外国人地方参政権法案    憲法解釈

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79法の下の名無し
ニュー速+とかで外国人地方選挙権の根拠になってる部分は園部元判事が傍論と述べてると
言ってる人がいるが、それって何に書いてあんの?

Wikiだと「園部逸夫は傍論について後に「この傍論を重視するのは、法の世界から離れた俗論である」と述べている[31]」
って書いてあって出典は「『自治体法務研究』第9号」ってなってんだけど
この雑誌は「季刊 自治体法務研究 2007年夏号」これだよな?
ttp://www.gyosei.co.jp/home/magazine/houmu/houmu_07060.html
●私が最高裁判所で出合った事件判例による法令の解釈と適用 元最高裁判所判事 園部逸夫

その論文の中にある「(3)定住外国人の選挙権に関する訴訟」って部分には
「第一を先例法理としたり第二を重視したりするのは、主観的な批評に過ぎず、判例の評価という点では、法の世界から離れた俗論である。」
って記述はある。
ちなみに第一とか第二ってのは、園部元判事が判例を三つに分けて解説してた部分ね。
上手くまとめるの無理だから詳しくは原文を見てくれ。

とにかく「この傍論を重視するのは」なんて記述は無いし「傍論」なんて単語も論文には出てない。
これってWikiを書いた奴が自分の解釈で傍論ってことにしちゃったんじゃね?

まあ園部元判事が後で何を言おうと客観的に評価しなきゃならない判例には
影響なんてないのは当たり前だけど、とりあえずWikiは間違ってるぜ。

とにかく「季刊 自治体法務研究 2007年夏号」を読んでくれ。