1 :
法の下の名無し:
すりがポケットに手を突っ込んだが、財布が入っていなかった場合、不能犯か。
■最近の量子力学の知見によると、すりがポケットに手を突っ込むまでは、財布は
ポケットの中に「確率的に存在した」。
■存在するかどうか、手を突っ込むまでは未確定なのである。
■つまり、財布は存在していたと同時に、存在しなかったのである。
■すりがポケットに手を突っ込んで初めて、財布の存在・不存在が確定するのである。
■したがって、法益侵害も「確率的に存在した」のである。
Q.E.D.
2 :
法の下の名無し:2009/07/27(月) 00:46:35 ID:yUzDFWgm
不確定性原理
3 :
法の下の名無し:2009/07/27(月) 01:33:23 ID:6Lo24Hts
ここよく覚えてないがこんなんあったっけ?通説は客観的に実行行為性を認められたら未遂になるんじゃなかつたけ?てゆうか刑法に確率はナンセンスじゃないのかな
4 :
法の下の名無し:2009/07/28(火) 04:02:13 ID:szPYi01D
確率と言ってしまうと、何パーセントから未遂になるんだ?
それにどうやって数字をたたき出すんだ?
仮に数字が出せたとして0.01%でも確率があれば未遂になるのか?
5 :
法の下の名無し:2009/07/28(火) 10:27:44 ID:O7XxxKQn
有罪か無罪かの瀬戸際で確率ってどういうことだ?
ゲームじゃないんだから 25%で未遂にされたらたまったもんじゃないし、75%で無罪だったら異論が出るだろ そのぶんだけ違法性が減少するのかな
6 :
1:2009/08/03(月) 20:00:29 ID:0T/W7aFX
通常の人の右のポケットに手を突っ込んだが、財布があったのは左ポケットだった場合。
⇒法益侵害は約30%の確率で存在した。
∵50%でないのは、財布を家に置いてきたりバッグに入れている可能性もあるから。
いつも使っているベッドにピストルを打ち込んだが、実はアメリカに出張していた。
⇒法益侵害は約10%
∵アメリカ出張が取りやめになっていたかもしれないので。
乞食の右ポケットに手を突っ込んだが、当然のごとく財布は無かった場合。
⇒法益侵害は2%
∵前日にギャンブルで大勝ちしていた可能性も無きにしも非ず。
ご飯に青酸カリを入れて炊いたが、黄色に変色・おまけに異臭で誰も食べなかった。
⇒法益侵害は8%
∵食べるやつもいないわけじゃなかろう?、jk
7 :
法の下の名無し:2009/08/03(月) 20:48:06 ID:TRiKcM7c
>>6 だから何でその確率になるんだ?お前のさじ加減じゃないか。
それとその確率だと仮定して何%から未遂になるんだ?2%でも未遂?
8 :
1:2009/08/04(火) 20:32:55 ID:a0Qe+Zer
>>7 あー、いや、
>>6の数字はてきとー。
けっきょく誰かさんのさじ加減で有罪か無罪か決まるんだろ?
そんでもって、表立っては言わねーが、上記
>>6のような数値化を脳内でやってんだろ?
その誰かさんは。
9 :
法の下の名無し:2009/08/07(金) 22:16:48 ID:mrmr5sji
法学ではどうか分からんが
現実には人間平等じゃないわけだし
どっちかと言うと何やったかより誰がやったかの方が
判決に対しての要因効果が高いと思うけどな
判例を分類して田口メソッドとかやってみたら面白そうだ
10 :
法の下の名無し:2009/08/08(土) 00:36:21 ID:Oez7aI3m
11 :
法の下の名無し:2009/08/20(木) 23:33:40 ID:FIQeVvFA
そんなこといってる研究者がいるの?
そもそもだれか未遂研究やってるのか?
12 :
法の下の名無し:2009/08/26(水) 21:18:39 ID:0a1jrFX6
シュレディンガーの猫装置にXがAを押し込めました。
これがシュレ猫装置と知っており、かつ中にAがいると知っているYが装置を開けたところ
Aが死んだ状態で発見されました。
XとYの罪責如何。
13 :
法の下の名無し:2009/08/26(水) 21:19:45 ID:0a1jrFX6
Xはシュレ猫装置がなんであるかを知っており、かつ殺意をもってAをシュレ猫装置に押し込めたとする。
14 :
法の下の名無し:2009/09/06(日) 20:20:47 ID:Pv1cmTo9
>>12-13 よく考えたら、ロシアンルーレットの問題だな。
10分の1の確率で発射されるピストルと、100分の1のピストルで、分けて論じる。
15 :
法の下の名無し:2009/09/06(日) 20:22:20 ID:Pv1cmTo9
10%の確率で弾が出るピストルを発砲した場合。
(a)弾が出なくて殺害できなかった場合。
⇒普通に殺人未遂。
(b)弾が出て殺害に成功した場合。
⇒普通に殺人既遂。
16 :
法の下の名無し:2009/09/06(日) 20:23:06 ID:Pv1cmTo9
1%の確率で弾が出るピストルを発砲した場合。
(a)弾が出なくて殺害できなかった場合。
⇒不能犯で不可罰。そんなもので人を殺せるわけがナイので。
(b)弾が出て殺害に成功した場合。
⇒さぁ難問だ・・・。
17 :
法の下の名無し:2009/09/07(月) 21:16:22 ID:JlG8BL5/
18 :
法の下の名無し:2009/09/08(火) 01:45:28 ID:WJ3TZi8P
一般人基準でええがな
19 :
法の下の名無し:2009/09/12(土) 07:18:12 ID:FZ69i34I
被告が公務員か民間人かで対応は変わる
20 :
法の下の名無し:2009/11/27(金) 21:25:07 ID:1QKRVKwB
1%の確率で弾が出て命中する可能性があるんなら、「人を殺せるわけがない」なんて言えないだろ。
十分未遂犯じゃん。
21 :
法の下の名無し:2009/11/29(日) 19:29:56 ID:l1KjaWi7
ふむ、それをいうのなら、「ご飯に青酸カリを混ぜて食べさせようと思ったが、
変色・異臭で誰も食べなかった」場合はどうだ?
君の論理だと未遂犯になるよな?
22 :
法の下の名無し:2010/08/08(日) 01:14:39 ID:gDnTha1d
そういう人の意思、行為によるやつってだいたい未遂にしないっけ?
23 :
法の下の名無し:
役所がムリに事件化しなければ
年金ミイラの人も死んでなかったのにな
法学的には