永住外国人地方参政権法案憲法解釈 第三講

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229法の下の名無し
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日本国憲法25条
すべて「国民」は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する
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生活保護の根拠条文である日本国憲法25条ではその権利の享受を
日本国民に限定しています。日本国民ではない(日本国籍を有しない)
外国人の生活保護受給は憲法25条に違反し違憲無効(憲法98条)であります。
にも関わらず、昭和30年に生活保護法を「外国人に適用はないが恩恵として援用する」
という不当・違憲な政府の判断により外国人に不正受給させています。

祖国への愛だか反日だからだか知らんが帰化する気も無い奴に日本人の税金を払うなんて馬鹿馬鹿しいとは思わないのか?
帰化すれば俺だって文句は言わねえよ