外国人地方参政権法案    憲法解釈

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40法の下の名無し
外国人参政権で盛り上がってるんでとりあえずテンプレ作ってみたんだけど、関心がある人は加筆修正よろしく


Q 外国人参政権は憲法15条「国民固有の権利である」に違反するのでは?
A 固有の権利とは「本来持っている権利」または「不可譲の権利」という意味であり、「国民が専有する権利」ではありません。

Q 憲法93条の住民とは日本国民のことを意味し外国人参政権を違憲とする判決がでたんじゃないの?
A 平成7年2月28日の最高裁判決は、憲法は外国人に地方公共団体に関する選挙権を保障しているかどうかという争点について保障されていないと判断し、
傍論部分で、法律により定住外国人に地方参政権を付与することは憲法禁止されているかという別の争点に関して禁止されていないとしています。

Q 傍論は判例ではなく、法的拘束力がないのでは?
A 傍論は主文の判断を導くのに必要な判決理由以外の部分であって、判例とは区別されます。しかし、日本の判例には先例としての法的な拘束力はなく、判例も傍論も先例としての法的な拘束力がない点では同じです。

Q 傍論は最高裁判事の一人が独自の見解を書いたもので、後にその判事自身が傍論を否定してるんじゃないの?
A 判決には各裁判官の意見を表示しなければならず、平成7年2月28日の最高裁判決では「全員一致の意見で」と記され他の意見が表示されていないことから裁判官5人全員の意見と考えられます。
  また園部判事の「この傍論を重視するのは、法の世界から離れた俗論である」という言葉は、法の世界では傍論は判例のようには重視されないという一般的な事実を述べているにすぎず、傍論そのものを否定しているわけではありません。