小沢は有罪か

このエントリーをはてなブックマークに追加
1法の下の名無し:2009/03/04(水) 02:04:12 ID:PLkYSeAJ
近いうちにまたなだれ込んでくること必至なのでスレ立て
ファイッ
2法の下の名無し:2009/03/04(水) 16:47:57 ID:bQcpvW8w
顔は有罪だよな
3法の下の名無し:2009/03/08(日) 05:22:18 ID:t5iKk3jE
本人逮捕いきそうだな
4法の下の名無し:2009/03/09(月) 20:42:10 ID:z32fuzWt
容疑者・・大久保
容疑・・・・虚偽記載
条文・・・・政治資金規正法
      第25条・・・次の各号の一に該当する者は、5年以下の禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
      3・・・第12条第1項若しくは第17条第1項の報告書又はこれに併せて提出すべき書面に虚偽の記入をした者
      第12条1項ロ・・・同一の者からの寄附で、その金額の合計額が年間5万円を超えるものについては、
      その寄附をした者の氏名、住所及び職業、当該寄附の金額及び年月日並びに・・・
      http://www.houko.com/00/01/S23/194.HTM#012

寄付した者の名称は政治団体なんだから、深読みして西松建設とか書いたら当然違反だよね。
有罪確定だな。
5法の下の名無し:2009/03/10(火) 01:36:20 ID:32QYfjCu
>>4
? ? ? ?

論旨展開と最後の結論の1行がまるっきり反対になってるんだが ?
ネタレスか ?
それとも最後の有罪が無罪の誤字なのか ?
6法の下の名無し:2009/03/10(火) 01:49:42 ID:32QYfjCu
予断を避けるために、逮捕されたのが今の小沢一郎秘書ではなく、選挙なんか全然関係ない
時期の自民党の陣笠議員の秘書だったとして考えてみよう。
その場合皆さんはどう考えるだろうか ?


その場合の感想シミュレーション

あ、ひでーなこりゃ。法解釈変更の為のスケープゴートかよ可哀そうに、運が悪かったな。
それにしてもこのケースで金受け取った側の罪を問うってのはいくらなんでも無理ありすぎだろ。
起訴したって公判維持できんのかよ。十中八九無罪になるぞこれ・・・・

結論=無罪
7法の下の名無し:2009/03/16(月) 04:21:00 ID:IBBQHwne
小沢一郎のあっせん利得行為が成立するのはどのケースか。
具体例を挙げて答えよ。(配点10点)
8文明の守護者ごるごるもあ ◆753Z/RLFiY :2009/03/18(水) 15:58:10 ID:4+QgbOex BE:176032875-2BP(210)
■■■■■■小沢氏の第七艦隊発言でCIAが動いている模様■■■■■■                  
 民主党の主張するように、政治献金の単なる形式違反に過ぎないものであり、混乱を招いた検察側には事件の説明責任がある。
 なぜならば、今回の逮捕は同時に、検察内部の意図的な政治撹乱の疑いがあり、我が国にとってより重大な問題が提起されたからである。
 すなわち、国民の利益を考えれば、先ず民主党の主張を優先し、検察内部の背任・収賄容疑を疑って検察側はその説明責任を果たすべきなのである。
 そして我々は、事実上の米国情報工作機関CIAにおける莫大な対日政治工作費の存在を忘れてはならない。
 我々敗戦国は常に傲慢な国の被害者を強いられてきたのである。
9法の下の名無し:2009/03/18(水) 22:59:50 ID:ZIV4v4qW
小沢秘書が介入したと噂された胆沢ダムの入札日時に関して、業界紙で確認してみました。
日刊建築工業新聞 http://f.hatena.ne.jp/Jodorowsky/20090318181551
建設通信新聞 http://f.hatena.ne.jp/Jodorowsky/20090318181552
両方共2006年3月13日の新聞で、入札は10日に有ったことが確認できます。
時効の起算日が何時になるのか不明ですが、入札日翌日起算だとするなら、
談合やあっせん利得処罰法は今月10日で時効を迎えていた可能性があります。
因みにその日(3/10)の午後に小沢さんが会見を開いています。
http://www.youtube.com/watch?v=41C9ehdQa9A

1,秘書が逮捕されたら時効は停止するのか?
2、斡旋収賄の時効は落札日から数えるのか?
10法の下の名無し:2009/03/20(金) 01:23:53 ID:aVzhB/Mj
1,斡旋利得容疑で逮捕されているのではないから、時効は停止などしない。
2,時効は金の受け渡しがあった日から数えるでしょう。
 
実際問題として斡旋利得で摘発するには斡旋行為に対する報酬として金品の受け渡しが
有った事を証明しなければならない。
斡旋の有無にかかわりなく毎年定額の献金を受けていたようなケースでは無理。
せめて裏金の授受でも立証できなければ話にならない。
11法の下の名無し
>>4
今回、検察側の解釈で判例が出たら永田町焼け野原だよね・・・
というか検察側の解釈というのがそもそもイマイチ不明なんだが。