★行政書士法研究★

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1
行政書士が行っている「相続」「離婚」「交通事故」等弁護士法72条
に抵触する可能性のある業務を議論するスレです。

2法の下の名無し:2009/06/20(土) 00:18:26 ID:TOQMPKA/
弁護士法72条以前にさ、行政手続法やら行政不服審査法やら勉強したのに仕事で使うのが民法だけってどうよ?
行政不服審査法が試験範囲なのに仕事で使えないってのもどうかと思うが
3法の下の名無し:2009/06/20(土) 00:22:40 ID:TOQMPKA/
(目的)
第一条  この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。
4法の下の名無し:2009/06/20(土) 00:47:19 ID:Z38dU/x9
相続なんて日本行政書士連合会が認める行書の業務範囲です。
もちろん相続登記や遺産分割協議を代理して行うのはダメですがね。
5法の下の名無し:2009/06/20(土) 00:58:33 ID:TOQMPKA/
>>4
業務を決めるのは日行連じゃなくて法令だよ
会員検索や報酬統計に断り書きなしに社労士業務を平気で入れるようなところだから信用ならない

大体、離婚協議書や遺産分割協議書、交通事故の案件を行政書士の独占にしてるから、経団連や他士業に
「名称独占」の口実を与えるんじゃん
法的根拠ないし
6法の下の名無し:2009/06/20(土) 01:07:01 ID:Z38dU/x9
>>5
そうですか。
でも相続業務は各行政書士会が積極的に研修まで行ってますよ。

行政書士会が認めている範囲であればその会員が業務を行ってもいいんじゃない?

「それでもダメ」

というなら個別に弁護士会なんなりに通報すれば?の話でしょ
7法の下の名無し:2009/06/20(土) 01:10:04 ID:TOQMPKA/
>>6
行政書士個人が行政書士会の範囲を逸脱してるから問題なんでしょ
実務上
「遺産分割協議書の作成」
「離婚協議書の作成」
「交通事故の保険金請求」
だけできると思う?
8法の下の名無し:2009/06/20(土) 01:12:08 ID:TOQMPKA/
>行政書士会が認めている範囲であればその会員が業務を行ってもいいんじゃない?

法令よりも行政書士会や日行連の通達が優先するとでも?
総務省が研修の実績報告の提出を求めてるから、今後はわからんよ
9法の下の名無し:2009/06/20(土) 01:19:24 ID:Z38dU/x9
>>8
そりゃ法令が上でしょ〜
でも今は公的な団体でもある連合会が認めている業務だからその会員はそれに沿って
業務を行えばいい。

繰り返すけど、

「それでもダメ」

というのは個々人の自由。そういう主義主張をするのもよし。

それだけの事じゃないかな。
10法の下の名無し:2009/06/20(土) 01:25:32 ID:mz9wv9tM
そもそも、行政書士法1条の解釈でつまづくって、

今までの行書先生はどういう、研修を受けてきたのか疑問ですね。
11法の下の名無し:2009/06/20(土) 01:32:38 ID:Z38dU/x9
>>10
まあ日本国憲法の9条もあやしいですからね。
それに比べればかわいいものです。
12法の下の名無し:2009/06/20(土) 01:33:00 ID:nOUfBAcI
>>10
あっちを荒らし終わったら、今度はこっちで荒らしですか?
さっそくマッチポンプ出現w
13法の下の名無し:2009/06/20(土) 01:34:19 ID:TOQMPKA/
>>10
そもそも、試験も研修も、一条の2は取り上げられたけど一条が取り上げられることは無かった
目的規定が空文化してるんだよ
14法の下の名無し:2009/06/20(土) 01:35:30 ID:Z38dU/x9
>>12
もう、わからないフリして遊ぼうと思っていたのに〜wwwwwww
15法の下の名無し:2009/06/20(土) 01:36:44 ID:mz9wv9tM
1条だよ、1条、、
これって、行書先生がご飯たべる為に最も大事な条文じゃないの?

血迷って民事とか、うけるんだけど〜〜
16法の下の名無し:2009/06/20(土) 01:38:32 ID:Z38dU/x9
自作自演キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━!!!!
ID:TOQMPKA/
ID:mz9wv9tM
17法の下の名無し:2009/06/20(土) 01:39:48 ID:TOQMPKA/
参考までに、行政書士倫理

行政書士の使命は、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、国民の利便に資することにある。
その使命を果たすための基本姿勢をここに行政書士倫理として制定する。

行政書士倫理綱領
行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命とする。
一、行政書士は、使命に徹し、名誉を守り、国民の信頼に応える。

二、行政書士は、国民の権利を擁護するとともに義務の履行に寄与する。

三、行政書士は、法令会則を守り、業務に精通し、公正誠実に職務を行う。

四、行政書士は、人格を磨き、良識と教養の陶冶を心がける。

五、行政書士は、相互の融和をはかり、信義に反してはならない。

目的を「国民と行政の絆」と限定しておきながら、行政が絡まない業務を勧めるって、方向性が定まってないな、この団体は
18法の下の名無し:2009/06/20(土) 01:40:08 ID:mz9wv9tM
ID:TOQMPKA/
私はこの方と別人ですよwww
19法の下の名無し:2009/06/20(土) 01:40:30 ID:nOUfBAcI
>>14
あんだけあのスレ荒らした奴もすげえよなw
レオよりもずっと悪質認定されたキ○ガイwww
レスしてる時刻見てると、絶対に仕事してないだろw
それとも寝ないで張り付いてるのか?w
いずれにしてもID:mz9wv9tMのマッチポンプぶりには恐ろしいですなw
カバチ行書のID:mz9wv9tM(笑)
20法の下の名無し:2009/06/20(土) 01:41:39 ID:TOQMPKA/
>>16
自作自演じゃないよ
日本行政の6月号は農業分野の支援が出てる
34ページは許可申請ソフトの宣伝だし
21法の下の名無し:2009/06/20(土) 01:43:02 ID:mz9wv9tM
>>19
カバチとは失礼ですね。

それより、法解釈の反論ないのですか?
行政書士法1条は民事が扱えるように読めますか?
22法の下の名無し:2009/06/20(土) 01:44:44 ID:nOUfBAcI
>>21
法解釈の反論の前に、カバチ行書のお前がスレ荒らしてんじゃねーよw
23法の下の名無し:2009/06/20(土) 01:46:17 ID:mz9wv9tM
>>22
カバチの定義を言ってください。
24法の下の名無し:2009/06/20(土) 01:54:36 ID:Z38dU/x9
行政書士法第1条を読むと民事系は全く扱えない、か。

それで?

1条の2の解釈で業務すればいいじゃん。

「ダメ?」

そうか、じゃあさっさと弁護士会にでもメールすればあw
25法の下の名無し:2009/06/20(土) 03:33:17 ID:TOQMPKA/
>>24
> 1条の2の解釈で業務すればいいじゃん。

「書類の作成」と「書類の作成についての相談」だけですめば他士業と揉めることは無いんだけどね
行政書士が扱える民事なんて行政書士じゃなくてもできるんだから、わざわざ試験受けてやることないと思うんだけどね
26法の下の名無し:2009/06/20(土) 05:55:45 ID:i2CKw2pX
行政書士法の目的規定の解釈で業務範囲が定まる、という考え方もあると分かったのは良いことだ。
一定程度の説得力はあると思う。

ただ、これに関しては
「行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、『あわせて』、国民の利便に資する」
と書いてあるのだから、行政書士は
「行政手続の専門家としての使命」+「(身近に法的サービスを受けられるという)国民の利便に資する者としての使命」
を持っていると解釈するのも不可能ではない。
例えばこれが「『もって』、国民の利便…」となっていたら、そういう解釈は難しいだろう。

でも、ここまで条文の文言にこだわってる人が、1条の2を無視して
「行政書士が扱える民事なんて行政書士じゃなくてもできる」なんていうのは
自説に都合よく考え過ぎではないかね?
27法の下の名無し:2009/06/20(土) 12:00:55 ID:vFDrqYZc
行政書士会や行政書士は「何が使命」なのか、1条の目的条文を読めば解かる。
1条の2の「権利義務又は事実証明に関する書類」は、濫用するのではなく、
1条の目的に沿って運用するべきです。

例えば、、
http://www.takken.mlit.go.jp/
宅建免許関連の申請が電子化されています、
行政書士はこういう肝心な事に乗り遅れて、電子申請の蚊帳の外に置かれている、

まず、こういう電子申請の中間地点に割り込むことも必要です。
国土交通省管轄だから、簡単に見逃したのかもしれないが
電子申請の参入を逃すと、序々に活動域が狭くなる。

28法の下の名無し:2009/06/20(土) 12:31:37 ID:Z38dU/x9
>>26
いろいろ解釈がありますね。

>「行政書士が扱える民事なんて行政書士じゃなくてもできる」

それを言ったら弁護士が扱う民事でも法解釈うんぬんより事実認定がほとんどだから
ちょっと法律勉強した探偵で十分ですよね。
29法の下の名無し:2009/06/20(土) 16:55:27 ID:4yy6V0XT
>>28
非独占って事だ
バーカ
30法の下の名無し:2009/06/20(土) 22:36:38 ID:TOQMPKA/
>>26
> でも、ここまで条文の文言にこだわってる人が、1条の2を無視して
> 「行政書士が扱える民事なんて行政書士じゃなくてもできる」なんていうのは
> 自説に都合よく考え過ぎではないかね?

無視してないよ
一条の3で非独占になったでしょ
31レオナルド:2009/06/21(日) 07:56:52 ID:+alVXP8e
結局、行政書士会では「正しい法律解釈」を言っているほうがアク禁食らったり、
嫌われ者だったりする、恐ろしい世界よ。        ポン。
32レオナルド:2009/06/21(日) 07:57:37 ID:+alVXP8e
行政書士は「行政」。        ピン。
33法の下の名無し:2009/06/21(日) 09:39:13 ID:15FlMYJq
>>30
> 無視してないよ
> 一条の3で非独占になったでしょ

なってないよ。
そういう解釈もありうるけど、通説的見解ではないよね。
34法の下の名無し:2009/06/21(日) 10:18:35 ID:YUpUeStn
相続業務や離婚業務なんてもう十数年前、いやもっと前から行政書士でも扱ってるよ。
それは既成事実だから行政書士法第一条の目的こそ実情に合っていないね。
35法の下の名無し:2009/06/21(日) 11:41:41 ID:85Pl+FL2
>>34
馬鹿だな。それ言い出したら、司法書士の定款作成とかも実情にあってないってことになるぞ。
行政書士が関与してない行政手続が圧倒的なのが実情ってことで制度廃止だっていけるなw
36法の下の名無し:2009/06/21(日) 12:01:47 ID:YUpUeStn
>>35
司法書士の定款作成なんてほとんどやってますよ。
受験生ですか?・・

株式会社の公告義務等と同じで世の中には有名無実のものがいろいろあるのです。
37法の下の名無し:2009/06/21(日) 12:17:33 ID:5Xgp1HuY
相続人調査は良いと思います。
市民の依頼を受けて、戸籍の調査をする業務は行政書士の仕事ですね。
1条の目的にも会います。

但し、調べた後に紛争性が出てくると?
38法の下の名無し:2009/06/21(日) 12:20:01 ID:MNlr73bc
>>33
出ました。基地外行書脳内解釈。

>>34
違法行為を既成事実化して、業務を開放させようとする。
まさにカバチ行書。
感覚が朝鮮中国と同じ。

>>35>>36
司法書士の定款作成は適法だろうが!
39法の下の名無し:2009/06/21(日) 12:32:17 ID:15FlMYJq
>>38
せっかくの法学板なんだから、つまんない煽りは止めなさい。

自説が通説というのであれば根拠、理由付けを出して見ては?

ついでに司法書士の定款作成が適法という根拠も。
40法の下の名無し:2009/06/21(日) 12:48:09 ID:YUpUeStn
>>39
司法書士の定款作成に関しては法務省から通知が出てます。
http://www.e-profession.net/tutatu/h180120ms_136.pdf

司法書士の定款作成も既成事実化してましたからね。
41法の下の名無し:2009/06/21(日) 13:05:59 ID:UqWr7d+c
42法の下の名無し:2009/06/21(日) 13:11:06 ID:UqWr7d+c
>>34
目的規定は平成9年制定でこちらのほうが後付け。それでも民事しかやらない奴が後を絶たないから平成13年に「あわせて」と言う言葉を一条の中に入れた。総務省の意向に無視した奴ばかりなんだよ。
43法の下の名無し:2009/06/21(日) 13:14:22 ID:5Xgp1HuY
「相続」は法律問題の複合型ですね。
出来ればチームを組むのが望ましいと思います。
目的規定を厳格に守るとこうなります。
総務省の「意向」という事でしょうね。

戸籍調査・相続分調査・・・行政書士
(遺族)年金調査・・・社労士
協議・紛争解決・・・・弁護士
不動産移転・・・司法書士
自動車、農転、免許・・・行政書士
相続税・・・税理士
44法の下の名無し:2009/06/21(日) 13:34:26 ID:YUpUeStn
>>43
遺産分割協議書の作成はOKでしょ。
45レオナルド:2009/06/21(日) 16:07:44 ID:+alVXP8e
遺産分割協議書はアウト、司法書士さん。
ところで他のスレでバカが書いてきたが法律行為って知っているか、意思表示の上位概念=契約
これは裁判所が管轄しているから司法書士さん、行政書士は行政行為。
      ルン
46レオナルド:2009/06/21(日) 16:09:56 ID:+alVXP8e
行政行為は全て事実行為、法律行為的行政行為と言うのがあるから行政行為は全て事実行為と言うのは間違いで
初歩的な間違いだって、行政書士試験に不幸におちた皆さん幸せだと思ってください。
行政書士になってこんな致命的なミスやったら終わりだよ。
       ピョン
47レオナルド:2009/06/21(日) 16:11:16 ID:+alVXP8e
要するに、相続・登記と法律行為を考えずに行政書士は「行政」「行政」と発想してほしいです。
そしたら行政書士は幸せになれます。
               以上
48レオナルド:2009/06/21(日) 16:13:50 ID:+alVXP8e
弁護士さん達からは驚きの言葉が来るが、行政書士からは間違っているとわけのわからんクレームが来る
○○先生のホーム・ページ、記述内容は専門家によると「ワンストップ」の定義が違うだけだそうだ。
あとの法律解釈はOKだと・。
             以上
49法の下の名無し:2009/06/21(日) 16:18:57 ID:5Xgp1HuY
>>45
それは、同感です。
遺産分割協議書作成は、厳密には行政から離れた行為ですね。
遺産分割協議書は「行政」に提出する書類ではないです。

但し、登記所に持っていく書類には成りますので、、
法務局が「登記行政」と見れば、
昔、行政書士が司法書士と分かれた頃の名残かもしれませんね。

1条の2の「権利義務又は事実証明に関する書類」をどう解釈するか、、
現役行書は、目的運用は認めたくないでしょうね。
50法の下の名無し:2009/06/21(日) 16:25:32 ID:YUpUeStn
>>49
お前まだ行書スレで粘着してるのかww
51法の下の名無し:2009/06/21(日) 16:30:07 ID:5Xgp1HuY
>>50

私は正真正銘の行書擁護派ですよ。勘違いなさらずに。
行政書士が誰にも叩かれずに、業務が出来る道を探っているだけです。
52法の下の名無し:2009/06/21(日) 16:58:33 ID:5Xgp1HuY
それにしても、
「戸籍法」「住民基本台帳法」を
試験科目から外したのは、何を考えているんでしょうね。
弁護士会からの圧力の様な気がします。

行政書士は戸籍調査という重要な業務を手放すべきではありませんね。
試験科目復活を望みます。
53法の下の名無し:2009/06/21(日) 17:21:13 ID:5Xgp1HuY
行書の人達は、
自分達が「相続」に関わる根拠が
弁護士の圧力によって骨抜きにされそうなのに、
何故、何も言わないのですかね?

そして、抵抗もなく戸籍法を試験科目から外したのでしょう。。
情けないですね。
きっと、弁護士会は、貴方達の試験科目には、戸籍法が無いから、
戸籍調査は出来ないでしょうと、言い出しますよ。
54レオナルド:2009/06/21(日) 18:20:05 ID:+alVXP8e
おっしゃるとおり、相続は行政書士の単独の仕事ではないのです、法律上の争訟ですから
発生させないようにする、行政書士は相続発生の前の「公正証書遺言」を作るべきなのです。
        以上
55レオナルド:2009/06/21(日) 18:23:02 ID:+alVXP8e
行政書士は私も行政書士ですが公平に判断させていただきますと、弁護士は私の法律知識についてはクレームはないです、
「どこでそんな勉強した?」とか聞かれます。
しかし、行政書士は、よう恥ずかしくないなと思うことを書いてきます、バカだからしょうがないじゃないか?
レベルの差は激しいです、ものすごくレベルが低いよ、質問の中身を見たら実力がすぐわかります。
         異常
56法の下の名無し:2009/06/22(月) 00:25:40 ID:FMWZpEJh
>>53
真っ当に行政手続きをやれということ
57法の下の名無し:2009/06/22(月) 01:32:53 ID:AzHJk5Tr
「行政」書士は「行政」で収入を得る。
「司法」書士(弁護士)は「司法」で収入を得る。

これはプロとして当たり前ですよね。

間違っても易やアフィリエイトで金儲けするのも「士」業の品位を落としますね。
58法の下の名無し:2009/06/22(月) 02:28:18 ID:GYrpHoaw
法律行為的行政行為は、法律行為ですか?事実行為ですか?
59法の下の名無し:2009/06/22(月) 02:48:51 ID:wM/0EZDZ
農地の賃貸借の規制が緩和されるらしいんですけど

行政書士が絡めないでしょうかね。

もし絡める制度なら、ビックチャンスですよ。

行書会上げて運動したいところです。
60レオナルド:2009/06/22(月) 07:50:53 ID:Vc6qnJvm
>>59おっしゃるとおり、農地転用は古い、今からは農地を活用する時代。 
    ポン
61レオナルド:2009/06/22(月) 13:52:08 ID:Vc6qnJvm
それより、消費者庁設置に関して、ある組織を作るそうだ、呼ばれた。
   ピョ−ン。
62法の下の名無し:2009/06/22(月) 14:02:27 ID:FMWZpEJh
ポンとかビョーンとか、他人に読ませる気があるのかね
他人馬鹿にしてるようにしか見えないんだが
一人語りならブログでやれ
63法の下の名無し:2009/06/22(月) 14:25:19 ID:AzHJk5Tr
消費者庁設置に関して呼ばれたとか、法律知識に関して弁護士からクレームが
無いとか、仕事ができる人間に思われたいのかもしれんけど、
マジでネットのマナーとかに関しては「最低」だな。
煽りとか叩きとかじゃなくてマジで「最低」。
だから狂人レオナルドみないたスレまで作られるんだよな。
>>62さんとおなじくわかったから自分のブログで語っておいてほしい。
64レオナルド:2009/06/22(月) 15:53:21 ID:Vc6qnJvm
2chの評価は噂どおりだ。          ヒーン」
65法の下の名無し:2009/06/22(月) 18:13:23 ID:GYrpHoaw
別スレで紹介されてた魔除けの札を貼ろう。
――――――――
>>賢者レオ大先生
法律行為的行政行為は法律行為ですか?それとも事実行為ですか?――――――――
66法の下の名無し:2009/06/22(月) 21:00:04 ID:swWm5j8A
基地外レオは相手にすんなっつーの!
67レオナルド:2009/06/23(火) 01:15:39 ID:n9gc1uOW
事実行為だよ、法律行為ではないよ。         以上
68法の下の名無し:2009/06/23(火) 01:17:36 ID:KGEllPLR
>>67
深夜の2ちゃん行書レス見回りご苦労様です!!
69法の下の名無し:2009/06/23(火) 02:31:36 ID:Y1TDJ9bx
レオナルドは福岡の弁護士連中からも
あいつはすげーと言われてるらしいwww

福岡の知人に聞いてみたが答えはやっぱり・・・
70法の下の名無し:2009/06/23(火) 02:32:18 ID:Y1TDJ9bx
↑スゲーと言われてると、レオ自身が他スレで自慢してたって事
71レオナルド:2009/06/23(火) 08:04:17 ID:n9gc1uOW
凄いなんか言っていないだろう、普通だと言われているよ、当たり前の人間。
それより、プロでもないのに、そんなことやっているといつか反省する日が来るぞ。
      ロン。
72法の下の名無し:2009/06/23(火) 09:43:43 ID:KGEllPLR
そういえば某弁護士が「福岡に50歳くらいのチャネラーDQN行書がいる」つってたな。
もしかして・・
73法の下の名無し:2009/06/23(火) 15:01:02 ID:kRCBjkA+
>>67
馬鹿無知大全開!
レオ先生ついに、法律行為的行政行為は事実行為であって、法律行為ではない、と堂々公言。
この人は民法総則の法律要件・効果とか、そういう基本中の基本を全く知らないアホなわけね。

74レオナルド:2009/06/23(火) 15:19:57 ID:n9gc1uOW
行政行為って民法に載っていたか?             間抜け。
75法の下の名無し:2009/06/23(火) 16:39:05 ID:muprVtBm
403 名前:レオナルド[[email protected]] 投稿日:2009/06/22(月) 12:46:22 ID:+Q7JMKBR0
営業考えると辛い、弁護士の下働きの資格だろう見たいに言われて、行政書士にしては態度が大きいそうだ。
今、地元ではなんとなく私の仕事がわかってきたみたいで、弁護士会のほうも「ああ、あいつだったら大丈夫よ・。」とか
「彼は別格ですから。」とか言ってくれているみたいで、一般庶民も「えっ、嘘ーあの人行政書士でしょう。」
と言った反発はあったみたいだが、今はなんとなく納得してくれたみたいだ。
そろそろ営業で動こうかな。

別格と言われてる と書いてるじゃねーか 
普通の人間はこう言われたとしても、いちいち自慢毛に人にいったりしねーんだよ

精神異常。 
76法の下の名無し:2009/06/23(火) 17:28:14 ID:KGEllPLR
優秀な人って謙虚な人が多いよね。
逆に無能な人ってやたら自分を大きく見せて態度がでかい。

そんなもんだろう。
77法の下の名無し:2009/06/23(火) 20:29:40 ID:P8Wz3Dkv
行政書士法1条の2
「その他権利義務又は事実証明に関する書類」と
1条の3の二
前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類

はどう違うんだろう?

事実上、民事の書類は非独占?
78法の下の名無し:2009/06/23(火) 20:33:01 ID:PGwMOoyy
平成13年行政書士法改正より

「あわせて」という一語で民事が扱えるなどと解釈しているのは

法令解釈の類推の、類推の、類推、、
どうして「あわせて」の一語で
行政手続と離れた単独の民事事件まで無事に扱えると跳躍するのでしょうか?
あわせてという語は文字通り、「ついでに、その折に合わせて」です
単独の民事書類は無理ですよ。弁護士法72条もありますし。

平成13年改正は
行書業界の苦し紛れの「文字」を入れた改正ですね。
79法の下の名無し:2009/06/23(火) 20:39:10 ID:P8Wz3Dkv
>>78
法律を起案した人に聞いてみてくれよ
目的条項が規定され、民事の書類作成を非独占にしたことでバランスとってるんだろ
80法の下の名無し:2009/06/23(火) 20:55:19 ID:PGwMOoyy
>>78
もし、単独の民事紛争を扱いたいなら、条文の文句は司法書士法に見習って、
下の様な文句にならなければおかしいですね。

「国民の利便」→「国民の権利の保護」

「国民の利便」が、どうして「国民の権利の保護」と
同義と読めるのかも不思議です。

「国民の利便」という語が曖昧なことは危険です

もし、

国民VS国民となった場合はどちらの国民を勝たせるつもりでしょう???


81法の下の名無し:2009/06/23(火) 21:15:16 ID:P8Wz3Dkv
>>80
紛争は扱えないから
82法の下の名無し:2009/06/23(火) 22:31:23 ID:NUYscJ2P
>>80
> >>78
> もし、単独の民事紛争を扱いたいなら

だれも、認定司法書士が持っているような紛争解決の代理権があるなんていってないんじゃない?
将来「紛争」にならないようにする、というのが行政書士の民事法務の基本でしょう。

それはそれとして、非弁というのなら、弁護士法の解釈の問題になるのではないのですか?
あなたが言うのは、行政書士制度の目的の記載如何によって、行政書士の民事業務が弁護士法
72条の適用除外となるかが決まる、という趣旨ですか?
83法の下の名無し:2009/06/23(火) 23:43:09 ID:v0Pi9Pq8
>>82

行政書士法1条「目的条文」は行政書士活動の根幹になる条文です。
行政書士法の解釈と弁護士法72条の解釈は別にしなければなりませんね。。。

先に弁護士法72条ですが、、、

弁護士法72条は「ただし以下、、、」に「他の法律がある場合はこの限りではない」といっています。
つまり、行政書士法1条2の「権利義務、書類、、、」が弁護士法72条の「他の法律」に成りうるのか、

私は、「遺産分割協議書」は
相続人の財産権の主張が「書面上で衝突」していると考えます。
協議書こそ「紛争を扱う書類」だと思っています。
ですので、「紛争が終わった後に書類を作るという」言い訳があるとすると
個人的には認めずらい、、。

書類に書かれている事実そのものが「民事紛争」です。
話し合いが穏便に澄んだから、とか喧嘩になったとか、そういう話ではない。
弁護士法72条の事件性必要説の紛争か、紛争でないかの判断は「私人と私人の権利」が衝突しているかどうか、
話し合いが終わったとしても、「紛争を記した書面」は残ります。
その「書面」を発端にして、更に権利の確認訴訟などもありえます。

と思います。その上で、行政書士法1条目的条文の解釈も必要です、、つづく、、、
84法の下の名無し:2009/06/23(火) 23:55:07 ID:v0Pi9Pq8
>>82
「予防法務」という考え方ですが、
これは、私は「眉唾」ではないかと思っています。
行政書士法1条には、「予防」などとは一言も書かれていない。
そもそも、「行政」が私人にそんなお節介を焼くでしょうか?

行政は基本的に、私人の生活には介入しないと思った方が正解では?
例えば、「ゴミ屋敷」があって、本人が不衛生になったとしても
近隣住人が悪臭に困っていても、行政はなかなか介入しないでしょう。

85法の下の名無し:2009/06/24(水) 00:23:51 ID:RVLtB3bM
>>83
弁護士法の「他の法律がある場合はこの限りではない」との規定ができたのは比較的最近では?
弁護士どころか、1条の3で誰でもできるようになったんだがな
86法の下の名無し:2009/06/24(水) 00:43:04 ID:NjPagj03
話は変わりますが、
警察官のOBは行政書士になれますが、
警察は「民事不介入原則」があることは、有名なので御存知でしょう。。

警察を卒業して、行政書士になったとたんに
民事に介入出来るというのは不自然だと思いませんか?
87法の下の名無し:2009/06/24(水) 00:45:32 ID:FOA96gWZ
>>86
警察学校では民法を学びます。
昇進試験の中の科目にも民法はあります。

異常
88法の下の名無し:2009/06/24(水) 00:54:16 ID:RVLtB3bM
ADRや成年後見についてはどう思う?
第1条を厳格に当てはめれば行政書士の業務じゃなくなるけど
89レオナルド:2009/06/24(水) 00:59:36 ID:4XIeAoC9
>>86,ありがとうございます、今、書こうかと思っていたところでした。
「行政」に関する・・・・というくだりで民事不介入が出てこなければいけないんですね。
瞬時に判断できる、これエリートの原則です。
そして、民事と行政は逆になっているわけですから法律行為=契約と行政行為=行政処分は逆になっているんですね。
この弁護士の逆をしようという意思が能力のある行政書士を育てます。
そうしませんと他のスレでも見受けられますようにエセ同和やって生きていかなければならなく
なります。

          以上
90レオナルド:2009/06/24(水) 01:01:13 ID:4XIeAoC9
行政書士は法律行為なんてやばいことやってはいけないのです、事実行為対事実行為、
法律で認められた範囲でどこまで証拠を積めるかです。
事実誤認・・・・というのが一番いけない。

    以上
91レオナルド:2009/06/24(水) 01:03:30 ID:4XIeAoC9
>>87,何のために民法はあるんでしょうか、規制の対象としてあるのじゃないのかな。
行政書士の存在意義はどれだけ憲法の判例を知っているか、どれだけ行政法規を知っているか?
だけじゃないのかな、民事の中身に介入して裁判所は助けてくれないでしょう。
        以上
92法の下の名無し:2009/06/24(水) 01:05:45 ID:ne+jL3mA
あ、レオ先生こんばんは。。

ADRは論外ですね。
推進した人には責任を取ってもらいたいです。

成年後見は厳密に見ると駄目です。
但し、弁護士が圧倒的に足りない等の、
大義名分があれば行政がお節介を焼く事も?。

行政は基本民事不介入です。ましてや行政の中の行政
「総務省」管轄の行政書士はそうです。
なぜなら、お役所は面倒事に巻き込まれるのを嫌います。
93法の下の名無し:2009/06/24(水) 01:08:23 ID:RVLtB3bM
>>90
1条の3の一は空文ですか?

>>91
>何のために民法はあるんでしょうか、規制の対象としてあるのじゃないのかな。

規制をするのは誰で規制をさせるのは誰でしょうか?

福岡県は建設業の許可を行政書士が「代理人として」できないんですか?
94法の下の名無し:2009/06/24(水) 01:11:12 ID:RVLtB3bM
>>93
建設業の許可 ×
建設業の許可申請 ○
95法の下の名無し:2009/06/24(水) 01:20:22 ID:gxLG9YSe
>>90
「法律行為はやばい」とのことですが、そうすると行政書士は許認可など法律行為にかかわることが一切できないということでしょうか?
一体なんの仕事が残るのでしょう?
96法の下の名無し:2009/06/24(水) 01:24:59 ID:ne+jL3mA
>>87
民事を扱う「能力のある、なし」、を言っているのではないのです。
組織として、どの立場にあるのか、という事です。

総務省(行政)→警察(民事不介入)
       →行政書士(民事不介入)
       →市区町村役所(民事不介入)


法務省(司法)→弁護士(紛争解決)
       →司法書士(最近司法の仲間入り)
97法の下の名無し:2009/06/24(水) 01:39:19 ID:ne+jL3mA
役所の目線で見ると解かりやすいです。

役所の計画(行政)

映画館を作りたい、農地を確保したい

運営は民間に任せて、許認可制度にしました。

行政書士制度を作って、民間から申請書を提出してもらいます

行政書士は役所の指示通りに、申請書を作ります。
お客さんには役所の計画などを説明します。

これだけです。
総務省は民事紛争を解決して欲しいなどと考えていません。
98法の下の名無し:2009/06/24(水) 01:47:27 ID:RVLtB3bM
>>96
三権分立って小学校のときに習わなかったか?
なんで法務省が司法機関なんだよ
99法の下の名無し:2009/06/24(水) 01:56:25 ID:ne+jL3mA
変なところに突っ込みますね。
確かに、正確には裁判所が司法です、
裁判所は建前は独立している事になっています。

法務省は国の立場から司法行政を推進しています。
検察は法務省ですね。弁護士も司法、裁判所も司法、、

では、行政書士は?どこ???
100法の下の名無し:2009/06/24(水) 02:04:30 ID:9UW07Wjb
>>99
あなたは本当に24時間2ちゃんねるやってるんですね
無職なのはいいですが、仕事をしてるとか嘘書くのは恥ずかしいですよ
正直に書いたほうが空しさがないですよ
こういうのにはまると24時間見続けないと息苦しくなりますもんね
いつまでも無職だと生活大変ですね
いい加減、現実世界に戻ったほうがいいですよ
あなたが行政書士試験にも合格していないのは分かってますから