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法の下の名無し:
はじめまして。各国の平和憲法について質問です。
(軍事板で当初訊いたのですが、ここに誘導されたので)
行政の主要な機能として、戦力の一元管理による
内乱・外敵の抑止、つまり安全保障があると思います。
しかし、平和憲法がある場合、それが行政を拘束しますよね。
素人考えでは平和憲法に従うと戦力の保持ができず、
安全保障は不可能になると思うんですが、
各平和憲法国家ではどう解決しているのでしょうか?
・安全保障をしないでも問題ない
・安全保障は戦力を持つ同盟国に依存する
・安全保障できる事実上の戦力を持って、憲法に反しないような解釈を編み出す
・その他色々
あともう一つ、なぜ安全保障を不可能にする、行政として機能不全を起こす憲法が、
多くの国で採用されているのか? というのが不思議です。
戦前は軍事の論理が行政の論理に優越してしまい、行政にならなくなったから、
軍事が暴走するリスクと内乱・外敵のリスクを比べて後者を選んだのか?
日本だけではなく各国がそうなのか?
さらに言えば、各平和憲法国家が平和憲法を採用して、
それ以外の国家が採用しない分かれ目はどこにあるのか?
以上、お答えくださると幸いです。