永住外国人地方参政権法案    憲法解釈 第二講

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819法の下の名無し
○賛成派の主張
 第15条1項「国民固有の権利」の「固有」は、公定英訳では、「inalienable(奪ってはならない)」になっている。このこと
から、第15条1項は、「公務員の選定・罷免権を、国民から奪ってはならない」と解する。したがって、国民から奪わない
限り、外国人に選挙権を付与することは、憲法上、許容されていると解すべし。

○反論
 第15条1項の「固有」を「奪ってはならない」と解するとしても、外国人参政権は、違憲である。なぜなら、外国人に選挙
権を付与することによって、日本国民が持つ一票の重さが減少するからだ。一票の重さとは、議員一人あたりにどれだけ
の有権者が存在しているかという目安のことである。当然のことながら、議員一人あたりの有権者数が増大すると、有権
者一人あたりの議員一人に対する影響力が減少する。この現象を、「一票の重さが減った」という。外国人参政権とは、
外国人を有権者にすることだから、これにより、日本国民が持つ一票の重さが減る。そして、一票の重さを意図的に減ら
すことは、公務員の選定・罷免権が持つ性質の質的量的度合いを部分的に「奪う(alienable)」ことに相当する。したがっ
て、第15条1項の「固有」を「奪ってはならない」と解するとしても、外国人参政権は、違憲である。