねん、とか、法を解釈したり適用したりゆうんはどないな作業・営みなんか、とか、どないしたら
法の世界で正義に適った解決をもたらすことができんねん、とかゆう、えらあ難しい問題を多角的に検討するんが、法哲学なわけや。
ま、はっきりゆうて、法制度や法思考についてああでもないこうでもないと色々考え、思索を巡らすんが、法哲学の基本ゆうことになるわけや。
せやから、あれこれごちゃごちゃ考えることは性に合わへんとかゆうんやったら、まあやめといたほうがええで。悪夢的な思考の、出口すら見えへん
迷宮を楽しめるくらいやないとついていかれへんさかい。
それから、こん授業、事前の予習と授業への積極的参加(単なる出席ちゃうで)を要求されるさかい、そのつもりでおってや。まず、必ず毎回、
事前に渡した20〜40頁ぐらい)の文献を読んできてもらうで。それから、これまた毎回、それを読んでることを前提とした課題もやってきてもろて
提出してもらう。授業では、ワイが、文献をちゃんと読んできたか確認するためであると同時に、文献の内容理解を深めるための質問やら、
その質問に対する回答へのつっこみやらをやらせてもらうし、さらには色んな問題を出して、それについて考えてもろたりするから、
そのつもりでおってや。
せやから、文献を読んだり、考えたりするのが嫌いや、ゆうんやったら、この授業はまったく向かへんから、気ぃつけてや。
96 :
法の下の名無し:2010/11/27(土) 23:57:12 ID:msNjo2Wf
特別企画
債権法改正を考える
産業政策から見た債権法改正の論点
――詐害行為取消権および債権譲渡第三者対抗要件を中心に
経済産業省 奈須野
金融法務事情2010年11月25日 号(1910号)
97 :
法の下の名無し:2010/11/30(火) 23:44:22 ID:e91+/2cL
ビジネス法務(中央経済社)2011年1月号(11月20日発売)
特 集: 法制審の議論で見えた債権法改正「契約」の変更点
・法制審で審議された重要論点(棚村友博)
・「詐害行為取消権」適用の縮小による私的整理とその事業譲渡契約への影響(川畑和彦)
・不実告知が取消事由とされた場合のM&A契約(青山大樹)
・「将来債権譲渡」明文化による債権譲渡担保契約・債権売買契約の見直し(米山健也)
98 :
法の下の名無し:2010/12/03(金) 09:48:44 ID:HmHtj8ZW
>>56 パラダイムって知ってる?
価値選択ですらパラダイムで決まるわけ。
ここに自然科学にも社会科学にも人文科学にも差はないよ。もともとパラダイム論は自然科学に適用される議論だし。
司法試験1位の人と2位の人の差はいかにパラダイムに沿った論述ができてるかによる。決して採点者の主観的好みではない。
採点者の主観でもどうしようもないパラダイムがある。パラダイムさえ理解していれば採点者と反対の価値選択をしていながらもきちんと評価される答案を書くことができる。
ちなみに、高校卒業すれば皆が身につける程度の論理性が問われてるわけではない。試験によって明確に採点しうる程度の論理性の差は十分に考えうる。
たとえば数的推理という試験科目がある。あれを高校卒業程度の人はみんな同じように解けるのか? 明確に採点基準があるだろう。
その数的推理を法とそのパラダイムを題材にやってるのが司法試験。たしかにパラダイム自体は恣意的ではあるが、受験生が勉強を通して身につけることができるものであり、決して採点者に媚を売るというものではない
>数的推理を法とそのパラダイムを題材にやってるのが司法試験。
意味がわかりません。
こんな文章を書く人ってどんな頭の構造してるんだろうか?
文系の学者は事業仕分けされてしまえー!!!!!!!!
99 :
法の下の名無し:2010/12/03(金) 23:59:45 ID:vHj3jXxl
矢崎光圀、『法哲学』
世の中には本物の権威と偽物の権威がいるだよ。
まずは本物に出会うことかと。
昨今の就職事情や大学の就職予備校化を考えると、
もう大学教育について考えなおさなければならない時が来たのかもしれない。
いくら高尚なことをやっているようにふるまっても、
文系の学問はオナニーだと民衆に知られてしまったようだし。
学会も身内でオナニーの見せ合いをしているだけだし。
専門家同士の議論も噛み合ってないことが当たり前になってしまっているし。
無駄に大学ばかり作るから、本物とか偽物とかが生まれてくるんだよな。
んでもって、一端の学生に学者のオナニーだと批判されて、取り乱すのは本物じゃねーよ。
とりあえず、学問のあり方みたいなのを考えなおさなければいけないな。
この分野で本物の権威ってのは
多分、学者じゃなくて官僚や裁判官だと思うわ
法学者に本物はいないと。
学者は判例とかを学説によって秩序づけているだけですものね。
「改正」の試みたる以上、改正されるものがあり、それは形式的には日本の現行民法典であるが、実質的には判例・学説・実務の総体である。
(債務者が)引き受けた以上は絶対に履行結果を達成しなければならない、さもなくば賠償だ、というのである。
前代見聞の厳格責任主義であり、契約法の基本に反する。
「請負・委任・寄託・雇用を包摂する上位のカテゴリー」というのだから滅茶苦茶である。
木庭顕「債権法改正の基本方針」に対するロマニスト・リヴュー,速報版
http://www.j.u-tokyo.ac.jp/sl-lr/05/papers/v05part10(koba).pdf
東京大学法科大学院ローレビュー第5巻
また、キチガイみたいな法学者現れないかな。
106 :
法の下の名無し:2010/12/10(金) 02:11:17 ID:cn4azSny
昔、「実定法と法哲学の対話」とかいう題名の書物があったが、
ある学者は、「いかに話がかみ合わないかがわかったのは大変な収穫だ」
みたいなことをコメントしていた。
ダメだこりゃ
107 :
法の下の名無し:2010/12/10(金) 11:48:59 ID:o46m8Vdu
>>105 キチガイみたいな法学者って、法学者はみんなキチガイだろ。
しょせんは国家権力の御用聞きが仕事だからなw
現在の国家体制の中で重箱のスミを突っつくだけだろ。
しかも裁判ときたら、市民感覚だもんね。
法学のことは、法学者より隣の魚屋の爺さんに聞けってことだろ。
アホクサ。こんなもん学問じゃねえよ。
108 :
法の下の名無し:2010/12/10(金) 12:26:14 ID:yh2/p9q/
「サルコジ、ベルルスコーニ、都知事、某府知事、某市長…。私は、彼らは大して危ないとは思わない。
だが、彼らが、彼らを弄り忌避し批判する人々自身の無意識・欲求を代弁する構図になっているのに
そこに後者が気づいていないのがよくないと思う。彼らを舐めてはいけない。」
「では、どうするか。一つは、彼らに対して、自由や平等の意味、自由主義や民主主義が含意する徳性、
公/私や社会的なものについての反省などを説教する道だ。
例えば、井上達夫・齋藤純一・大屋雄裕あたりが、
彼らに説教する図でも想像してみるといい。殆ど何も期待できないと思う。」
「都知事の発言に対して先ず応答すべきは、都職員とテレビ局員である。
障害者や難病患者やマイノリティを業務対象として身分を保証され給与を得ている都職員・テレビ局員が、
己の存立を賭けた反撃をするべきである。これは代行主義ではない。職員・局員自身の欺瞞性が突かれているのだから。」
by 小泉義之
109 :
法の下の名無し:2010/12/15(水) 08:55:01 ID:gTBYYP6+
結局、司法試験の1位と2位の差ってなんなんだろ?
点数の差
111 :
法の下の名無し:2010/12/17(金) 11:06:37 ID:VzoOYAZ9
上の方にあったパラダイム説に一票。
おそらく高名な学者になると論文中のパラダイム力を知覚できるようになるんだと思う。
私のパラダイム力は43万です
113 :
法の下の名無し:2010/12/18(土) 07:47:13 ID:AmISaIu0
>>109 字の綺麗さ
論文試験は、恋人へのラブレターだと思って書くのが肝
114 :
法の下の名無し:2010/12/21(火) 21:16:35 ID:QgVjFH8l
>>106 >「いかに話がかみ合わないかがわかったのは大変な収穫だ」
ワロタ。
法曹目指してる友人と会話すると脊髄反射で否定、あげ足取ってくるよ。
すぐ感情的になるし、なんでも知っているような顔するし、すごく子どもっぽい感じがするよ
現行法にどんな不具合があって改正されなくてはならないのかが、さっぱり判らない。
損害賠償をすれば事情変更を認め契約解除ができるなど
国民生活に深刻な影響を与える債権法改正まで含む。
法制審民法部会
http://www.moj.go.jp/content/000058276.pdf 5ページ
就業規則を不利益に変更する場合にも…事情変更の原則の規定(が適用されてしまう)
さらに、事情変更の原則の規定の整理解雇への影響も考えられる。…他方、整理解雇以外の場合にも、
使用者が、契約改訂交渉が不調となったときに、
裁判所に、金銭支払いを条件とする解雇を請求できる余地もある(基本方針3.1.1.92A)。
これは、変更解約告知を認めたに等しいとも言える。
安全配慮義務との関係で労働者側からの懸念がある。すなわち、「契約により引き受けていない事由」を
免責事由として規定する考え方」を採った場合、安全配慮義務は、手段債務で、かつ付随義務でありまして、
契約でどうこう定めるということはなく、…「契約により引き受けていなかった」として、
免責されやすくなることが懸念される。季刊労働法2010年夏季56、58ページ、和田
116 :
法の下の名無し:2010/12/22(水) 18:18:02 ID:NFs3Xhwv
大学2年の者です。抽象的な質問で申し訳ありません。
民事裁判で民法と商法を両方とも適用できてしまう場合がありますが、
民法だけあれば十分ではないのですか?
わざわざ、商法を用意しておく理由がわかりません。
>>116 それは、商法に書いてあることを、例えば編立てとかをして、全て民法典に直接書き込めば
いいだろ、ってことか?それとも、特別法の商法なんていらなくて、現行の「民法」の規律を
すべて商行為にも適用すればそれで済むじゃねーかってことか?
前者なら、法典作る側が見やすいようにがんばってんだろ。
後者なら、特別法なんていらない、民法の解釈論でなんとかなるって部分は確かにあるけど
それでも足りない部分があるって立法者が判断したから特別法があるんだろ。
というか、そもそも「両方とも適用できてしまう場合」ってなんだ?
特別法が適用される場合にはその限りで一般法は排除されることになるけど、そういう意味
じゃねーのか?
書き方が悪かったです。後者です。
法学って欲しい結論を得るために解釈をこねくり回すんですよね?
解釈論でどうとでもなるなら、民法だけあればいいのでは?
というのが私の疑問でした。
商法典の下に様々重要な判例がぶら下がっていて、
今更無くす訳にもいかないのかな?というのを書き込んだあとに思いつきました。
勉強不足でおかしなことを言っているかもしれませんが、
解釈の部分なんておまけではないのかなと思います。
解釈の部分が他人を納得させるのに足るものにするのが、
法学の役割なのはわかります。
しかし、お互いの利害対立があるから、裁判所まで来て争うわけで、
裁判に納得しようがしまいが、裁判所の決定に両者は従うのだから、
結論の部分だけが大事ではないかと。
裁判所の判断の理由の部分に説得力があろうがなかろうか、
裁判の当事者が納得しないと言えば、それまでの代物でしかないのではないのか?
特にあってもなくても意味が無いではないか?
結論の妥当性みたいなものを統計とか使って研究していくなり、
陪審制みたいに一般との合議制にするなり、
結論の部分をより洗練していくことが大事ではないかなと。
Aでもない、Bでもない、Cでもない、じゃあ、結論なんなんだよ
みたいな解釈論は勉強していてつまんないです。
仰るように、反制定法的解釈を含めた様々な広い利益衡量を解釈として容認するならば
商法などなくても、民法の規定のみで広く市民の関係を規律できるかも知れません。
しかし、その疑問を推し進めていくと、裁判官が利益衡量を行ないさえすれば妥当な結論
を得られるのだから、法令それ自体不要であるという議論にならないでしょうか。
実際、アメリカのリアリズム法学などでは、判決形成過程で法律が演じる役割はそれほど
高いものではなく、まず先験的に妥当する結論があり、これを説得する手段として法令が
援用されるに過ぎないと考える者もいるようです。
しかし、かような考えはすでにお気づきになる点かもしれませんが、民主主義との著しい
緊張の可能性孕んでいます。国民から民主的に選ばれた裁判官の法宣言が民主的正統性
を有するのは、法律に従っているからです。その結果「解釈」には自ずと限界が生じます。
その限界がどこに引かれるのか、どこからが国会の専権で、どこからが解釈でなんとか
できるのか、は必ずしも明らかではありません。そして、、明白に法律を適用した結果
であるとは認められない場合には、その非明白性に比例して、司法判断の民主的正統性
への疑義が増大するわけです。
これを解決するには、立法府が予めできるかぎり具体的なルールを設定しておく必要ある
でしょう。この意味で、なんでも解釈でできるんだから特別法は要らないんじゃないか、という
主張は有り得ないではないのですが、現在では支持を得ていないものと思われます。
>>119 貴方のような文章を打てない時点で、私は法学は向いてないように思いました(笑)
憲法で裁判官の独立が規定されているので、どんな判断下してもいいのではないかと思います。
しかし、そうすると国会で作った法律に何の意味があるのだということになってしまい、
民主主義に反してしまうのでないかというはなしですよね。
民主主義を損なわない程度に立法府の連携して、裁判所は独立していないといけないと。
だから、立法の段階で裁判所の解釈の幅みたいなものを考える必要があるとわかりましたし、
解釈の幅みたいなものが、裁判所の独立なのかなと思いました。
それならばと思うのですが、裁判に国民を参加させる陪審制にすればいいのではないかと思うのです。
そうすれば、裁判所は自分の判断に責任を国民に押し付けることができるんので、
民主主義には反しないはずです。
まあ、きっと今さら何かを変えるというのは、
いろいろな方の利害関係が絡んで難しいのだろうなと思います。
すごく勉強になりました。ありがとうございます。
>>120 【訂正】 119の3段落、2行目の「国民から民主的に選ばれた」を、「国民から民主的に
選ばれたわけではない」に訂正いたします。正反対の意味ですね(‥;)申し訳ありません。
確かに、憲法上は裁判官の独立を保障していますが、これは例えば法律に明確に反する
司法判断をしても減給されたり辞任させられたりしないというだけの話で、法律に反しよう
が何をしてもよいと積極的に認める趣旨ではありません。
現に、憲法は76条3項において、「裁判官は、…法律に…拘束される」と述べています。
立法の段階で裁判所の解釈の幅を考えている具体例としては、行政事件訴訟法9条2項
などが挙げられますが、このような規定は、逆に司法権への侵害になるのではないかという
議論もあります。難しいですところですよね。
さらに、陪審制の件ですが、これにはパッと思いついただけで2つの論ぜられるべき点が
あります。まず、陪審制ははたして民主的要請に適うのかという点、そして、司法への
民主的コントロールはどの程度及ぼすべきなのかという点です。
まず、前者の議論ですが、民主的というときに想定している「民」はあくまでも全国民です。
これを、無作為に選んだ数人の者が代表できるのか、という疑問があります。
そして、さらに根本的な問題ですが、司法は非民主的であることにも一定の価値があるの
です。例えば、構造的少数者(いわゆるマイノリティ)の人権が侵害されているときに、
司法が民主的であれば、これを救済することは困難になるのではないかという風に議論
されます。したがって、非民主的な司法を必要な限りで民主的コントロールを及ぼす手法
として、裁判官を法律に拘束させれば足りるのではないか、むしろその限りでのみ民主的で
あるべきなのではないかと問われるわけです。
122 :
法の下の名無し:2010/12/24(金) 03:22:23 ID:qKGxyI7F
まさに法学的ニヒリズム思考ですな
123 :
120:2010/12/24(金) 11:12:01 ID:vBb2yQBs
>>121 ありがとうございます。
なるほど、私の素人考えではいろいろ弊害がありそうですし、
すでにいろいろな考えが用意されていそうですね。
しかし、今の日本の解釈学の意義を積極的に肯定したり、
裁判制度を積極的に採用している理由はないように思います。
日本の近代化の際、大陸法の影響を受けたのがそもそもの始まりで
様々な議論をした結果、現状維持が妥当としてきたのかなと思いました。
やはりこの釈然としない感じが私の法学を好きになれない理由なのかなと思います。
法学者は、決定するのを避けている、責任を負いたくないとしている印象を受けます。
>>122 このニヒリズムを克服し超人にならねば。
とりあえず法学部やめよう。
>>123 おっしゃるとおりかも知れませんが、決定するのは裁判官の仕事、理由をつけるのが学者
の仕事、なあんて語弊も多そうですがそんなふうに思っています。
お互い自分の道を進んでいけたらいいですね。
>>124 >法学者は、決定するのを避けている、責任を負いたくないとしている印象を受けます。
ごめんなさい。批判的でした。
というのも、決定を下すなんてが傲慢だ、
その責任を負いたくないとする心理が自分自身にあるように思います。
だから判断の基準を自分の外のもの、客観的な事実に基づく統計に求めようとか
相対的に自分の責任の薄まる陪審制がいいのではないかと考えているようです。
もし裁判官になって、人の人生を左右する決定を下せるのか?
本当に人間に正しい判断なんてできるのか?そんなのただの傲慢ではないのか?
ゼミで雄弁に意見を述べる友人見ていると、ああは成れないなと感じます。
今日読んだ環境問題の本に、こうありました。
未来のことなんてわからない。
未来のことばかり考えて悲観せず、その時その時を一生懸命やればいい。
>決定するのは裁判官の仕事、理由をつけるのが学者の仕事
時には裁判官が葛藤しながらも決定を下すこともあると思いますし、
学者は学説を通じて間接的に裁判の決定に対して働きかけていると思います。
それぞれが現実であって、一生懸命やっているんだったらそれでいいじゃないかぐらいに
思えるようになりました。
自分の進路についてはまだ検討の余地がありますが、今はどんな方向に行こうがやっていけそうな気がします。
ご丁寧な対応ありがとうございました。
自分の中でAとA’を作って話し合いする
思考方法なのかな
巻頭言 佐伯
>>123 現在の法学を打破し再構築するような天才になればよい。
気鋭の刑法学者小林憲太郎が法哲学者にギャフンと言わされる。
雑誌「法の理論」28号で刑罰論特集。刑法学者2名、法哲学者2名が
それぞれ論文を掲載。コバケンは刑罰論の小講義という論文を載せる。
(要旨)
法哲学者は刑法学者の議論を理解してないので刑法学からの問題状況を解説。
同29号で刑法学者、法哲学者が互いの論文についてコメントを掲載。
瀧川裕英のコバケンに対するコメント。
法学教室と変わらない法学部初学者向けの低レベルな「小講義」を法哲学雑誌に載せるな。
コバケンが法哲学者が刑法の分野に口をつっこむなら刑法学者と同等の研究を
しろというのでは、法哲学者は何も言えなくなる。コバケンは刑法学会の「番犬」だ。
このコメントに対するコバケンのリプライ。
最低限の文献を読むのは礼儀だ。おいらの敬愛する東大学者である佐伯仁志と
道垣内弘人も『刑法と民法との対話』では異分野の本をしっかり読み込んでるぞ。
(と、コバケンお得意の師匠筋よいしょは今回も健在w)
瀧川は刑法学者と同等の研究をしないと批判するなというのでは学際的主張はできない
と批判しているのに、コバケンは最低限の文献を読まないのは無礼だと議論をすり替えている。
【特集】21世紀日本法の変革と針路
(今回の民法大改正は)「当事者の合意重視」の改正だとされているくだりであり、
保守的な新自由主義的・市場主義的な潮流に乗ってしまいかねない
解釈論的に見解が分岐している場合でも、
「民法改正検討委員会の委員の意見の実定化」ということになっている。・・・
他の解釈論的主張を排斥することの責任をどのようにとるのか
近時の「民法(債権法)改正』目的・趣旨の再検討と法解釈方法論:法律時報2010.11
消費者契約法を充実すべきと主張する
「不実表示にかかる債権法改正に関する論点整理」金融法委員会、NBL2010.11.01
http://www.flb.gr.jp/ 産業政策から見た債権法改正の論点
――詐害行為取消権および債権譲渡第三者対抗要件を中心に
経済産業省 奈須野 (金融法務事情2010年11月25日 号1910号)
パブリックコメントの手続は、部会における審議の区切りとして行われるものであり、
今後の議論の方向に大きな影響を与えるものになるであろう。
もっとも、意見の募集期間は、それほど長くはならない可能性がある(筒井)
445 :氏名黙秘:2011/01/22(土) 09:27:33 ID:???
パブリック・コメントの手続きは、突然に不意打ち的に開始されたうえに短期打ち切りとなってしまうじゃん
446 :氏名黙秘:2011/01/22(土) 20:04:57 ID:???
もし今、債権法改正検討委員会の同じメンバーが改正案を採決したとしても違う改正提案となるにもかかわらず、
パブ・コメで「債権法改正の基本方針」に賛成が多かったと、パブ・コメの手続がただのシャンシャン大会になってしまう危険性があるのではないか
「正しさ」の議論における、認識説と客観主義との違いはなんでしょう?
宿題は自分でやれ。
各準備会など全ての会議に出席した者は極めて少数。
準備会でさえ自由な討論はなかった。
138 :
135:2011/01/23(日) 13:52:59 ID:U8+QkLu8
宿題ではないんです。
井上達夫先生の助手論文を今読み始めたのですが、
冒頭でこれらを相互互換的に用いているようだったのでお聞きした次第です。
法哲学に関する書籍としては、アルマと二十世紀の法思想くらいしか読んだこと
がなかったもので、一般的な用語法というものが分からずにいます。
私は所帯持ちなのでもっとも、それほど長くはならない可能性がある
46 :氏名黙秘:2009/10/23(金) 22:24:47 ID:???
弁護士、法務の人や、法学部の人や、一般の人にも、改正の議題や論点が分かる書籍を廉価で出して
広く意見を募って、議論を尽くすべきだな
民法はなにせ一般社会を規律する市民法なんだから
一部の民法学者の私物にさせるまじ
47 :氏名黙秘:2009/10/23(金) 22:27:28 ID:???
>>46 たしかに、「詳解・債権法改正の基本方針」なんて、議論のたたき台になるべきものなのに、
全5巻で各巻5000円近くするってどう考えてもおかしい。ネットでも公開すべきだ。
48 :氏名黙秘:2009/10/23(金) 22:32:31 ID:???
それに「詳解・債権法改正の基本方針」は『債権法改正の基本方針』(別冊NBLNo.126)に解説をつけただけ。
49 :氏名黙秘:2009/10/23(金) 22:34:02 ID:???
心配しなくても、これから山ほど出版されますよ。ただし、いずれも廉価ではないですがw
しかも一冊や二冊買っただけでは到底間に合いません。そんな都合のいい話はありません。
最後の最後まで買い通して、読み通してそれでようやく入口に立てるのです。
どうせ買う人は会社や事務所の経費だから問題ないでしょう。
一般の人は、正当な対価を支払って、専門家の話を聞きましょう。
それが資本主義というものです。
50 :氏名黙秘:2009/10/23(金) 22:37:46 ID:???
16 :氏名黙秘:2009/10/04(日) 22:33:06 ID:???
債権法改正バブルで商事法務は自社ビルが建つくらい儲かるんだろうな。
17 :氏名黙秘:2009/10/05(月) 10:13:51 ID:???
うはうはなんですね、わかります
144 :
法の下の名無し:2011/03/06(日) 07:55:35.23 ID:vZtNjCFI
民法(債権法)改正委員会によって、
委託を受けた保証人の事前求償権に関する民法460条の廃止が提案されている。
しかし、現在の実務においては、約定に基づく事前求償権が活用されており、
これに基づく財産の仮差押や競売等が行われている。
民事研修644号29ページ(神尾・永沼)
145 :
法の下の名無し:2011/03/07(月) 21:36:07.32 ID:wRN9z0m/
「債権法改正の基本方針」は、共同保証人の分別の利益をなくし、事業者の保証は連帯保証とする。
しかし共同保証人の分別の利益を失くすべきではない
分別の利益があっても約定すれば分別の利益はなくなる。
分別の利益をなくせば全部責任となって、分別の利益と同様の利益を得るには一部保証を特約しないといけなくなる。
また事業者といっても個人事業者などもいる。
事業者の保証は、連帯保証としてしまうのではなく、商法の例外はあっても、
事業者に通常の保証をするか、連帯保証をするか、任せるべき
さらに時効期間満了の効果についても、
「主債務者の時効期間が満了しても、
保証人・物上保証人等は、時効利益の享受の意思表示はできないという案も提案されている。
しかし、価値判断として、保証人・物上保証人等に時効利益の享受の意思表示を認めなくてよいのかは、
なお検討を要する。
実務的には、無資力の債務者が債権者と結託するリスクもあろう。」銀行法務21、2010年1月号、原
法制審資料8-1
http://www.moj.go.jp/content/000049084.pdf 974 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:13:01 ID:???
債務者と保証人との間の保証引受契約に 債権者が同意の意思を表示すれば保証債務が発生するのでしょうか?
975 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:23:16 ID:???
>>974 通常は、保証引受契約と保証契約は、別個の契約として締結するというのが実務です。
976 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:34:22 ID:???
>>974 債務引受と保証が区別できていないのではないか
977 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:56:42 ID:???
>>976 債務法改正委員会(内田委員会)の案です。
146 :
法の下の名無し:2011/03/10(木) 23:52:34.62 ID:7d+gIrOX
477 :氏名黙秘:2011/03/10(木) 07:50:36.27 ID:uE6eCOZw
「濫用的会社分割と詐害行為取消権〔上〕―
東京高判平成22年10月27日を素材として―」
商事法務No.1924
478 :氏名黙秘:2011/03/10(木) 08:50:14.82 ID:???
現行民法で十分でしょ。特に不都合は起きてない。
479 :氏名黙秘:2011/03/10(木) 23:43:03.30 ID:???
債権法改正にあたり、具体的に改正の影響を受ける民法の10テーマ
(時効、債務不履行、債権譲渡ほか)について、民法(債権法)改正検討委員会ほか法制審議会などの最新の議論を取り上げて解説。
“弁護士”の視点・立場で、各改正案の問題点を指摘
債権法改正を考える
〜弁護士からの提言〜
http://www.daiichihoki.co.jp/dh/product/025858.html 480 :氏名黙秘:2011/03/10(木) 23:45:48.35 ID:???
『民法(債権法)改正の論点と実務』商事法務 大阪弁護士会編
147 :
法の下の名無し:2011/03/19(土) 23:47:36.39 ID:8uixNjqs
債権法改正のあり方について―川井健(法律時報増刊・民法改正を考える)
債権法改正検討委員会の「検討が行われている。しかしながら、
伝統的な通説・判例のどの点に欠陥があってこれを是正すべきだという説明が
必ずしも十分になされていないように思われる。
通説・判例につき、具体的に不都合を指摘した上での新たな提案なら説得力があるが、…
「にっちもさっちもいかない」点を是正するという姿勢ではなく、
一部の学者のみによる学者草案という印象が強い。
学者による新たな法理の展開ではなく、紛争解決基準として何が望ましいかという検討が必要である。
日本民法は、…学者、裁判官、弁護士等の先人の努力によって築かれた柔軟な解釈によって変質を遂げ、
成文法主義に立脚しながらも、実質的には、判例法主義に近い独自の法となっている。
それは、まさに110年の誇るべき文化遺産といえる。…
立法論として、債務不履行や危険負担などの債権法の基本構造を変えるには、もっと慎重でなければならない。
148 :
法の下の名無し:2011/03/21(月) 08:15:31.42 ID:HCTnr86C
不実表示の一般法化に関する一考察(三枝)・民事研修646号2ページ
149 :
法の下の名無し:2011/03/21(月) 08:16:32.17 ID:HCTnr86C
民法(債権法)改正委員会によって、
委託を受けた保証人の事前求償権に関する民法460条の廃止が提案されている。
しかし、現在の実務においては、約定に基づく事前求償権が活用されており、
これに基づく財産の仮差押や競売等が行われている。
民事研修644号29ページ(神尾・永沼)
150 :
法の下の名無し:2011/03/22(火) 08:59:31.74 ID:4JoZP3yW
民法典はどこへいくのか
法律時報83巻3号
151 :
法の下の名無し:2011/03/22(火) 18:23:41.67 ID:UG3/iGLb
某法フォーラム主催者が気持ち悪いメールを送ってよこした。
実に不愉快。
152 :
法の下の名無し:2011/03/23(水) 02:10:38.21 ID:L5A8sC8c
3月×日開催予定の某フォーラムについて
3月×日に予定している某フォーラムの開催について、3月11日に発生し
た東北関東大震災の後に、問い合わせがありました。某フォーラムは、開
催の予定で居りますので、ご報告申したいと思います。
東北関東大震災の衝撃は、震災に直面されながら辛くも生き残った方々にとっ
ては、わたしたちの限られた想像力を凌駕するものであったに違いありません。
そして、震災の第一の衝撃に続く余波が現在も、その方々を意地悪く、ずしんず
しんと襲っている。本当に多くの被害者が居られる。もはや戻ってくることのな
い、無数の命がある。辛くも生き残ってはいるけれどもまだ苦しい生活を強いら
れている方も、無数に居られる。
他方、この大震災に直接の被害を蒙らなかった方は、西日本には大勢居られま
す。某フォーラムを準備しておりますわたしどももそうしたグループに属
します。そうしたグループに属するわたしたちは、地震の後も、寝食を控えたわ
けではありません。一層の節約を心掛けつつ、通常の生活を生きている。そうし
て、わたしたち学者は、寝食と同様に、学問なしでは生きてゆくことができない
のです。他方、某フォーラムを中止しても、失われた命が戻ってくるわけ
でもなければ、被害者の生活が楽になるわけでもない。むしろ、学問のともしび
をいまこそ丹念に、さりげなく、つないでゆくことができ、したがってその任務
があるのは、わたしたちの方ではないでしょうか。わたしたちは、現在も、おい
しくない食事をしているわけでもなければ、快適でない睡眠をとっているわけで
もありません。これは残酷な事実でしょうか。そうかもしれない。しかし、震災
こそが、逆説的に、日常の尊さをこれほど残酷な仕方で教えているのです。被害
を蒙らなかったわたしたちには、日常を慈しむ責務がないだろうか。
153 :
法の下の名無し:2011/03/23(水) 02:13:18.45 ID:L5A8sC8c
もし倫理というものがあるとすれば、いま同情の表情を演出することほどに倫
理に悖ることはありません。大震災の被害者に対しては、わたしたちそれぞれ
が、それぞれに可能な最大限の具体的な助力(しかるべき機関へのしかるべき寄
付・品位と節度ある生活)によって応えねばならぬでしょう。そのような具体的
な助力と、某フォーラムの開催とのあいだには、なにか矛盾があるでしょ
うか。むしろ、両者は補強しあうのではないでしょうか。これから真に目指すべ
き社会の復興の目指す先を、余裕あるわたしたちこそ、しっかり見据えておく義
務がないでしょうか。食料と同じように大切な学問と文化とを、日常の、しかし
脆い生活の一部として、擁護する責務があるのではないでしょうか。
わたしたちはこのように考えました。そして、某フォーラムを、それに
相応しい慎ましさで、まずは、無理なく集まれる人たちだけで、寺子屋の集いの
ように、とにかく開催しようと決めました。
2011年3月 ○○○○
154 :
法の下の名無し:2011/03/23(水) 14:08:41.39 ID:2qvBA17M
禅問答と基礎法学の区別が分からないのですが、
優秀な法学者の方々は教えてくださいませんか?
155 :
法の下の名無し:2011/03/24(木) 17:19:20.38 ID:qN4Nav+L
ドイツ法フォーラム
守矢健一
156 :
法の下の名無し:2011/03/27(日) 08:32:13.93 ID:kKCBbCIW
民法(債権関係)改正と労働法学の課題
法務研究科教授・弁護士 川口
弁護士 古川
季刊労働法232号
157 :
法の下の名無し:2011/03/28(月) 17:47:51.48 ID:duNe7bp9
法社会学のエールリヒの出身地がチェルノブイリだった件。
158 :
法の下の名無し:2011/03/28(月) 21:37:42.05 ID:hI871Mzk
債権法改正(案)の評価と問題点について
http://www.gtjapan.com/pdf/newsletter/ex/ex_201007.pdf 債権法改正の大きな目的である「国民一般に分かりやすいものとする」との観点からは、
はたしてすべての条文にわたり網羅的な見直しが必要であるのか。
たとえば、講学上は問題点が指摘されているものの、
現状においては特段の支障は生じていない部分も相当にある。
ましてや、理論的な整合性から「壊れていないもの」にまで手を入れるようなことになれば、
法曹界を含む実務に混乱をもたらしかねない。
・本書は、法制審議会民法(債権関係)部会の各会議で提出された
「民法(債権関係)の改正に関する検討事項 詳細版(1)〜(15)」(法務省公表資料)を1冊にまとめた使いやすい資料集!
・論点整理の結果が4月に公表されパブリック・コメントに付される予定であり、そうした論点の検討の際の資料として使いやすい!
民法(債権関係)の改正に関する検討事項−法制審議会民法(債権関係)部会資料〈詳細版〉−
民事法研究会編集部 編
2011年01月21日発行
B5判・846頁
定価 3,990円(税込)
159 :
法の下の名無し:2011/04/05(火) 08:44:58.97 ID:+EuuL0oj
法制審のうち債権法部会のみ4月12日に開催し、論点整理が終了してしまう。
債権法改正のみ、なぜ急ぐのか???
法制審議会民法(債権関係)部会第26回会議(平成23年4月12日開催)
http://www.moj.go.jp/content/000072385.pdf パブリックコメントの手続は、法制審議会民法(債権関係)部会における
審議の区切りとして行われるものであり、
今後の議論の方向に大きな影響を与えるものになるであろう。
もっとも、意見の募集期間は、それほど長くはならない可能性がある。
(NBL944号、筒井健夫)
2011年4月にパブリック・コメントの手続きをとり、これで パブ・コメは終了
そして速やかに改正案を起草し債権法改正法案は2012年の通常国会提出予定
民法という重要法案としては異例にあまりにも荒っぽい法改正。
わが国の債権法改正ほど大規模で拙速な改正は世界中のどこにもない。
160 :
法の下の名無し:2011/04/05(火) 09:18:41.89 ID:ZN+WDx0K
以前、質問して違法という結論になってしまったのですが、まだ疑問が残っているので改めて質問させていただきます。
最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。
公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。
でも誰もいない公園でこっそりやる分には構わないと思うんです。
そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか?
そして野宿は人類が古来から旅する際に日常的に行ってきた文化ですから合法だと思います。
違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?
今回は都市公園に限定して教えてもらいたいです。
何卒よろしくお願いします。
161 :
法の下の名無し:2011/04/08(金) 20:00:14.76 ID:9dM4XGKc
514 :氏名黙秘:2011/04/07(木) 11:55:22.66 ID:???
民主党政権は弁護士出身が多いから、民法改正がいかに暴挙か分かるだろ。
仙石とかも腐っても弁護士なんだから、せめてこれを全力で阻止して欲しい。
デメリットは無数にあるが、メリットが学者の自己満足以外に何も無い。
515 :氏名黙秘:2011/04/08(金) 19:54:12.32 ID:???
片岡「民法(債権法)改正の総論的な論点」
「債権法改正に係る意見(中間論点整理)」
CCRクレジット研究1号
162 :
法の下の名無し:2011/04/10(日) 09:05:33.66 ID:vcItyq8m
以前、質問して違法という結論になってしまったのですが、まだ疑問が残っているので改めて質問させていただきます。
最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。
公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。
でも誰もいない公園でこっそりやる分には構わないと思うんです。
そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか?
そして野宿は人類が古来から旅する際に日常的に行ってきた文化ですから合法だと思います。
違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?
今回は都市公園に限定して教えてもらいたいです。
何卒よろしくお願いします。
163 :
法の下の名無し:2011/04/10(日) 09:19:14.96 ID:hTFGr/I/
民法改正って民法だけの問題じゃないよね。
それこそ私法から一部の公法まであらゆる法律が影響を受ける。
訴訟法なんかも民法理論を基礎にしてるんだから
それまで混乱してしまう。過去の判例も使えなくなる。
誰得なんだ。
164 :
法の下の名無し:2011/04/10(日) 09:22:35.39 ID:vcItyq8m
以前、質問して違法という結論になってしまったのですが、まだ疑問が残っているので改めて質問させていただきます。
最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。
公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。
でも誰もいない公園でこっそりやる分には構わないと思うんです。
そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか?
そして野宿は人類が古来から旅する際に日常的に行ってきた文化ですから合法だと思います。
違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?
今回は都市公園に限定して教えてもらいたいです。
何卒よろしくお願いします。
165 :
法の下の名無し:2011/04/17(日) 03:49:21.86 ID:7P8v/Tdq
>>163 経団連やら連合やら消費者団体やらが
「自分にこそ有利な法律を作ろう」と跳梁跋扈しているみたい。
結局、あおりを食らうのは中小企業や非正規労働者その他の一般市民。
166 :
聖徳階級の人物:2011/05/14(土) 00:39:23.40 ID:d1Du11pg
アメリカの裁判とはアメリカ国民が裁判をするのです。
日本の裁判とは裁判できないことをすることなのです。
それは、アメリカ政府と裁判することなのです。
逮捕される側と逮捕する側と法律が2つある。
アメリカの裁判とは平等ではないから
裁判員制度を必要とするのです。
日本の裁判は法律が一つしかない。
逮捕される側と逮捕する側と同じである
したがって裁判員制度を必要としていないのである。
日本国民が裁判員では無くやめた裁判官が裁判員になって
裁判をやることなのです。
日本国民は裁判員にはなれません。
その理由は裁判官が逮捕される側になるからです。
アメリカと日本の裁判の違いです。
167 :
聖徳階級の人物:2011/05/14(土) 00:55:42.04 ID:FTM29N9x
アメリカと日本が同じ裁判なら
身柄を引き渡す条約など結ぶ必要はないのです。
つまり、身柄を引き渡す条約など無いのです。
もし、身柄を引き渡す条約あるのなら、裁判所はいらないのです。
それは、裁判をやっているように見せるためであるのです。
168 :
法の下の名無し:2011/06/22(水) 12:17:39.60 ID:dees6v4E
基礎法の研究者って・・・
169 :
法の下の名無し:2011/07/15(金) 02:17:34.41 ID:m2a6ft2b
亀本洋『法哲学』(成文堂)
おすすめ
170 :
法の下の名無し:2011/07/16(土) 23:00:45.50 ID:l/a9FIeP
パシュカーニス
171 :
ponpontanuki:2011/07/17(日) 16:03:23.02 ID:D2U6ndP7
147の投稿に賛同します。
以上のような投稿に出くわしましたが、大賛成です。何故改正する必要がある
のでしょうか?いまの民法の素晴らしさは必要にして最小限の次数で抑えた、
その意味では芸術作品に近いものです。
もちろん、継受法でもあるということから、沿革等の無駄なところもあります。
であれば、そういうところだけを変えればいいのです。むしろ、問題のないと
ころには手をつけないで欲しい。へたくそな、冗長な文章で膨大な分量の民法
に変えられたのでは、却ってわれわれ国民にとっては、とっつきにくいものと
なるのです。
どうも、民法の改正に熱心な研究者さんたちは、自分のやることに限界が見え
たから、それで、民法改正の仕事でも始めようかな、と言うような態度で改正
事業に携わっているとしか見えないのです。
文章はできるだけ短文、解釈に任せたほうがよいものはどんどん省き、分量を
できるだけすくなくする、民法改正にはこのことを忘れないで欲しい。
test
173 :
法の下の名無し:2011/10/20(木) 15:30:13.28 ID:lgi8W9Md
南山大学の国賊狂授で社会の害毒・倉持 孝司 は教育界から消えろ!
174 :
電脳プリオン:2011/10/30(日) 14:08:07.61 ID:yCtaFIT1 BE:283785874-2BP(1960)
棚瀬ネタって何よ?
175 :
法の下の名無し:2011/12/17(土) 12:32:38.71 ID:NoZhJh3Y
tt
176 :
法の下の名無し:2012/02/28(火) 11:28:59.72 ID:ACZn+QPP
法社会学
177 :
法の下の名無し:2012/03/07(水) 14:08:21.57 ID:ccGM/9uT
/ ̄ ̄ ̄\
/ ⌒ ⌒ ヽ
/ ( ●)(●) |
| (__人__) } うーっす
/、. ` ⌒´ ヽ
/ |
| | /
ヽ_| ┌──┐ |丿
| ├──┤ |
| ├──┤ |
178 :
法の下の名無し:2012/05/07(月) 13:25:02.14 ID:PfiZrXFI
>>995 >個人情報の公開は名誉毀損に該当しない。]
>
>また始まったか?言ってることが無茶苦茶。病院でなくとも第三者がかきこんでもプライバシーの侵害になる。無知過ぎ。
>
>>やはりプライバシーの侵害が法律に有ると思ってたんだw >個人情報の公開はプライバシーの侵害は発生しない。
>
>法律にないと思い込んでる時点でど素人。無知過ぎて話にならない。
>
>>親告罪だし2ちゃん運営が一々訴えない。 >それを見越して罪に問われ無いと言ってたんだけど?
>
>2chが訴えるんじゃなくて、書き込まれた被害者が訴えるんだよ。
>基本も理解してないんだな。
>
>>やはり法律を知らない。 >ここに書かれてる威力業務妨害の業務とは通常の日常生活に必要な作業を含むんだよ。
>洗濯物を干すとか買い物に行くとか日常業務なんだよ。
>
>洗濯物を干すのが、業務妨害とは大笑い。無知過ぎて話にならんな。
>じゃあ個人の家庭で業務妨害の判例を出してみろ。
>
>>敢えて個人情報を書き込み運営に削除作業を行わせる。 これ完全に偽計業務妨害なんだよ。
>
>じゃあ判例出してくれ。2chで業務偽計妨害とは大笑いだな
>
>>威力業務妨害は左翼集団の徘徊と言う威嚇行動に対してだけど?
>業務に日常生活の作業も入るんだよ。
>
>それなら判例出せ。
179 :
法の下の名無し:2012/05/07(月) 13:26:54.56 ID:PfiZrXFI
>>996 >だから個人情報の開示はプライバシーの侵害に当たるといってるだろ。
>こんなことも知らないで、法律どころか社会常識もないな。
>
>論破されて、またど素人の無茶苦茶な寝言が始まったか。
>>997 >hp個人書き込み名誉棄損高裁逆転判決をググれ。
>
>個人情報の書き込みで名誉毀損の判例が出てるぞ。。
>>999 >業務妨害wikiをググれ。
>家庭の洗濯などない。宗教法人の宗教儀式くらいしか書いてないぞ。
>業務の意味すら分かってないな。
180 :
法の下の名無し:2012/05/07(月) 14:05:49.25 ID:PfiZrXFI
>>178 > 病院でなくとも第三者がかきこんでもプライバシーの侵害になる。無知過ぎ。
な。名誉毀損に該当しないだろ?w
> 法律にないと思い込んでる時点でど素人。無知過ぎて話にならない。
日本の憲法刑法民法にプライバシイの侵害など無い。
プライバシーの侵害とは便宜上作り出された造語。
> 2chが訴えるんじゃなくて、書き込まれた被害者が訴えるんだよ。
名誉毀損の場合 自分の住所氏名で名誉を傷付けられたの?毀損したの?w
プライバシーの侵害の場合 自分の住所氏名で何を侵害されたの?w
> 洗濯物を干すのが、業務妨害とは大笑い。無知過ぎて話にならんな。
読解力に問題有り過ぎw
洗濯物を干す行為が業務妨害なんて、どう読んだら真逆を自信満々に書き込めるんだ?
日本の法律では「業務=経済活動」では無いんだよ。
> じゃあ判例出してくれ。2chで業務偽計妨害とは大笑いだな
2ちゃん「で」では無く、「に」だけど?
判例はネットに虚偽の書き込みで検索すれば逮捕起訴が大量に出て来る。
その罪状と判決と判決理由を読んで見ろ。
> >それなら判例出せ。
日本の法律では「業務=経済活動」では無いんだよ。
業務で検索して見ろ。
181 :
法の下の名無し:2012/05/07(月) 14:14:58.01 ID:PfiZrXFI
>>179 > だから個人情報の開示はプライバシーの侵害に当たるといってるだろ。
残念だけど当たらないんだよ。
> >hp個人書き込み名誉棄損高裁逆転判決をググれ。
常識的な判決だと思うよ。
> >個人情報の書き込みで名誉毀損の判例が出てるぞ。
そんな趣旨の判決は出てないけど?判決分を読んだ?
経営会社を「カルト集団」と中傷したとして、名誉棄損罪に問われたんだよ。
「個人に因る書き込み」と「個人情報の書き込み」を混同してるの?
> 業務の意味すら分かってないな。
日本の法律では「業務=経済活動」では無いんだよ。
182 :
法の下の名無し:2012/05/07(月) 14:18:37.25 ID:PfiZrXFI
183 :
法の下の名無し:2012/05/07(月) 22:20:39.75 ID:ehNtdscj
あれ?来てないな。
自分が無知だったと気付いたんのかな。
犬でも何度も言えば覚えるからな。
184 :
法の下の名無し:2012/10/04(木) 01:51:08.12 ID:yckiJwaN
特亜系エセ左翼・カルト宗教団体が行っている敵対する人物への組織的な嫌がらせ、集団ストーキング、電磁波悪用による体調不良、マインドコントロールの手口、「集団ストーカー カルト」で検索してください。
185 :
法の下の名無し:2012/10/05(金) 02:37:34.20 ID:oafMCLNh
●ニ宮周平さん
●無戸籍(部落出身を隠すため。妻の戸籍に入籍)
●本名、井上
●弱視、色弱
●知能指数74
●言語障害
●小学生の頃からイジメられる
●イジメられるのは部落出身だからだと身内から教育を受ける
●元解同工作員
●最終学歴中卒。学歴偽装
●父親は性犯罪者
●母親は父親の被害者(和解に持ち込むため騙して結婚?)
●学生のアイデアを盗んで論文執筆
●嫁は元ソープ嬢
186 :
法の下の名無し:2012/10/13(土) 06:39:29.52 ID:R7+gSp6W
こいつ岩波で読んだときから頭のおかしい奴だなーとは思ってたんだよな
187 :
法の下の名無し:2012/10/14(日) 01:05:26.36 ID:aBSEr5Nj
資格や公務員に役に立たない基礎法って、なんであるの
って、授業でマジに言ってる先生見ました。
188 :
法の下の名無し:2012/10/14(日) 23:26:16.87 ID:YkgbYzHh
189 :
法の下の名無し:2013/09/21(土) 14:58:29.17 ID:dA0XTCx3
木曽邦楽系
190 :
法の下の名無し:2013/10/22(火) 00:05:40.53 ID:0LGK3Hpc
「地球の地下マントルには現生人類より知的な人種が生活している」(スノーデン)
ワシントンUFO乱舞事件この年に慌てて作ったのがNSAの原型
釈迦が予言してるのやがてシャンバラは地上に姿を現わす
シャンバラの住人とアメリカ軍の戦いがある日本人はボーッとしてるだけ
来年2014年が重要な節目になるもう来年来ますよもう始まっている(飛鳥昭雄)
世界平和にとって最大の脅威はイスラエル、イラン、アメリカです。
人々は決められた時間にテレビのチャンネルを合わせ、
私たち自身の母国語でマイトレーヤの呼びかけを心の内に聞くでしょう。
テレパシーで私たちがパニックにならないようテレビに出演されるのです。
日本から始まる世界的株式市場の大暴落
日本はアメリカの国債の25%を所有していますが、
それを引き出すとアメリカ経済も駄目になり、世界経済全体が破綻します。
日本国民はどう対処すればいいのか
「株式市場崩壊後に出現する新しい政権は国民の意志を反映し、国民の側に立つものであろう。」
>尖閣竹島共同保有化、皇室靖国非国営化、旭日旗君が代非公式化、九条”不正選挙”改悪→無効。
191 :
法の下の名無し:2014/08/02(土) 09:33:47.16 ID:PyRiLm2v
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法の下の名無し:2014/08/07(木) 15:59:41.98 ID:NrKL9Kor
い
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法の下の名無し:2014/08/18(月) 08:29:23.40 ID:RovH58SD
ここがんばると、にほんましになりそう。
194 :
法の下の名無し:2014/08/18(月) 09:36:14.00 ID:BwqjqsWz
法律は秩序を守るために人間社会に自然発生したのが始まり
道徳ではない
195 :
法の下の名無し:2014/08/19(火) 07:40:43.93 ID:X45LqmcZ
age
196 :
バカは氏んでも名乗らない:2014/08/19(火) 07:56:20.74 ID:ESsO11F3
道徳は自然発生的に生まれたとしても法律はすぐれて目的意識的なものである。
197 :
法の下の名無し:2014/11/03(月) 18:29:08.79 ID:u1Xqt12r
誘導です
集団ストーカー・電磁波犯罪被害は24時間365日、何年も続きます。
そこから考えられる事として、真犯人は、
1.加害装置をコントロールする端末の前に座りっぱなし
2.無職であること
3.引きこもりであること
4.1日8時間危害を加える行為を行ったとしても、被害者に対し、ローテーションを組んで加害行為を行っている
5.仲間が必ずいる
などが考えられます。
被害者が精神病であるという前提を無視すると、面白い仮定が可能です。
貴兄らの思考ゲームのはじまりです。
さぁ、精神病の前提をはずして、犯人像を自由に語れ。
http://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1414664821/
198 :
法の下の名無し: