外国人地方参政権法案    憲法解釈

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42通りすがりの者です
http://sakurayamato.webspace.ne.jp/bbs/sakurayamato_topic_pr_550.html
私の妻は永住許可を持つカンボジア人ですが(私は外国人参政権に反対です。
妻は関心がありません。)、現在の外国人登録制度がどうなっているかと申しま
すと、まず、日本人の場合には、旧住所から新住所に住民票を移すと、役場から
役場 へ通知連絡がいくわけです。
ところが永住者といえども外国人の場合は、「外国人登録」という言葉通りに
登録制なのです。
結論から先に申しますと、いくつの自治体にも登録できます(利用できる住所があれば)。
パスポート側にもどこの自治体で登録したなどの記載は残りません
住民票にあたる「外国人登録原票記載事項証明書」にも過去の住所録は載っていません、
届けませんから。 外国人ですから住所を生まれた時まで辿る必要がないという建前は
わかりますが、昨年、★自民党や法務省が登録法を変えようとしたときに民団、総連が反対
した理由がわかる気がします。★ いくつでも現住所が持てるのです。
対馬に在日韓国人が住所をみんなで移したらどうするだという意見がありますが、移す
必要すらありません。 新たに加えるだけです。
これHもちろん、本当に住んでいる場所以外は収入がありませんから、生活保護の
不法受給にも悪用可能です。 住民基本台帳に入っていませんので自治体が
変わると検索の仕様もありません。
★横浜で暮らし、川崎で生活保護を受けて、両方で選挙権を行使する。
現在の制度では可能です。
引っ越し前の住所など書く必要がありません。
★入国管理局で一括管理しようとしたら、民主、公明が反対して、潰したと記憶してます。
なぜ反対だったか国民はわからなかったんじゃあないでしょうか?


43法の下の名無し:2010/01/13(水) 09:14:32 ID:3r2EMt1Z
>>42
コピペでスマン
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法務省入国管理局公式サイト
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.html

外国人登録法
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/gaitouho.html

二重に外国人登録したら
外国人登録法第3条4項、第18条1項4号違反になり、
一年以下の懲役若しくは禁錮
又は二十万円以下の罰金に処せられます。

外国人登録をした市役所(区役所・町村役場含む以下同じ)は
外国人登録法施行令3条により
法務省入国管理局にしたことを報告しなければなりません。

二重登録は法務省入国管理局の集計で発覚します。

外国人が住所を変えるときは
市役所に居住地変更の登録の申請をしなければなりません。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/ALIENREGISTRATION/17-4.html

変更申請があると
旧住所の市役所から新住所の市役所に
登録原票を送付します。