1 :
法の下の名無し :
2009/02/22(日) 09:56:34 ID:sTvZaCFU
2 :
法の下の名無し :2009/02/22(日) 10:02:58 ID:sTvZaCFU
不法行為過失相殺に関してお聞きしたいのですが、 Aさんがブログ等でBさんを罵って、Bさんがブログ等ででAさんを罵った状態で AさんがBさんを民事で名誉毀損で訴えたとします。この場合、Aさんの罵りに 関しては考慮されますか?また刑事での名誉毀損ではどうなるのでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。
3 :
法の下の名無し :2009/02/22(日) 10:12:39 ID:sTvZaCFU
また、AさんのHPでCさんを罵っていた場合はどうなるのでしょうか。 以上、よろしくお願いいたします
4 :
法の下の名無し :2009/02/24(火) 13:21:08 ID:yBaaz7yN
ぬっちゃけ、今の政体での日本の元首は、誰?
5 :
法の下の名無し :2009/02/24(火) 23:54:28 ID:sWzpd9VR
>>2 民事:Bのブログ等と関連性が有れば過失相殺の考慮の対象になると思う。
刑事:情状で考慮されうると思う。
Cへの罵り:説例がよく分からないが無関係のCを罵ってはいけないだろう。
>>4 「元首」の定義による。
6 :
法の下の名無し :2009/02/25(水) 15:40:22 ID:Vv71O8oo
じゃあ、元首って何?
7 :
法の下の名無し :2009/02/26(木) 22:13:28 ID:VceObINC
質問です 例えば小麦粉を固めた玉を、これは凄い毒薬だと相手に信じ込ませ 相手にそれを飲ませて、相手がプラシーボ効果により死んだ場合法的にはどのように扱われるのでしょうか 呪いとはまたちょっと違ったような気がして気になりました
8 :
法の下の名無し :2009/02/27(金) 00:48:45 ID:a2J0xLVs
>>7 構成要件に該当しそうなものとしては、殺人罪・傷害罪、過失致死罪などが考えられるだろう。
しかし、いずれにしても,実行行為性が問題になるだろう。
普通に考えて,いくらプラシーボ効果があるとしても、小麦粉を飲ませたからといって
人が死ぬことはない。
したがって、犯罪としての実行行為性が認められず不可罰となる。
9 :
法の下の名無し :2009/02/27(金) 06:48:19 ID:pySQbcVw
嬰児殺を普通の殺人より軽く処罰する規定は合憲ですか?
10 :
法の下の名無し :2009/02/28(土) 01:11:40 ID:OI3fb3Ih
>>9 国家の刑事政策上,個人の生命保護に関して差異を設けることになる。
特に平等原則(憲法14条)との関係で、合理性を有するかどうかが問題になると思う。
1 保護されるべき法益の大小の点
堕胎罪が普通殺人より刑罰が軽減されていることも考え、嬰児(赤ちゃん)は将来の生育可能性が
低いものとして、法益保護の要請が低いという立論は考えられる。
しかし、いったん生まれた以上、誰もが生命の価値は等しいというべきであり(生命平等のイデオロギーは堅持されるべきであり)
、また、現代の乳児死亡率の低さからみても生育可能性が低いとはいえない。
したがって、上記立論は成り立たない。
2 責任(期待可能性)の大小の点
嬰児殺の一つの類型として、例えば経済的に困窮した親が養育困難など将来を悲観して
嬰児を殺害するようなケースがあり、このような事例を念頭に、行為者の期待可能性が低いものとして
刑罰を軽減することは考えられる。
しかし、上記のような事案であっても、社会福祉等が(一定程度は)充実した現代においては、必ずしも期待可能性が低いものとは
いえないであろう。
また、そもそも嬰児殺は事案の個別性が高いと思われ、「嬰児殺」一般をもって類型的に期待可能性が
高いものとすることも困難であろう。
したがって、嬰児殺を普通殺人より軽く処罰する規定は、差異を設けることに合理性がなく平等原則に違反し違憲であると思う。
11 :
法の下の名無し :2009/02/28(土) 17:34:38 ID:T72KNCfB
212 2009/02/03(火) 18:50:16 ID:xp3KY9Zo 神も仏も名無しさん 『今や創価学会や統一協会など宗教界や年間30兆円のパチンコ業界・消費者 金融業界・風俗業界・ラブホテル業界を在日は掌握したよ。全国の駅前も在日 が握っている。宗教やパチンコで儲けた金で、駅前の一等地を買い制覇するつ もり。 外国人参政権も達成する為、工作しているよ。日教組の上層部は我々在日が 制覇して、日本人の子供には我々の歴史観を徹底的に教育する。日本海の名 前も東海に変える。靖国も徹底的に叩く。日本の永住権取得も緩和させ、移民 を多く受け入れアホな日本人は30%ぐらいにする。 反対するなら「差別!差別!」と騒ぐ。今の時代は戦争で侵略するような時代 じゃないんだよ。我々はあくまで合法的に日本を侵略してるんだ(笑)芸能界も ほとんどが在日プロダクションだし、新人なんか体売るか、創価に入信しない と仕事は与えない。 もちろん、テレビ局も我々の支配下にある。結局全ては金であり、我々はテレビ も政界も全て制覇したんだよ。芸能界は今後も在日芸能人をプロデュースして いく。日本は最高だね税金のかからない宗教とパチンコ産業で我々は大儲け! こんなことアホな日本人の多くは知らない。 まあ、日本人の事はどうでもいいよ。政治や大企業や在日企業を守り日本を乗っ 取るのが目的だから。ほとんどのアホ日本人が我々を日本人と思ってる(笑)まあ、 知った所でお前らにはどうする事もできないけどな(笑)』
12 :
法の下の名無し :2009/03/01(日) 01:35:21 ID:4aybRliQ
詐欺に必要な4つの要素って順番は関係ないのでしょうか? よく聞く釣り銭詐欺とかって金額を錯誤してるあとにしめしめと思って黙って受け取る騙す行為があるように見えるんですがどうなのでしょうか
13 :
法の下の名無し :2009/03/02(月) 14:21:22 ID:MdBa6X0q
債務不履行で金銭債務は帰責事由がいらないのはなんで?
14 :
法の下の名無し :2009/03/04(水) 08:45:28 ID:m1jzUibA
質問です。最近、痛いニュース等で話題にあったスペインの事件について。 62歳の男が13歳の少女を強姦し、懲役9年となる。 服役して7年後に外出許可を得てバーに行く途中、少女の母親に出会い、詰る。 母親はこの男を殺す。というものです。 ここで仮に、出会って詰られたのが少女本人であり、 その少女が男を殺すのではなく、トラウマが蘇って自殺してしまったとします。 7年後でなく強姦直後に自殺してしまったのなら、 強姦によって正常な判断力を失い、本人の意思で自殺したとは言えず、 強姦の結果的加重犯として強姦致死罪を適用する、 という考え方もありかと思います。 しかし、既に強姦については裁かれており、遡って刑が重くなるのは原則に反するため、 かなり無理矢理当てはめても侮辱、名誉毀損、脅迫くらいにしかなりません。 これ以上を考えられませんでした。不勉強のため関連する判例があるかも知りません。 この場合は蚊帳の外の母親は、泣き寝入りするしかないのでしょうか。 どうにか合理的に、極刑を与えられる展開にはできませんか? もしくは、そもそも私の考えが間違ってますか? むしろ間違っていて欲しいですが…長文すみません。
15 :
法の下の名無し :2009/03/04(水) 15:47:54 ID:hzvTbJ7m
名誉毀損罪・侮辱罪、どれが適用されるでしょうか? パターン1「◎◎は●●株を買って大損したクソ野郎だ」 パターン2「◎◎はクソ野郎だ」
16 :
14 :2009/03/04(水) 16:44:00 ID:m1jzUibA
侮辱も名誉毀損も親告罪で、既に当人が自殺してるなら… そもそも何もなかったですね。
17 :
法の下の名無し :2009/03/04(水) 20:19:51 ID:CiRP/K6x
蒟蒻ゼリーを70歳半身麻痺や1歳の子供に半解凍状態で食べさせ喉に詰まらせ 死亡させた事故でゼリーを食べさせた人はそれぞれマンナンライフを訴えてます。 これは認められると思いますか?
18 :
法の下の名無し :2009/03/04(水) 20:23:18 ID:CiRP/K6x
70歳→87歳でした
19 :
法の下の名無し :2009/03/07(土) 22:46:24 ID:J7ULJIEt
今議論が絶えないあるテーマについて個人的にだが論理的に完全と思われる展開を発見したんだけどどうしたらいい?
20 :
法の下の名無し :2009/03/08(日) 21:46:52 ID:VETogUl7
会社法の質問ですが、普通社債を保有している社債権者と金銭消費貸借契約に基づいて お金を貸している債権者では債務者が倒産したとき、どっちが優先して弁済を受けられますか?
21 :
法の下の名無し :2009/03/09(月) 00:27:52 ID:MXIYdoio
22 :
法の下の名無し :2009/03/09(月) 00:58:36 ID:DEhYh5C9
(1)熱エネルギー 国内某所の工場Bは、工場Xより別の企業の工場Aの敷地内を通して、 スチームの提供を受けている。 配管にはただの配管の一部と化したバルブ2つが接続されている。 Yの工場長Aはこのことに目をつけ、上下のバルブに自社の配管を接続してこれを操作し、 上流のほうのバルブからスチームを引き込み、熱源として利用。 エネルギーを一部失ったスチームを下流のバルブから工場Bに続く配管に流した。 Aは有罪か? (2)位置エネルギー 揚水発電所の上下の湖に隣接してしかも連続する土地を持つAは、 電力会社Bに無断で上流の湖の水をリークして下流の湖に流してしまう、 自前の水力発電所を作ってしまった。 Aは有罪か?
23 :
法の下の名無し :2009/03/09(月) 01:01:22 ID:DEhYh5C9
失礼・・・ ×)国内某所の工場Bは、工場Xより別の企業の工場Aの敷地内を通して、 ○)国内某所の工場Bは、工場Xより別の企業の工場Yの敷地内を通して、
24 :
法の下の名無し :2009/03/09(月) 19:43:56 ID:MXIYdoio
>>22 (1) 有体物たるスチーム(水蒸気)を窃取して使用しているのだから、窃盗罪。
(2)
揚水先が電力会社が100%管理する人工の貯水池なら窃盗罪。
そうでなく、河川のダムとかと自然を利用したものなら揚水に
対する占有を認めるのは難しいので、水利妨害罪。
25 :
法の下の名無し :2009/03/10(火) 00:43:50 ID:v1/WMMPU
>>21 一般の債権者と社債権者が同順位というのはどこかの条文に明記してあるのでしょうか。
それとも特段の定めがないから同順位と解釈されているのでしょうか。
26 :
法の下の名無し :2009/03/10(火) 09:23:29 ID:PpIwxuSK
不法入国のカルデロン一家の長女、ノリコさんは学校にも行っていたそうですが 日本国籍がない人でも入学できるものなのですか?
27 :
法の下の名無し :2009/03/10(火) 12:39:40 ID:6hT7BJ1Q
>>26 できる。外国人生徒のいない学校は珍しい。
28 :
法の下の名無し :2009/03/10(火) 14:06:04 ID:nIkGj1I0
★東京・葛飾区のコンビニでたばこ21カートンを万引 少年4人逮捕
・東京・葛飾区のコンビニエンスストアで、たばこ21カートンを万引したとして、少年4人が逮捕された。
窃盗の疑いで逮捕されたいずれも無職の17歳から19歳の少年4人は2008年12月、葛飾区の
コンビニでたばこ21カートン、およそ6万4,000円相当を万引した疑いが持たれている。
店内の防犯ビデオは、4人が実行役と見張り役に分かれて犯行に及び、たばこを外へ運び出す
様子を鮮明にとらえていた。
店員は「がさごそ、音がいろいろ、レジの方から聞こえていたんで。万引されているなとは、
うすうす感じていました。怖かったですね。早く、やるならやってくれみたいな感じでしたね」と話した。
少年らは、盗んだたばこを「父親に頼まれて買ったが、銘柄を間違えたので返品したい」などと
うそを言って、別のコンビニエンスストアで換金していた。
少年らは容疑を認めていて、警視庁は、余罪を追及している。
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn/20090310/20090310-00000897-fnn-soci.html 「販売」はしてないが、店員が万引きを容認したんだから「「未成年者喫煙禁止法違反」に問えないか
29 :
法の下の名無し :2009/03/10(火) 21:16:59 ID:c0QVpJrD
質問です。 販売されているDVDの一部をコピーしてくれと依頼されました。 ・内容は小中高学校コンクールの発表会。 ・会場は静止画・動画撮影禁止。 ・そのDVDは購入した学校から借用した。 ・コピーしたファイルは親(その学校)連中で出回る(と思う) コピーしたらブラックですよね? 撮影禁止は法的在るのですか? 主観的に見て我が子の映像を撮れず業者からの購入って、 腑に落ちない気がするけど。我が子の部分が五分弱で、 5k¥らしいです。
30 :
29 :2009/03/10(火) 21:19:19 ID:c0QVpJrD
書き込む所間違えました。 どうもすみませんでした。
31 :
法の下の名無し :2009/03/11(水) 01:14:15 ID:uTbRVQeG
>>28 未成年者喫煙防止法5条
満二十年に至らざる者に・・・中略・・・煙草または器具を“販売”したる者は50万円以下の罰金に処する。
32 :
法の下の名無し :2009/03/11(水) 01:18:51 ID:uTbRVQeG
>>31 の法令名訂正
×防止法→○禁止法
作為義務や故意の点を措くとしても、
未成年者飲酒禁止法と異なり未成年者喫煙禁止法は単なる供与を処罰対象としていないので、
販売していない以上、およそ処罰対象たりえない。
33 :
法の下の名無し :2009/03/11(水) 07:12:48 ID:Bz1Szq3D
販売してて持って行かせたのに? じゃあ店員がタスポレンタルとかって販売してないが
34 :
法の下の名無し :2009/03/11(水) 10:46:45 ID:uTbRVQeG
>>33 タスポを貸すことも犯罪ではないよ。
ただし、たばこ小売販売業の許可取消自由に当たりうる。
35 :
法の下の名無し :2009/03/11(水) 13:33:20 ID:UsVIuEpX
36 :
法の下の名無し :2009/03/11(水) 17:20:06 ID:Bz1Szq3D
>>34 ★16歳の息子にタスポ貸与 母親を書類送検
大町署は1日、たばこ自動販売機用成人識別カード「taspo(タスポ)」を次男(16)に
貸し、喫煙を制止しなかったとして未成年者喫煙禁止法違反の疑いで、大町市に住む
パート従業員の母親(44)の書類を地検松本支部に送った。同署によると、タスポに
絡む同法違反容疑の摘発は県内で初めて。
調べによると、母親は6月中旬ごろに2回、喫煙すると知りながら自分名義のタスポを
次男に貸し、喫煙を制止しなかった疑い。次男は自分で吸うためにたばこ数個を
同市内の自販機で買ったという。同署が別の事件の関連で次男から事情を聴く中で
分かった。母親は「せがまれて貸した」と話しているという。
同法は、未成年者の喫煙を親権者が制止しない場合の科料処分を定めている。
タスポは6月1日から県内で導入された。
37 :
法の下の名無し :2009/03/11(水) 19:28:54 ID:uTbRVQeG
>>36 それは親権者の場合でしょ。
未成年者喫煙禁止法3条1項
未成年者に対して親権を行う者情を知りて其の喫煙を制止せざるときは科料に処す
38 :
法の下の名無し :2009/03/11(水) 19:51:26 ID:Gek693eR
>>33 その事実関係の下で「容認した」と評価することに問題がある。
店員が窃盗犯に対して積極的な抵抗をしなかったら、
窃盗行為を容認したことになるのか?
39 :
法の下の名無し :2009/03/14(土) 16:26:11 ID:B6UOLP3N
質問させてください。 某氏が、弁護士・検察官・裁判官に「これから私はこんな事をしようと思います。 合法ですか?犯罪に問われるような事はありませんか?」と相談した。 弁護士・検察官・裁判官は「大丈夫。合法である。」と返答。 某氏は安心し、それを実行。しかし、実はその行為は違法であった場合。 刑法38条3項により某氏は罪に問われるでしょう。 では間違った助言をし、結果として某氏に犯罪をさせてしまった今回の 弁護し・検察官・裁判官は何らかの法的責任を問われるでしょうか? 場合1 違法になることを知っていながら、故意に誤った助言をした。 場合2 本気で知らなかった。素で忘れていた。法令が改変され、以前は合法だった事が 今は違法になっていると言う事を把握しきれていなかった。
40 :
法の下の名無し :2009/03/14(土) 19:57:44 ID:DIHi5N5A
41 :
法の下の名無し :2009/03/15(日) 19:33:34 ID:8TDZVueU
四月から大学生になる者ですが、法学を勉強する際に役立つだとか必要な外国語って何だと思いますか? 第二外国語の選択の参考にしたいので是非回答お願いします。 スレチだったらすいません。
42 :
法の下の名無し :2009/03/15(日) 22:39:25 ID:00Kk58Sj
>>41 研究者目指すなら、ドイツ語やフランス語。
研究者でなく、実務家目指すなら、中国語と中国法が
できたら仕事には困らんと思うが。
43 :
法の下の名無し :2009/03/16(月) 02:43:25 ID:Jc3sauXC
男なら子供だろうが言いなりに出来る悪女が資産家父子(子は未成年)の家の後妻なって 父子両方の財産をスマート奪うとしたらどういった手順になるでしょうか
44 :
法の下の名無し :2009/03/17(火) 12:29:09 ID:21F/vgyq
他学部から法学部に編入しようと思ってるのですが、北九州市立はレベルはどうなのでしょうか?
45 :
法の下の名無し :2009/03/17(火) 22:12:20 ID:qFnfq/3q
麻生首相が、民主党小沢代表の秘書について「明らかに違法であったが故に、逮捕という事になったんだという様に思っております」 という発言をしましたが、 首相がこのような発言をすることは問題があるのでしょうか?ないのでしょうか? あるとすればどのような点が、どのように問題なのでしょうか? よろしくご教示ください。
46 :
法の下の名無し :2009/03/17(火) 23:21:20 ID:efw0cTPA
>>45 どういう意味で「問題」としたいのか分からんと答えようが無い。
少なくとも、その発言行為が直ちに犯罪になるとはいえない。
首相の発言として適切かどうかと言う話であれば、法学において
どうのこうのという問題ではない。
47 :
法の下の名無し :2009/03/17(火) 23:47:02 ID:9BfUjcVK
>>45 逮捕の要件について知らないことを露呈している。
48 :
法の下の名無し :2009/03/18(水) 00:08:46 ID:929wq/+R
>>47 明らかに違法であったが故に逮捕することに何の問題もない。
「逮捕されたが故に、明らかに違法であったとんだという様に思っております」
と発言したなら、一国の首相の法制度の理解として問題だろうが。
49 :
通りすがり :2009/03/18(水) 02:12:35 ID:63rXc/5l
>>45 行政の中立性とか行政の司法への中立性(およびそれへの信頼)という観点から、
あまり良くない発言だとは思う。
50 :
法の下の名無し :2009/03/18(水) 05:20:45 ID:GJiKRrdy
可能性はほぼゼロだと思いますが、最高裁の裁判官がとち狂った判決を出したらどうなるんでしょうか? 弾劾裁判というものがあるらしいのですが、この裁判では罷免するぐらいしかできそうにないようです。 とち狂った判決が、法的な強制力を持って行使されることを阻止することはできないんでしょうか?
51 :
法の下の名無し :2009/03/18(水) 11:16:10 ID:hOwuFqMH
>>50 >とち狂った
何を根拠として判断しているのか不明だし
広範囲のことについて一律の言い回しができるほど
簡単な問題ではない
52 :
法の下の名無し :2009/03/18(水) 12:57:49 ID:ZkoSSwsj
53 :
法の下の名無し :2009/03/18(水) 18:37:09 ID:elrluQT6
54 :
法の下の名無し :2009/03/18(水) 20:42:42 ID:929wq/+R
>>53 それに関して何らかの証拠が請求され、採用されれば考慮される。
ただ、記者に語った言葉が記事になった物を証拠請求したとして
どこまで証拠能力を持つか疑問ではある。記事自体は、伝聞
証拠だし、弁護側が不同意にすれば難しいのでは。
55 :
50 :2009/03/18(水) 22:08:47 ID:RmbWL+62
>>51 かなり無理のある想定ですが、政府が検閲を始めて、最高裁が検閲は合憲という判決を下すといった感じです。
56 :
法の下の名無し :2009/03/18(水) 22:25:33 ID:XEnaVujl
あとは民主政の過程で解決するしかないでしょう。法律ではどうしようもない。
57 :
法の下の名無し :2009/03/19(木) 03:12:08 ID:kDypsmHn
スタンリー・フィッシュの法学が解説されてる日本語の本はないですか?
58 :
法の下の名無し :2009/03/20(金) 02:56:53 ID:RmtMSdsA
刑法・治罪法・陸海刑法を作成または制定したのは誰でしょうか? 制定に限っては明治天皇という答えは抜きで、誰なんでしょう。
59 :
法の下の名無し :2009/03/22(日) 13:50:28 ID:rmrKALTC
相被告人と共同被告人ってどう違うの?
60 :
法の下の名無し :2009/03/23(月) 13:14:28 ID:7whvin+g
政治資金規正法に 第25条 2 前項の場合(第17条の規定に係る違反の場合を除く。)において、政治団体の代表者が当該政治団体の会計責任者の選任及び監督について相当の注意を怠つたときは、50万円以下の罰金に処する。 とありますが、この「選任及び監督」の部分について、 選任の注意と監督の注意とを両方ともに怠ったとき、50万円以下のの罰金になるとみてよろしいのでしょうか。
61 :
法の下の名無し :2009/03/23(月) 19:00:13 ID:ej+n+RDF
うん。
62 :
法の下の名無し :2009/03/24(火) 23:34:42 ID:6mr5aPja
甲が友人乙に「俺も秋葉原の加藤のように無差別殺人をして 世間への恨みを晴らしたい」と語ったところ乙は「やりたければやれば」と答え 結果甲は無差別殺人を敢行した。この場合、乙は殺人教唆の罪責を負うのですか。
63 :
法の下の名無し :2009/03/24(火) 23:36:46 ID:6mr5aPja
あるいは2ちゃんで甲が「朝鮮人を殲滅せよ」というレスをつけていたのに感化された 乙が朝鮮学校に乱入して児童生徒を殺傷した、という場合はどうですか。
64 :
法の下の名無し :2009/03/26(木) 13:35:49 ID:uFlr4TP1
2chでレス番指定して 「>>? 氏ね」と書き込みされたのですが、 弁護士さんに相談して書き込んだ本人を何らかの罪で訴えることはできますか?
65 :
法の下の名無し :2009/03/27(金) 12:50:51 ID:5MZLyL5L
やさしい法律相談 Part266から誘導されてきました。 よろしくお願いいたします。 【何についての質問】 交通事故時の責任の所在はドコか。 【登場人物整理】 自分と得意先 【いつ・何処で】 実際あったわけではなく、十分ありえる事としての想定です。 得意先前の路上 【何をされた・何をした】 得意先に納品に行った時、フォークリフトを使うことがあるのですが、 路上での積み下ろしの上、法令で定められている年次点検も受けていないリフトなんです。 そんな状況で事故を起こした場合、保険加入の有無はわからないのですが、 自賠責は入っているが任意保険に入っていなくて保障金額が自賠責をオーバーした場合、 オーバーした金額は誰が支払わなくてはいけないのでしょうか? やはり当事者の操作者なのか、それともある種の契約が発生しており、 得意先に責任が発生するのでしょか? また、年次点検を受けていないリフトで事故を起こした場合、 オペレーターはどのようなペナルティがあるのでしょうか? なれないトコでなれないリフト、いつか通行人等を引っ掛けそうで怖いんですよね…。
66 :
法の下の名無し :2009/03/28(土) 16:46:13 ID:XguPX1n8
67 :
法の下の名無し :2009/03/28(土) 21:43:24 ID:IMQ8pzJY
68 :
法の下の名無し :2009/03/28(土) 22:51:48 ID:TSbHKfHA
質問です。 娘に、なぜ違法行為をしてはいけないのかと問われ困っています。 たとえば、刑法の条文に「○○した者は、××に処する」というのがありますが、 これは「××する覚悟があれば○○してもいいよ」という国のお墨付きとも取れる、 というのが彼女の主張です。 全くの屁理屈だとは思うのですが、なるほどと思わされる部分がないわけでもありません。 法学的にはどのように考えられているのでしょうか?皆様のご意見を伺いたく存じます。 いろいろな見解を伺いたいので、多くの方からレスをいただければ幸いです。
69 :
法の下の名無し :2009/03/29(日) 01:19:09 ID:+0xko3QK
違法行為は、罰則(ペナルティー)があろうとなかろうと違法行為なのであって、 罰則は、法律が何が違法行為であるかを宣言しているにもかかわらず、それを守ろうとしない輩に 対して実効性をもたせる工夫にすぎない。 したがって、「××する覚悟があれば○○していいよ」ということにならない。 ひねりのない答えでスマソ。
70 :
法の下の名無し :2009/03/29(日) 22:19:56 ID:VK8hsNsW
>>68 刑法は、それが社会的に許容されない行為であることを示すのみ。
当該行為をしていいのか、悪いのかという価値判断は、個人の思想の
自由であり、法の問題ではないというのが一般的解釈では。
71 :
法の下の名無し :2009/03/30(月) 07:59:59 ID:ejlUeCEx
>>66 板違いですみません。
それにしても法律の板、スレは多くてややこしいですね…。
72 :
法の下の名無し :2009/03/31(火) 08:02:08 ID:9g6aePH7
73 :
法の下の名無し :2009/04/01(水) 00:25:08 ID:QOwREcQn
私人の写真を相手の許可なくネット上に公開した。 しかしその画像がアップローダーに存在したのは30分間である。 その後消去された。 この場合公開したものを罪に問えるか?
74 :
法の下の名無し :2009/04/01(水) 02:46:18 ID:mGYhbDer
学歴詐欺は軽犯罪法違反だけど、実際問題罰せられるんですか?
75 :
法の下の名無し :2009/04/01(水) 18:54:02 ID:wLIC5EJx
質問があります。昨日パチンコで4万円負けてしまいました。私営賭博が違法なら負けた4万円取り戻せますか?
76 :
法の下の名無し :2009/04/01(水) 22:25:03 ID:1aPbFJNv
>>75 違法な賭博でないとだまされていたなら可能だろう。
違法と知りながらやったのなら、民法708条により、取り戻せない。
77 :
法の下の名無し :2009/04/01(水) 22:34:55 ID:4dpJyv/N
刑法の質問です。 「スーパーで、中国産のアワビを,国産であると表示して,客に売った」というような事件が、 がしばしば報道されますが,その後、詐欺罪で立件したという話は聞きません。 「小売店舗で、産地表示を偽装して、消費者に販売した」という事案では、 詐欺罪は成立しない(あるいはし難い)のでしょうか? (単に検察官が処罰価値が乏しいとして詐欺罪で起訴しないというだけなのでしょうか?) 成立しないとすれば、その理由を教えて下さい。
78 :
法の下の名無し :2009/04/02(木) 21:06:10 ID:CINsacvA
刑事訴訟法について教えてください よく、被疑者が任意同行に応じるシーンがTVに流れますが どうして応じるのでしょうか? 刑訴法上、逮捕された後に身柄拘束期間の時間制限が進むと思うので、任意同行に応じてしまうと 起訴までの取り調べ時間が延びて、被疑者に不利だと思うのですが。 任意同行に応じたほうが裁判所の心象がいいということでしょうか。
79 :
法の下の名無し :2009/04/02(木) 22:39:55 ID:BwbLEf/P
任意同行断ると疑われるから
80 :
法の下の名無し :2009/04/03(金) 23:49:20 ID:BXVETtS7
はじめまして。各国の平和憲法について質問です。 (軍事板で当初訊いたのですが、ここに誘導されたので) 行政の主要な機能として、戦力の一元管理による 内乱・外敵の抑止、つまり安全保障があると思います。 しかし、平和憲法がある場合、それが行政を拘束しますよね。 素人考えでは平和憲法に従うと戦力の保持ができず、 安全保障は不可能になると思うんですが、 各平和憲法国家ではどう解決しているのでしょうか? ・安全保障をしないでも問題ない ・安全保障は戦力を持つ同盟国に依存する ・安全保障できる事実上の戦力を持って、憲法に反しないような解釈を編み出す ・その他色々 あともう一つ、なぜ安全保障を不可能にする、行政として機能不全を起こす憲法が、 多くの国で採用されているのか? というのが不思議です。 戦前は軍事の論理が行政の論理に優越してしまい、行政にならなくなったから、 軍事が暴走するリスクと内乱・外敵のリスクを比べて後者を選んだのか? 日本だけではなく各国がそうなのか? さらに言えば、各平和憲法国家が平和憲法を採用して、 それ以外の国家が採用しない分かれ目はどこにあるのか? 以上、お答えくださると幸いです。
81 :
法の下の名無し :2009/04/04(土) 05:23:51 ID:pt098R9r
まず自分で「各国」の憲法」とやらを調べてください
82 :
法の下の名無し :2009/04/06(月) 17:59:14 ID:MTE9+Li2
とある漫画のネタなのですが、 とある金持ちのお婆さんが自分の遺産をペットのマントヒヒに譲るという遺言を書こうとしてると知り、 孫が餌用のバナナに毒を仕込んで殺そうとした。 ところが偶々そのバナナをお婆さんが食べて死んでしまった。 この場合、どんな罪になるのでしょう? またこれと同じネタで、とある推理小説の話。 隣の住人を毒殺した男が、残った毒をドッグフードに混ぜた。 「犬の吼え声が煩くて殺そうとした、まさか人間がドッグフードを食べるなんて思いもしなかった、殺人ではない」 自分がやったのは単なる器物損壊、それも未遂だ、という理屈らしい。 結末がどうなったのか覚えていないのだが、この場合は殺人を立件できるのだろうか?
83 :
法の下の名無し :2009/04/06(月) 18:33:53 ID:UU2v2/yn
>>82 両方とも(重)過失致死罪かと。毒物の種類によってはその毒物の取締法違反とか。
ちなみに、マントヒヒヒに遺産を相続させるという遺言は無効です。
84 :
法の下の名無し :2009/04/06(月) 22:52:47 ID:dKFhZZC9
至急解答頼む! 19歳女の、捜索願いが出てる家出少女を お互い合意の上で約2ヶ月間自宅に保護(そう言わせてくれ)しています。 実家に帰るよう諭しても一切その気が無いようなので、警察に届けようと思うんだが、 その場合俺は監禁的な罪に問われるんだろうか?
85 :
法の下の名無し :2009/04/06(月) 23:02:35 ID:x53eBeoO
帰れれば帰れるなら監禁にはあたらない 拉致とか誘拐とかしたわけでもないなら略取誘拐罪もあたらない
86 :
法の下の名無し :2009/04/06(月) 23:08:15 ID:dKFhZZC9
>>85 ありがとう!!
本人は帰る気が無いようだから、警察から実家に連絡して迎えに来てもらおうと思ってる。
19歳っていう年齢と2ヶ月っていう期間が気になってるんだが、
未成年監禁、みたいなことになんないんだっけ?
87 :
法の下の名無し :2009/04/06(月) 23:12:47 ID:x53eBeoO
未成年略取誘拐罪というのがあるけど、さらってきたんじゃないんだろ?
88 :
法の下の名無し :2009/04/06(月) 23:53:48 ID:8OVjbpHn
政治学を学んでいる者です。 うちの大学では政治学は法学部から独立しています。 ですが勉強する上で法学の知識は不可欠だな、と思いました。 そこで法学の概論としてオススメの本を教えてください。
89 :
法の下の名無し :2009/04/07(火) 00:04:25 ID:VMii4qua
>>87 ごめん、至急解答頼む、とかいいながら遅くなった!
もちろん攫ってきたわけじゃないよ。
俺の友人が出会い系で知り合い、その友人が実家暮らしのため、一人暮らししている俺に頼んできたんだ。
もちろんその女も合意な。
90 :
法の下の名無し :2009/04/07(火) 22:33:08 ID:yiqg3xFJ
手形・小切手法の講義は司法書士の試験には関係ない科目でしょうか?
91 :
法の下の名無し :2009/04/08(水) 21:25:40 ID:cw7eZZT5
質問です。 憲法の第38条で、「何人も,自己に不利益な供述を強要されない」と黙秘権が規定されていますが、 刑事裁判の判決の報道を見ると「〜〜について黙秘するなど、反省の色が窺えない」などという文言をよく耳にします。 憲法に記された権利の行使であるにも関わらず、それを理由に量刑を重くされたりするというのは 憲法違反なんじゃないかなぁとふと思ってしまったのですが、その辺ってどう考えられているのでしょうか?
92 :
法の下の名無し :2009/04/08(水) 22:53:11 ID:kNpVm8Kn
93 :
法の下の名無し :2009/04/08(水) 23:10:32 ID:JgOQEBhE
>>91 黙秘したことを、明示的に悪情情状に入れると、憲法問題になる
おそれがあるから多数の裁判官はそういう判決はしない。
黙秘してたことには触れず「反省の色がうかがえない」とだけ書く。
量刑の判断基準は、反省しているかどうかであって、黙秘している
かどうかではない。
94 :
法の下の名無し :2009/04/09(木) 06:07:31 ID:AXF5GwIO
卒論の資料に六法全書って書いていいのかな?
95 :
法の下の名無し :2009/04/09(木) 09:51:29 ID:ZGf/p4Ou
>>94 六法は辞書と同じ扱い。普通は書かない。
ただし,普通の六法には出ていないようなもの(例:外国法の条文)なら何によったのかを書くべき。
96 :
法の下の名無し :2009/04/11(土) 13:33:40 ID:Y7rhgcws
独立資格をとって開業する場合、人を雇って営業させれば自分は客と 接しなくてすむでしょうか?人との接触は極力避けたいのですが。
97 :
法の下の名無し :2009/04/11(土) 22:20:34 ID:n6DBoIZB
鳥獣保護法や森林法なども特別刑法に含まれますか?
98 :
法の下の名無し :2009/04/11(土) 22:25:58 ID:RniSgTay
>>97 広義の特別刑法には、すべての法律の罰則部分も含まれる。
99 :
法の下の名無し :2009/04/12(日) 00:12:46 ID:2b1NL2zo
過払い請求を本人訴訟でやってます。 分断に関する争点で準備書面に記載してあるサイトなんてありますか?
100 :
法の下の名無し :2009/04/13(月) 12:08:27 ID:6QVXOD0b
特撮やロボットアニメでたまに見かけるような悪人が 日本を主な活動域とし複数回の大規模な破壊活動を行い また経済水域内を通る外国の船舶にも被害を与えた場合 日本の法で裁かれ、例えば内乱罪で死刑を宣告されたりするのでしょうか 諸外国でも同様の被害を与えた場合 国際刑事裁判所預かりになって終身刑どまりになってしまったりするのでしょうか 武力紛争法っぽく戦争犯罪として交戦国の法で裁かれるのでしょうか 交戦国が複数存在する場合どの国の法で裁かれるのでしょうか
質問をしたいのですが 警察の名を騙ることは犯罪でしょうか?それは身の安全を確保することという場合です。
102 :
法の下の名無し :2009/04/14(火) 11:27:37 ID:t2EZl1CT
法学を初めて学ぶのに法律用語辞典があると良いそうですが見易い辞典があれば教えて下さい
>>102 ↓なんか最新の内容まで入っていていいんじゃないか。ちょっと高いかもしらんけど。
法律学小辞典 第4版補訂版
金子 宏 (東京大学名誉教授),新堂 幸司 (東京大学名誉教授・弁護士),平井 宜雄 (専修大学教授)/編集代表
有斐閣
2008年10月発行
四六判 , 1426ページ
定価 4,620円(本体 4,400円)
ISBN 978-4-641-00027-8
法学のホの字も知らないnoobです。 --- 法治国家では、法治主義の観点からは「悪法も法なり」の立場を取り、 「法の支配」下においては、「悪法も法なり」の立場を取らない。 --- という1文を見つけたのですが訳が分かりません。 法治主義と法の支配の明確な違いが分からない・・・。 単純に「悪法であっても、法である以上は従わなければいけない」という哲学的な解釈をしとけばいいんでしょうか?
債権譲渡に関する質問です。 債権者Aが善意の第三者Cに債務者Bに対する通知、Bの承諾なく債権を譲渡し、 BがAに対して債権譲渡の無効を主張した場合、CはAに対して債務不履行に基づく 損害賠償請求をすることができますか。
106 :
法の下の名無し :2009/04/15(水) 08:15:08 ID:QooYdwmH
痴漢裁判で一審有罪、二審有罪、最高裁(3対2)無罪ってっていったい何なんだ? 法律の限界を見たね 悪質な痴漢がいる事は認めます。
107 :
法の下の名無し :2009/04/17(金) 22:34:24 ID:Z0diFf/0
2chにはがっかりした。もうコメントはしない。
108 :
法の下の名無し :2009/04/17(金) 23:09:25 ID:cxjQq9Hh
何処の出版社の六法が良いとかありますか?
>>109 使用目的(判例も調べたいか,法学部生用か他学部生用かロースクール生用か等々),
サイズ(重さ)等の希望について書いてもらわないと回答のしようがないです。
111 :
法の下の名無し :2009/04/18(土) 09:29:25 ID:ovbt1MpH
株式会社には通常出資分の有限責任しか存在しないはずですが、 株式会社の社長(CEO?)には無限責任が存在します。(と聞きました) さて、社長という定義ですが、 仮に「唐傘連判」のように、肩書き上誰が社長かわからなくしてごまかしてしまった場合、 一体誰が無限責任を負うことになるのでしょうか? 回答よろしくお願いします。
112 :
法の下の名無し :2009/04/18(土) 11:14:02 ID:U9BbTQMq
債権者代位権で第三債務者からの財産を債権者が直接自分のものに出来る 場合と、債務者に帰属する場合の区別がわかりません。 全部の権利が債務者に帰属して、債権者が相殺出来ることを直接自分のも のにすると言い換えたって考えでいいんでしょうか?
>>111 >株式会社の社長(CEO?)には無限責任が存在します。
−−そのように断定するのは誤りです。
ただ,社長が個人保証をすればその範囲では責任を負いますし,
会社法429条などに定められた取締役等の損害賠償義務には限度
額が定められていませんが。
ここは学問板なので通常は教科書も読んでいない人の質問には
回答しないのですが,「唐傘連判」が面白かったので回答しました。
結局,社長という地位にあるがゆえに法律上当然に負わされる債務
支払の責任というものはありませんから,「唐傘連判」にしても意味が
ないでしょう。
114 :
法の下の名無し :2009/04/18(土) 16:08:54 ID:ovbt1MpH
>>113 いや教科書読んでないのはお前だろ?(@w荒
だいたいお前に回答してくれなんて頼んだ覚えはない(@w荒
115 :
法の下の名無し :2009/04/18(土) 16:11:29 ID:ovbt1MpH
バカが答えたのでノーカンで 再投下 株式会社には通常出資分の有限責任しか存在しないはずですが、 株式会社の社長(CEO?)には無限責任が存在します。(と聞きました) さて、社長という定義ですが、 仮に「唐傘連判」のように、肩書き上誰が社長かわからなくしてごまかしてしまった場合、 一体誰が無限責任を負うことになるのでしょうか? 回答よろしくお願いします。(さっきの人間はいらん
116 :
法の下の名無し :2009/04/18(土) 16:17:54 ID:ovbt1MpH
>>113 あ、よくよんでなかったけど
一応
>社長が個人保証をすればその範囲では責任を負いますし
て書いてるのね(@w荒
でも通常、中小オーナー社長はこの保証しているよね(させられるよね
その場合、唐傘連判的な方法を生み出したらどうなるのってのがこの問題の本質ね
わかるかな?
論理のすり替えでお前は本質的命題に何ら真偽判定をだしていない(@w荒
118 :
法の下の名無し :2009/04/19(日) 00:47:45 ID:V3uzAyG0
刑法の謙抑性と補充性の違いはなんでしょうか? どちらも刑罰を最後の手段とする点で同じだと思うのですが。
119 :
法の下の名無し :2009/04/19(日) 00:51:54 ID:O1Rj7V2/
複数国締結の条約による保護規定が国内の刑法、行政法に対して相反した場合、 刑法、行政法は執行不能になるのでしょうか?
120 :
法の下の名無し :2009/04/19(日) 08:10:48 ID:REIBLLlX
最後まで出てくんな→補充性 そんなとこまで首突っ込むな→断片性 そんくらいなら見逃してやれ→寛容性 全部謙抑性の現れだ
国際法の参考書に関して質問です。大沼保昭先生の【国際法ーはじめて学ぶ人のための(東信堂)】の2005年の初版と2008年の新訂版では大きな変更点はありますか?
123 :
法の下の名無し :2009/04/19(日) 23:19:51 ID:9zPO3Se4
判例についてなのですが、京都府学連事件の第一審と第二審の全文が見れるサイトってありませんか? 裁判所のHPの判例検索にはないみたいで出てきません。
124 :
法の下の名無し :2009/04/20(月) 21:58:24 ID:DfPhTH88
「オレオレ、オレだよオレ ほんとうにお金ないから恵んでくれない?」 って口座番号書いてチラシ等で勧誘して現金あつめたら法に触れますか?
ここで六法の質問ってありかな? 今年法学部に入ったものなんですが 法学の授業で六法が必要なんです みんな授業や勉強用に判例六法買って 試験持ち込み用にセレクト六法かデイリー六法かポケット六法を買うらしいんですけど この3つに大きな違いってありますか?
デイリー・ポケットと比べて、セレクトは収録内容がかなり少ないです(中身を精選して薄く軽くしたもの)。 しかし、1年生ならそんなに細かい法律まで引かないかもしれないので、どれを選んでもよいと思います。
>>127 なるほど
わかりました、今のうちはどれを選んでも大丈夫なんですね
ありがとうございました
電気窃盗のwikipediaに電力会社が上告したと書いてあるけど、 その当時(大審院)の刑事裁判は私人が上告できたんですか?
131 :
129 :2009/04/23(木) 07:56:02 ID:oigTH2u5
回答ありがとうございます 大判明治36年5月21日の非常に古い判決で原文が見当たらないので困ってました。
132 :
法の下の名無し :2009/04/23(木) 19:44:57 ID:TLbMzZL2
マスコミ報道では「酔っていて覚えていないと”犯行を否認”」と出ますが、 調書等の文章においても「酔っていて覚えてない」と繰り返すだけで「否認」とみなせるのでしょうか? 逮捕されたあげく、酔っていて覚えていないなら肯定では?
何を言ってるのかさっぱりわからん もっと発言の趣旨を明確に
134 :
法の下の名無し :2009/04/23(木) 23:08:44 ID:fiCI5pa/
草薙容疑者についての質問です。 今回の件はアルコールを飲んで暴れるという本人の酒癖が前々からあったわけではないし 公衆に猥褻目的でチンコさらす意図を持ってその勢いづけで酒を飲もうとしたわけじゃないし 又、以前から酒を飲むなどして猥褻な行為をする癖があったとは認められないから 原因段階において自由な行為で責任が問えるとは思えないのですが しかし結果行為段階で責任能力の全く無い状態ともいえない心神耗弱の可能性あり(39条2項)ということで一応公然猥褻罪で逮捕されたということなのでしょうか?
>>134 その 2行目から4行目の事情は、現場の警察官にとって
明白なことではない。
つか、草薙にそういう性癖がないって、何で君は断言できる?
136 :
法の下の名無し :2009/04/23(木) 23:47:54 ID:fiCI5pa/
>>135 責任があるかどうかについては裁判所が決めることだと思います。
家宅捜査をして証拠をあつめたのは余罪がないかどうか、どういう動機があって酒を飲んだのかを推測する為だったと思います。
質問の核心としては、現場ではこういう事案(酩酊状態の衣服のない場合)が発生した場合、責任能力が無いとすると逮捕できないので
心神耗弱者ということを前提に警察は逮捕するのかどうかということを質問しております。
>>136 そこで心神耗弱を前提にする必要はない。
心神喪失でないとの、相当の疑いがあれば逮捕できる。
心身喪失であるかどうかを含め、本当に犯罪が成立するかをこれから
捜査して明らかにしていくわけだから。
138 :
法の下の名無し :2009/04/24(金) 00:21:25 ID:/AmHQMX2
>>137 わかりました。
精神障害者とか認知症の患者がスッポンポンで外に行ったら逮捕されることもありうるのかと気になっていたもので質問した次第です。
ありがとうございました。
139 :
法の下の名無し :2009/04/24(金) 23:34:24 ID:lHs7PLH4
質問です。 酔っ払いが全裸で暴れていたら、その人の家宅捜索をしますか? また、その理由は何ですか? 不当な職権乱用にも見えるのですが。 教えてください。よろしく お願い致します。
すみません。無尽講の法的性質・法的規律について調べているのですが、参考になる本をご存じでしたらお教え下さい。
すいません。おしえてください。 この間あるサイト見てて疑問に思ったのですが・・ Aさんの飼ってるオス猫が、Bさんの飼ってるメス猫を妊娠させたといって Bさんから決め付けられ、困っているというAさんの話でした。 もちろん生まれた猫を見て、明らかにAさんの猫が父親ではないと判断 できる場合もあるでしょうが、できない場合にBさんがその後の飼育費を 請求した場合は、Aさんは払わなければならないのでしょうか? 猫のDNA鑑定などというのは聞いたことがありませんが、もし鑑定して Aさんの猫が父親だと特定された場合は、AさんはBさんにその後の飼育費 を払わなければならないのでしょうか?
>>141 「Bさんの飼ってるメス猫」は放し飼いにされていたんでしょう?
それならAさんには法的責任はないと思います。
Bさんは妊娠がいやなら愛猫に不妊手術を受けさせておくべきでしょう。
強姦のあったことでも立証されたら話は別ですけどw
>>142 Bさんがメス猫を放し飼いにしていたかどうかは、書いてませんでした。
ただ、Bさんの家の庭にAさんの飼い猫が忍び込んで妊娠させたって
こともありますよね
器物損壊には当たらないだろうし、でもBさんは予期せぬ飼育費という
出費を余儀なくされますよね
妊娠するのが嫌なら、避妊手術を受けておくべきでしょうが、「うちは猫が
はらまないように、敷地からは出さないようにしてたのに、おまえんとこの猫が
うちの庭に忍び込んで、はらませたんだ。だから、飼育費を半分払え!」
って言われたらどうなんでしょうか?
富山強姦冤罪事件の原審の下級裁判所判例を探しているんですが、裁判所のHPの判例検索等ではヒットしませんでした。 平成14年11月27日 富山地裁高岡支部の判例です。 LEXやLexisの有料サービス以外に何処かで見る事はできますか?
憲法9条について憲法学の本を幾つ読んでも政府見解を支持している本には出合えませんでした。 どの本でも軍隊の保持と自衛戦争を認める政府見解は法学的にトンデモ扱いなんですがそれって正しいんでしょうか? それだと社民党や共産党が正しくて自民民主公明が間違ってるみたいな感じになっちゃうんですが…
公衆衛生関係者です。法学は素人です。 substantial due process とprocedural due processは どう違うんでしょうか?前者は法文上で適正手続きがきちんと 定められているということで、後者は実際に法文を守って適正 に手続きしてるということなのでしょうか? よろしくお願いします。
刑法学における「規範論」とは一体何なのでしょうか? 従来の刑法学とは何が異なるのでしょうか?
148 :
法の下の名無し :2009/04/28(火) 21:18:01 ID:k41rRmy3
結果無価値が「ポストスト=モダン」というのは本当でしょうか? 「客観」だとか「主観」だとかという古臭い区分を重要視するあたりは、むしろ、思想史的に言えば、救いようのないズブズブのモダン思想ではないですか?
149 :
法の下の名無し :2009/04/28(火) 21:26:46 ID:k41rRmy3
デカルトから始まる近代(モダン)合理主義の枠内から一歩も出ていないのが、結果無価値論であり、いずれ廃っていく学派だと思います。 善悪という価値判断から距離を置いているところから、オッチョコチョイが何となく、ポストモダンだと言い出したのでしょうね。
150 :
147 :2009/04/29(水) 01:20:28 ID:xuopBaUI
質問を言い換えます。 規範論をふまえた刑法解釈論と、ふまえない刑法解釈論は どう違うのでしょうか?
近親相姦を禁止する法学的根拠って何ですか? 「奇形児が生まれる確率が高くなる」って聞いたことがあるけど 科学的には実際はほとんど通常と変わらないことがわかってるらしいですし。
現代日本で、近親婚は禁止されてるけど、近親相姦は 禁止されてないだろう。 奇形児が生まれる確率は知らんが、近親婚が何世代も続けば 局所的な遺伝病発生確率が上がるのは間違いない。 全世界的にみれば、発生確率は変わらないかもしれないが。
>>152 返事ありがとう
>>現代日本で、近親婚は禁止されてるけど、近親相姦は
>>禁止されてないだろう。
なるほどそうだったんですか・・・。
じゃあ近親婚が禁止されてる理由は、その「何世代もの遺伝病」だけなんですか?
>>153 「インセスト・タブー」で検索してみたら。
本で調べるなら文化人類学の本ね。
>>151 =153
集団間で女の交換が出来ないとか、集団内の秩序関係が混乱するからとか聞いたことがある。
(文化人類学的な理由ね)
ちなみに民法では養親子間の結婚も(養親子解消後も含めて!)禁止されている。
で,これらの禁止は、近代法学的には根拠がないと思う。
婚姻届を拒否された場合、憲法14条,24条違反で争えばとおるかも(?)
こないだν速で揉めてたな近親相姦の話w
契約書って「〜が起きても当社は責任を負いません みたいな文がかいてあって、サインして同意したことになるじゃない? これを「〜が起きても当社は責任を負います」的なこっちが有利な文に書き換えてからサインして提出したら 書き換え後の内容が有効になるの? ばれないようにパソコン使って書き換えて、相手に気づかなかったとして あと、そういうことすると偽造とかなんかの罪に問われたりする?
そんな低レベルな質問のためのスレなの?ここって
違うスレで質問したら法学板行けって書き込まれてたんだよ
>>157 刑事では相手の会社の名義の文章を変えてしまうのだから、変造または偽造の罪となる。
民事では内容を変えて承諾して返信しても新たな申込になるだけだから契約は成立しない。
これでいい?
>>162 店長ならともかく、個々の店員が飲食店ジャーの中の米の
管理の委託を受け、その米を占有しているとは評価できない。
164 :
法の下の名無し :2009/05/10(日) 13:31:26 ID:H0mr5RgA
検疫法に基づいて隔離または一時待機になった場合は、それに伴う損害の発生はどう処理されるのでしょうか? たとえば、税金の納付や手形の決済がそれによって遅れた場合、それに関する責任は逃れるのでしょうか? また、家で飼っている動物が餌をやれずに死んだ場合、それはどうなるのでしょうか? そういったことがおきないようにする対応策などはあるのでしょうか?
165 :
法の下の名無し :2009/05/11(月) 01:41:33 ID:HZXxZQh+
租税法でどのような条件がそろうと富の再分配が不要(正義とはいえない)ということができるのかという問題がでました。 私にはどれだけ働いてもみんなおなじ賃金しかもらえなければ不要だという考えしかうかびません。みなさんはどうおもいますか?
166 :
法の下の名無し :2009/05/11(月) 15:42:26 ID:/prJgUIA
初心者の質問で流れきってしまいすみません 法律の条文に 「〜等」 とあるのですが、読み方はなど とう どちらですか?
>>166 どちらで読んでも通じるから問題ない。個人の自由。
>>166 常用漢字音訓表に従えば「とう」。
「など」と読ませたいならかな書き。
>>167 の言うようにこれに従うかは個人の自由だが。
>>165 宿題は自分でやりましょうね。
先生が参考文献を紹介してくれませんでしたか。
170 :
166 :2009/05/12(火) 15:22:15 ID:XY768hdt
>>167-168 ありがとうございます
「等」の読み
個人的に「など」と読んだ方が読みやすいですが、
「とう」と読んでみようかなと思います
法律っぽいので
あっそう。
172 :
法の下の名無し :2009/05/13(水) 20:25:45 ID:JvyAWPa/
何か事件が起こった時に、加害者が前科があったり、暴力団に所属してたりすると 罪が重くなる場合があるけど 逆に被害者がそういう人物だった場合、加害者の罪が軽くなるケースってある? 例えば 善良な市民Aさん(前科なし)が、暴力団員B(前科あり)に脅迫を受け 身の危険を感じたAさんがBを刺殺してしまった、というようなケースの場合 Bの素性を理由に、Aさんに情状酌量とか執行猶予とか付く?
被害者が暴力団員であるというだけの理由で軽くなるなら、 通り魔がたまたま刺し殺した相手が暴力団員だったような 場合とか、被害者が暴力団員であることと、その犯罪が全く 無関係な場合にも刑が軽くなってしまうということになるので 妥当ではない。 その場合、素性と言うより、被害者が加害者を脅迫していたという ことが、被害者側の落ち度として考慮されれる。 しかし、脅迫の程度がものすごいレベルじゃないと、殺人で、 執行猶予はまずないだろう。
174 :
法の下の名無し :2009/05/14(木) 11:07:45 ID:tF4Q82IA
度々すみませんが質問です。 「〜に当つては、」 と条文にあるのですが、 読みは 「〜にあたっては」 と読んで良いのですか? それとも 「〜にあたつては」 と読みますか?
176 :
法の下の名無し :2009/05/14(木) 23:23:53 ID:2j9clRHt
会社を勝手にやめたいんですけど威圧的な電話がかかってくると思うんです。 会話の録音とかしてそのこと伝えても盗聴とかで訴えられたりしますか?
177 :
法の下の名無し :2009/05/14(木) 23:26:08 ID:2j9clRHt
あと本社に文句言うから!っていう発言して脅迫罪になります?
178 :
法の下の名無し :2009/05/14(木) 23:40:41 ID:/zxWqVQM
どなたか国際法に詳しい方いませんか? 興味があり勉強したいのですが、知識ゼロから入門するのに最適なおすすめの参考書が知りたいです。
>>176-177 会社との契約を勝手に破棄して辞める時点で
自分に落ち度があるとは考えないの?
たまにビックリするぐらいのアレな質問が来るのがこのスレの良いところ
>>178 この板なら国際法スレできいたら答えてくれるんじゃないかな
(板違いと言われるかもしれないが)。
183 :
174 :2009/05/15(金) 16:21:16 ID:Ufc0sL5Q
184 :
法の下の名無し :2009/05/15(金) 23:03:30 ID:Uc936ACa
下のとんでも理論に思えますが実際どうなのでしょうか? >>どやって他人名義の携帯使用で私文書偽造行使を構成するのかという事 自分以外の携帯を(法的に)一時的に借りていることが証明できれば もちろん成立しないけれど、この場合はあきらかに故意に 「他人名義の契約での携帯を所有し利用している」ということになるでしょ これで私文書偽造が充分成立する要件が揃っているのだけれど? なぜかというと携帯電話の場合は 「本来利用者本人でなければできない契約である」 「契約自体が署名や印鑑が必要かつ公的な身分証等で 本人の確認が義務づけられている」から法人をのぞけば 「他人名義の契約であること」はありえない つまり「他人名義の携帯電話」は 「私文書を偽造して作られた携帯電話」 ということで、私文書偽造が成立します そして、それを利用するということは、 「明らかに自分で契約していない」と証明できなければ 「携帯電話を他人名義で契約して使っている」ことについて 主犯とされるリスクを負っているのだけれど? 細かく言うと 「有印私文書偽造罪」「同行使」「詐欺罪」に問われます また、「飛ばし携帯」と「他人名義のプリペ携帯」を区別しているみたいだけれど、 「私文書を偽造して作られた携帯電話」という意味では全く一緒なまずい代物なんだけど
携帯電話を「文書」とするのはいかにも困難です。
186 :
法の下の名無し :2009/05/16(土) 07:48:07 ID:mEZNMXUI
民訴の質問です。 債務の一部不存在確認訴訟は一部請求訴訟と同じと考えていいのですか?
>>186 どういう意味で同じなの?
例えば、債権者が500万円あると主張する債権について
200万円の一部請求訴訟では、請求債権が200万円未満
ではないかどうかを審理する。
逆に、債権者が500万円あると主張する債権について、
債務者が 200万円を超えては存在しないと主張する
債務一部不存在確認訴訟では、確認対象の債権が
200万円あることは前提として、200万円を超えているか
どうかを審理する。
審判対象がぜんぜん違うので、同じとはいえないと思うが。
ジェノサイド条約にソ連その他の国が留保したのはなぜですか。またそれはどんな条文だったのですか。教えてください。
>>188 国際法スレできいてみたら。
教えるのが好きな人が見ていたら答えてくれるかもよ。
条約集見て自分で調べろ!と言われる可能性のほうが大きいけど。
191 :
法の下の名無し :2009/05/20(水) 23:44:03 ID:EuRfNZWT
家の近くの川岸にビワの木が生えてて、毎年大量に実がなるんだけど取ったら犯罪になる? 近所のおっさんとか高枝切りバサミまでもってくるよ・・・。
民法の勉強してるんですが 相続の遺留分は 直系尊属のみが相続人だと1/3だけど配偶者と直系尊属の場合は1/2になるとありますが 遺留分0の兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合の兄弟姉妹への遺留分は生じるのでしょうか?
193 :
法の下の名無し :2009/05/22(金) 13:36:46 ID:eo9Jyyq/
質問です。 寝屋川で起こった女児の虐待死。 動けなくなるほど殴ってベランダに放置、食事も碌に与えない、 こんなことをしても殺人罪に問えないってのはなんで?
自傷行為が不可罰の理由は法益が侵害されていないからですか?
人間を収容する建物だと ある人数以上は階段の幅が一定の広さ以上が求められるとかって法律でありますか?
>>195 建築基準法で階段の最低幅が決まっていますが、収容人数による
違いはありません。用途や床面積による違いはあります。
具体的な数値は、建築基準法施行令23条を見てください。
殺人未遂を自首した場合は罪に問われるのでしょうか?
>>198 殺人未遂って、殺そうとしたけど、死なずに重傷を
負った場合とかも含むんだぞ。
自首したくらいで、無罪になると思うか?
地方財政再建促進特別措置法っていう法律は、昭和29年〜30年の財政のうんぬんという理由で成立したというのはわかったのですが、 なぜこの時期に財政がピンチになったのでしょうか? の前にこの質問はこのスレで大丈夫ですかね。。
>>200 戦後の変革期には、行政の仕事(社会保障の拡充とか義務教育の実施など)
がどんどん増えていった。昭和30年と終戦当時を比べると、地方自治体の
支出額は10倍以上になってる。
そういった支出の伸びに、十分な財源手当てがされなかったこともあり、
地方自治体の財政は危機的状況に陥っていった。
容疑者Xの献身 という映画のケースでは事故防衛はさすがに絞殺なので無理でしょうか? また無理だとしたら懲役何年くらいでしょうか?
203 :
法の下の名無し :2009/05/27(水) 14:35:17 ID:0Mn9nbQf
質問です AがBに1000万円貸すにあたり、月9分の利息を約束し、90万円を天引し、910万円を交付した場合 一ヶ月後の元本債権はどのように計算すればよいのでしょうか?
204 :
法の下の名無し :2009/05/27(水) 15:12:16 ID:M4kSRBYY
すいません質問です。 ある人が 「法の解釈には幅がない」と断言しているのですがこれは間違いだと思ってます。 私は「法の解釈には幅があるから、その解釈の幅を客観的に見る為に裁判で客観的に白黒つける」 と私は法の制度を捉えて居ますが間違いですか? 法にはある程度の解釈の幅があると思うのですが?
205 :
法の下の名無し :2009/05/28(木) 22:45:10 ID:Fk72vsDb
206 :
法の下の名無し :2009/05/28(木) 23:05:36 ID:Yf+8vgk+
やってきたこと事実は事実だからな
207 :
法の下の名無し :2009/05/28(木) 23:08:29 ID:Yf+8vgk+
事実はじじつキマりはきまりでござる
208 :
し :2009/05/28(木) 23:10:36 ID:Yf+8vgk+
矢だっていってんだろうが?
>>204 大筋においてあなたの言うとおり。
しかし、ホントに一義的にしか解釈できない文言もある。
>>210 ありがとうございます。
確かに「XXと解釈してはならない」と書かれているのも見るし、中には解釈の幅が無いものも有りますね。
ありがとう御座いました。
>>205 と被るんですけど、
仮にこれを規制するとして、既に未成年者の購入は禁止されている訳ですから、
規制が入るとしたら、表現内容規制という事になる訳でしょうが、これまでの判例からして
法律化する事は可能でしょうか?
また、民事で何らかの団体がこの手のゲームを販売している業界を名誉毀損等で訴えたとして、
勝算はどの程度のものになるでしょうか?
ついさっきwikiでググった程度の無知ですが、法律に詳しい皆さんよろしくお願いしますです。
>>212 「名誉毀損」というのは誰の「名誉」が侵害される場合を考えているの?
214 :
だれも答えてくれないのでもう一回 :2009/06/03(水) 13:35:15 ID:v8dQkKU1
公衆衛生関係者です。法学は素人です。 substantial due process とprocedural due processは どう違うんでしょうか?前者は法文上で適正手続きがきちんと 定められているということで、後者は実際に法文を守って適正 に手続きしてるということなのでしょうか? よろしくお願いします。
215 :
法の下の名無し :2009/06/03(水) 16:22:42 ID:BeDH4RQ8
質問です。 知り合いが何らかの危ない状況下にあり逮捕される危険性があるため、車の鍵と携帯を預かってくれと頼まれました。 その方は大先輩で逆らえる人では無いのでその時は了承しました。 どんな状況下にいたのかは知りませんし、何故逮捕されそうだったのかも聞きませんでした。 そして今日、その先輩が捕まりました。 この場合僕がした行為は共犯となるのでしょうか?
とりあえず「共犯」?にはならんだろう。 預かったことによって何か特別なことが起きてたら別のものに該当するかもしないかも
登場人物 ・他人の犯罪のネタ、他人の倫理的に問題ある行為のネタを入手するA ・犯罪行為、倫理的に問題ある行為(以下、犯罪行為等)を行ったB ・Bの同僚、上司、又は同業者であるC Cの依頼なく、公道からの動画・写真撮影によりBの犯罪行為等の情報をAが入手した。 そのあと、Bの犯罪行為等の情報の売買をAがCに持ちかけ、Cがその情報を購入した。 Aは、Cがその情報をどのように利用するかを具体的に知らない。 Cは、出世、対人関係、ビジネスで有利に事を運ばせようと、Bのその情報をネタに、Bを脅迫した。 ここで質問なのですが、この場合、Aについて、どの行為にどのような違法性があると思われるでしょうか? よろしくお願いします。
218 :
217 :2009/06/06(土) 13:09:24 ID:/rtsCjJ5
自己解決したの? 詳しく知りたいw
地方公務員法の32条及び33条て改正とかされてます?? 君が代の伴奏拒否事件の勉強してるんですけど当時の条文知りたくて
>>219 自己解決ではありませんが、
660 名前:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2009/06/07(日) 14:03:49 ID:F8NxMhGx
【何についての質問】
法的措置が可能かどうか
【登場人物整理】
他人の犯罪のネタ、他人の倫理的に問題ある行為のネタを入手するA(氏名・住所は特定されている)
犯罪行為に該当してる可能性があり、倫理的に問題ある行為(以下、非倫理的行為等)を行った知人B
Bの同業者であるC
【何をされた・何をした】
(A、Cの話によると)Cの依頼なく、公道からの動画・写真撮影によりBの非倫理的行為等の情報をAが入手した。
そのあと、Bの非倫理的行為等の情報の売買をAがCに持ちかけ、Cがその情報を購入した。
Cは、商取引・ビジネスで有利に事を運ばせようと、Bのその情報をネタに、Bを脅迫した。
Aは、Cがその情報をどのように利用するかを具体的に知らないと主張して、Cも具体的にAに話さなかったと言っている。
写真・動画は現在Bが保有してるが、その写真・動画の複製(又はオリジナル)をAが保有してる可能性があるがその証拠はない。
【何をしたい】
Bは、Aに対して、何らかの法的措置を取りたいと考えている。
Aについて、どの行為に対してどのような違法性があると思われ、BはAに対してどのような法的措置を行えるでしょうか?
670 名前:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2009/06/07(日) 15:27:57 ID:LvWMGuTX
>>660 あえていうなら,プライバシーの侵害にあたる事実があるかどうかということになってこようが,
どのような違法性があるのかは,その説明では不明。
違法性があれば,差し止めや損害賠償などが請求できる可能性はあるが。
公文書偽造罪の間接正犯と虚偽公文書作成罪の間接正犯って何を基準に区別されるのですか? どちらも公務員を利用して公文書を作るという点は同じですよね?
223 :
法の下の名無し :2009/06/09(火) 04:58:38 ID:BS1mk+Dm
友達にお金貸したんですが。 友人が嘘付いて親が入院でお金が要るって言ったから私は、100万貸しました。 借用書もないし取り返せないんですか?
224 :
法の下の名無し :2009/06/09(火) 06:22:46 ID:BS1mk+Dm
>>223 です。
ちなみにお金は銀行振込で渡しました。
てんぷ
そういう場合 訴えた側が貸したことの証明をしなきゃ裁判上認められないんじゃなかったけ 銀行振込なら記録が残るから裁判にすれば認められるんじゃね 違ったら誰か補足を…
通帳記録だけでは、消費貸借であることは証明できないだろ
229 :
法の下の名無し :2009/06/09(火) 21:27:25 ID:w+Ud58TZ
都合上、会社法と刑法のどちらかの履修を諦めなくてはなりません。 独学に向いているのはどちらでしょうか?
刑法
231 :
229 :2009/06/10(水) 00:22:58 ID:6wEfYRYa
>>230 刑法って制度を理解すればいい感じですか?
>>229 会社法だと思う。
刑法は人の話を聞いた方がいい。
233 :
229 :2009/06/10(水) 01:30:58 ID:6wEfYRYa
>>232 ありがとうございます。刑法は学説は多いですか?
独学に向いているのは刑法じゃない。 プラス面から考えると、刑法はイメージしやすいし、構造としては単純だし。 刑法の講義を受けても、基礎的な考え方をすっとばして、担当教員の見解だとか、論点的な話に終始することも多いだろうし。 刑法は、入門書を読んで、問題集を検討することで思考が鍛えられるから、独習向きじゃないだろうか。 他方、会社法はイメージしにくいし、各制度の構造が複雑な上に、条文自体が読む気がしない。 だから、授業で制度全体の説明を受けながら、条文を引くなどするのが近道じゃないだろうか。 もっとも、論点的な説明に終始するような講義なら、どちらでも同じようなものだと思うけど。
>>233 刑法は条文が概括的だから学説が多い。
会社法は条文が整備されたばかりだから誰が教えても本を読んでも同じになる点で安心
234に賛成して刑法 難解でも一歩一歩基礎理論からやっていけば必ず見えてくる。 会社法は制度が複雑な上に経済学はもとより、経営学、会計学 そのた周辺諸学の知識があるのとないのとでは大違い、さらに 実務的な知識が必要(買収など)。これらを全部自分でやるわけにはいかず、 教授の講義でフォローするのが一番効率的。江頭の講義聞いてそう思った。
公務員が妻に賄賂を受け取らせた場合、共謀共同正犯が成立すると西田先生の教科書に書いてありました。しかし、西田先生は構成要件的ジャッキ説をとっているので妻が構成要件に当たらない以上共犯は成立しないと思うのですが、このへんがよくわかりません。
238 :
229 :2009/06/10(水) 20:56:33 ID:fGQfspql
>>234 >>235 >>236 ありがとうございます。とても詳しく書いていただけてありがたいです。
会社法は制度の構造が複雑とのことで不安ですし、担当の教授は几帳面で基礎から
しっかりやってくれる人なので会社法を履修しようと思います。
>>234 さんのおっしゃるように
あの長い条文を自分一人で読む自身もありませんし。
239 :
法の下の名無し :2009/06/11(木) 21:04:57 ID:2DwfpCYY
教えて下さい。 大阪西淀川区の事件で、容疑者は保護責任者遺棄致死で起訴されました。 この5月21日から検察審査会の議決が法的拘束力を持つと聞きました。 この場合、殺人罪での不起訴不当の議決は出せないのでしょうか?
240 :
法の下の名無し :2009/06/11(木) 22:49:31 ID:PUuFpp3q
法学部の一年です。 勘違い騎士道事件で事実の錯誤が当てはまらないのはなぜですか? そもそも事実の錯誤って何ですか?
>>240 >事実の錯誤とは何ですか?
通説・判例によると、
事実の錯誤とは、犯罪事実、すなわち構成要件的事実ないしは違法性阻却事由に関する
事実について、主観的認識・表象と客観的に生じた事実について不一致が存在すること
をいい、事実の錯誤が認められれば故意は阻却されます。
>勘違い騎士道事件で事実の錯誤が当てはまらないのはなぜですか?
その事例では、行為者は違法性阻却事由について錯誤に陥っていますが、過剰行為の
事実(暴行罪ないしは傷害罪における構成要件的事実)の認識は認められます。
従って事実の錯誤には該当せず、故意は阻却されません。
この説明で十分理解できないのであれば(おそらくそうだと思いますが)、教科書を読むなり
友人に質問するなりして下さい。(教授に質問するのはやめた方がいいでしょう。)
君の質問に対して十全な回答をしようとするならば、「故意論」を一から説明しなければなりませんし、
ここでやりとりをするより先ず自分で一度教科書を読んだ方が理解が早いと思います。
基本的部分を理解した上でなお分からないところがあれば、改めて質問して下さい。
242 :
法の下の名無し :2009/06/14(日) 10:56:59 ID:ZZ/tMMuh
刑法の本読んでて「Z男がX女を〜」って出てきたのですが 何て読めばいいんでしょうか?? 「ぜっとお」?「えっくすじょ」? 何かアホな質問ですみません。。。
Z戦士とペケ女でいいと思うけど…
ごめん、真面目に答える 俺は一年だけど、講師は「A男B女C男Y女(えーだん、びーじょ、しーお、わいじょ)」って言ってたから この感じだと、「ぜっとお」と「えっくすじょ」でいいと思う あくまで俺の大学の講師の言い方だけど…
>>244 その先生はギャグでそう要っているのではないか。
「しーだん」と読むのが普通。
247 :
242 :2009/06/14(日) 12:46:02 ID:ZZ/tMMuh
>>243-246 レスありがとうございます!
いつでも「〜だん」「〜じょ」でいいのかな?
それとも場合によっては「〜お」と読む場合もある?
んもー、男A(おとこえー)とか女B(おんなびー)とかにしてくれたらいいのにw
>>247 >いつでも「〜だん」「〜じょ」でいいのかな?
そうだよ。
だんだんおっおっ!って覚えることにした
251 :
法の下の名無し :2009/06/15(月) 11:50:33 ID:Hw2xl7LI
>>249 この間講義でその話でてたぞ。
その講師は「えいおとこ」「びいおんな」が正しいと言っていた。
近時の有力説らしい
A女E女
人を殺そうとしたら犬だった場合に器物損壊の故意になるのか 通説は法定的符合説で、人に対する故意(殺人未遂)と 器物損壊の過失で不可罰らしいんですけど、 ある学生が およそ犯罪をしようとして、犯罪をした場合は故意 38条2項で、犬を殺そうとしたら人だった場合は罰せられないから説明できる と言ったんです。 (すごい古い説らしい) これに対する反論はどうすればいいのですか? そもそも構成要件該当してないからダメじゃん的な反論でいいんですかね。 わからない。。
255 :
法の下の名無し :2009/06/16(火) 12:47:30 ID:4snmhYNC
ちょっと極端な質問ですいません。 馬鹿馬鹿しいと思う方はスルーして、そう思わない方お答えください。 大災害などで、内閣総理大臣と、内閣総理大臣臨時代理予定者全員が死に、 生き残った国会議員がただ一人だった場合、その最後の国会議員が、 一人で国会を開き、自分を首班指名して総理大臣になる、 ということは可能(合法)でしょうか?
>>254 そうですか(汗)
でも俺の力じゃこれ以上うまく説明できないと思います。
そもそも理解力が不足してるんで。。
>>253 おそらくその学生は抽象的符合説。
抽象的符合説に対する反論は教科書等で調べて
>>255 可能という立場も十分成り立つと思われます
顔見知りの女性に告白したら嫌がって泣かれたのですが、セクハラとかで罪を問われますか?
259 :
255 :2009/06/16(火) 18:55:54 ID:4snmhYNC
債権譲渡と代位弁済は似てますけど同じですか?
261 :
法の下の名無し :2009/06/16(火) 21:28:45 ID:sccwWLcr
金正日を国際司法裁判所で法的に裁くには、具体的どうすればいいの? 誘拐、麻薬、恐喝、偽札の組織的首謀者を法的に正しくさばく方法を 教えてください。
民法94条の通謀虚偽表示と民法424条の債権者取消権の詐害行為はどう違うのでしょうか? 前者は無効で後者は取り消しですよね。 . 「通謀虚偽表示は無効とす」ということは、それだけ詐害行為より当事者の帰責性が 大きいということですか?しかし424条も、取消権を行使しうるのは受益者が悪意者の 場合に限られるという点からすると94条の通謀虚偽表示と共通してますよね。どちら も取引の相手方が知っていたという点では両者に差はないように思います。 また、通謀虚偽表示のほうは債権者の存在が前提ではなく、詐害行為は債権者の存 在が前提だとすると、詐害行為のほうが誰からでも主張しうる無効であるべきで、通謀 のほうが一応有効だが、取り消しうる行為とするほうが妥当ではないかとも思うのですが・・ 通謀虚偽表示と詐害行為の違いがいまいちよくわかりません。教えてください
>>262 教科書をよく読んでください。
424条の取消は120条の取消と全く別物と考えられています。
したがって94条が無効だからどうの、という議論は全く無意味。
んだ
265 :
門外漢 :2009/06/16(火) 22:34:14 ID:G3/CZfGK
極、基礎的なことで恐縮ですが、憲法違反と裁量権の違反について教えてください。
丸刈り校則が憲法違反かどうか争われた玉東中学校丸刈り校則事件について以下のような意見をいただいたのですが
どういうことなのかよくわかりません。
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/comic/1233230366/ 744 名前:名無しんぼ@お腹いっぱい[sage] 投稿日:2009/06/16(火) 21:18:56 ID:76BpVBDA0
>>743 13条で勝てるなら弁護士が設定した裁量逸脱・濫用論でも当然勝ってるだろ。
裁量の逸脱・濫用には当たらないけど13条に違反するって意味がわからん。
憲法だけじゃなくて行政法の勉強もしような。
「裁量の逸脱・濫用には当たらない」ということはその裁判で争点にならなかった憲法の条文にも違反していないということになるのでしょうか?
私は全くの素人なので相手の方がなにを言ってるのかわからないのです。
どなたか教えてください。
424条の取消は債権者が詐害行為である有効な法律行為を取り消す。対して 120条は制限能力者や、瑕疵ある意思表示によりなされた行為を本人、代理人、 承継人等が取り消すということでしょうか しかし詐害行為も詐害の意思を以ってするということと、受益者が悪意者であ るということからすれば、通謀虚偽表示とよく似ているように思います。 詐害行為を通謀虚偽表示として捉えたならば、詐害行為も無効のように思うし、 わざわざ取り消しの条文を置いたのがわからないです。 それとも通謀虚偽表示と、詐害行為には行為自体に何らかの違いがあるのですか? お願いします
>>265 学校長に憲法違反の行為を行う裁量があるはずがない。
裁量は憲法違反をしてはならない旨当然に限定づけられている。
従って、13条違反なら常に裁量逸脱である。
268 :
門外漢 :2009/06/17(水) 00:22:15 ID:8oeLXdqH
>>267 ありがとうございます。
A 丸刈りは裁量逸脱ではない。(裁判の結果)
B 13条違反なら常に裁量逸脱である。
C 裁量逸脱でないのなら13条違反ではない(Bの対偶であるのでBが真ならCも真)
よって丸刈りは裁量逸脱ではないので13条違反ではない。
という理解でよろしいでしょうか?
>>266 424条と120条の主体の違いを言いたいのではなく、
瑕疵の所在に着目して欲しかった。
120条の取消は意思表示を分析する理論の、どこかの段階に問題があるから
取消を認める、という理論優先のものです。
それに対して424条は、意思表示の理論からはまったく穴のないものであるにも関わらず、
経済秩序のために、他人の法律行為への口出し・転覆を認めているわけです。
詐害の意思・受益者の悪意という要件も、意思表示の問題ではなく、
文字通りの「悪い意思」への傾倒を見ているわけで、94条の通謀とはまったく異なります。
>>268 論理的には正解。
裁量には、憲法13条とか教育基本法とかいろいろの制約があるので、
裁量逸脱でない=裁量の範囲である=13条の制約はもちろん、その他の制約も全部クリアした、ということ。
270 :
266 :2009/06/17(水) 18:50:29 ID:NNT0nR6r
>>269 重ね重ねありがとうございます
94条は、効果意思と表示行為が不一致
424条は、一致してるが社会規範のような上での悪・・ですか
なんとなく判った気がします。ありがとうございました
271 :
門外漢 :2009/06/17(水) 21:49:42 ID:8oeLXdqH
>>269 ありがとうございます。
でてきた結果が有力説と真逆だったので論理展開をミスったかと思い不安でしたが安心しました。
ただそうすると「丸刈りは13条違反」という有力説は間違いということですか?
なんで裁判の結果から素人でも簡単に導ける結論を法学者たちは導けないのでしょうか?
>>271 一般人が生活する上で、判例を基準に間違い・正解というのはそれはそれで良いことだけど、
学者としては判例が間違っている可能性を指摘したりするのが仕事だから。
丸刈り判例が変わるとは思わないけど、過去には学説を参考にしたと思われる判例変更や立法的解決もあります。
>>272 >判例が間違っている可能性を指摘
そもそも判例として認めてない。
この件は「13条について争われていない」から、
「髪型についての校則が13条に違反していない」判例ではないというのが大方の法学者の立場だったはず。
>>269 のいう
>裁量逸脱でない=裁量の範囲である=13条の制約はもちろん、その他の制約も全部クリアした、ということ。
は正しいんだが、
それと、「裁量逸脱でないという判決=13条違反ではないという判決」は別の話だよね。
「裁量逸脱でないという判決」を出す以上、裁判所は争点になっていない
13条を含むありとあらゆる制約に抵触してないことを確認する必要があるのか?
となると微妙だし。(証明責任は原告側にある。)
裁判所が13条に違反しているかどうかの確認を怠って出した「裁量逸脱でないという判決」をもって13条に違反していないというのは明らかに間違い。
というわけで
>>268 命題Bが間違っているので結論も間違いです。
13条違反なら常に裁量逸脱の判決が出るとは限りません。
274 :
法の下の名無し :2009/06/19(金) 19:39:12 ID:wU111g7B
思考盗聴連結ふさこのBlogを知りませんか?
275 :
法の下の名無し :2009/06/19(金) 23:30:37 ID:g4aZDJM2
法律初心者です! 第三者のためにする契約って非典型契約なのでしょうか? 民法537条に規定がされているので典型契約なのでしょうか?
276 :
法の下の名無し :2009/06/20(土) 12:24:31 ID:iclIrzfG
借家法についてなのですが、 正当事由として認められた例ってどんなものがありますか?
>>276 なんの正当事由か不明な上にマルチ
氏ね
278 :
法の下の名無し :2009/06/21(日) 05:13:27 ID:+fBXnsH0
手形の問題なんですが A株式会社は取引先への支払いのため、1000万円の約束手形を作成し、経理部の 職員に保管させた。しかし、その職員が鍵をかけずに引き出しに入れ、外出している 隙に手形は盗まれた。その手形は裏書されB株式会社が現在所持している(Bは盗難手形だと知らない)。 AはBに手形金を支払わなくてはいけないか?手形理論を紹介した上で答えなさい。 この問題は善意取得について答えればいいのでしょうか?それともいつ手形は手形として認められるか(手形契約説など) について答えればいいでしょうか?
お相撲さんの手形ってどこで見られるんだっけ? どっかの道路に埋まってるんだよね?確かハリウッドにもスターの手形があったっけ?
手形理論を紹介しろっていうんだから、いつ手形は手形として 認められるかを論じてから、善意取得について論じるべきだろう。 っていうか、交付契約説なら、善意取得しないと思うが。
281 :
法の下の名無し :2009/06/21(日) 19:39:28 ID:gUyIfAtI
>>280 それぞれの説うろ覚えなもので・・・
ありがとうございます
恥ずかしい質問ごめんなさい…なんか勘違いしてました…
え?
カルネアデスの板について質問です。 AがBを板から落とし殺す行為が緊急避難となるのはわかるのですが、ではBがAの行為から身を守るためにAを落として殺した場合はどのように扱われるのでしょうか。
緊急避難
ありがとうございます
288 :
法の下の名無し :2009/06/23(火) 14:28:42 ID:33zekJ2m
痴漢で故意に触ってしまったのは否定するが、手が当たって 不快な思いをさせたことの謝罪として慰謝料を払って示談成立とか。 逮捕容疑を認めないでも、示談は可能。
法律勉強相談板で質問したところ、こちらが適当と移動を指示されましたので 改めてこちらで質問いたします。 臓器移植法の改正に関して質問です(まだ成立していませんが、したとして)。 6条1項の改正により、脳死をもって法的に人の死とする条件が大きく緩和されたと 理解しています。正しいですか? 「脳死して法的に死亡」した人は、脳死判定時点でその人の死亡届は提出できて 相続行為が開始されますか? また、「脳死して法的に死亡」した人の肉体を損壊し、心臓を停止させたら (臓器移植に必要な場合を除く?)傷害罪・殺人罪ではなく死体損壊罪に なりますか? この改正案と他の死に関する法律の整合性について知りたく思い、質問させて いただきました。 現行の法律でも臓器移植を前提に脳死判定されたら 同じかと思いますが、今後は脳死判定されて「死ぬ」人が劇的に増えると 思ってますので、今のタイミングで。
292 :
法の下の名無し :2009/06/25(木) 13:40:53 ID:P9NRKFzT
Aは、自分の子であるBがAの名でもって営業を行うことを黙認していたところ、 BはAからたなたな実印・建物の権利証を預かっていたことを奇貨として、A所有 の土地を Cに売却してしまった。 T)この場合にCはA・Bに対してどのような請求が出来るか。 U)その後Bが死亡してAがBを単独相続した場合にはどうか。 Bが制限行為能力者でない場合を含めるとどうなるでしょうか? スレチだったり板違いでしたらすみません。
>>291 臓器移植法における、臓器を取り出すことができる対象としての「死体」の定義が、
民法や戸籍法、刑法における死の定義にそのまま用いられることはないと考える。
臓器移植法が、民法や刑法の上位法として死の一般原則を規定したと解するよりは、
逆に、臓器移植をする必要がある場合に限って、民法や刑法の死の概念を変更する
特別法と解すのが自然だろう。
あれは廃案でしょ 脳死って言ったって、心臓は動いてるんだぜ 心臓動いてる人間から臓器を引っ張り出せるかい? あと、医療機器で脳死と判定されても、呼びかけたら 指先が動いてるって事だってある それだけ機器がまだ精緻されてないって事だけど・・ まだ動いてる人間から臓器を引っ張り出せるかい?
296 :
法の下の名無し :2009/06/26(金) 08:22:42 ID:8dXaw8uE
日本国民が海外で偽造有価証券をA国からB国へこっそり密輸しようとした。 これは日本の刑法を適応できますか?殺人みたいに
298 :
291 :2009/06/26(金) 16:38:49 ID:tAF5Hv3W
>>294 ご回答ありがとうございました。民法や刑法が一般法であるのに対して
臓器移植法が特別法である、という解説は納得がいきます。
この解釈は妥当だと思いますが、こういう解釈というか運用は
法制局なりが現時点から(あるいは、現行の臓器移植法が施行された
時点で)通達なりがされているのでしょうか? 現在のマスコミの論調では
私のように誤解している者もいると思います。
299 :
法の下の名無し :2009/06/26(金) 23:41:06 ID:Y5Hu2laZ
すいません、一市民なんですけど、
不起訴処分って何って聞いたら
73 名前:可愛い奥様[] 投稿日:2009/06/26(金) 23:32:47 ID:eFGDgy0u0
>>58 不起訴処分は
@被疑者が犯人とするには証拠が足りない(嫌疑不十分)(日本だと1%でも無罪の確立ありと検察官が考えると起訴しない)
A被疑者が明らかに犯人でない(嫌疑なし)
起訴猶予は
被疑者が明らかに犯人だが、起訴しない(今回逮捕された6人がそう)
こんな答えが返ってきました。
これであってるんですか?
よろしくお願い致します。
300 :
法の下の名無し :2009/06/27(土) 10:02:40 ID:Hq9Mhane
>>299 そうです。
広義の不起訴処分で
狭義の不起訴処分(裁判で犯罪を立証できない)と
起訴猶予(立証しようと思えばできるがするほどではない)との
2つを含みます。
302 :
法の下の名無し :2009/06/30(火) 01:52:31 ID:jezxoErc
宮台真司が新著で「起訴状一本主義が近代司法の原則」と言ってたが 職権主義をとる仏独等の現行法でも公訴提起時に一件記録が検察官から裁判所に送付されるのでは ないですか?日本の旧刑訴法も同様だったはずだし、大陸法系の刑事訴訟法は近代的でないと 言いたいのでしょうか?
303 :
法の下の名無し :2009/07/02(木) 01:50:11 ID:0AAX4saP
背信的悪意者の再抗弁の際に @ YがAからXへの物権変動を知っていたこと(悪意) A YがXとの関係で背信性を有すること(背信性) が要件事実になりますが、Aは認定されたとして、 Yは甲地に関し、Xへの物権変動を将来必ず起こるものと確信しているだけの場合 (必ずしもAX間の変動を知ってるわけではない、A土地が売りだされたことは知っている) 背信的悪意者の再抗弁は主張できますか?
304 :
法の下の名無し :2009/07/03(金) 00:54:37 ID:/M5xRK6O
行政法のなんですが、みなし規定と経過措置の意味を教えてください。 使ってる教科書に意味が載ってなくて。
305 :
法の下の名無し :2009/07/03(金) 01:13:34 ID:aq5av5i2
特に優秀な裁判官がロボット脳なのになんで格下の行政が苦労するわけ? ロボット判事の言いなりで一生食えるんだから馬鹿に徹してればいいんじゃネーのw
306 :
法の下の名無し :2009/07/03(金) 01:19:26 ID:aq5av5i2
立法>司法>行政 わかった? もひとつ言うとく 区役所は頭が悪過ぎる あれは行政じゃ無いよ 本当のバカだ
307 :
法の下の名無し :2009/07/03(金) 01:25:20 ID:aq5av5i2
三文判のワープロ委任状さえあればどんな文書も作成するのが「役所」 んで、役所が認めたチラシを否定出来ないのが裁判所 役所がアホやから裁判所もアホになるたった一枚の「文書」 赤紙かいwww
308 :
法の下の名無し :2009/07/03(金) 01:30:48 ID:aq5av5i2
役所「委任状委任状」 ヤクザ「ほれ委任状ほれ委任状」 どっちも偉いさんがいっぱいおってわけわからんのwww
309 :
法の下の名無し :2009/07/03(金) 01:33:09 ID:aq5av5i2
法務局「知らんがなwww」あ、5時や
310 :
法の下の名無し :2009/07/03(金) 01:35:14 ID:aq5av5i2
法律の勉強ってのはな お前らに復習するためじゃ あはははは
311 :
法の下の名無し :2009/07/03(金) 01:37:19 ID:aq5av5i2
法律の知識で世間に復習してやるんだ〜〜〜 だってよw 何がしたいんじゃコイツら・・・
312 :
法の下の名無し :2009/07/03(金) 01:40:51 ID:aq5av5i2
おらおら〜 先生と呼べや お前死にたいんかいギャハハハハハ 困るのはお前だろ だったらひれ伏せグヒヒヒヒ 医者も法曹界もどんな勉強やねん・・・
313 :
法の下の名無し :2009/07/03(金) 01:44:59 ID:aq5av5i2
ワシコイツ嫌いやねん コイツの依頼者? 知らんがなwww
314 :
法の下の名無し :2009/07/03(金) 01:54:50 ID:aq5av5i2
まったく 依頼者の職業が○○かよwww とりあえずコイツの年収の3倍吹っかけてやったら、親が泣いてるので頼みますだとギャハハ 暇つぶしに専門用語でいびってやったぜ 司法試験の苦労を知らない奴には容赦しねーぜ こんなん出ました・・・つか法曹界はなんでこんなに傲慢で陰湿やねん・・・
315 :
法の下の名無し :2009/07/03(金) 02:50:41 ID:aq5av5i2
医学会だとお金の問題以前に命が無いらしい どんな学問やねん・・・コイツらw
316 :
法の下の名無し :2009/07/03(金) 05:21:17 ID:B2fqFLYW
殺意をもって包丁で刺したけど、出血にビビってトドメを刺さずに逃げた場合は、自己の意思を持って行為を中止していたとしても、障害未遂になりますか? 被害者は急所をはずれて全治10日程のケガです。
>>304 わからない用語の意味は法律用語辞典や法学辞典で調べましょう。
「みなし規定」は「みなす」で出ていると思う。
318 :
法の下の名無し :2009/07/04(土) 08:41:07 ID:dpYJsrj6
最高裁の藤田裁判官は 来年の3月か4月に定年退官だったと思いますが 次の学識枠での有力候補は誰が考えられますか?
いきなりで申し訳ないんですが質問してよろしいでしょうか?
車椅子の少女が普通学校に通えるように裁判を起こしているようですが
下記サイト
ttp://d.hatena.ne.jp/Stiffmuscle/20090703 で
係争中の・・しかも当事者側に立っている弁護士が一方の物の立場だけで見ている人を扇動する行為っていいのでしょうか??
具体的には抗議文を送りましょうと雛形まで作っているようですが
コメントで書いたのですが無視されました。
すごい下劣な行為に思えるのですが・・・
>>321 抗議文の送付を呼びかけること自体は全く問題ない。
弁護士が、自分の依頼者の権利を実現するために、
支持者に意見表明をするよう呼びかける行為自体が
いけないとする理由が分からん。
しかし、FAX で抗議文を大量に送り付けようということなら、
相手に迷惑がかかるし、問題あるだろう。
>>322 >弁護士が、自分の依頼者の権利を実現するために、
>支持者に意見表明をするよう呼びかける行為自体が
>いけないとする理由
前提が違うじゃん。
内容が事実か?下手すれば歪曲していかもしれない段階だから
支持者に意見表明じゃなく、不特定多数の人に対して
正しいかどうかぱっと見わからない事を一方の立場で伝えて支持者にしようとしていると思うんだが。
形は違えど光市の呼びかけと変わらないように見える。
why?
法律教という名の宗教団体に 毒されている方々が集うスレはここですか?
個人を抑圧する「社会的先制」に憲法はどう対処するか? というレポートが出たのですが、どのように書いていけば良いのか解りません。ご教授下さい。
328 :
法の下の名無し :2009/07/10(金) 00:32:25 ID:+LLUM+kA
329 :
法の下の名無し :2009/07/10(金) 02:26:01 ID:PJ2G1s8p
親告罪について質問です。 ググってみると、親告罪とは大きく分けて下記2つに分類されるという説明が多いです。 1.事実が公になると被害者に不利益が生じるおそれのある犯罪 2.被害が比較的軽微な犯罪 で、知りたいのは名誉毀損罪と著作権法違反なんですが、この2つの犯罪はサイトによって、1に分類されたり、2に分類されたり、あるいは上記以外のカテゴリーに分類されたりしています。 これは明確な法的解釈はないということでしょうか?それとも厳然と分類されているものなのでしょうか?
>>327 とひょっとしたら関連するのかも
別スレにも書いたけど質問させて
現行の発表規制でも
「わいせつ」ってな曖昧の表現で表現行為を取り締まるのは
違憲の疑いがあるのに
表現行為よりもはるかに対象が広くなる表現物の受領(というか所持自体)を
同じ「わいせつ」って概念で取り締まろうとしてるのが問題だわ
規制対象が明確にならないから
芸術性があって「わいせつ」にあたらない、本来所持が許されるべき物でも
所持が禁止され、結果として社会から消える
その不利益は発表自体の規制と比べても大きすぎる
「わいせつ」って言葉だけで単純所持規制しようとする法律は違憲だろ
んでこういう↑萎縮効果が大きい法律に対して
法律の施行の段階で違憲審査求めることってできないのかね?
いきなり法律の違憲確認求めるとか、あるいは国賠使うとかでさ
>>329 講学のために便宜的に分類されてるだけで、
どちらかに分けたから法律上の取り扱いが異なる、というわけじゃないので、
厳密ではないし厳密である必要もない。
ただ、名誉毀損は被害者保護で説明するのが普通だと思う。
著作権法違反については、被害者保護という説明は考えがたく
(特許法違反だと、企業秘密の漏洩・拡散を恐れて、とかはありうる)、
もともとは、被害が軽微とか、民事の賠償で片付く・片付けるべきとかいった場合が
典型的に想定されてきたので、親告罪とされているのだと思う。
>>330 学説上有力な見解だがそういった訴訟を判例は明確に否定している(警察予備隊訴訟事件)。
332 :
329 :2009/07/10(金) 22:53:15 ID:AkBBCnlr
>>331 おお、スルーされるかと思った。感謝!
なるほどわかりました。
どうもありがとうございました。
>>331 著作権法違反については、著作権者が問題にしていないのに処罰することが
憲法21条に鑑みて妥当ではないと考えられたことが理由だと通常は考えます
Aの失踪宣告をした妻BがCに1000万円でAから相続した土地を売った。 CはDに1200万円でその土地を売った。B,Cが善意でDが悪意だとすると Aが失踪宣告を取り消したときに、Dは持っている土地をAに追奪され る(相対的構成説)。この場合、DはBとCに不当利得による現存利益 返還請求ができるのかどうかを聞きたいです。 できるのであれば、なぜかを教えてください。B,Cが善意ゆえに権利 を取得すると考えるならば、AB間BC間には「法律上の原因」があります よね? その場合不当利得の要件を充足しないように思うのですが。
>
>>331 ありがとうございました
抽象的違憲審査を認めないことによる限界ってことですか
しかし抽象的違憲審査によらなければ守れない人権もあるのかなあ、と感じる次第です
336 :
法の下の名無し :2009/07/11(土) 06:25:13 ID:xDFwOgfb
法社会学を独学で学ぶ事は可能ですか?大学はあまり賢くない私大の法学部で学んでました。講義は充実してましたが基礎法学がお粗末でした。法社会学は一般教養でしかなかったので履修しませんでしたです。
可能です。自分に合ったテキストを読んで、質問はこの板ですればよいでしょう
338 :
法の下の名無し :2009/07/11(土) 18:13:07 ID:xDFwOgfb
ありがとうございます。どんな本がお勧めですか?
339 :
法の下の名無し :2009/07/11(土) 19:01:46 ID:DNJizreC
解釈のことですが、 1 土地代金 2 管理費 3 事務費 4 1から3を支出するために借り入れた利息相当額 とあるとき借入するための借入手数料は4に含まれると思いますか? 僕は思わないんですけど。 教えてください。
基本的には利息の一部と解されるのでは? 少なくとも利息制限法においては、手数料という名目であっても その分、利息をとっているとみなされ、制限を受ける。
341 :
法の下の名無し :2009/07/11(土) 22:20:08 ID:DNJizreC
回答ありがとうございます。利息制限法での みなし利息となるみたいですが、 契約の締結等の費用はみなし利息とならないそうですが この費用は 契約書に貼付する収入印紙とかですか?
収入印紙とか、公正証書で契約書を作った場合の費用とか、 客観的に認められる費用ですね。 貸主が自分で契約書の用紙を作って、契約書作成費用10万円とか 主張しても駄目です。
343 :
法の下の名無し :2009/07/11(土) 23:02:55 ID:DNJizreC
利息制限法の趣旨からして債務者の負担を減らす意図があるかと思いますが。 業者に委託して土地を購入してもらう際 委託業者が購入資金をから金を借入するときの手数料も上乗せして利息として請求してくるので。 こちらは事務費として別途支払っているのにさらに上乗せされると… もともと土地取得に係る利子相当額という書き方が不味いですけど。
344 :
法の下の名無し :2009/07/13(月) 00:30:24 ID:lzQHP5H1
は
345 :
法の下の名無し :2009/07/13(月) 23:14:29 ID:4EB8UlyA
大学でもうすぐ手形小切手のテストがあるんですが、教授が言うには 「手形小切手法なんてものは重要なところは5、6か所ぐらいですから、 十分に山をはれると思います。」です。 重要なところを教えていただけませんか?
346 :
法の下の名無し :2009/07/13(月) 23:16:26 ID:TgWPfTM/
法律(もしくは規則)が機能しているとはどういう状況を言うのでしょうか?
>>345 授業を受けていればその教授が重要と考えるところはわかるのではないですか。
出席していたのなら、授業で扱ったことを復習したほうが早いです。
また、出ていなかったのなら同じ授業に出席していた友人に聞いた方がよいです。
犯罪被害給付金制度というのがあります。 通り魔殺人等の故意の犯罪行為により不慮の死亡や重傷病又は障害という 重大な被害を受けながら加害者から全く損害賠償等が行われない場合に国 から被害者に支給されるとのことですが、加害者が刑法39条又は刑法41条 に該当した場合は犯罪被害給付金は支給されないのでしょうか?
349 :
法の下の名無し :2009/07/14(火) 18:51:25 ID:W0odtpmZ
「一緒に死ぬぞ」「覚悟しとけよ」と言われました。 これは脅迫罪になりますか?
350 :
345 :2009/07/14(火) 19:00:37 ID:E9e/r706
>>347 ありがとうございます。
授業は全部出席しました。いくつか出そうなのは思い浮かぶんですが、
教科書一冊をやって範囲が広いので不安になって
質問させていただきました。
>>349 >>1 を読んで、法律相談板に行ってください。
その際、その前後の事情をある程度書いてください。
商業登記の効力について説明せよ。という問題の場合、 消極的公示力と積極的公示力どちらにも触れたほうがいいでしょうか?
暴力を振るっていない相手に対する攻撃が正当防衛 と認められるなんてことがあるんですか?
皇室典範についての質問です。 皇室典範には、『皇統に属する男系の男子がこれを継承する』と明記されてるのですが 憲法第14条に男女は平等、第98条に憲法は最高のもの憲法に反するものは全て無効 とあるのですが、なぜ皇室だけ男子が優先されるのか説明するにはどうすればいいのでしょうか? 誰も答えれないだろうと言った感じで、この課題を出されたんですが誰か助けてください。
>>353 暴力(有形力の行使)は条文上の要件ではないから
暴力がないことのみでは正当防衛を否定する理由にはならない
>>354 >誰も答えれないだろうと言った感じで
そんなこたーない。憲法のちょっと大きい本を見たら出てる(納得できるかどうかは人それぞれだと思うが。)。
>>354 単純に象徴だから一般国民に対する法令は適用されない
くらいにしか思わなかったんですが
>>354 それはきっとお前ら勉強してないから無理だろ
って意味で言ったんじゃないか?
>>356 >>357 >>358 回答者のみなさんありがとうございます。
実は一般教養で日本国憲法を学習してるのですが、そこで上記の出題がされたのです
論理的解答をせよ。と言われても授業もまだ10回くらいしか受けてないのに・・・
自称神童と呼ばれていたらしいのでついて行けません。
論理的に男女平等がとかれてる今、皇室が男子しか皇位継承しない理由はなぜでしょうか?
>>359 >自称神童と呼ばれていたらしい
憲法学者は変な人多いけど、こりゃひどいね。
しかし、問題自体はそんなに変ではない。図書館に行って調べるんだ。
ここで宿題の回答を与えてくれる人はいないよ。
憲法14条に法のもとの平等はあるが 2条に皇位は世襲のものとあるので 条文の位置からいって、先におかれている2条は14条に優先する おれ憲法専門じゃないからわからんけどね
そもそも、天皇制そのものが、男女平等以前の問題として 憲法14条に反するんじゃね?
いやだから
>>359 はなぜそれが憲法違反にならないのか
論理的に回答せよって言ってるんだろ
だから条文のプライオリティーかな?っていったんだけど
>>354 _ξ
/ノ \
| (●)(●)2条は世襲を定めるから14条の範囲外と考えざるを得ないだろ憲法的に考えて…
| (_人_)) 14条の範囲外である2条が皇室典範に委任しているから
\. `⌒ノ 皇室典範にも14条の適用はないだろ論理的に考えて……
バン/ Y \ 以上より男系男子の世襲を定める皇室典範は合憲だろ常識的に考えて……
☆ イ . | |
ありがとう!
公然わいせつ行為をしようとするものや放火罪を犯そうとするものに対して正当防衛することはできますか? また、公務執行妨害罪を犯しつつあるものや国家機密を漏洩しつつあるものに対して正当防衛することはできますか?
367 :
354 :2009/07/19(日) 21:03:09 ID:YKfvpRq5
>>364 うぉ〜!!やる夫の相方すげぇwwww
そしてこれが法学を学ぶものの回答なんですね!!
それにしても素人には難しいなぁ〜
今日は本屋で憲法ブックもいろいろ探してみたんだけど
多すぎて何買ったらいいかわからなかったです。
私は専門が外国語なんで法学というものはまだまだ素人同然なんですけど、
日本人として日本国憲法はしっかり理解していきたいです
単純併合と主観的単純併合の違いってなんですか?
常識博士かっこよすぎるw ファンになってもたw
370 :
法の下の名無し :2009/07/21(火) 01:10:26 ID:s4ZOJddf
誰か答えれる人いたらお願いします!! 次の事件についてあなたが裁判官だったらどんな判決を出すか理由を添えて書きなさい。 事件の概要 ある町Aに新幹線が来ることを予想して、ルート沿線、特に新駅建設予定地周辺の地価が高騰してきた。 広くスーパーチェーンを経営している佐藤君のお父さんは、「新A駅前ショッピングセンター」建設を 目的として、地主から新A駅前の土地を買う契約を締結した。価格は前の4倍の6千万円であった。なお まだ支払いはしていない。ところがある日、近くの山が大爆発して新幹線のルートが見直しになった。 結果高騰した土地の価格が一斉に下落した(佐藤君のお父さんが買った土地の市場価格は7百万程度になっ てしまった)。佐藤君のお父さんが「予想外の事件が起こったのだから、契約は無効になる。仮にそうでな くても、市場の7百万円が妥当な売買金額である」と言って代金支払いを拒否したところ、地主は「契約 通りに売買代金6千万を支払う義務がある」と主張して、佐藤君のお父さんを裁判に訴えてきた。 誰か解答お願いします!!
371 :
法の下の名無し :2009/07/21(火) 08:08:28 ID:fIi49CK3
社会権を保障した憲法が現代憲法だと教えられたのですが、 現在の世界では社会権を保障した憲法の方が多いですか?
未成年が普通預金口座を開設する場合、親の同意書が必要でしょうか? また開設後キャッシュカードで未成年が親の同意なしに預金を引き出す ことは可能ですか? もし未成年が単独で引き出すことが可能だとすると(取消権を行使できないとすると) その根拠はなにでしょうか? 民法20条の制限能力者の詐術でしょうか?それとも民法478条の債権の準占有者に 対する弁済でしょうか?後者ではないように思うのですが・・。ご教授宜しくお願いします。
>>318 を質問した者です。
どなたかお答えしてもらえるとありがたいです。
選挙次第です
376 :
法の下の名無し :2009/07/23(木) 03:59:20 ID:byCfj8ED
平井先生以外で債権総論のオススメテキストありますか?
レベルは初級から中級程度です 有ひ閣Sシリーズが使えなさすぎて困ってます
初級とかを求めるなら 素直にまこっちゃんで良いんじゃね?
ありがとうございます 内田、中田、大村、鎌田などは難しいですかね? ハイブリットの評判も知りたいです
381 :
法の下の名無し :2009/07/24(金) 08:46:15 ID:SxEnUVrN
誘導されてきました 見ず知らずのAとBがそれぞれ、 致死量の2分の1の毒薬をCのお茶に混入させCを死亡させた場合は、 AとBはどのような罪に問われるのでしょうか? 殺人未遂なのか殺人既遂なのか他の何かなのかわかりません。
>>381 受験生的には一般的に殺人既遂
教科書の条件関係以下に載ってるよ
383 :
379 :2009/07/24(金) 12:31:56 ID:UyPy0lYZ
>>380 あんまり評判がどうのって気にしない方がいいぞ。
基本書ってのは、自分に合う合わないがあるから。
書店なり図書館なりに行って立ち読みして、自分の判断で決めた方が良い。
テストで行政と国民との間の法律関係には3種類の関係がある。てあるんですが、なんのことでしょうか?
憲法には性差別禁止と書いてあるのに、レストランにあるレディースセットは憲法違反じゃないの?って質問に解答できる人いませんか?
>>385 国が国民を差別してはいけない・・じゃないの
>>382 ありがとうございます。
調べてみます。
388 :
法の下の名無し :2009/07/24(金) 22:36:44 ID:DTfJ6uPL
憲法70条について質問です。 「内閣総理大臣が欠けたとき〜」とありますが、なぜ、内閣は総辞職をしなければならないのでしょうか? よろしくお願いします。
>>385 普通、それで差別されたと思う男性はいないから(そのほかのメニューがみすぼらしいものばっかりだったら話は別だが)。
たとえ国営レストランがレディースセットを提供しても憲法14条には違反しない。
>>388 日本国憲法における内閣総理大臣の権限から考えてみたらどう。
391 :
法の下の名無し :2009/07/25(土) 01:53:18 ID:iY22uK69
法律の留保と法律の優位のちがい述べろっていう宿題でたんですが、根本的にちがうものですよね?汗 違いを述べろって言われたらみなさんはどう答えますか?
法律の留保 法律がないと侵害できない 法律の優位 侵害に限らず何についても法律が命令に勝つ
394 :
法の下の名無し :2009/07/25(土) 04:22:18 ID:54xMhKmD
突然門外漢が失礼します 「電波法」についてお尋ねします いわゆる「法学」として電波法は研究の対象になっているのでしょうか? また,電波法は法曹や研究者,ここにいる方々からはどういう風に捉えられている法なのでしょうか?
手形法の契約説と発行説の違いがいまいちよくわかりません、 わかりやすく説明していただけないでしょうか?
許認可等の申請に対し、行政庁が諾否の応答せずに放置した場合、行政手続上どのような法的問題があるか教えてください
7/25(土)の朝日新聞です
http://www.77c.org/p.php?f=nk8987.jpg&c=e370 現住建造物等放火の罪に問われた被告の40才の女です。
被告である女の亭主が20才の女性(放火した家の所有者の長女)と不倫してました。
恐らくその不倫が原因で離婚したのでしょう。
被告の女はを長女を恨んで女性宅に放火し、次女が焼け死んだというものです。
紙面にある検察側の指摘の意味がわかりません。
どうかわかりやすく説明していただけないでしょうか
398 :
397 :2009/07/27(月) 20:50:11 ID:VCJim81l
検察は「被告の犯行で一人の尊い命が失われた」として厳罰を求めた、としていますが 次女が死亡したことを起訴事実に含めなかった・・ということでしょうか? なぜ死亡の事実を含めなかったのでしょうか? なんかちぐはぐなように思うんですが・・ あと、次女が焼死した事実が起訴事実に含まれてなければ 裁判官はこれについては処罰できないんでしょうか?
現住建造物放火致死という罪はないので、 起訴するなら、現住建造物放火と、殺人罪、傷害致死罪または(重)過失致死罪の観念的競合として起訴することになる。 検察は死については情状として扱えば足りると考えたが、裁判所は手続を重視して許さなかったということ
400 :
397 :2009/07/27(月) 23:42:06 ID:VCJim81l
>>399 ありがとうございます
刑法ってややこしいですね
>>検察は死については情状として扱えば足りると考えたが
亡くなった次女に落ち度はないですよね
それでも検察は起訴事実に含めなかったってなんだかなあ・・って感じですよね
確かに被告には酌むべき事情もあるけど
住宅密集地での放火って悪質ですよね
酌むべき事情があるからって、一人死んでることを責めなかったって・・
検察の手落ちのような気がしますが・・
起訴の段階から、次女の死亡を重要情状事実だと考えていたな、担当検察官の手落ちだろうね。
いたな → いたなら
403 :
法の下の名無し :2009/07/28(火) 14:07:03 ID:5X4B8+K8
心裡留保、虚偽表示、錯誤、詐欺、強迫 常にそれが無効になるものって 虚偽表示でいいんですかね?
404 :
法の下の名無し :2009/07/29(水) 15:42:48 ID:1JOJbM1m
どこで見たのか聞いたのかすら忘れたのですが 原爆ドームに侵入したら不法侵入にならない云々という判例があるって本当ですか?
405 :
法の下の名無し :2009/07/29(水) 18:53:09 ID:HZCb5/tT
こんなことを言われて悔しいのですが、どうやって言い返せばいいでしょうか? 法律の法は法線の法。つまり直角の衝立という意味です。世の中の流れに 適切な衝立を穿つことで、良い方向に流れるよう仕向けようという思いが 込められています。しかし、所詮は人間が作るものだから実際には穴だらけ 過ぎて全くうまくいかず、また、「何が良い社会か」について法学だけでは 判断できないという根本的問題もあったため、次第に法学は世の中を良く することを諦め法体系の中の世界に閉じこもってしまいました。
406 :
法の下の名無し :2009/07/29(水) 19:07:03 ID:kHRqkIXz
質問です。(例えばの話です) 電車で魔が差して、女性の尻をなでなでしてしまいました。 結局、その痴漢は迷惑防止条例で、10万円の罰金刑を言い渡されたのですが、 この罰金刑が言い渡される間に、この女性は痴漢をされたことで、 精神を煩い、ついには自害するに至ったことが発覚しました。 この痴漢には、どういう罪がかされるのでしょうか? 単に迷惑防止条例違反だけ?
ランド研究所ってどこですか?
408 :
法の下の名無し :2009/07/29(水) 19:13:37 ID:HZCb5/tT
後こんなこともです。 法学は言葉遊びと辻褄合わせ、神学論争が全て。たとえ社会にとって悪影響 を与えると予想される事柄も、過去の判例との整合性を取るためだけや、 大御所の意見(XX説なども含む)だからという理由でもって、実行して しまう。そして反論は綺麗な言葉に言い換えることや、「解釈」でもって 回避できると考えている。 もちろん、普通なら「過去の判例がおかしいだけ」「大御所だろうが何説だろうが 正しいわけではない」、「言い繕ってもやることは同じ」と考えるが、法学に染まる とそういった判断が出来なくなってしまうらしい。
>>404 広島地判昭和51年12月1日判時846号125頁
原爆ドームは「建造物」(刑法130条)に当たらないとした。
商法についての質問なんですが。 >> 長年にわたって○駅の前でAベーカリーという商号を用いてパンの製造・販売業を営んでいたAは数年前に知人Bに頼まれて、 Bが×駅前でパンの製造業を営むにあたって「Aベーカリー×店」という名称を用いて営業を行うことを承諾し、Bは×店前でパンの製造業の営業を開始した。 ところが、不景気のためにBの「Aベーカリー×店」の経営が悪化し、Bは「すぐに返済するから[Aベーカリー]に五十万貸してほしい」とCに依頼した。 CはAベーカリーに融資するものだと思い込んでBに五十万を貸すことにし、Bは、受けとった五十万を持って行方不明になってしまった(現在もBは行方不明のままである)。 このとき、Cはどのようにして騙し取られた五十万を取り戻すことができるんでしょうか? 誰か御教授お願いします。
ある人に70万貸しました。 正式な書式で借用書も書いてもらいました。 返済額は200万にして返してくれるそうです。利子がケタはずれですが、そこは置いといて…。 返ってきた場合、そのまま銀行に入れておくと何か税金とられますか?
>>410 どこの大学の宿題ですか?
個人的回答は「○駅のある最寄の簡裁にて調停を行い、年利6分を付けて、取り返す。」です。
>>411 相手が、契約無効とか言い出して、返還しない可能性の心配をするほうが良いのでは?
まぁそれは、おいといて。。。板違いだと思うのもおいといて・・・。
契約が無効でないと仮定して、一時所得は年間20万を超えれば
申告しなければならなかったのでは?
「銀行に入れておくと、とられる?(支払う義務がある)税金」は銀行預金には利息が付きますよね?
千円預けて1%の年利で一年後10円の利息に対して2割引かれて8円で千八円になる計算。
2円が税金です。2円の内訳もありますが割愛。
413 :
法の下の名無し :2009/07/30(木) 11:47:04 ID:oU8Rpl8z
先日受けた市役所の問題なのですが・・男Aは恋人の女Bから「一度その指輪をはめてみたい」と言ってBが知人Cから預かってた指輪を借受けました。Aはそのままトイレにいくふりをして逃げました。逃げたあとで売りとばしたりはしてません。
414 :
続き :2009/07/30(木) 11:49:12 ID:oU8Rpl8z
問題はAがどんな罪になるかです。僕は詐欺罪だと思ったのですが、窃盗罪にマークした人もいたようです。問題は回収されてしまっていて解答もわからないので教えてください。
415 :
法の下の名無し :2009/07/30(木) 13:05:22 ID:8V6hdzuN
民法年齢を18,19歳に引き下げると悪質業者のターゲットになりやすいって聞いたんですけど、なんでターゲットになりやすいんですか?
精神的に未熟だからじゃない?
417 :
法の下の名無し :2009/07/30(木) 13:08:54 ID:oU8Rpl8z
>>415 いままでは未成年だから契約しても取り消し出来たのが成人扱いで取り消し出来なくなるからじゃないですか?
418 :
法の下の名無し :2009/07/30(木) 13:09:25 ID:8V6hdzuN
なんで成人扱いだから悪質業者は目をつけるんですかね?
419 :
法の下の名無し :2009/07/30(木) 13:12:09 ID:8V6hdzuN
取り消せなくなるんですか?
やべぇ…俺恥ずかしい… そうだよそうだよ 4条かなんかだったよな 未成年は制限行為能力者になるわけだから云々で… しかも今日の新聞見た限りじゃ クレカの契約も18でOKになるわけだから
421 :
法の下の名無し :2009/07/30(木) 15:01:19 ID:omiu7dG+
【在日が憲法上の国民であることの論証】
前提(根拠)1:国民主権原理=国民でない者には参政権(国民主権)はない。
共通の前提であることの証拠=在日参政権を否定する論者ではお馴染み
(例えば
http://www.nipponkaigi.org/1900-kazoku/1920-01QandA.html )
前提(根拠)2:民主主義理念=治者被治者の同一。
共通の前提であることの証拠=外交の三原則や自民党憲法改正案に民主主義が明記されている。
また、民主主義の理念がこの内容であることは常識的に自明(ググれハゲ)
論証1:前提1の対偶=主権者は国民である。
論証2:・在日は日本国の被治者である。
・前提2より、被治者は主権者である。
∴在日は主権者である(三段論法として自明)
論証3:論証1、2より、在日は国民である。
423 :
法の下の名無し :2009/07/30(木) 23:27:00 ID:tbvjtgp1
なんで裁判上で証言は証拠になるんですか? 証言なんていくらでも捏造できるし口裏だって合わせられるし… 反対尋問だって事前に対策すればどうにでもなるでしょ。
全ての証言が、証拠(?)になるとは限らないですよ。 自供も然りですが。これは、まぁ質問内容と関係ないですけど。 それを言えば、調書とか、逮捕される前に弁護人と相談していれば ある程度、何が問題で、何で争ってくるか分かるということになりますね。 証言は嘘つけば、偽証罪ですね。海外では聖書に手をおいて宣誓する国(州)もありますね。 日本は、偽証した場合の罰則が甘いのかもしれませんね。 もし、「なぜ証拠として採用される」が刑訴法何条によりとかの回答を求めている 質問でしたら、先に謝っておきます。 ただ、何でも捏造できるという考えは、非公開な取調べだとか、被害者が死亡してる場合は 「それはないよー」とは言い切れないですね。結論は全て裁判官の心証かもしれません。
それなりの規模の対世論工作を、いわゆるピペドB1000名前後の勢力のHQが、同調圧力などを駆使しつつ行っているという指摘を行っておきます 情け容赦無い追及に対して、霍乱が大規模に行われたことそれ自体が、傍証ですな
灯台医科研 高木 人体実験
常任理事国に中華人民共和国がなっているのは国連憲章23条には反しないのですか?
429 :
法の下の名無し :2009/08/01(土) 11:55:22 ID:KwAn5ROT
行政で、公物を前提知識とした、行政作用法の論述問題を出すといわれたのですが、どんな問題が出るか予想がつきません。 みなさんならどんな問題をだしますか??
430 :
法の下の名無し :2009/08/01(土) 14:45:17 ID:yAGGoJQG
スピード違反は、道路交通法違反と呼ぶのに、 殺人を刑法違反と呼ばないのはなぜですか?
431 :
法の下の名無し :2009/08/01(土) 14:58:12 ID:FIPjcV97
法律と言うか憲法の話なんですけど世襲の禁止って職業選択の自由を認める憲法に違反していないのでしょうか? 誰か分かる人はよろしくお願いします。
>>430 刑事訴訟実務では、慣例的に、刑法の犯罪は個別の罪名で、
それ以外の法律の犯罪は「(法律名)違反」を罪名にしている。
理由は知らんが、多分、戦前からそう。
公職選挙法違反もそう?
>>431 法律上、二世が立候補出来ないようにしたら違憲ですよ。二世だからという理由で党から公認されなくても、出馬自体は勝手にやればいいでしょ。票を集めてもらえないから当選は厳しいでしょうけど。
| \ __ / _ (m) _ピコーン |ミ| / `´ \ ('A`) ノヽノヽ くく そうだ!第二自民党というのを作って、 二世議員はそこで公認しよう。
未必の故意と認識ある過失の問題ですが、 人をひき殺すかもしれないと思いながら自動車を運転してひき殺した場合、 認識説で主張されている認識には入りますか?(つまり抽象的な認識でも未必の故意が認められますか?) それとも過失の予見可能性と同じで、具体的な認識を必要としますか?
>>436 認識説で何の認識を重視するかによるのでは?
認識説の中で最有力なのは、蓋然性の高さを認識しているかどうか。
例えば、蓋然性説だと、住宅街を時速150km以上で、交通ルールを
無視して暴走するという行為の結果について、具体的にどんな事故が
起きるかまでの認識できないだろうが、事故がおきて人が死傷することの
蓋然性が高いことは認識されるから、未必の故意を認めることができる。
民事裁判の勝ち負けって結局どう判断するんですか? 300万円くらいの損害賠償で250万円くらいで和解したらこれって原告の負けですか?
>>438 勝ちか負けかどちらかに分けるとすれば勝ちじゃないの?
和解の場合、譲歩するのが普通。
セフレが自分の家で自殺したら慰謝料とか請求できますか?
441 :
法の下の名無し :2009/08/09(日) 23:31:07 ID:pB/lxcpP
あげ
443 :
法の下の名無し :2009/08/10(月) 12:13:43 ID:RE+QWIEs
銃砲の保管義務、譲渡等の制限についての記述であるが正しいものはどれか。 (1) 許可銃を友人に譲渡する場合は、相手方が当該銃砲について許可を受けた かどうか確認すればその確認方法の如何を問わない。 (2) 猟銃等の保管委託制度が設けられていることは、銃砲所持者が保管業者に 保管委託すれば、自己の保管設備を備え付けなくてもよいということでは ない。 (3) 確実に施錠できる自動車のトランクを銃砲専用の保管庫として使用できな いとされているのは、堅固性に欠けるからである。 (4) 銃と装弾を同じ場所に保管することは禁じられているが、確実に施錠でき る堅固な警報装置付きのロッカーなら同じ場所でもよい。 (2) (3) ともに正解だと思うんだけど・・・解答は(2)だけだった・・ なんで??自動車は堅固性に欠けるから銃砲の保管には使用できないと解説にあるから(3)も正解だとおもうんだけど・・
444 :
法の下の名無し :2009/08/11(火) 00:07:20 ID:r2slQxRG
基本的なことがわからないので質問です。 法学において「規範」というとき、色々な意味があると思いますが、私が勝手に分類してみましたがよく分かりません。「規範」にはどのような意味があるか教えて下さい。 @行為規範などを指す規範 A規範的構成要件の「規範」→この「規範的」の「規範」は裁判官によって色々な解釈ができるという意味でいいのでしょうか? B規範的責任論にいう規範(法律学小辞典によると、規範的責任論とは責任の本質は非難可能性という規範的なものであるとする理論とあります。この「非難可能性とは規範的なもの」の「規範」はAの規範ですか?)
445 :
法の下の名無し :2009/08/11(火) 04:15:44 ID:GhfU4CBw
酒井法子容疑者逮捕で違約金は数億円か
http://www.nikkansports.com/entertainment/news/p-et-tp0-20090810-529350.html >酒井法子容疑者(38)はトヨタ自動車「ノア」、アラクス「ノーシン」の
>CMに出演し、契約を交わしている。2つとも現在はCMは放送されていな
>いが、トヨタは契約の打ち切りを決めた。アラクスも契約を解除するとみら
>れ、今後、酒井容疑者側が数億円単位の違約金を支払う可能性も出てくる。
>ほかにプロデュースするファッションブランド「PP rikorino」
>の150品目に及ぶ商品が、全国の販売店から撤去されている。これらの損
>害賠償も発生する可能性が高く、サンミュージック、酒井容疑者とも金銭的
>なダメージは大きくなりそうだ。
このニュースを見て疑問に思ったのですが、なぜこの場合に酒井側が損害賠償を払うことになるのでしょうか?
何か、逮捕された場合などについても事前に契約をしていたのでしょうか?
法律上、これはどういう扱いになるんでしょうか?
その日刊スポーツの記事は単に意味不明です。
>>437 お礼が遅くなってすみません。回答ありがとうございます。
債務不履行で契約解除したらあわせて損害賠償も出来るんじゃないの 刺青の彫り師って国家資格とか要らないのですか?
449 :
法の下の名無し :2009/08/12(水) 22:54:40 ID:W3VKZW9l
なんで憲法9条が平和を守れるなんて言われてるんですか? 憲法9条を唱えれば北朝鮮の拉致やソマリアの海賊行為が防げると思ってるんですか? 改正に同意しない奴は売国奴だと思いませんか?
>449 守れます。全世界の国々が憲法九条と同じ法を作ってそれを守れれば。 それを実践するには、自分が武器を持ったまま相手に武器を持つなとは言えないから、 まずそれを主張する国が武器を捨てるしかない。 だからまず日本が武器を捨てる。一方的に侵略されるリスクを負って・・・ という崇高な考えからではないでしょうか? あとは国際世論的に丸腰は襲わんだろう。という楽観的な打算ではないですかね。 まあ個人的には、国が国民を守ることを放棄するのは問題があると思いますが。
>421 日本国憲法では、 「第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。」 となっているので、在日外国人はそれに該当するかどうか照合すればいいわけで、 わざわざ理念やら原理やら持ち出す必要はないのでは? 仮にその法律が、一般的にいわれる理念や原理と折り合わない場合。 「日本は民主主義とは言っても、厳密な意味では少し違う国なんですね」 となるだけでは?
>>450 アメリカがもう歯向かわないように敗戦後に牙を抜いたんじゃないの?
あれってGHQがつくったんちゃうんか?
>>452 >アメリカがもう歯向かわないように敗戦後に牙を抜いたんじゃないの?
憲法9条が作られた経緯はそんなところじゃないかと思います。
ただ、今現在9条を守り維持していくことが世界平和につながると考える人たちの考えをの主張を推測してみました。
454 :
法の下の名無し :2009/08/14(金) 15:50:30 ID:rGNbACQr
昔盗聴とかは証拠にならないって習った覚えがあるんだが なんで車のビデオは盗撮扱いされないで証拠になるの? 普段録音機持ち歩いててDQNにカツアゲされて証拠出したら証拠になるの?
民事訴訟だったら盗聴もおkだったような… 刑事訴訟はアウトだったかな… 誰か頼む
456 :
法の下の名無し :2009/08/15(土) 07:41:17 ID:E6cirO2I
本人が見て聞いているところなら盗聴にも盗撮にもならないだろうが。
457 :
法の下の名無し :2009/08/17(月) 03:24:41 ID:qXiJHwfV
すいません、超初心者の質問なんですが 全農林警職法事件の最高裁の判決での問題点ってなんですか? 誰かわかる人いたらお願いします
458 :
法の下の名無し :2009/08/18(火) 00:43:56 ID:8SSRkRLh
質問です 今度同人誌で架空の生殖器による性行為を 描いた物を出版しようと思うのですが、 これらは猥褻物に当たるのでしょうか? 現実の物とは似ても似つかない場合、形がわからなければ 創作した形状を見てる人に伝える事はできません。 ですがこれが猥褻物になるとモザイクなどの処理が必要になります。 どうしたらよいのでしょうか?
住宅地にあるボロ家を建て直そうと思うんですが 基礎工事などで近隣の住宅に被害があった場合に 賠償責任が発生する事があるんでしょうか? それとも他人の敷地の工事で被害を受けるボロ家が悪いとなるんでしょうか? そういう判例があれば参考になるのですが その辺も含めて教えてください。 よろしくお願いします。
因果関係があれば不法行為となり 当然賠償責任が出るでしょ
>>458 わいせつかどうかは、それを見た人(最終的には裁判官)が
わいせつと感じるかどうかだから、見てみないと分からん。
>>461 なるほど、ではとりあえず発行してみます。
463 :
法の下の名無し :2009/08/19(水) 15:34:03 ID:hUk0PPIS
高飛びする前に自宅内に殺人トラップを仕掛けておこうと思うんですが、 家宅捜索にきた刑事が引っかかって死んだ場合刑事上ないし民事上の責任を問われますか? なお爆発物等は使用せず、落とし穴等の合法的なものを考えてます また共和国と日帝の間には現在国交がありませんが、この場合なにがあっても引渡されないと考えていいんでしょうか?
民事刑事ともに、問われうるよ。落とし穴ならokとかそういうことではない。 何があっても引き渡されないなんてことはないよ。 大体、共和国と日帝って言い方がよくわからん。勝手に予想してみたが。 さて、質問でもなんでもないんだけど、該当スレもなかったので、 実行力のある人に期待したいことがあるので書き込みます。 AV等のジャケット写真と、実際見たときの顔との差が酷いことがあります。 時として別人としか思えない人が出演しているようなものが、当然のように出回っているというのは宜しくないと思うのです。 AVならばそれも許される、というのはやはりおかしいかなと思います。 合法的な事業者と消費者との間の問題であることに違いはないのですから。
あと、今はあるか知りませんが、 無修正と銘うっている物を見たはいいが、実際は嘘だった場合であるとか。 (無修正がそもそも許されるかは別として。民90とか考えるとややこしくなるので。) 一般商品なら、景表法や消契法等で保護されますけれども、 AVは、性質上ダークサイドな側面があるのは否めず、一般商品とは異なる運用がなされてきました。 そういう騙しも仕方ない、と。しかし、もうそういう時代ではないかなと思います。商業規模も莫大なものです。 こうした事に光を当ててくださる、実行力のあるお方の出現に期待しております。
>>463 引渡はないが、退去強制の対象になることはある。
>>464 「共和国」は、すでに御推察のことと思うが、総連系とその
シンパの人々の間では朝鮮人民共和国のことをいう。
鮮やかなる祖国政府が
日帝の要求に屈する可能性を考えるとは
>>463 は出国後に労働教化される必要があるな
468 :
法の下の名無し :2009/08/19(水) 23:52:34 ID:hUk0PPIS
>>464 ええと、つまり家主には留守中無断侵入してきた連中が勝手に家捜しして一切合財無断で強奪するさい安全にできるよう便宜をはかる義務があるってことですか?
さすが倭猿の国の法は違いますね
で、その法理の根拠となる法の条文と法理論はなんなんですか?
>>468 お前、何で「倭猿」の国の掲示板に頼っているの?
470 :
法の下の名無し :2009/08/20(木) 00:31:41 ID:JNY8bqWK
>>458 問題にされないとおもいますが。猥褻物であるとかないとかは形態が人類である範囲では?
471 :
法の下の名無し :2009/08/20(木) 10:27:17 ID:CkMaEqzj
472 :
法の下の名無し :2009/08/20(木) 13:38:23 ID:JNY8bqWK
誰が誰を祀ろうが自由。それ以上のことはない。
>>463 そもそも法律相談は鼬。
法律相談板でもそういうヤバイのは回答してくれるかどうか疑問。
ヤバーイ法律相談は総連の弁護士へ。
474 :
法の下の名無し :2009/08/21(金) 14:16:05 ID:fC21Yc10
のりP事件の報道等を見てて疑問なんですが、 余罪で再逮捕される場合と 再逮捕はされずに追送致だけされる場合と 関係書類追送で終わる場合は、どういう違いがあるのでしょうか?
475 :
法の下の名無し :2009/08/21(金) 21:18:08 ID:LCXuZBwx
自己が招いた誤想過剰防衛は認められますか? 例えば自動車で割り込みをしたAに対してBが怒って殴るなどの攻撃をした時、 Aは威嚇のために金属バッドを持ち出した。 それでもBが両手を挙げて近づいてきたため、 Aはまた攻撃されると誤信し素手のBに対してバッドで攻撃、全治2ヶ月の重傷害を負わせた。 この時、原判決は護送過剰防衛を認めて刑の免除をした。 その後高裁は原判決を破棄しAを罰金30万に処した。 この場合の高裁の判決の理由は、「自己の過失が招いた事件ということを“情状”の理由として免除ではなく減刑に値する」のではなく、 そもそも誤信過剰防衛自体が認められないと考えてAを傷害罪に処したのですか? 分かりにくくてすみませんが、教えて頂けたら嬉しいですm(_ _)m
「予備にとどまる」というのは「未遂である」と同義でいいんでしょうか?
477 :
法の下の名無し :2009/08/22(土) 19:57:18 ID:kn7HYzmD
>>476 予備と未遂は別物だよ。
因みにその区別は実行の着手。
殺人のための準備だけなら予備だけど、発砲して死ななかったのが未遂。
>477 なるほど、鉄砲やナイフを用意しただけなら殺人罪には問われないって事ですね(銃刀法やらはさておき) 回答ありがとうございました。
479 :
ストーカー規制適用 :2009/08/23(日) 09:45:31 ID:8bZwGzv4
痩せ型、長髪、自転車 8月22日22時半頃;コンビニ果物ミックスジュース3本投棄 8月23日09時半頃;コンビニ野菜ミッククジュース1本投棄 徘徊確認
結構健康には気をつけてるなw
481 :
法の下の名無し :2009/08/23(日) 22:53:21 ID:jx1c8rvU
ちょっと畑違いから質問します 法学の論文って英語とか外国語で書かないのですか? 自分の専攻は有機化学で法学とは全く異なる分野ですが 論文は全て英語で日本語の論文という物は事実上存在しません 例えば日本化学会の雑誌も全て英語論文です 法学部の友人が言うには英語論文は読んだことがないとのことですが 英語ないし西欧語で書かないと外国の人に読んで貰えないのではないですか? 逆に英語論文を参考に研究とかはしないのでしょうか? また,国内で法学の英語雑誌というのは存在しないのでしょうか?
>>481 国内法に関する限りは日本語が正文だから日本語で書くのが自然。日本法の概念は英語では正確に表現できない(分野によっては独語や仏語なら正確に書ける。)。
英語論文は読まれている。分野によっては独語や仏語論文のほうがよく読まれているが。
英語や独語などでの論文も増えてきてはいる。特に学会誌では。
英語のみの雑誌もある。
>>481 法学は実学だから。
英語の論文じゃ、日本の裁判所に参考文献として提出できない。
実務家が誰も読んでくれない論文かいても意味ない。
法律って人々の意見をくみ取って判決に反映していくんですか? それとも、社会的な正義に根ざして判断するのですか? 人々が実現してほしい状態と、人々自身の利益や社会的正義が対立する局面はあると思うのですが 法律の世界ではどちらを優先する「べき」だと考えられているのでしょうか?
485 :
ストーカー規制適用 :2009/08/25(火) 21:50:03 ID:l6dkgf2v
>>481 相手の迷惑とか侵害性意識が皆無なところが特徴的。本日はPマーク投棄。
ふと疑問に思ったので教えてください。 民法の規定では、相続において、胎児は生まれたものとみなすことになっており、 出生をもって相続開始時にさかのぼって、権利能力を取得するとされてます。 このとき、相続完了の時点で、妊娠に気づいていなかったとしても、 その後妊娠に気づき無事出産した場合、胎児の相続権は発生するのでしょうか?
>>486 「相続完了の時点」というのがよくわからん。「相続開始の時点」じゃないか。
「相続開始の時点」だとして,妊娠に気付いた時点がいつかに関係なく相続権あり。
488 :
法の下の名無し :2009/08/26(水) 11:30:48 ID:N71q87jr
刑事訴訟法で事件単位の原則を採用した場合、 例えば、殺人罪容疑で逮捕・勾留されている被疑者の場合、勾留18日目 (逮捕日から21日目経過)で、別件の窃盗罪で逮捕した場合、さらに 釈放することなく最大20日間勾留できるのでしょうか (72時間+20日間勾留-殺人容疑の勾留3日分)? 実務ではどのような措置が取られているのでしょうか? どうしてもこれらに触れられてる基本書がなくて。。。 是非宜しくお願いいたします。 また、このことについて記述されている基本書等がありましたら、 是非ご享受ください。
できる。それを事件単位の原則という。 3日間は両者の逮捕勾留が重複することになるが自由の制約という効果は同じなので問題ない。
490 :
488 :2009/08/26(水) 12:00:39 ID:N71q87jr
>>489 さん
ありがとうございます!大変助かりました。
もしよろしければ、事件単位の原則や一罪一逮捕一勾留の原則の
関係についてご享受願えないでしょうか。
時効の援用は意思表示かどうかについての質問です。 1.確定効果説に立った場合、意思表示ではない。 2.不確定効果説に立った場合、意思表示である。 3.法定証拠説に立った場合、意思表示ではない。 4.通説・判例は、不確定効果説の停止条件説を採用している。 1〜4全部合ってますか?
>>490 489さんではありませんが、実際には余程特別な事情がない限り、
殺人罪の勾留3日を残して、別件で再逮捕するということはないでしょう。
起訴→判事勾留or釈放にしてから、再逮捕です。
493 :
492 :2009/08/26(水) 21:36:15 ID:b/J7QIOI
補足 勾留満期が土、日に当たる場合は、金曜に再逮捕することは良くあります。
494 :
法の下の名無し :2009/08/28(金) 08:12:50 ID:uFn7G8Wx
会社法が詳しい方、よろしくお願いします。 会社法の議決権の書面行使について質問させてください。 議決権の書面って、書面が会社に提出された時に議決権が行使されたと解釈するのは間違えですか? 書面が会社に提出されてから株主総会が開催されるまでにタイムラグがあると思うのですが、 これを今、ホットな話題である衆議院選挙の事前投票と同じに考えて、 提出された時点で議決権が行使された考えることは解釈としてありえますか?
495 :
法の下の名無し :2009/08/28(金) 08:30:31 ID:bSKwgMM0
>>494 書面到達時か株主総会で決議された時かで何か違いがでてくるの?
496 :
法の下の名無し :2009/08/28(金) 11:22:39 ID:uFn7G8Wx
>>494 書面を提出した後に、株主総会に出席して、
先に提出した書面とは異なる方に議決権を行使した場合、
議決権はどっちに行使されたものとして扱われるのかなと思って。
自分は、書面提出段階で議決権は行使されたから、撤回を認められない
としたんだけど、どうなのかなと思って。
497 :
法の下の名無し :2009/08/28(金) 19:30:20 ID:SCgZG/jB
基本的な質問で申し訳ないのですが 債権者Dは、それぞれ対等とする連帯債務者A.B.Cと900万円の金銭消費貸借契約を結びました。 AはDに対する450万円の反対債権を持っていましたが、相殺しようとしないので、BがAの有する反対債権を相殺に供しました。 さらに、Dは、Cに300万の債務を免除しました。 このような場合はどういった理由で債務額はいくらになるのでしょうか? 判例と通説とでは違うのでしょうか?
498 :
法の下の名無し :2009/08/28(金) 21:10:21 ID:abYupNPg
法哲学には興味がありますが、法律には余り詳しくありませんが、宜しくおねがいします。 日本の刑事訴訟法は不文法などといわれています。禁止命令が裁判官側にあるからです。 公訴時限があるにも関わらず、同種の犯罪を犯すとどうしてその法文を無視して 起訴される事があるのか、教えて下さい。 例えば、一年間に二回酒気帯び運転をして15年前に執行猶予付きの判決を受けたと します、それから全くの科料事件も無しで15年もたつのに3月の酒気帯びプラス塀の対物事件で、 起訴されるのはなぜですか? ご回答宜しくお願いします。
>>494 会社法はそれほど詳しくないし判例も見当たらなかったから、まあ参考までに。
株主は、株主総会において、その有する株式一株につき一個の議決権を有する。(308条1項本文)
議決権の書面行使で「株式会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有することその他・・・」(308条)にも当たらないだろうから、308条1項本文が類推適用されると思う。
よって、議決権の書面行使が会社に提出されてもその議決権の行使は留保され、株主総会で行使される。
遺言もその時には効果が発生せずに、死んだ時に発生する。考え方としてはそんな感じだと思う。
会社法や民法は私法だけど、公職選挙法は公法。事前投票と同じに考えるのはちょっと厳しい。
500 :
法の下の名無し :2009/08/28(金) 22:59:59 ID:uFn7G8Wx
>>499 考えていただいて、ありがとうございます。
>議決権の書面行使で「株式会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有することその他・・・」(308条)にも当たらないだろうから、
308条1項本文が類推適用されると思う。
この部分が、よく分からないです。
>遺言もその時には効果が発生せずに、死んだ時に発生する。考え方としてはそんな感じだと思う。
遺言は、985条1項において効力発生時期について定めがあるし、
1023条において撤回について明文で規定しているので、
これらの点で会社法の議決権行使とは異なるように思います。
会社法にはこれらの点について規定がないと思います。
ただ、ご指摘にあるように、選挙権は公法分野の権利で公的側面の強い権利であるので、
株主の議決権とは同視できないということは、もっともなことだと思います。
>>500 311条に「書面による議決権の行使は(中略)株式会社に提出して行う」ってありますね。308条の件は無視してください。
効力発生時期については、311条2項の「出席した議決権の数に算入する」とありますので、算入する時点から効力が発生すると解釈できると思います。
実際に撤回できるかどうかは別として、確かに明文の規定はないですね。
502 :
500 :2009/08/29(土) 08:22:16 ID:5ux3lbsK
>>501 なるほど、よく分かりました。
ありがとうございました。
実務的には撤回できるという扱いも多いのでは? 上場会社の株主総会だと、議決権のハガキを送ったにもかかわらず 総会にやって来ちゃう個人株主は結構いますが、追い返せませんから、 ハガキは撤回ということにして参加の扱いにしてます。 あと、事前に書面で議決権を行使された議案について、決議をとる 予定はされていても、実際に株主総会が開かれて議長が決議をとるか どうかは不確定。 その意味でも、到達時点で効力が生じるというのはありえないだろう。
>>496 わたしは、議決権行使の効力が発生するのは採決の時点であると考えるので
それまでの間は撤回可能であると考えます。
書面と本人の議決権行使が競合した場合は後者を優先すべきです。
物凄くどうでもいい質問かもしれませんが、 この間の総選挙で自民党が敗北し、このままでは下野が確実になりましたが 首相指名の特別国会冒頭で自民党が衆議院解散を強行するのは可能でしょうか。
>>505 どうでもよくはないが,非常識な質問だね。
憲法67条1項と70条を読んで考えてみよう。
507 :
ドンキー :2009/09/06(日) 00:09:53 ID:AJota4Fs
自分は出来の悪い院生なんですけれども大学で出された宿題ができません。誰か分かる人、解説をお願いします。 問 甲は謝礼として乙に送るつもりで、乙の住所あてに品物を送った。 留守であったために同居人の丙が品物を受け取った。 (1)丙が自分への送り物として自己名義で礼状を出した場合、あるいはそのまま使った場合、どの様な法律関係が成り立つか。
509 :
ドンキー :2009/09/06(日) 01:08:59 ID:AJota4Fs
自分も贈与などについて色々調べてみたのですが、結局わかりませんでした。なので皆さんのお力を借りたいと思ったのです!なのでどなたか分かる方お願いします!
>>506 70条における「召集があつたとき」を議長が開会を宣言したとき、と解釈するならば
開会を宣言する前に証書を朗読すれば道義的にはともかく、法的には解散は可能か、と考えたわけですが。
>>507 当該住所あてに品物を送付することが誰に対する贈与の申込と解されるか。
(1)
同居人に対しても贈与の申込と解されるという立場をとるのであれば、甲にとって表示の錯誤となる。
丙の令状は贈与の承諾となる。
丙がそのまま使ったことが承諾となるか。
(2)
乙に対してしか贈与の申込と解されないという立場をとるのであれば、丙に対しては何らの効果も生じない。
贈与が取引行為に当たると考えれば丙に即時取得が成立する。
512 :
ドンキー :2009/09/06(日) 13:46:38 ID:AJota4Fs
511さん有り難うございます! ところでさっきの問題には続きがありまして (1)丙が乙名義で甲に礼状を出した場合にはどの様な法律関係が成り立つか。 (2)丙が甲よりの贈り物であった事を知って甲に礼状を出した場合はどの様な法律関係が成り立つか。 という設問です!これがわからなかった問題の最後となりますのでどなたかお力を貸して下さい!
持っているだけでは犯罪にならないが、売買すると犯罪になるもの(コピーしたDVDや児ポなど)は 法律上、差し押さえることは可能でしょうか?
>>513 換価できないので、差押不可でしょう。
もっとも、コピーしたDVDは、著作権者の許諾があれば
売買できるので、絶対に換価できないわけではないですから、
事情によっては差押えできると思います。
515 :
法の下の名無し :2009/09/07(月) 19:16:56 ID:44kjUMGn
俺の認識 間違ってたら正してくれ @裏ビデオ(モザイクの無いビデオまたはDVD 以下:裏)を売るのは犯罪であるが買うのは無罪である A裏を買うこと自体が不法な取引なので騙されても法の保護は受けない B現在 児童ポルノを買う、所持することは無罪である C現在の児童ポルノ法がどうなったか全くわからんから教えて 暇な時に回答してくれ
516 :
法の下の名無し :2009/09/09(水) 10:06:31 ID:bVO0YXYp
民訴について教えてください。 例えば、Aが前訴においてBに対して貸金返還請求訴訟を提起したが、 敗訴したとします。 その後、Aが再度、同一訴訟物について貸金返還請求をしたとします。 この場合において、Aが前訴基準時前の事由しか主張してないとしても、 訴えの利益は認められますか?常に棄却判決という本案判決になりますか?
517 :
法の下の名無し :2009/09/10(木) 11:52:22 ID:vpTMGPO9
故意責任って故意なんですか?責任なんですか?それともまた別の概念ですか? あと故意阻却は責任阻却とはまた違うものですか?
したらば掲示板の管理者で、かなり皆さんに迷惑をかけている人をご報告します。
「ある趣味@JBBS掲示板」管理人 ◆5u2YhSgQ★ です。
この掲示板は、女性の尿失禁すなわちお漏らしに興奮する性癖の掲示板なのですが、
管理人の◆5u2YhSgQ★氏は人間性に問題があり、管轄するライブドアがよく権限を与えたと疑問に思います。
彼の人間像しては、悪臭ただよう乞食が大きなゴミ袋(投稿書き込み)をもってヨロヨロ歩いているとしかおもえません。
1.管理人を中傷したわけではないのにIPを公開してしまう。
2.特定の個人の中傷スレを作り非難中傷する。
3.気に入らない人のアク禁IPも書いてしまう。
4.自作自演で自分を褒め称え他人を馬鹿にする書き込みが目立つ。
5.投稿小説の多くがコピーが多く著作者と争いごとが多い。
6.中傷されている人の削除願いを無視する。(管理人が中傷カキコしているから)
7.子供のような管理人で、管理とは責任もあるということが理解できていない。
8.ネットで 5u2YhSgQ ある趣味@JBBS掲示板 大日本愛国政義塾 で検索してみてください。いかに被害にあった方々が多いかを。
9.ここが問題の
http://jbbs.shitaraba.com/sports/2469/ です。
519 :
法の下の名無し :2009/09/13(日) 11:21:22 ID:D9jUHZ2A
派遣法は現在の法体系でどのような位置づけをされているのでしょうか?
520 :
法の下の名無し :2009/09/13(日) 17:41:53 ID:i5Ma+cuo
治る傷と治らない傷の違いだろう つか倫理的な問題じゃ
したらば掲示板の管理者で、かなり皆さんに迷惑をかけている人をご報告します。
「ある趣味@JBBS掲示板」管理人 ◆5u2YhSgQ★ です。
この掲示板は、女性の尿失禁すなわちお漏らしに興奮する性癖の掲示板なのですが、
管理人の◆5u2YhSgQ★氏は人間性に問題があり、管轄するライブドアがよく権限を与えたと疑問に思います。
彼の人間像しては、悪臭ただよう乞食が大きなゴミ袋(投稿書き込み)をもってヨロヨロ歩いているとしかおもえません。
1.管理人を中傷したわけではないのにIPを公開してしまう。
2.特定の個人の中傷スレを作り非難中傷する。
3.気に入らない人のアク禁IPも書いてしまう。
4.自作自演で自分を褒め称え他人を馬鹿にする書き込みが目立つ。
5.投稿小説の多くがコピーが多く著作者と争いごとが多い。
6.中傷されている人の削除願いを無視する。(管理人が中傷カキコしているから)
7.子供のような管理人で、管理とは責任もあるということが理解できていない。
8.ネットで 5u2YhSgQ ある趣味@JBBS掲示板 大日本愛国政義塾 で検索してみてください。いかに被害にあった方々が多いかを。
9.ここが問題の
http://jbbs.shitaraba.com/sports/2469/ です。
今日の朝日新聞地方版に、某市が条例で資源ごみ(空き缶空き瓶古新聞等) の集積所から資源ごみを持ち去ることを禁止する条例を可決したと載っていま した。 資源ごみは市が業者に売却し年間数千万円の収入になっていたようです。 集積所はちゃんとした倉庫や鍵のかかるフェンス内ではなく、街角のあちこち (約300mおきくらい)の道路際の空きエリアを簡易な集積所としていたものでした。 それを廃品回収業者が夜間に勝手にトラックに積み込んで持ち去っていたよ うです。そうした業者の締め出しが条例の目的のようです。 この法的解釈はどうなるのでしょうか? ゴミを出した人は、集積所にゴミを置いた時点で所有権を放棄したと思うし、 売却を市に委託して、ゴミを市に寄託する意思があったとも思えません。 集積所に置かれたゴミに市の占有権が及ぶということでしょうか。 市はゴミを処分して収益があることを公表しているから、他人はそのゴミに 対して、市に所有の意思があると知り、また知りうべきである・・。 この考えはおかしいですか? 宜しくお願いします
>>525 何を解釈したいのか分からん。
「資源ごみの持ち去り」という条例違反行為にあたるかどうかの
判断に、市のゴミに対する占有の有無は関係ない。
仮に、ゴミが無主物や占有離脱物であったとしても、無主物の
持ち去りを条例で禁止することは可能。
無主物を先取して所有権を取得することが憲法上の権利であり
条例では規制できないとかいうなら話は別だが。
>>526 憲法違反でないし、個人の所有権を侵害したり社会秩序に
反する条例ではないからなんら問題はない
そういうことですか?
では条例がない場合で、資源ごみを 持ち去る業者と、市の間で訴訟になった場合は どうなるんでしょう? 宜しくお願いします
530 :
業務連絡 :2009/09/18(金) 19:31:14 ID:o73BDMRM
昨日で大方の問題は出しておきましたの後はよろしくお願いします。 (当方の役割は大方終了しました)
531 :
業務連絡 :2009/09/19(土) 13:52:01 ID:wkvVuh9E
★のYAHOOでの御乱行、何とかなりませんか。過去、★の著作を名著の1つ に数えていたのでとても残念です。人の恨みを買うようなことばかり言って大丈 夫なのでしょうか。定年者の再就職先なんですから。他の人の迷惑になるような ことはどうなのでしょう。人間的には親になれなかった人ですから精神的に大人 になれないのですね。嘆かわしい。名著リストから除外しておきます。
532 :
業務連絡 :2009/09/19(土) 13:58:05 ID:wkvVuh9E
方法論について、同系のものを当該著作より前年代のものから指定し名著 として登録します。
533 :
業務連絡 :2009/09/19(土) 19:15:25 ID:O//4ebwi
若干の回顧をしておきましょう。恐らく違う職場であったか御老体が方針 を間違わなければ片付いていたことでしょう。不適切な条件が揃って不可 となってしまったという事実認識をしてください。これら条件について特 に言うことはありません。単に違っていましたということだけです。今後 も従来通りに無理を通そうとしても道理は引っ込まないことを理解してお いたほうがよいでしょう。さて、現職場で示した”人称と文法と解釈”と いう法学の根幹に関わる問題は、体力上から若い世代に委ねる外ないと思 われます。真面目で優秀で忍耐強い若手には十分過ぎる程の手応えのある 問題です。本邦の法学が外国のイントロダクショントゥロウに載るのを密 かに期待して。
534 :
法の下の名無し :2009/09/21(月) 16:46:19 ID:mUBYapei
インターネットで、クーリングオフ対象商品ではない商品を10個注文しようとしたら、間違って100個と入力して業者に送信してしまいました。 やっぱり100個分の商品代金を支払わないといけないんですか?
535 :
法の下の名無し :2009/09/21(月) 19:59:48 ID:C5dZwxue
質問させてください。 脅迫罪においての脅迫は、人の生命、財産、身体、名誉、 自由(通説によれば貞操や信念も含む)に 対して害悪する告知を行うことである。相手が恐怖心を感じるがどうかは問わない との事です。相手が全く恐怖心を感じなくても、人の生命、財産、身体、名誉、 自由(通説によれば貞操や信念も含む)に対して害悪する告知を行えば 脅迫罪は成立すると解釈できます。 なぜ恐怖心を感じなくても脅迫罪が成立するようにしたのでしょうか? 脅迫罪の保護法益は意思の自由又は私生活の平穏だそうですが、 被害者が恐怖を全く感じていなければ意思の自由や私生活の平穏は乱されないのではと 思った次第です。 もし仮に、脅迫罪が相手が恐怖心を感じた場合は成立し、感じなかったら成立しないとすれば どのような不都合が生じると考えられるでしょうか?
>>534 電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律3条を読みましょう。
537 :
業務連絡 :2009/09/22(火) 14:40:20 ID:W1swPOqg
★のYAHOOでの御乱行、相変わらずのようです。もう何も言うことはありませ ん。それだけの人だったと片付けるだけにします。なお、議論はどうも効力につい ての詰めが甘いようです。相変わらずの学説批判をしていますが、批判されるべき ものを持たない者としての弁えがないのはそれだけの人だからなのでしょう。残念。
538 :
法の下の名無し :2009/09/23(水) 00:51:08 ID:b5z1+NDp
日本国憲法では 第1章 天皇 第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、 この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。 となっていると思いますがこれは、 「国民は総意として天皇の地位を認めるものである」 あるいは 「国民は総意として天皇の地位を認めなければならない」 という意味だと思うのですが、それでいいのでしょうか? それとも 「国民の総意がそうである場合にのみ天皇の地位がある」 といういささかサヨクチック(と私には思える)な解釈が正しいのでしょうか? あるいは全部間違っていて、なにか別の解釈があるのでしょうか?
>540 マニフェストに法的拘束力などないだろ。 国会議員は、自由委任が原則。
専制主義と全体主義の違いってどのようなものがありますか?
543 :
法の下の名無し :2009/09/25(金) 20:15:32 ID:JtTBGNKc
資格板で散々騙されたんでここで質問させてください 宅建の試験に向けて勉強したいです。 参考書は本屋で売っている本で自分で読みやすいと思ったもので足りるでしょうか?
>>543 本気で、最短で合格したいなら、予備校に行く方が良いと思う。
もちろん行くだけではダメだけどね。
545 :
法の下の名無し :2009/09/26(土) 00:03:25 ID:jEaNRScR
>>544 回答していただきありがとうございます
書き忘れましたが法学部3年です
それと予備校に行く資金はないんです
担当教員に聞け。
>>543 そうですか、確かにお金が掛かりますからね。
質問の仕方というかその内容・印象から、全くの初心者と感じました。(違っていたらごめんなさい。)
そうならおそらく本を読んでの独学では、1回での合格は厳しいと思います。
大変でしょうがバイトを増やすなどして最低でも6万位都合し、通信講座を使うのが良いと思います。
大学で公務員受験対策講座の様に何らかの講座があれば良いのですが。
後は
>>546 の指摘通り、大学の教員に相談するのが得策かと思います。
548 :
法の下の名無し :2009/09/26(土) 20:05:41 ID:Or+AgE7k
>>547 親切に回答していただき本当にありがとうございます。
初心者と思われても無理ないですね。
6万くらいならなんとかなりそうですので通信講座をちょっと調べてみます
まずは教員に聞くのがまず先ですね。何度もありがとうございます
>>546 聞いてみます。
ありがとうございます
549 :
法の下の名無し :2009/09/26(土) 20:05:41 ID:Or+AgE7k
>>547 親切に回答していただき本当にありがとうございます。
初心者と思われても無理ないですね。
6万くらいならなんとかなりそうですので通信講座をちょっと調べてみます
まずは教員に聞くのがまず先ですね。何度もありがとうございます
>>546 聞いてみます。
ありがとうございます
550 :
法の下の名無し :2009/09/26(土) 20:08:27 ID:Or+AgE7k
2重レスすみません
高校野球の有名選手を獲得しようと、プロ野球球団がその選手の学校の野球部監督に 現金を渡したりするのはどういう法にふれますか?
552 :
法の下の名無し :2009/09/27(日) 10:10:47 ID:Wa/MH4tP
法学の知識に富む方教えてください。 法の適用について 例えば、17歳の少年Aが殺人を犯したとします。 3年後、20歳時でその行為が発覚し逮捕されたとします。 その際 (a)少年は、成人として刑を受ける (b)少年は、少年法適用による未成年として刑を受ける どちらでしょうか。
質問させて下さい。 以下のような文書は公文書と私文書のどちらに該当するのでしょうか? ・官公庁に提出した申請書等 ・申請書等に付属している証明書 ・申請書等に付属している証拠写真 官公庁の実務上では受け付けられた後は公文書と同様に管理される実態もあります。 また公文書の定義では作成者が公務員である必要もないとのことで分からなくなりました。 それとも提出前は私文書で提出後公文書になるなんてこともあるのでしょうか?
>>551 基本的には収賄罪だと思います。
>>552 基本的には選択肢(b)だと思います。犯した罪を捌くのですから。
ただ現在は時流というのか、犯罪の残虐性・社会への影響力によって現在未成年者でも成人として裁かれる場合があります。
この様に裁判官の裁量も影響するという点があるので、「基本的に」と限定させて頂きました。
>>553 私文書は「民間又は個人が作成」したもの、と考えると大まかながら分類の目安になると思います。
> ・官公庁に提出した申請書等
その申請書が、「公官庁で作られた」公務に基づく用紙なら公文書。会社などで作られた証明書などなら私文書です。
> ・申請書等に付属している証明書
上述通り、「公官庁で」公務目的に作られた用紙なら公文書です。
> ・申請書等に付属している証拠写真
誰が何の目的で撮った写真かで異なります。
が、それが書式に沿って用紙に添付されたものであれば、その用紙の属性に準拠します。
例えば初めから公官庁が資料として職務で撮った写真なら初めから公文書と同じになりますが、個人撮影の写真が証拠として採用された場合、その段階から公文書と同じになります。
> 官公庁の実務上では受け付けられた後は公文書と同様に管理される実態もあります。
それは法的根拠に基づいて公務に使用された証だからです。
> また公文書の定義では作成者が公務員である必要もないとのことで分からなくなりました。
公務員が「個人で作成」した場合は公文書ではありません。公務員ではなく「公官庁が公務として作成」しているものが公文書になります。
> それとも提出前は私文書で提出後公文書になるなんてこともあるのでしょうか?
上述した通り、あります。
あっ、>555が言葉足らずなレスになってしまいました。 必ずレス全体を読んで下さい。m(_ _)m 元は私文書でも、公官庁の職務で受理・処理された段階でそれは公文書になります。
557 :
法の下の名無し :2009/09/28(月) 21:51:06 ID:L1pFlgX3
傷害事件で刑事不起訴ってどんな場合になるんですか?
558 :
553 :2009/09/28(月) 22:03:58 ID:Ar7MYvUl
>>555 丁寧な回答ありがとうございました。
なるほど、公務で使用され始めたら公文書になると考えれば良いのですね。
すっきりしました。
559 :
法の下の名無し :2009/09/29(火) 01:23:39 ID:0H8vM5iR
法廷ってなんやろ? 明らかに相手の弁護士が嘘ついとるのに弁護士どうしで庇い合っとる オレは命をかけて何と闘わなあかんねん
560 :
法の下の名無し :2009/09/29(火) 01:27:33 ID:0H8vM5iR
相手は大金持ちやからもう辞めとけってや うちの職業を見下して何百万のおカネだけとって もう辞めとけやって どんな世界やねん・・・
561 :
法の下の名無し :2009/09/29(火) 01:34:30 ID:0H8vM5iR
こんなこと言うたオレらどうなると思う? 知らんやろうけど、うちらも一生生きていかなアカンのやで 法律を知らんかったら一生苦しまなあかんみたいや・・・ せんセー助けてくださいなんか通じへんねん みんな勉強頑張っとるか そりゃよかったな・・・
562 :
法の下の名無し :2009/09/29(火) 01:40:46 ID:0H8vM5iR
親でもせんセーでも訴えなアカン法律ってなんや 法律ってのは争い以外無いねん 普通の人間に出来へんことを法律の世界ではあたりまえやねん やっぱりロボットの世界やんか
563 :
法の下の名無し :2009/09/29(火) 01:44:11 ID:0H8vM5iR
法廷とは 弱い立場の人間を理屈で殺せる唯一の場 刑事では神様だが民事では悪魔 弁護士の世界だ
564 :
法の下の名無し :2009/09/29(火) 01:50:20 ID:0H8vM5iR
法的に許される唯一の死は自然死と自殺 ただ、争ってる相手が勝手に死んだら万々歳だし法的に笑いが止まらんもんな そんで人が死んだ理由を法的にこじつけるんやろ どんな利益団体やねんwww
565 :
法の下の名無し :2009/09/29(火) 01:53:36 ID:0H8vM5iR
アホの訴えは迷惑なんや ざまあみろwww
566 :
法の下の名無し :2009/09/29(火) 01:55:46 ID:0H8vM5iR
アホはシネ あとは知らん
567 :
法の下の名無し :2009/09/29(火) 01:57:47 ID:0H8vM5iR
忙しいんじゃ低能 考えてからしゃべれ 法的に何言ってるのか解らん
568 :
法の下の名無し :2009/09/29(火) 02:00:20 ID:0H8vM5iR
そんなもん死んで当然やろ 意味が解らん アホか
569 :
法の下の名無し :2009/09/29(火) 02:02:43 ID:0H8vM5iR
お前らまともに聞いったら試験に落ちるでw
>>557 例えば事件そのものがない、犯人が違う、証拠の存在や証拠能力が認められない、検察側が犯行を立証できない、犯人が判らない、時効成立等などが考えられます。
>>559 残念ながら法廷は「我々が考える一般的な正義」を守る場ではありません。
弁護士も裁判官も多くの事案を担当していますから、例えば(悪い)裁判官が基本的に和解を勧めるのは処理した裁判数=実績になるから、そして弁護士同士が裏で話し合っているのも裁判を早く終わらせたいし、何よりも「仕事仲間」だからです。
法廷でば証明できなければ犯罪自体が無罪となってしまいますし、弁護士の腕の影響も大きい。
それが現実です。
571 :
法の下の名無し :2009/09/30(水) 14:14:27 ID:ExNv0C/+
>>536 ありがとうございます。
これは結局できないってことなんですか?
× 結局できない ○ 結局無効にできない
573 :
法の下の名無し :2009/09/30(水) 23:40:17 ID:wU9/DJ5f
質問です 行政や議会立法による民間の経済活動への干渉を防ぐ憲法や法律というのはあるのでしょうか? あるとしたら、どのような法ですか?
574 :
法の下の名無し :2009/10/01(木) 06:46:25 ID:nQ9XX2du
財産権(29条)、営業の自由(22条1項職業選択の自由から派生すると解釈)などは あるが。例の「公共の福祉」が付いているし、経済活動への正当な理由がない規制 を禁じる規定などはない。だから規制し放題。法律は規制するためのものしかない。 立法を待たなくても省令などでも相当に規制可能。現行憲法で共産主義全然可能。 経済活動や言論活動について正当な理由がない規制はできない、作ったら罰則という 積極的に自由を保障する憲法規定や法律がないと、実際はなんでもできてしまいます。
575 :
法の下の名無し :2009/10/01(木) 06:54:38 ID:CR25hrGU
一票の格差は論じないのか? 最高裁の大法廷だったんだぞ??
>>574 営業の自由の制限を違憲無効とした判例があるわけだが・・・
憲法違反として無効にするだけでは不十分で、国会議員に
罰則を与える必要があるということか?
577 :
法の下の名無し :2009/10/02(金) 04:30:20 ID:I0fgVapZ
(法律相談スレで質問しましたがご回答を得られなかったので移ってきました) 独占禁止法第25条の「被害者」の範囲について教えて下さい。 「不当表示」(景品表示法)と思われる勧誘で、高額の外国語CDを購入した者は、 下記、独占禁止法第25条で言う「被害者」に該当するでしょうか? 25条(抜粋):私的独占、不当な取引制限、不公正な取引方法により排除措置命令 (又は課徴金納付命令)がされた事業者は、 被害者に対し無過失責任を負う。 宜しくお願いします。
>>577 何故「独占禁止法」に該当すると思われたのでしょうか?
579 :
577 :2009/10/02(金) 11:18:25 ID:I0fgVapZ
>>578 関心を持っていただき有難うございます。
「勉強しなくても多言語が話せるようになる」等の甘言を弄し、
素人をだまして高額の外国語CDを組織的かつ継続して販売して
いる業者を糾弾したいと考えていましたところ、個々の購入者の
詐欺・錯誤解除(民法95,96条)よりも、誇大広告の「不当表示」を
追求し、消費者庁による「合理的根拠」の開示命令を使うのが、全国の
被害者の救済に役立つと思い至りました。
ネットで調べましたところ、次の記載を見つけましたが、わたくしを含め、この悪徳業者からの
購入者が、下記文中の「不当表示行為によって損害を受けた者」に該当するのか確かめたいと
思っております。
引用:
【景品表示法の規定に違反する不当な表示を行った場合,どうなるのでしょうか】
A. 公正取引委員会は,事業者が景品表示法の規定に違反する不当な表示をした場合,
当該事業者に対し,不当表示行為の差止め,当該行為の再発防止のために必要な事項又は
これらの実施に関する公示その他必要な事項を命じる排除命令を行うことになります。
排除命令に不服がある事業者は,公正取引委員会に対し,当該排除命令について審判を
請求することができます。
一方,排除命令が確定した後は,排除命令に係る不当表示行為によって損害を受けた者は,
排除命令を受けた事業者に対し,損害賠償を求めることができます(独占禁止法第25条)。
この場合において,当該事業者は,故意又は過失がなかったことを証明して損害賠償責任を
免れることはできません。
(出所
http://www.jftc.go.jp/keihyo/qa/hyoujiqa.html#Q7 )
>>578 の聞きたい事は、
>>577 が景品表示法を提示しているのに、
ナゼ「独占禁止法」の被害者に該当すると思っているのか?
という事だと思うよ。
「勉強しなくても2chで質問すれば全国の被害者を助けられるようになる」
不勉強の極みだな。
最終的には言葉の質問になるような気もしますが。 質問です。 質問1 刑事において、違法行為が原因で発生した事件について、 被害を受けた側が合法の範囲内であることをなんと表現するのでしょうか。 質問2 また、不法行為は基本的に民事と言う考え方でよろしいのでしょうか。 損害賠償も日本においては金銭的解決しかなく、 刑法で目には目をという考え方を日本で行わない場合、 不法行為は結果的に民事的事案にのみ適応されると思うのですが。 質問3 甲の違法行為が原因で発生した事案に対し、 乙が義務が発生する場合、この乙の義務は成立するのでしょうか。 具体的には 甲が法外な金額でつぼを買わせた場合、合意が成立しているので乙は甲に対して債務が発生する、とか 甲の違法駐車が原因で乙が事故を起こした場合、 乙に過失・故意が認められない場合刑乙の事責任・民事責任が発生するか、など。 よろしくお願いいたします。
補足と修正 ×乙に過失・故意が認められない場合刑乙の事責任・民事責任が発生するか、など。 ○乙に過失・故意が認められない場合乙の刑事責任・民事責任が発生するか、など。 質問1に対して補足 言葉が足りません。 被害を受けた側が、合法であることを理由に、責任を取らなくても良いことをなんと表現するのでしょうか。 です。それらに関連した判例を探そうとしているのですが、いかんせん、明確なキーワードが見当たりません。 質問2に対して補足 調べているのはTort Lawの話です。海外ではCommon Lawが基本の国は基本的にTort Lawがあるようです。 ドイツでもあるような話のようですが、Civil Lawでは明確にあるかどうかが良く分かりません。 Tort Lawは概念的には民事にも、刑事にも適応することができるような気がします。 つまり、日本は例外的に刑事にTort Lawを適応しないのか、どうなのかが知りたいところです。 質問3に対して補足 刑事において、 相手が違法行為かどうか明確に確認できない場合に、 1.乙が相手の違法行為を確認する必要があるのか、 2.乙は相手が違法行為であるいかんを問わず、果たさなければならない義務がある場合にはその義務を果たす必要があるのか、 その辺が聞ければ、と思っています。
584 :
法の下の名無し :2009/10/02(金) 22:02:19 ID:I0fgVapZ
>>581 分からないなら口を出すなよ。ばか
質問には応えたはず。書いてある通りの事情で、それでも分からんのか、カス!
こんなの見つけました(相談者と弁護士やり取り)。 法学(座学と実学の違い)とは何か?興味深いです。 そして、この結論は? 相談者: 「この契約の締結を証するため本契約書2通を作成し当事者記名押印の上、甲乙各壱通を保有する。」 協定書方式の契約書面でよくみる件ですが、“当事者記名”の定義解釈(法行為)についての質問です。 “当事者記名”の場合、代筆は許容(代理行為に非ず)と言われていたりしますが、 代筆によって“証”完成した場合、顕名要件(民法第100条1項)は有名無実化します。 法学上、代筆は代理行為と思うのですが・・・。 他方、代筆は本人の意思表現手段とする法理は成立しますか? 弁護士: 本人の意思に基づいての代筆であれば、それは、代理ではなく、本人自身の行為と法的に評価されます。 相談者: しかし“代筆”は“本人以外の行為”である以上、“証”作成のため本人の委任により、代筆者の代理行為とした法理に説得力を感じます。 (民法上、代理が明示され、代筆の明示がない故もあるのでしょうが・・・唯一、民法上触れているのが顕名要件(民法第100条1項)と思われます。) 先生がお考えの法理構成を是非拝聴させて下さい。 弁護士: ・・・・・・。
586 :
法の下の名無し :2009/10/03(土) 00:23:31 ID:LWmvIorc
ふーん、郵便配達も代理行為なの。 郵便配達と代筆と全然違うだろ、ボケ、と言われそうだな
587 :
法の下の名無し :2009/10/03(土) 00:33:00 ID:LWmvIorc
582 質問1・・免責 質問2・・不法行為は民法典第3篇第5章 質問3・・義務は「成立した」から義務が「発生した」と言い得る。 自己に過失すらないならそもそも刑事事件にならない
独禁法25条による損害賠償請求との関係では、 景表法違反行為は独禁法19条違反とみなされる(景表法6条2項)。 ところが21年改正法で当該条項は削られるらしい。
586の補足 代筆という事実行為を委任した準委任ってか。 「使者と代理」の論点は法学部1年生のレベルなので 弁護士は絶句したんだろな。
588の補足 詳しくは、今、旬の人である白石忠志「独占禁止法」(第2版) (有斐閣・平21年8月31日第1刷)・4800円+税を購入しようね
590の釈明 立ち読みするな、ただ読みするなという趣旨であり、 無駄な文献を無理矢理購入させられたと受取らないように。
>>587 ありがとうございます。
質問3がもう少し理解できないところですが、
甲が違法行為を行わなかったら、乙に対しての義務も発生しなかったという
因果関係が証明できた場合も乙が義務を負うのでしょうか。
たとえば、
甲が赤信号を無視して交差点に進入した。優先道路青信号を進行中の乙は甲を見ていなかった。
このように、甲の一方的な違法行為が原因で発生した事案に
乙の義務が発生するものなのでしょうか。
特に、緊急避難ではない場合などで、
何もしなかったことが義務違反であるとか、
甲が犯罪行為を行うことを予見できないが
もし甲が犯罪行為の状態だと乙に義務が発生してしまう場合などの場合はいかがでしょうか。
もちろん犯罪の主体性がこの乙の犯罪の構成要素になっているとは思います。
聞きたいのは、このケースの場合乙に義務はあるのか、ということです。
最近は信頼の原則で解決することも多いと思いますが、
純粋に乙に注意義務があったのか、と言うことです。
なんとなく、義務があるから倫理的に適切な解決できないので、
信頼の原則があるような気がしますが。
>>592 刑事法なら因果関係の京踏切事件だね。
最近だと平成15年1月24日の無罪判決、(刑法判例百選T・7事件)
福岡高裁那覇支部昭和61年2月6日も無罪判決(同・8事件)
すんません、酔ってるので事案等を書くのがめんどい
>甲が違法行為を行わなかったら、乙に対しての義務も発生しなかったという
>因果関係が証明できた場合も乙が義務を負うのでしょうか。
第三者介入により自分がおこした結果の因果関係は切れた、と主張しても
原因が自分にあれば、危険の現実化により責任を負うと最高裁は言う。
>甲の一方的な違法行為が原因で発生した事案に
>乙の義務が発生するものなのでしょうか。
正当防衛に退避義務はない、と山口厚の本に書いてある。
>何もしなかったことが義務違反であるとか、
不作為の因果性の事案で、直ちに救急車を読んでいれば
10中8、9救命が可能なら因果関係ありと最高裁は言う。
>>585 に対する
>>589 は回答にならんだろう。→法理のない書きぶりだが、使者ってことだろ。
使者→本人の意思を“伝えるだけ”だったかな?
相手方のある書証に“他人(本人)の氏名書く”行為が加わるからな・・。
>>589 も準委任を考慮
>「使者と代理」の論点は法学部1年生のレベル
確かに。
法1年夏前の講義で「代理と類似する概念」としてサラっとスルーの希ガス。
>>594 補足
>>589 準委任って意味フ
契約(調印方式)って法律行為
法律行為ではない準委任を持ち出す理由は?
>>593 ありがとうございます。
もう少し勉強してみます。、
597 :
584 :2009/10/03(土) 09:19:38 ID:j8mnkzTu
>>590 有難うございます。特別法の本は高額ですねえ。
消費者庁とマスコミに告発することにします。
>>597 先ずは本当に効果が無いのかどうかの検証が必要だけど、それを立証できるの?
逆に訴えられる覚悟で臨んでね。
599 :
597 :2009/10/03(土) 11:24:22 ID:j8mnkzTu
>>598 景品表示法の場合、効果の有無は売り手側に立証責任(合理的根拠の提示)が
あると理解しております。
>>599 裁判所が貴方の訴えの正当性(真偽)を判断できない場合、原告側に立証責任が移りますが、その点を理解していますか?
もし無罪や不起訴になった場合、貴方は名誉毀損等で賠償請求される可能性がありますが、それも理解していますか?
少なくとも私が裁判官なら「その教材が本当に効果が無い」とは言い切れませんから、貴方の訴えの正当性を疑います。
単なる腹いせ訴訟の可能性の方が高いですから。
601 :
あい :2009/10/03(土) 14:59:17 ID:GMJ4WIOa
ここでいいのか不安なのですが、教えてください。暴力団が、代紋や、組名をのせた、服などを着てる場合は、法律で禁止されていますか?また、どういった理由で禁止されているのでしょうか?
>>601 関係者達が着ているだけなら違法ではありません。
ただしそれを犯罪目的で着ている場合は「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に違反していると思われます。
さらに無関係の人が、例えば売られている代紋記章などを着用しあたかも暴力団関係者を装ったり、そうだと他人に誤解させるのも触法行為となります。
603 :
あい :2009/10/03(土) 15:52:44 ID:GMJ4WIOa
>>600 消費者庁とマスコミに告発(笑)って言ってるんだから裁判沙汰になるわけが無い
コストもリスクも背負わない自称正義の通報厨は相手にされないからな
不勉強の馬鹿にはお似合いの結末だ
>>600 横レスでなんだが、君は彼の挙げた前提を理解していないのでは?
彼の質問は、ある商品販売業者の販売ないしは取引行為が、公正取引委員会により
不当表示行為(優良誤認)を理由に排除命令がなされた場合、その取引相手である
一般消費者は公取法25条に基づいて損害賠償請求ができますか?というものだろ?
答えはYes。
この場合は、立証責任が軽減され、相手方の不法(不当表示)行為及び故意または
過失を立証する必要はなく、支払代金を損害としてその賠償を請求することができる。
(その全額が損害とみなされるかはまた個別・具体的検討を要するが・・・)
もっとも、そう簡単に排除命令が出されるとは思えないし、公取法25条に基づく損害賠償
請求は現実的とは思えないけどね。
とはいえ、悪徳業者に対して社会的・法的制裁を加えたいという心情は理解できなくは
ないし、先ずはその第一歩として、消費者庁や都道府県消費生活センターに相談をする
というんだから暖かく見守ってあげようではないか。
606 :
法の下の名無し :2009/10/03(土) 16:46:50 ID:0adm2bSL
AVで本番することって本来なら売春防止法で摘発されることなのでしょうか? それとも法律上まったく問題なしですか? 法に抵触するか否かについて何かソースがないでしょうか?
>>605 私は間違った事を言っているとは思いませんが?
私は賠償請求できない(No)などと言っていません。
何でも訴えればお上が何とかしてくれるというのは間違いであり、その結果逆に訴えられる事もあるのは法の道にいる方ならご存知のはずです。
「この教材は不当表示している」と訴える場合、その根拠を公正取引委員会に示さなければなりませんよね?
信憑性がないとか、腹いせの訴えなどはこの段階でふるいにかけられます。
それから「この場合は立証責任が軽減され」云々という部分に関しても、どうも私の主張も含め理解されていない気がします。
ただあなたから見ると、どうやら私は理解できていない様なのでもう何も言いません。
あなたが相談に乗ってあげて下さい。
608 :
法の下の名無し :2009/10/03(土) 17:32:12 ID:MmRaP1Dm
>>605 やっと文言にそった返事が出てきたね。
>>607 は条文見た?
法が原則を離れて消費者保護を強めた点にすら理解が
いってないようですが…
>>604 ただの馬鹿。ここに張り付いてる嫌がらせ常習者だよ
>>609 売春防止法の処罰対象にはならないような気がするんですが
問題なしってことでいいんでしょうか?
そもそも、何のために補完法である景品表示法を制定したのか質問者が分かってないのが痛いな。
>>608 ここに張り付いてるただの馬鹿はお前だろwマスコミw
612 :
法の下の名無し :2009/10/04(日) 03:25:26 ID:9mtkj2rv
学説の対立でよく折衷説ってあるけど あまり支持されてないのに何で主張されてるの? 先に主張されている二つ(主観と客観、規則と法律など)を混ぜるって 中途半端じゃない? 実際に判断基準が曖昧とか言われて批判されてるけど
613 :
法の下の名無し :2009/10/04(日) 09:43:27 ID:x2qL4pa/
>>611 「補完法である景品表示法」なんて今も言ってる点だけで
もう君が分かってないことバレてるよ。
「被害者」の賠償請求から訴訟手続きを省いた意味分かってるのか?
まともに答える能力も意欲もないなら、消えた方がいいな。
素人を害すること甚だしいぞ。
>>613 もう君がこのスレに粘着してるただの馬鹿だってことはバレてるよ。
まともに会話する能力も知力もないなら、入院した方がいいな。ウザい
615 :
法の下の名無し :2009/10/04(日) 11:48:48 ID:3Jb1CJWu
ほとんど未熟なガキだな。 自省しないと、いつまでたってもモテないぞ。
>>584 =
>>608 =
>>613 こんな掲示板で不特定多数を相手に戦う前に、やるべき事があるんじゃないの?
>>597 >消費者庁とマスコミに告発することにします。
>>605 >消費者庁や都道府県消費生活センターに相談をするというんだから
ま、確かに別人なのに不思議な意思の疎通とか、掲示板には興味惹かれる事いっぱいあるけどさー
618 :
法の下の名無し :2009/10/05(月) 14:31:39 ID:63YmPykM
裁判の傍聴って行ったことないんだけど、少し気になったことをひとつ。 ほとんど注目されてないような裁判を傍聴しに行って、 そのレポートを被告人の実名出してネット上に書いたりしたら 何か問題になったりする?
620 :
法の下の名無し :2009/10/05(月) 22:54:30 ID:mjc3k3tK
携帯からすみません。 変な質問なんですか 天皇、皇太子、孫太子の成人って法的には何歳って規定はあるのでしょうか?あの人等は人間扱いされるのでしょうか?日本の象徴ってことだから疑問に思い… できれば理由なども一緒に教えて欲しいです 読みにくい文章で申し訳ないですがお願いします。
621 :
法の下の名無し :2009/10/06(火) 01:41:54 ID:1YtztFr5
「戦争は国際法に承認される」、なんて書いてる人がいるんですけど。。。。
意味がわからないんですが、誰か教えてください。
http://bbs63.meiwasuisan.com/bbs/bin/read/arms/1249820874/l50 249 名無しさん (2009/10/05(月) 23:45:41 ID:J3u9fyGI:DoCoMo)
戦争はちゃんと宣戦布告をしていれば国際法に承認されるよ
いろいろ規程とかあるけどね
例えば、警察組織を兵力に加える時は相手国に伝えなければならないとか、通知されていない制服を着用している場合は捕虜にせず処していいとか
国際法以外にハーグ陸戦条約とか各種条約があるからけっこうややこしいよな
まぁ全部守る国なんかないけど・・・。
>>621 随分昔の講義の記憶が頼りだが、
戦争をする際には宣戦布告をしなければならない、というのは国際法の立場として正しい理解だと思うよ。
ただ、これによって、宣戦布告さえすれば戦争を正当化できるとはいえない。
前者に留まる限り、その人の記述は正しいはずだよ。
もちろん、後者も含意していると読むなら、その記述は誤解を含んでいるね。
宣戦布告なしの開戦は国際法違反、ってのが正しい考え方だし記述でしょ。 「国際法に承認」って表現、アリエナイでしょ。 国際法第何条ってのがあるとでも勘違いしてんじゃないかと
624 :
法の下の名無し :2009/10/06(火) 13:57:47 ID:n/tBl3h1
625 :
んん :2009/10/06(火) 16:34:50 ID:ZbbSHdBT
すいません質問なんですけど、 東京で医療政策や医療法学を学ぶとしたらどこがおすすめですか?
遺言について教えてください ミステリー小説などで、「この謎を解いたものに相続させる」や 「隠した遺産を見つけたものに譲る」などの遺言が出てくることが ありますが、現実ではこうした遺言は有効なのでしょうか 小説の例としては、「孤島パズル」(有栖川有栖)などです また、有効だった場合、法律上の時効はあるのでしょうか おかしな質問ですが、よろしくお願いします
>>626 遺言に条件はつけられますよ。
例えば結婚したらこの家をやる、というのが典型。
もちろん条件にはいろいろ限界はあるけどね。
時効というのは、その条件をいつまでにクリアすればよいのか、
という意味なんでしょうが、遺言対象財産によるんじゃないかな、
よくわからんなぁ。
>>620 皇室典範という法律の22条に、成年は18歳と定められている。
これは天皇が未成年だと摂政をおかないかんので、
できるだけそれを避けるため成年時期を早くしたらしい。
摂政はあくまで例外だからね。
あとは、ネット検索すれば、天皇・皇族関係はたくさん出てくるので
そちらで調べてみてください。
>>626 ああいうのって海外の推理小説の設定をパクッたものだから、日本の法律と照らし合わせるのは無理があるよ。
良識から考えて、例えば前権利者が死亡して50年以上も相続されないのは認められないでしょ。
例えば小説に出てくる様な大金持ちには無いかもしれないが、借金があった場合は、相続が完了するまで一切の返済がストップしてしまう。
さらに相続が完了するまでその遺産(お金)は凍結されるから、土地や屋敷などの維持にかかる経費は遺産以外のお金で賄わなければならない。
今の日本では非現実的でありえない。相続税の未支払い等で国に全部没収されちゃうよ。
相続者のいない遺産は国が美味しく頂く事になっているからね。
630 :
法の下の名無し :2009/10/08(木) 14:09:51 ID:E0W065ZX
Aさんの子供BさんがCさんDさんEさんに殺され、Aさんは復讐でCさんDさんEさんの子供を殺したとすると… Aさんは三人分の損害賠償を払わないといけないのですか? 逆にCDEはBさん一人分の賠償を三人で割って払うだけで良いんですか?
631 :
法の下の名無し :2009/10/08(木) 14:58:06 ID:TyNbUF5S
>>628 ありがとうございます
「天皇」「成人」で調べるとなぜか細木数子が出てきちゃって調べられないんですよね
>>627 >>629 ありがとうございます。
時効というのは、たとえば「謎を解いた人に譲る」と書いてあったのに
解けないまま何年も経ってしまった場合、一定の時間が経ったら
法定相続人が像族してしまうとか、そういう決まりがあるのかなと
実際にはあまりあり得なそうなシチュエーションなんですね
ありがとうございました
633 :
法の下の名無し :2009/10/10(土) 12:44:54 ID:K0V8g9IU
信託銀行に信託すればいい
634 :
法の下の名無し :2009/10/10(土) 15:41:38 ID:SXOF8R15
公文書アーカイブス見てたら 参議院通常選挙の投票日の公示は、「憲法7条・・・により」と書いてるんですが 「国会議員の総選挙の施行を公示すること。」は何故、参議院通常選挙も含まれるのですか? 理由を教えてください。
635 :
法の下の名無し :2009/10/10(土) 16:30:21 ID:K0V8g9IU
大人の事情なんです 察してあげてください
636 :
法の下の名無し :2009/10/10(土) 16:35:35 ID:K0V8g9IU
無学なヤンキーが酒飲みながら三日で殴り書きしたものが日本の憲法なんです なにしろ条文に不備があったり日本語として明らかに文法がおかしかったりするのをテキトーに言い繕う憲法学者って職業があるぐらいで そこはまあなんとな〜くそうなんだなってことで納得してください
637 :
法の下の名無し :2009/10/10(土) 17:20:50 ID:SXOF8R15
日本の憲法は慣習憲法ということですか? 時代や慣習や世論により変化するんですか?
638 :
法の下の名無し :2009/10/10(土) 17:24:17 ID:SXOF8R15
まぁ、そんなことを言っても仕方がないので、真面目に質問します。 選挙に関することなのですから、当然上級審で選挙無効訴訟なりが起こされてると思うのですが 憲法7条の「国会議員の総選挙の施行を公示すること。」に関しての参議院通常選挙の無効訴訟の判例はありますか?
>>638 総選挙の意義が憲法と公選法とは異なる事がその理由。
憲法上の総選挙=全国すべての選挙区において同時になされる選挙(従って参院通常選挙も含む)
公選法上の総選挙=全国すべての選挙区において同時になされる全議員選挙
これでよろしいか?
640 :
法の下の名無し :2009/10/11(日) 09:17:00 ID:ihfUaG9N
よくないだろ “国会議員の総選挙”なんだから参議院議員だけの選挙は憲法上の総選挙ではないことは明らか
641 :
法の下の名無し :2009/10/11(日) 09:24:13 ID:BFD/bcVq
交通費を、プリペイドカードなど目的地以外の使用の誤用も考えられ 残額が残っても携帯しなければならないしものでの支給を禁じる法律はないでしょうか?
>>641 申し訳ないが、言っていることがちょっと分からないんだけど…。
643 :
法の下の名無し :2009/10/11(日) 11:12:45 ID:Sc0D67/v
今まで参議院通常選挙の憲法7条違反の無効訴訟は起こされたことがないということ? 証書に憲法7条により施行すると書いてあるのだから、訴訟ぐらいは起こされてると思うが。
644 :
法の下の名無し :2009/10/11(日) 13:18:19 ID:zlj+8+8/
質問です DREAM.11「フェザー級グランプリ2009 決勝戦」 の会場で起こったこと それは 高谷裕之(高谷軍団)VS 所英男(チームZST) で起こりました。 高谷の後援者たちが、所の入場時に大ブーイングを起こしていたのですが、 「ところー!」と、所に声援を送っていたファンたちに「てめーうるせー」と食って掛かったのが発端です。 所の応援をしていた若いカップルがいて、その女性の方が「おまえこそ黙れよー」とやり返したところ がらの悪い高谷の応援団のひとりが、傘で女性を叩いたのです。女性の連れの男性がそれに対し激怒、応援団に向かっていったところ 応援団が相手一人に対し十数人で殴る蹴る・・・男性は顔から血を流していて、女性が悲鳴を上げながら男性を抱きかかえ去っていきました。 一度はここで騒ぎが収まったんですが、調子に乗った応援団は乱闘の中で他人の客席までも占拠して、いすの上に立って大騒ぎ。 酒も入った様子で、上半身を脱ぐと刺青だらけの人もいました。 1Rが終わったとき、応援団は「勝った!」と思い大はしゃぎ。でも、それはラウンド終了の合図でした。 そこへ所コールが起こったんですが、すると応援団はその声のした方に向かってなだれ込んでいきました。 さらに 「人の迷惑を考えろ!」など罵声が浴びせられると、応援団は試合そっちのけで乱闘を仕掛けました。 周囲は逃げ惑う人、殴られる人、1ラウンド中までは普通に試合を見ていた客席が応援団の乱闘でもうめちゃくちゃです。 ここでやっとガードマンが何人か来ましたが、注意しただけで蹴飛ばして威嚇。 ガードマンも怖がって後ずさり。 それをいいことに物を投げたり、観客女性の体を触ったりする応援団・・・私もここで襲われそうになり逃げたので、ここから先は分かりませんでした。 殺されるかと思うぐらい怖かったです。 応援団の中には、アウトサイダーに出ていた選手もいました。 この情報から読み解いて 事実に誤差があるとし、起訴を前提にどの程度の判決が期待できますか 格闘技板での今の話題なんです 知恵貸して下さい。
>>644 その暴れた応援団員の行為が、犯罪行為として
刑事裁判になったらどのくらいの刑になるかということ?
一人一人の暴行や試合妨害行為の程度によって違うだろうが、
前科がない場合で、最大懲役2〜3年くらいだろう。
あ、あと、その一番ぼこぼこに殴られた男性との間で 示談が成立していないという前提ね。
647 :
641 :2009/10/12(月) 10:19:18 ID:Oh827015
書き直します 会社からの移動の交通費がプリペイドカード支給なのです。 これは使用してもカードは無くなりませんし、自分用や他人から預かったカードと混同するミスを起こす可能性が高く 皆が反対しているのに会社は強要しました。 これは法律で禁じることはできないのでしょうか?
648 :
初学者 :2009/10/12(月) 14:36:18 ID:gHlWx0aC
[問題]:「AはCの代理人と称するBとの間でC名義の不動産売買契約を締結した。しかし、後にBには代理権がないことが判明した。Aが、BあるいはCに対してとり得る法的措置について考察せよ。 って問題なんすけど表見代理の三形態のうちのどれに該当するかわかる方いますか?
649 :
法の下の名無し :2009/10/12(月) 15:27:16 ID:Dc1mna/v
法律質問板から誘導されてきました。 どうか知識をよろしくお願いします。 【何についての質問】 肉親を失った子供が海外で暮らしていけるかどうかの質問です 【登場人物整理】 架空の子供 【状況】 日本人の両親が、海外で永住権や市民権などを持っていて、 子供(↑でいう架空の子供)を生み 子供が6歳の時にその両親が死亡した場合 ※両親以外の親戚などはいない(日本で既に死亡している) 【聞きたいこと】 子供は日本へ強制送還されるのでしょうか? または、既に市民権があるため(あるかどうかが知りたいのですが) その国の施設などに預けられるのでしょうか? 国によってその法律は違うと思いますが、 日本人の子供が、何かしらの形で日本に帰らずに その国で生きていくことはできますか?
>>647 お手数をおかけしました。
先ず会社のプリペイドカードの強行採用は問題ありません。移動に掛かる運賃・料金は皆さんではなく「会社が負う」からです。「業務の遂行」が目的ですよね。
会社の備品の三菱ボールペンを「トンボ製が良い」とゴネるのがお門違いなのと同じです。「会社の備品」ですから「業務の遂行」が不可能でない限り、基本的に会社の一存で決まります。
次にプリペイドカード以外の方法が不明であり、あなた(達)の考えているプリペイドカード以外の方法なら「業務の遂行」に問題が起きないのでしょうか?
仮にICカードだっとしても誤用の可能性は消えるとは思えませんし、現金支給でもそれは変わらないと思います。問題はカードではなく「使う人」の問題だからです。
会社から支給されるカードは「経費」ですから、「業務の遂行」に支障が無い限り問題があるとは言えません。
そして、その会社による強要によってあなた(達)が「具体的に」どの様な損害を被っているのか(例えば、その混同するミスをした場合の補償等について)が不明なので答えられないと思います。
しかも「自分用や他人から預かったカードと混同するミス」というのは上述通り個人の管理能力の問題であり、しっかり分類すれば発生は限りなくゼロにできると思いますし、それが難しいとも思えません。
どうも会社の対応への反抗心が、あなた(達)の柔軟性を失わせていると思えます。そんな不器用な方ではないはずです。
仮定の話ですが、もし他人からクレジットカードを預かった場合に誤使用するでしょうか?
プリペイドカードはいわば金券です。その意識や扱い方を再考されたら問題は解決するのではないかと考えます。
会社の命令で避けられないなら、その支給されるプリペイドカードを社名と例えば個人識別ナンバーを印刷した特別仕様品にしてもらうのも一案です。
どうしても誤用による「個人的又は業務上の損害」が避けられない・顕著な場合、会社にはそれを改善する義務があります。勿論それが損害に該当するかどうかが鍵となりますが。
>>649 ケースによって違うとしか言いようがない。
その子に市民権(=国籍)があるなら、強制送還するってのは
無理だろ。まあ、世の中には、親が死んだら国籍剥奪されるような
とんでもない国があるかもしれないけど。
>>648 問題文は正確に再現されていますか?
貴方の言うように、その問題文からは表見代理が成立するか否か、成立するとしても
どの類型に該当するかの判断は出来ません。
もし正確に再現されているとしたら、問題文から想定し得る全ての場合について回答
すべきなのか、単に無権代理の相手方のとり得る法的措置について回答するだけで
よいのか、問題作成者の意図から判断すべきことになります。
前者の場合の回答としては、(1)無権代理の場合、(2)表見代理が成立する場合
((ア)権限逸脱の表見代理、(イ)権限消滅後の表見代理(権限消滅後の権限逸脱の場合も含む))
とに分けて、それぞれBあるいはCに対してとり得る法的措置について回答すればOKでしょう。
後者の場合は(1)について回答するのみということになりますが、
学部の小テストあるいはレポート(ですよね?)、考察という表現から問題作成者の意図
は前者であると想像します。
取調室に六法を持ち込むことはできますか? 持込可の場合、その根拠法条文は何ですか?
654 :
初学者 :2009/10/14(水) 07:19:30 ID:l8TAp6qh
>>652 そうです。学部のレポートです。レポートですので一応は手引きがあります。以下です。
[ポイント]
無権代理の問題だと想像は出来るけど、表見代理が成立するかどうかは解らない。というか、解らないのではなくAが自らの利益を保護するために、表見代理を主張できるかという点を問うている。それを踏まえて以下に場合分けして考える。
655 :
初学者 :2009/10/14(水) 07:22:47 ID:l8TAp6qh
>>654 @表見代理の主張:この内容からだけでは表見代理が成立するかどうかは判断できないが、Aが主張できる最も有効かつ効果的な主張が表見代理である。
656 :
初学者 :2009/10/14(水) 07:25:31 ID:l8TAp6qh
表見代理の三形態のうちのどれに該当するかを要件と効果について触れながら、AがBあるいはCに対してなし得る主張をまとめる。
657 :
初学者 :2009/10/14(水) 07:27:14 ID:l8TAp6qh
>>656 A狭義の無権代理の主張:表見代理の主張が認められない場合は「狭義の無権代理行為」と評価される。Aは選択にしたがってCに対する履行請求またはCに対する損害賠償請求がなし得る。
658 :
初学者 :2009/10/14(水) 07:31:47 ID:l8TAp6qh
>>657 Bその他の主張:錯誤あるいは詐欺の主張は認められないだろうか。両者の要件と効果を考えながらまとめること。
C発展:BC間の求償問題も発生する。
659 :
初学者 :2009/10/14(水) 07:36:56 ID:l8TAp6qh
>>658 @の「どれに」という文言から三形態のどれかに該当すると考えられるがどうなのか?AのCに対する損害賠償請求は狭義の無権代理の守備範囲においては為し得ないのではないか?という疑問が出ましたので質問させて頂いた次第です。宜しくお願いします。
レポートなら自力でやるべきでは? 分からない部分は「何をどう調べたが、分からなかった」として提出する方が良いと思います。
661 :
初学者 :2009/10/14(水) 17:43:55 ID:l8TAp6qh
>>660 本来ならば私も自力でやるべきであろうと思っています。故に調べました。結果、以下の二点の疑問が生じました。
まずは@の表見代理ですが手引きの文言に「どれに該当するか」とある以上は三形態のどれかに該当するのであろうが判断基準は何なのか
662 :
初学者 :2009/10/14(水) 17:45:02 ID:l8TAp6qh
>>661 Aの狭義の無権代理では追認により履行請求は可能ですが損害賠償請求は不可ではないのかです。様々な文献を調べましたが解りませんでしたので質問させて頂いてます。
>>661 「手引き」があるとのことだが、その手引きは一体誰が作成したの?
これはは完全に俺の推測になるのだが、その「手引き」というのは、レポートを出す
にあたって授業中に(助)教授がポイントを説明したものを出席学生が書きとめたもので、
授業を欠席した君は後からそれを教えてもらったとみたんだがどうだろう?
君の挙げた@〜Cのポイントは、(助)教授の手によるものとは思えない。
要するに、君の混乱の原因は、出席学生による誤ったメモを前提にしていることに
あるんではないだろうか?
>@の表見代理ですが手引きの文言に「どれに該当するか」とある以上は三形態のどれかに
>該当するのであろうが
君が上に挙げた問題からは、表見代理の成立の有無は判断できない。
従って、「どれかに該当する」という君の前提は誤りであるといえよう。
>Aは選択にしたがってCに対する履行請求またはCに対する損害賠償請求がなし得る。
C(本人)ではなくB(無権代理人)の誤りだろう。
選択に従って〜履行請求又は〜損害賠償請求という表現から、無権代理人の責任を定めた
117条1項について触れていると推測する。
664 :
初学者 :2009/10/14(水) 18:50:35 ID:l8TAp6qh
>>663 これは「手引き書」に掲載されています。手引き書は教授が作成してます。
私も貴方様と同様の見解を強く持っております。もしかしたら教授の作成ミスなのかもしれませんので確認してみます。
>>664 >手引き書は教授が作成してます。
優しい教授だなぁw
>もしかしたら教授の作成ミスなのかもしれませんので確認してみます。
それがいいと思う。
またまた推測になるのだが、その教授は毎年同じ課題を出しており、手引書は
以前に作成されたもので、今までの問題ではB(本人)C(無権代理人)としていたのが
今年はたまたま逆にしてしまったという落ちではなかろうか。
君も理解しているように、本人が追認を拒絶し、表見代理も成立し得ない場合において、
本人に対して履行を請求することは出来ない。
この場合でも本人に対する損害賠償請求はあり得るが、それは本人の行為について
不法行為が成立することが前提となる。
無権代理において無権代理人に故意・過失が認められない事は稀であろうから、
本人・無権代理人の共同不法行為となるのだろうね。
Cの求償関係とは、この場合を想定しているのかな。
>
知り合いが令状無しでパソコンを押収されたらしいんだがこれは違法行為じゃないのか? 検索してみてもよくわからんからお前らの力を借りたい ちなみにその知り合いは勘違いで補導されただけらしいんだがこういう場合はどうしたらいいんだ? お前らが分からんかったら弁護士に相談しようと思う
>>667 令状なしでも押収は出来る。その後に手続きをするのが条件だけど。
抗議をするなら監察室に所定の書式で書いた苦情文を送る。以前、警察庁のサイトにあった気がする。
でも弁護士にも相談するべし。
ちなみに押収されたなら必ず何を押収したかを記した証書(イメージ的には領収書みたいな感じ)にサインをするはず。
そうしないとその押収品は証拠にならない。
>>667 どうせ、よくわからないまま任意提出したとかじゃないの?
ちなみに、令状なしに差押さえができるのは、逮捕に伴う場合のみ。
668-670
thx
ちなみにそいつはパソコン押収されてから二カ月経って困ってるらしい
>>669 その通りなんだ
昨日、book off で「日本人の法感情」(中川剛)という本を見つけて買った。 今、真ん中へんを読んでいる。 すばらしい分析だと感心しながら読んでいるところだ。 読んだ人いますか?
673 :
法の下の名無し :2009/10/17(土) 00:41:26 ID:lwql242i
法律を知らん奴は一生苦しめ 法廷では無意味だ低能www
石を投げて相手がケガをしたら傷害罪 石を投げつけようとして止められたら傷害未遂 石を足元に投げたら暴行罪 と解釈していますが、石を投げつけるふりをして振りかぶったのを止められた場合は何になるのでしょうか?
>>674 暴行罪及び傷害罪に未遂規定はない。
>石を投げつけようとして止められたら
よって、この場合は不可罰(無罪)となり、
>石を投げつけるふりをして振りかぶったのを止められた
この場合も不可罰(無罪)となる。
>>674 それだけの情報では判断できない。
例えば傷つける意図の有無、投げる振りは実際に石を持っていたかどうかとその意図が何かで解釈が異なる。
677 :
674 :2009/10/17(土) 22:56:08 ID:VF0LGa9a
>>675 石を身体や足元に投げつけるという行為を行ってはじめて傷害罪や暴行罪になるんですね。
ありがとうございました。
678 :
674 :2009/10/17(土) 23:06:18 ID:VF0LGa9a
>>676 情報が足りずすみません。
日頃から嫌がらせを受けていた相手に、仕返しや脅しとして石を持ち、振り上げたが投げつける気持ちはない。
という状況ではどう解釈されますか?
679 :
法の下の名無し :2009/10/17(土) 23:12:52 ID:lH4/hNpE
>
681 :
法の下の名無し :2009/10/18(日) 19:37:05 ID:OO9JXVF7
Windows OSのいわゆるDSP版と呼ばれるものは抱き合わせ商法にあたらないのでしょうか?
>>678 脅し目的なら脅迫罪に該当すると思います。
>>681 品薄な人気商品を余計なものとセットにして高く売りつけるなら問題だが、
単品でも買えるものを、セットにして安くして売る分は問題ないだろう。
それが問題なら、マクドナルドのバリューセットも不当な抱き合わせ商法になる。
そもそもMSはバンドル商品を指定してないでしょ
「AおよびBでないC」とは次のどちらの意味か? 1) (AおよびB)でないC 2) Aおよび(BでないC) 「A,B,その他のC以外のD」とは次のどちらの意味か? 1) (A,B,その他のC)以外のD 2) A,B,その他の(C以外のD) 接続詞の優先順位のような文法や用語の意味等、法律や契約書を読む上での基本的なことを 勉強したいのですが、適切な書籍とかウェブサイトを紹介して頂けないでしょうか? 検索する上での適切なキーワードも分かりません。 素人の変な質問で申し訳ないです。よろしくお願いします。
>>685 少なくとも、その二つについて、裁判実務上確立した
優先順位と言うのはないと思う。
そして、争いの元になるので、そういった言い回しは
最初から、契約書など法律文書で使ってはいけない。
仮に、法律案でそういう表現をしたら、法制局チェックが
入ること間違いなし。
ありがとうございます。 参考までに伺いたいのですが、どのように書いたら 解釈に争いの生じないようできますでしょうか?
>>673 正確に論点を見つけることができない人は、頭が悪く、
かつ、法律に向いていない人だと思われ。
実務的なことはわからんが、正確に書きたいのであれば 例えば、上段については 1)であれば A、ただしBおよびCの場合を除く。 2)であれば、 Aと、BではないC と書けばよいのではないか。 下段については 1)であれば D、ただし、A、B、その他のCは含まない 2)であれば、 A、B、その他のD、ただしCであるところのDは含まない と書けば良いのではないか。 また、およびという言葉は何をさしているのかいまいち不明確なので、 「かつ」か「あるいは」を使うとよいのではないか。
より正確に書いておこう。 上で「但し」という言葉を用いたが、ちゃんというならば、但し書きは、含まれるはずのものを 条件付けて外すときに用いる。 例を挙げるならば。 「AはBに対価を払うものとする。対価は貨幣とする。但し、記念硬貨は含まない」。 これは普通の文章だな。記念硬貨も貨幣に含まれる可能性はあるわけだから。 これに対し 「AはBに対価を払うものとする。対価は貨幣とする。但し、米は含まない」。 これはおかしいよな。通常は米は貨幣ではないから。 従って、この場合は但し以下はいらないのだけど、どうしても米で支払う可能性を排除したいのであれば、 「AはBに対価を払うものとする。対価は貨幣とする。米を貨幣とすることは認められない」。 とでも書けばよい。
>>690 ありがとうございます。
上段の 1) 「(AおよびB)でないC」は
誤) A、ただしBおよびCの場合を除く。
正) C、ただしAおよびBの場合を除く。
ですよね。
但し書きについて非常にわかりやすい例で説明して頂きまして大変参考になりました。
694 :
法の下の名無し :2009/10/20(火) 09:27:11 ID:rHAjy8ZU
極端な仮定ですが、事例研究として法律に詳しい方教えてください。 以下のある未成年者が犯罪を犯したケースの場合、 一般的にどのように警察・裁判所から処分されるでしょうか? 〈処分〉→のところをお答えください ※商品の金額は仮定として10,000円にします。 毎回異なる店、異なる品物を窃盗したとします。 ・1回目 10,000円の万引き 〈処分〉→ ・2回目 10,000円の万引き 〈処分〉→ ・3回目 10,000円の万引き 〈処分〉→ ・4回目 10,000円の万引き 〈処分〉→ 容疑者の背景 ・少年の家族はいたって普通。 ・ただし、本人はアルバイトができず、お小遣いなどもあまりもらえず、金銭的には不便を感じていた。 ・ゲーム感覚ではなく、物欲からすべて行った。 ・未成年。ただし、4回目は大学生になっていた。 ・半年ごとに窃盗を行った。 とします。 金額や期間など極端にしてありますが、あくまでも仮にこの状況下ならということで ご了承ください。 答えとして、補導、不起訴、起訴、執行猶予、禁固刑、実刑などの選択肢はあると思います。 上記のアンサーとその理由をお答えいただければと思います。 法律に詳しい方、宜しくお願いします。
なめとんな こんな単純なら裁判官はもっと給料下げろ
アルバイトの研修期間は何日もしくは、何時間までとかっていうのは法律で決められてたりするのでしょうか? 月に休憩抜いて7時間くらいの20日前後で、8ヶ月働いたのですが ずっと研修のままだったので
>>694 半年間隔っていうペースが現実的にありえないだろ。
つかまってから少年審判まで4〜5ヶ月くらいかかる。
半年間隔ってことは、家裁に少年審判で呼び出される
前後にまたやっちゃうわけでしょ。
それを、3回も繰り返すのは、知的障害など何らかの
問題があるとしか思えん。特殊事例だから、どういう
処分になるかなど一般論で答えようがない。
こちらはスレ名が法学総合となっておりますが、税法・特に相続税についてもお答え頂けるのでしょうか? 勝手ながら質問を投下させて頂きますが、もしもスレ違いならば無視してください 祖母(父方)・父・母・息子の4人家族がいます 祖母は高齢で病も患っており、もうそう長くはないのは想像に難くありません また、息子20代半ばにも関わらず父は60代半ば、母は50代半ばと割と高齢です 父は息子の将来を憂い、一計を案じます 息子を自分の母、即ちここでは祖母となっている人物と養子縁組する事に決めました これは祖母がそれなりの資産家であり、自分達もそれなりに高齢である事を鑑みて、 相続税の発生回数を減らし、息子に出来る限りの財産を残そうと思いたっての事でした そして息子は祖母と養子縁組をし、その後祖母は他界、祖母の遺産は父の思惑通り無事父と息子に相続されました 質問はこの先の事です 「息子に遺産を多めに相続させつつ(母に出来るだけ相続させずに)、相続税を抑えるには」 1. 息子はこのまま祖母と養子縁組したままの方がいいのでしょうか? 2. それとも祖母との養子縁組を解消?し、戸籍上はまた父と母の息子という形にした方がいいのでしょうか? 3. はたまたどっちになろうが大して変わらないのでしょうか? 冒頭でも申しました通り、スレ違いならば無視してください その場合は無駄にスレを消費した事をお詫びします
>>698 丁寧に謝ればスレ違いの書き込みをしても許されると
思っているその根性が気に入らない
700 :
法の下の名無し :2009/10/23(金) 12:40:23 ID:7pI73dTo
男は根性!
あげ
ラスウェルいわく、権力には権力、尊敬、道徳、愛情、健康、富、技能、知識という 8つ権力基底があり、さらに8つずつの範囲価値・基底価値の組み合わせによって 8×8=64のカテゴリーの権力の形態があるそうです。 テキストには、「権力と勢力の諸形態」という題名で、 その64のカテゴリーが表として載っています。 この、「範囲価値」、「基底価値」とはそれぞれどのようなものなのでしょうか? それについては書かれておらず、わかりませんでした。 どなたか教えていただけませんか?
>>702 の者ですが、どなたか回答よろしくお願い致します。
704 :
法の下の名無し :2009/10/30(金) 02:20:17 ID:TQTF3JP9
シケタイ憲法1章読んでみて、 1章の末にある過去の択一問題を1問1答形式にしたものを 解くと余裕で全部分かっちゃうし 割と勉強自体楽しいんだけど 法律むいてるかな? オレ本気だしたら来年の旧司合格できる?
初学者です。入門書読んでると、「日光太郎杉」みたいに、 題名から事件の内容と争点、判旨が容易に連想できるように 名づけられているモノがあってスゴイと思います。 上級者の方にとって、「これは見事」と思った判例ってありますか?
質問です 条文があるのに実際使われない場合を指す言葉って何ですか? 基本書だか判例で見た言い回しなんですけど思い出せません…。
>>706 法令の条文のこと?
それなら「空文(化)」,「死文化」かな?
条文はあるが,論理的にそれに該当する場合がない場合を「空振り」と
言ったりもする。
政治学の特定分野についてのおすすめの書籍を聞く場合、どこのスレで聞いたらいいでしょうか? ここの板だと法律ばっかりだし、政治板とか政治思想板は思想論争になってるし…
>>708 2ちゃんねるではなく、政治学やってる人に
リアルで聞いたらいいんじゃない?
710 :
法の下の名無し :2009/11/06(金) 09:54:52 ID:QH0QsOB0
池袋・渋谷・新宿の路上や、歩行者天国時の路上で 机を出してアクセサリーなどを路上販売したいのですが、 どのような手続きが必要なのでしょうか? また許可されるのに費用はかかるのでしょうか?
皆様に質問があります。 人を殴り傷害のの現行犯で逮捕され、その後被害者が死亡したとします。 @起訴前に死亡した場合は、傷害から傷害致死若しくは殺人に被疑事実が変更され、傷害致死若しくは殺人で起訴されるのですか? A起訴後に死亡した場合は、傷害から傷害致死若しくは殺人に訴因が変更され、傷害致死若しくは殺人で起訴されるのですか? B公判が始まってから(傷害で起訴)死亡した場合はどうなるのでしょうか? C罰金や執行猶予判決が確定してからはどうなるのでしょうか? D実刑判決が出て、服役中の場合はどうなるのでしょうか? E刑務所を出所してからの場合はどうなるのでしょうか? 宜しくご教授ください。お願いいたします。
713 :
法の下の名無し :2009/11/07(土) 00:44:11 ID:DmA1v7Hf
不思議に思ったことが有るのですが 「ボクシング経験者の拳」とか「空手有段者の体」は、普通の人が凶器を 持つのと一緒らしいですが。 「普通の人(A)がナイフを振り回す」のと「剣道有段者(B)が50Cm程度の棒を持って」相手方(C)に、同程度のけがを相手に追わせたら,どういう差が発生しますか? 教えていただけると幸いです。 1 Cが、A又はBに違法な目的で何らかな違法行為を行うか、行おうとした 2 A又はBが、Cに対し違法な行為をした場合
>>713 行為の態様の差でいえば、Aの方が、「振り回す」という行為は、
どこに当たるかコントロールできないのと、刃物ということでより
重大な結果になっていた可能性もあり、行為自体の危険性が
高いから、重くなる。
715 :
法の下の名無し :2009/11/07(土) 10:33:17 ID:+04H5rpm
権利の自由権的側面と社会権的側面←これ英訳してくれ
716 :
法の下の名無し :2009/11/07(土) 11:41:46 ID:NUObbxhN
717 :
法の下の名無し :2009/11/07(土) 12:45:57 ID:auXa/2ME
AVは売春にあたるのではないのでしょうか? 金銭取引の上での合意の性行為(ないしそれに類する行為)が売春と理解していますが。。 法律のグレーゾーンなんですかね?
立派な職業だ。
720 :
法の下の名無し :2009/11/07(土) 18:22:32 ID:auXa/2ME
719 いや初書き込みです ちなみに男ですしAVには幾度となくお世話になっているんで職業批判でもないです ただごく最近法学を勉強し始めて、ふとわいた疑問です。 六法ひくにも刑事法のどの法かもわかりませんし、ネットで調べようとしたらたまたまこの板見つけて 手っ取り早く解答が得られるかな、と軽卒に思った次第です 法律を勉強するに当たっては、まず法学概論と憲法学からはじめたんですが、上記のような疑問や他にも『これって刑事的にどうなんの?』 という疑問は絶えないです。例えば、堕胎罪に関連して、中絶している中高生は(別に成年でも)一々、構成要件に該当するからといって いろいろ捜査とかされているとも思いませんし。。 この板にいる人みんなすごいですね。
721 :
法の下の名無し :2009/11/07(土) 19:31:18 ID:Ftw/SUXJ
質問します! 親の土地建物を兄二人から三男の自分が貰いました。って言うか 私が実家を継ぐことになったのですが、遺産分割協議証明書と印鑑証明を 二人から貰ったまま 3年そのままにしてまだ登記しておりません。 この場合印鑑証明書の日付け有効期間とかは無いのでしょうか? 私は普通住民票や印鑑証明、所得証明って3ヶ月間と思っていたのですが 登記費用が無くそのままになってしまって・・・
722 :
法の下の名無し :2009/11/07(土) 19:35:13 ID:Ftw/SUXJ
↑ すみませんスレ違いでした。 法律相談に行きます・・申し訳ない。
723 :
法の下の名無し :2009/11/07(土) 19:40:49 ID:OT/4plcm
>>720 売春防止法の条文読んで。
中絶については社会常識だと思うけど……。
優生保護法で検索かけてみたら?
725 :
法の下の名無し :2009/11/10(火) 18:45:12 ID:2b3mWimJ
来年の春から法学部に編入するのですが、民法、商法、刑法、労働法などを今のうちから自分で勉強しておきたいと思います。本などはどんなものを読めばいいか教えていだだけないでしょうか? ちなみに他学部からの編入です。
伊藤塾のやつとか?
727 :
法の下の名無し :2009/11/12(木) 07:52:00 ID:QV/yd/HH
725です。 伊藤塾の本は、公務員試験用のものでいいですか?
制度的保障っていうのがイマイチわかりません。
質問です。 最近、○○検討委員会の報告書といったものが各省庁から公表されていますが、法的な位置づけを教えていただけないでしょうか? 今まであった指針等がこのような形となり、強制力は無く、国(各省庁)はあくまでアドバイザーとして委員会の補佐しているだけなのでしょうか?
取調べでずっと食事を拒否、このままなら点滴も、、 病気の治療ならまだしも、向こうが食事拒否してるんだから そのまま放置してころせばよくね?点滴とかむりやりする必要あんの? 取調べでなにも過失ないじゃん
逮捕されても、自殺するのは自由っていう考え方はどうかなぁ・・・ 必ずしも罪を認めて反省して自殺するというわけではないし。
質問です。 未成年者のAが法定代理人の同意を得ることなくA所有の土地をBに売り渡し、Bはこれを登記した。これを知った法定代理人が契約を取り消したが、未だ登記はBの元にあった。その後Bは当該土地をCに売り渡した。 このような場合に生じる法律関係を教えて下さい。
733 :
法の下の名無し :2009/11/16(月) 17:16:21 ID:khHk8lsZ
初歩的なところが分からなくなったので、教えてください>< Aが、所有してる土地について、Bのために地上権を設定した。 地上権者Bは、この土地の上に建物を建てて、所有してる。 @Bが、この自分が所有する建物に、抵当権を設定することは できるの?地主Aの許可なんていらないよね? Aできるとして、この建物抵当権が実行されて、Cが競落人に なった場合、Bの地上権はどうなるの?Cは、Aに対して、地上 何か主張できるの? よろしくお願いします。
質問です。 三島由紀夫の小説「豊饒の海」シリーズで、「大正の裁判所構成法大改正で200人あまりの 裁判官が退職した」という記述が出てくるのですが、この大正の法改正ってどういうものだった んですか? 裁判所構成法で調べても、明治の最初の裁判所構成法しか見つかりません。 それと、同小説で裁判官の登場人物が警察調書、検事調書、予審調書を調べる場面が出て くるのですが、予審調書はともかく、戦前でも警察の調書と検察の調書は別だったんでしょうか? 形式上は捜査の主宰者は検事だったと思うのですが。
取調べでずっと食事を拒否、このままなら点滴も、、 病気の治療ならまだしも、向こうが食事拒否してるんだから そのまま放置してころせばよくね?点滴とかむりやりする必要あんの? 取調べでなにも過失ないじゃん
質問者のレベルが低すぎる
737 :
前田雅英・首都大学東京教授は売国奴 :2009/11/21(土) 05:16:57 ID:6jiFP54w
・このままだと来年には日本中のネットカフェが会員制になってしまいます(来年にも条例案を東京都議会に提出する)
・利用者がどの端末(パソコン)を利用したのかといった、『パソコン使用記録』を 一定期間保有しておくことも必要だとしております。
★会員制にしなかったり利用者がどのパソコンを利用したか記録しなかった店は営業停止などになります★
権力者や日本政府が国民に知らせる情報は0.1パーセント以下です。
前田雅英・首都大学東京教授、警察、会員制ネットカフェが日本中のネットカフェ(まんが喫茶)を会員制にしようとしています。
前田雅英、警察、日本複合カフェ協会は日本人の言論の自由を潰す売国奴です。
日本が超監視国家になり警察による犯罪がはびこるのではないでしょうか。
権力者に都合の悪い情報はいっさい出なくなるでしょう。
ちなみに市橋容疑者は逃亡中に会員制のネットカフェを利用していました
ちなみに市橋容疑者は逃亡中に会員制のネットカフェを利用していました
ちなみに市橋容疑者は逃亡中に会員制のネットカフェを利用していました
http://www.47news.jp/CN/200911/CN2009110701000557.html ★★★★★★不買するネットカフェなどの一覧(会員制のネットカフェばかりw)★★★★★★
楽天…(三木谷)
ブックオフ(BOOK OFF)
ゆう遊空間、TSUTAYA、カラオケ店「メガトン」「ワオキューブ」
自遊空間
ワイプ(wip)
TVゲームショップ桃太郎、モモオー ドットコム、桃太郎王国、ゲームセンター「アミ ューズメント桃太郎」
Airs Cafe(エアーズカフェ)
フリークス
コミックバスター
アプレシオ
CYBAC(サイバック)
複合カフェ「快活CLUB」、「快活フィットネスCLUB」
アイ・カフェ、古本市場
不買!→TSUTAYAゆう遊エアーズ自遊空間(ポルノ規制)
http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/netspot/1256060489/
738 :
法の下の名無し :2009/11/21(土) 07:09:31 ID:XvF9iNVE
たとえば、個人名・団体名を一切出さずに「○○という職業の連中は ゴミ以下の馬鹿が多いから」などと、特定の職業に対して誹謗・中傷 をおこなう人物がいた場合、彼の行為を罰することはできないのでし ょうか。
739 :
法の下の名無し :2009/11/21(土) 10:42:27 ID:y9HnerCx
できない。
この前の単純作業がどうのってやつ?
コピペにマジレスあれだなぁっと思ったけど、 条例でネットカフェを会員制しても、言論の自由の侵害にならないでそ。 逆に、著作権の立場から考えてみたら、さっさと法律で強制した方が良いとおもう。
昨年、グリーンピースジャパンが調査捕鯨船乗組員を 鯨肉の横領疑惑で告発した件について質問させてください。 GPJによれば「乗組員が無断で鯨肉を持ち出している、という情報提供を受けて、 乗組員が自宅に送った宅配便を(無断で)開けてみたら実際に鯨肉が入っていた、 これは横領の証拠だ」とのことで、彼らは東京地検に告発しました。 ところが、その宅配便に入っていた鯨肉は乗組員の所属する会社から 報労として分配されたもの、および同僚から譲り受けたものであり、 会社に無断で得たものではありませんでした。 調査捕鯨で得る鯨肉は施錠された冷凍庫で厳重に管理されていて、 無断で持ち出されるようなことが有ればすぐにわかるようになっているようです。 結果、地検は「嫌疑なし」として乗組員を不起訴処分にしました。 宅配便のダンボールを無断で持ち出した犯人は窃盗罪で起訴されましたが、 それ以前にこれは虚偽告訴罪に当たるのではないかと思えるのです。 法律の専門家としての見解をお聞かせいただけませんでしょうか。
743 :
法の下の名無し :2009/11/23(月) 21:04:58 ID:/bdCQUs+
民法条文って枝番まで含めるといくつあるんですかね?
>>742 虚偽告訴が成立するのは、初めから犯罪が成立しないと
知っていて告訴した場合のみ。
別に、証拠がないとか、事実誤認で犯罪の証明ができなかった
からといって全て虚偽告訴になるわけではない。
>>743 自分で数えて、明日までに報告しろ
745 :
法の下の名無し :2009/11/23(月) 22:44:15 ID:/bdCQUs+
>>744 ごめん、日本語わかる人に質問してるんだ
747 :
法の下の名無し :2009/11/24(火) 04:31:12 ID:tfQze2/9
>>745 日本語は分かるけど
自 分 で や れ
と言っておこう。
748 :
法の下の名無し :2009/11/24(火) 06:19:22 ID:UawZu18H
>>744 > 虚偽告訴が成立するのは、初めから犯罪が成立しないと
> 知っていて告訴した場合のみ。
> 別に、証拠がないとか、事実誤認で犯罪の証明ができなかった
> からといって全て虚偽告訴になるわけではない。
GPJには顧問弁護士もたくさんいますから、
横領が成立しないことは初めからわかりきっていたと思うんです。
実際、地検の判断は証拠不十分とかではなく「嫌疑なし」でした。
つまり犯罪があったと“思い込んでいるように見せれば”虚偽告訴罪にはならないということでしょうか?
>>748 弁護士が何人いたって、無断で持ち出したものか、
ちゃんと会社から与えられた鯨肉なのかという
事実関係は、知らなきゃ分からないだろ。
>>749 告発の前に被害者への確認は必要ないんですか?
戦前の法廷の、裁判官席の後ろには菊の御紋がかかってたんですか? そういう記述を見たような気がするのですが、保存されている戦前の法廷の模型とかを 見てもカーテンのようなものがかかってるだけみたいに見えるんですが。
>>751 何度もすいません。
刑事訴訟法第239条
何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
「犯罪があると思料」の部分がものすごく気になります。
GPJが告発したのは調査捕鯨船乗組員=共同船舶従業員による業務上横領疑惑
です。
刑法第253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
GPJが確認した事実は「乗組員が宅配便で自宅に鯨肉を送った」という事実の
みであり、それが「他人の物」=「共同船舶の物」であることは確認していません。
それを確認せずに「犯罪があると思料する」ことは認められるのでしょうか。
嘘の情報で他人を告発すると・・? | 法律クイズ - 法、納得!どっとこむ
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0044.php 花子は「Aが近所の○×スーパーで万引きをした」という噂を聞きました。嘘
かもしれないと思いながらも、「警察が捜査すれば、日頃から口うるさいAも
大人しくなるだろう」と考え、花子はAを告発しました。ところが、実はAは万
引きをしておらず、逮捕および裁判にかけられることもありませんでした。こ
の場合、花子に虚偽告訴罪は成立するでしょうか?
↑この質問の答えは「虚偽告訴罪が成立する」となっています。
私には、これはGPJの告発の件に酷似していると思えるのですが、
虚偽告訴罪が成立しないのであれば、どういった点が異なるのか
教えていただけませんでしょうか。
>>753 「嘘かもしれないと思いながら」というのと、多分そうだろうと
思って告発するのは違う。(過失と未必の故意の違い)
755 :
法の下の名無し :2009/11/27(金) 13:47:27 ID:PrMrTXxe
痴漢の冤罪って、男性不利益ですよね? 例えば、馬鹿な女が痴漢をでっち上げた時、同時に「こっちが痴漢された」 と、同様の訴えを起こしたらどうなりますか? 同じ訴えをした場合、女性の訴えのみが受け付けられたらおかしいですよね。 双方、虚偽罪でしょうが、「訴えの扱われ方」についてです。
日本語で質問してくれ
どこで聞いてもわからないので最後にここにきました。 商法の名板貸の商号差止請求の可否について教えてください。 昭和43年6月13日の最高裁判例と同じ事案において名板貸人Aが名板借人Bに対して 商号の差止請求ができるのかということなのです。 というのもAが廃業に伴い名板貸を明示的にしろ黙示的にしろ行って、名板借人Bが その商号によって通常の営業を行っていたが、営業がうまくいかずに取引先から債務を 名板貸人に対して請求されたことをもってすでに商人でなくなっているAがいかようにして Bに対して商号の差止請求ができる(またはできない)のでしょうか? 17年商法改正により商号の差止請求ができる主体が商人に限定されました(12条2項)ので 商法では無理。(もっとも不正な目的もなければ営業上の利益の侵害もない) 不正競争防止法も要件にあてはまらない。(広く認識されているものではない) 民法709条でも勝手に商号をしようしたわけでもなく、目的外の営業を行ってもおらず 無理ではないか。 すると債務不履行による商号使用契約の解除のための差止請求とかそんなのでしょうか? それとも差止請求自体ができないと考えるのでしょうか?それもAの責任が広がりすぎて 不当な気がします。 どうなっているのでしょうか?学者本をあさってもそんな細かいことは書いていません。
758 :
法の下の名無し :2009/12/02(水) 01:54:28 ID:w5v1zKqB
同じ寮に住む騎手のスニーカーを盗んだとして、茨城県警稲敷署は1日、窃盗の疑いで、茨城県美浦村美駒、JRA騎手、佐藤聖也(せいや)容疑者(24)を逮捕した。 スニーカーはリサイクルショップで発見されており、佐藤容疑者は「スニーカーはゴミ箱の脇に置いてあった。捨てられたものを売っただけ」と容疑を否認している。 同署の調べによると、佐藤容疑者は6月8日〜10月6日、美浦村美駒にある騎手の寮で、同じ寮に住む男性騎手(27)のスニーカー(8千円相当)を盗んだ疑いが持たれている。 同署によると、男性騎手は6月8日に寮の1階倉庫にスニーカーを保管し、レースのため3カ月間出張。寮に戻った後の10月6日、同県龍ケ崎市内のリサイクルショップでスニーカーを発見した。 自分のものによく似ていると不審に思い、寮で確認したところ、スニーカーがなくなっていることに気付き、同署に届け出た。 スニーカーは金色で、男性騎手のイニシャルが刺繍(ししゅう)されていた。倉庫には扉はあるが、施錠はされていなかったという。 という珍妙な事件がありました。この逮捕者の今後は?
ぱなしなはなし
760 :
法の下の名無し :2009/12/03(木) 00:29:57 ID:KxrZ2rAf
死亡した親の銀行口座の停止手続きをせず、数ヶ月に渡り他の相続人には内緒で現金を引き出しました。罪になりますか? また、罪になるとしたら罪名はどのようなものですか? そして誰から訴えられる可能性がありますか? 無知なもので、教えていただきたくお願い申し上げます。
761 :
法の下の名無し :2009/12/03(木) 00:51:08 ID:8NF9mcjp
在日韓国人の「外国人参政権」を急いで欲しがる理由について。
以下の理由らしいとの事です。
2012年在日韓国人に徴兵義務強制、拒否すれば財産没収(正式決定済み事項)の法律が韓国で決定。
↓
2012年以降、在日韓国人は兵役をこなすか、手数料を支払うかしかなくなる。
↓
ただし、兵役に行くor国籍を認めて代金を支払うと特別永住資格を喪失するらしい(帰化するしか日本に居住する方法がなくなる)
ということは、頑張って2012年まで在日の参政権等の法律を阻止できればあの忌まわしい在日は駆逐できるってことなのか!
みんな頑張ろうぜ!日本の地を日本人の手に!!
できればこの文章を、いろんなページに貼り付けてほしい。
たのむ。子供たちに明日を!
参考・在日韓国人が参政権をほしがる理由
http://d.hatena.ne.jp/hidekopon/20091123/1258974145
>>761 お前が論理的な文章が書けないことはわかったよ。
763 :
法の下の名無し :2009/12/03(木) 22:10:23 ID:1iq+19iU
法学ド素人の質問なんですが、
首相の訴追同意権を規定する憲法75条の国務大臣の概念について
首相自身を含むかどうかについて、疑問があります。
読売新聞の記事から引用
> 憲法は、首相の同意がなければ国務大臣の刑事訴追はできないと定めており、
> 首相の訴追は憲法上も不可能とされる。
>
ttp://www.yomiuri.co.jp/national/news/20091202-OYT1T00121.htm 第七十五条から引用
> 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。
記事によると75条は内閣総理大臣を含めた広義の国務大臣のようですが、
その解釈に争いはないのでしょうか?
憲法の条文上、広義と狭義の国務大臣が混在していますが、
75条はその趣旨を68条(内閣総理大臣の国務大臣任免権)と同様に解釈して
狭義の国務大臣とするのがド素人の感覚では自然に思えます。
広義の国務大臣とする趣旨は、憲法のどこから読み取ることができますか?
会社で交通費(電車賃)が支払われるにもかからず、 車や自転車で通勤し定期券を購入せず交通費を せしめる行為は何罪に該当しますか? 業務上横領?詐欺?(素人ですんません)
>>1 の「法律相談は受け付けていません」という文章を見てここですべきか悩んだのですが、
質問します。
私は軽犯罪で短期間留置場にいた経験があり、そこでの生活をウェブサイトにまとめているのですが
釈放時の「略式命令状」の画像の掲載はどこまで許されるのでしょうか。
略式命令状には
・私の実名
・罰金処分とその額
・担当裁判官の実名
・裁判所書記官の実名
・職印か公印(よく読み取れません)
が記載されています。
なおウェブサイトはプライベートな公開ではなく一般向けのものです。
法律的に見て問題があるようでしたら一部モザイク処理などを考えていますが
全て公開は可能でしょうか。
不可能なら、どれがどの法に引っかかる恐れがあるのか教えていただけませんか。
ちなみに私の実名と罰金額については私自身公開してもよいと思っています。
>>766 あなたの個人情報として保護する以外に、公開してはいけない理由はないので
自身が良いと思うなら完全に公開して構いません
767 :
法の下の名無し :2009/12/05(土) 10:53:39 ID:U7E3NCg2
例えば、成年が携帯を自分名義で契約していて、 紛失した際に携帯会社が緊急連絡先である実家に電話をし、 その場に本人がいないと番号を教えてはいけない決まりが携帯会社にあるのに、 番号を教えてしまった場合、個人情報の漏えいになりますか?
>>766 なるほど、わかりました。全て公開することにします。
どうもありがとうございました。
>>767 おまえ、法律相談スレで回答者に噛み付いたアホだろ
個人情報の漏えいになると主張するなら手前で根拠を出せって言われてただろ
きちんとした回答貰ってんだから、少しは自分で調べろカス
何故警察庁は法務省の外局ではなく内閣府の外局として設置されているのでしょうか?
771 :
法の下の名無し :2009/12/08(火) 15:19:13 ID:fLxGmhGr
質問です 会社法に違反した場合どこに「コラッ」って言われるんですか? 要するに刑法で言うところの警察に当たるのはどこなんですか?
試用販売で客に試供品を送って、客が気に入らなくて買う気がなければ返品するっていうのは その試用品に対する権利はどうなるんですか?
773 :
法の下の名無し :2009/12/09(水) 12:15:27 ID:GMPPrgAU
やさしい法律スレから誘導されました すいません、質問なんですが 白い巨塔という名作ドラマを見てるのですが、 DQN一家が手抜き手術をしたと財前教授と国を相手取り9000万円の訴訟を起こしたんです それで第一審は財前教授が勝ったのですが、第二審ではおかしな事に負けてしまったんです それで財前は上告したんです しかしDQN一家との裁判、院内政治、対人関係等などでガンに侵されてしまい、死んでしまいます こういう場合って無条件でDQN一家の勝利になるんでしょうか? 9000万ゲッツなんでしょうか? 「おとうちゃんに一言謝ってもらうだけで良いんです!」とか言っておきながらちゃっかりと金をせしめるDQN一家の逆転勝利なんて筋書きは、財前厨である私にとって非常に受け入れ難い事です どうなんでしょうか?大逆転なんでしょうか?
>>773 それだけでは判断できない
一審二審の判決文を書け
裁判や印ない政治、対人関係等で癌は発病しないだろ。
すみませんが質問させてください。 「そして、成年後見人には同意権がありません。成年被後見人の法律行為は、あらかじめ成年後見人の同意があったとしても、取り消すことが出来ます。 成年被後見人は成年後見人が同意したとおりに行動するとは限らないからです。 同意を得ないで行った法律行為は、当然、取り消すことが出来ます」 とあるんですが、 成年被後見人は、一般的な買い物以外の法律行為は、成年後見人によって取り消されるんでしょうか? 同意権がないというのは、本人が同意しなくても、取り消せるということなんでしょうか? おねがいします。
>>774 第一審が
原告等の請求を棄却する
訴訟費用は原告等の負担とする
判決理由の要旨
鑑定人唐木医師の報告によれば術前の胸部CTの左肺の陰影によりガンの転移を疑うのは困難で、
財前被告が炎症性変化と診断し手術を行ったことは間違いとは言えない
さらに付け加えるならば
死因の癌性リンパ管症は本件の場合あくまで死後解剖を行い初めて診断が可能なことであり
その結果論で医師の責任を問うのは医師に対しあまりに過酷な要求といえる
そのような要求は医療の萎縮をまねき、結局国民の健康を脅かす事にもなりかねない
以上
財前被告に法律上の責任を問うことは出来ない
控訴審判決が
被控訴人らは控訴人に対しそれぞれ金1600万円及びこれに対する平成16年1月23日から支払い済みまで年5分の割合による金印を支払え
判決理由の要旨が
被控訴人財前の治療行為そのものは十分に平均的水準を上回るもので法的に責められるべきものではない
しかしあらゆる治療行為がリスクを伴ったものである以上、患者への真摯な説明とそれに基づく同意が必要不可欠となる
にも係わらず被控訴人財前は手術以外の治療法を助かりたいなら手術しかないの一言で退けた事実があり
その過失は否定しがたい
医師は医療技術の専門家であるとともに人間の生命を扱う職業でもある
したがって社会は医師に信頼するにふさわしい人間である事を期待している
被控訴人財前が、診療、研究、教育指導にあたる国立大学医学部の教授である事に考えを及ばすときその責任は厳しく問われるべきである
以上
>>775 裁判やらなにやらでの疲労からガンに気づくのが遅れて死んでしまいました
>>776 ・成年後見人には同意権がない
・成年被後見人による法律行為は、成年後見人の同意があろうが無かろうが
原則として常に取り消し得る(例外→民法9条ただし書)
この2点を抑えておけばおk。
以下にその説明をしますが、面倒だったら読み飛ばして下さい。
法定代理人の同意権は、本人が意思能力を有している事を前提にしています。
法定代理人の同意により行為能力制限による瑕疵は治癒されますが、その他の瑕疵
(意思能力欠如、錯誤等)は治癒されないからです。
具体例を挙げて説明すると、
未成年が予め親権者の同意を得た上で自己の所有する土地を売却しようとしていましたが、
後に翻意し相手方にその旨伝えようとしたところ、当日べろんべろんに酔っ払った状態で
誤って売買契約を締結してしまいました。
この場合、本人及び法定代理人は行為能力の制限を理由に取り消しを主張することは
出来ませんが、意思能力の欠如を理由に無効を主張することは出来ます。
そうすると、法定代理人の同意があると思って安心した相手方において不測の損害が生じ、
取引の安全が害され得ることとなります。
事理弁識能力を欠く状況にある者(成年被後見人)=意思能力が欠如している者という
わけではありませんが、一般に個々の具体的な法律行為の場面において成年被後見人
に意思能力が認められない事が多いのは事実です。
そこで法は、取引の安全と本人保護の調和の要請から、成年被後見人の法律行為においては、
原則として常に取り消し得る(法定代理人の同意による治癒を認めない)としているのです。
このように画一的に処理する事で、取引の相手側及び本人双方の保護を図るわけですね。
>>778 ありがとうございました。
とても詳しく教えてくださったし、とても分かりやすかったので、とても嬉しいです。
丁寧に教えてくださってありがとうございました。
もう一つ疑問があるのですが、
船舶が沈没せずに(ヨットとかが沈没せずに)のっていた人が行方不明になった場合は
特別失踪扱いになるのでしょうか?
沈没していないから、7年間必要な普通失踪扱いなんでしょうか?
もし良ければ教えてください。
お願いします。
780 :
763 :2009/12/10(木) 23:07:25 ID:l/fFE0S0
どなたか、回答お願いできませんか? あるいは他のスレで聞いたほうが良いでしょうか?
>>779 「戦地に臨んだ」、「沈没した艦船の中に在った」というのは、「その他死亡の原因
となるべき危難に遭遇した」場合における例示列挙です。(民法30条2項)
従って、乗船していた艦船が沈没していなくとも社会通念上生存の可能性の低い
と考えられる危難(例.ヨットから海上に転落、爆発に巻き込まれる等)に遭遇した後
に行方不明となったと認めるのに十分な理由があれば特別失踪となります。
>>780 >記事によると75条は内閣総理大臣を含めた広義の国務大臣のようですが、
記事においては「憲法上も不可能」としていることから、読売は貴方のいう「狭義説」
に立っているようですね。
含まれないとする説→総理大臣は在任中訴追されない権利を憲法上認められている
含むとする説→そのような権利は認められておらず、あくまで総理自身の裁量に委ね
られているに過ぎない
さて質問の件ですが、憲法75条の「国務大臣」に内閣総理大臣が含まれるかどうかは
条文の文言から判断するのは困難なように思います。
憲法上「国務大臣」という表現は75条の他に66条2項、68条、99条でも用いられていますが、
内閣総理大臣と国務大臣を主体と客体に明確に分けている68条を除いて、憲法は一般に
内閣総理大臣を含めて「国務大臣」という概念を用いていると考えることは可能です。
これは、75条の国務大臣に内閣総理大臣を「含むとする説」の論拠でもあるのですが、
理由づけとしては十分でないと思います。(続く)
(続き) そこで実質的に判断していく必要があるのですが、まず「含まれないとする説」は、 総理大臣が自身の訴追に同意を与えることは考えられないし、訴追を受けながら (刑事手続きと並行して)内閣総理大臣として在職し続けることは不可能であるとします。 これに対しては、「含むとする説」から自身の潔白を証明するために訴追に同意すること は十分にあり得るし、訴追により総理大臣としての職務遂行に支障を生じるとしても 職務遂行が不可能であるとまでは言えないと反論されます。 この点でもどちらの説が妥当であるか判断するのは難しいですね。 そうすると、内閣総理大臣の地位及び責任の重要性、重大性から判断することになるかと 思います。即ち、総理大臣は重要な地位にある事から他の国務大臣より憲法上強い保護が 与えられているとするならば「含まれない」と考えることになりますし、 重要な地位であるからこそ嫌疑を晴らす機会を総理大臣に与えると同時に国会において 政治責任追及の根拠とされるべきだとするならば「含む」と考えることになるでしょう。 また、訴追されない権利が一般国民には認められていない特権である以上憲法上条文 により明らかにされていない限り認めるべきではないとするならば、「含むとする説」に傾く ことになるでしょうね。 この論点は学説においても古くから議論されているものですが、どちらの説も通説として の地位を築くに至っていないように思います。「含まないとする説」が多数説、「含むとする説」 が有力説といったところだと思います。
784 :
法の下の名無し :2009/12/11(金) 15:59:53 ID:1BSIEPti
胚芽の状態でも胎児には民事(相続とか)が適用されますか?
>>777 上告中に死んだのなら相続人による当然承継が生じるだろ
第1審は医療契約に基づく債務不履行はないとの判断で控訴審は医療契約に基づく付随義務違反を認めただけじゃね?
786 :
763 :2009/12/12(土) 01:50:40 ID:i8w+wcWF
>782-783 大変詳しく説明していただき、ありがとうございます。 総理大臣が自身の訴追の同意権を有しないならば、当然、総理大臣の訴追が 可能だとばかり考えていたので、読売新聞の記事は > 首相の訴追は(首相の同意がなければ)憲法上も不可能とされる という意味で読んでいたのですが間違っていたわけですね。 「含まないとする説」をとった場合には、75条の勿論解釈(でいいのかな?) から首相の訴追が不可能とされるようですが、この不可能とすることについて 解釈に争いの生じる余地はないのでしょうか? あと、この手の議論は古くからあったそうですが、 ネットの検索では見つけることができませんでした。 法律素人が好奇心で見たいと思っても叶わないものなのでしょうか?
787 :
法の下の名無し :2009/12/12(土) 04:25:29 ID:vtfb5Bzo
改名について質問お願いします 今の名前で生活しにくいので改名したく思ってます 理由なんですが ある人物に嫌われているからです そいつは色々な世代 ジャンルの人間と接点があり私が行く職場などを調べては嫌がらせをしてきます また上手く嫌がらせに見えないように同僚に近づき情報を流しています 市単位で個人をいじめている と言った方がわかりやすいと思います もうこれ以上は無理なんでどないしたものかと 名前変えて隠れたい
>>786 >「含まないとする説」をとった場合には、〜首相の訴追が不可能とされるようですが、
>この不可能とすることについて解釈に争いの生じる余地はないのでしょうか?
ないといっていいでしょう。
確かに、75条の「国務大臣」に内閣総理大臣が含まれないとすることから当然に
内閣総理大臣は憲法上訴追されない権利を有しているということが導かれるわけでは
ありません。論理として、75条は内閣総理大臣を除く国務大臣の訴追に関して定めた
規定と考えることもできるでしょう。
ただそうすると、内閣総理大臣の訴追を定めた規定が存在しないことから、憲法上
国務大臣は内閣総理大臣よりも強い保障を受けることになってしまいます。
これは、内閣総理大臣が首長であること(憲66条1項)と明らかに矛盾しますので、
解釈論としてこのような解釈は妥当ではないということになります。
そもそも含まれないとする説は、内閣総理大臣は他の国務大臣よりも憲法上強い保護を
与えられているという考えをその出発点としています。
要するに、含まれない→訴追されない権利を有しているするのではなく、
訴追されない権利を有している→含まれないとするということですね。
>ネットの検索では見つけることができませんでした。
重要論点でもなければ実際的な論点でもないからだと思います。
>法律素人が好奇心で見たいと思っても叶わないものなのでしょうか?
そうですねぇ、こうした掲示板で質問するなり最寄りの大きめの書店で調べてみる
とかですかねぇ。細かい論点を調べたいときは、概説書よりも注釈書(コンメンタール)
が良いかと思います。
>>787 変えたいと思ってる名前で数年生活して、
年賀状とかも友人に頼んでその名前で送ってもらったりして
ある程度その名前での生活実態があれば家裁で認めてもらえる
という話は聞いたことある。
ただ、「嫌がらせされてる」「いじめられてる」という辺りが統質臭いから精神科勧めます
790 :
法の下の名無し :2009/12/12(土) 13:41:50 ID:/Pr6jUJp
長野県の善光寺www阪急阪神ホールディングスwwwwwwwwwwww
壮絶いじめ宝塚歌劇団(阪急阪神ホールディングス)w
長野県善光寺の娘(96期)と宝塚歌劇団と副校長と96期が犯罪を捏造して、岩手出身の金もコネも無い女生徒を退学処分にした。www
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△▼【万引捏造】96期[Part15] 【冤罪退学】▼△
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/siki/1260543134/ 【Googleは】宝塚音楽学校冤罪退学事件3【ハッカー】
http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/ms/12 ★60390479/
宝塚音楽学校を退学処分になった女性、不祥事を捏造されたとして提訴
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/news2/125 ★7679254/
宝塚音楽学校でガチャ切りしたの誰なんだろうね?
事務員とかな電話対応やクレーム対応習わないのかとらびっくりなんだけど。
宝塚歌劇営業部はまともな対応だね。
音楽学校は、アーアー聞こえなーい電話ガチャンって姿勢だからね。
裁判所にもアーアー聞こえなーいだし、クレームなんか聞く気もなさそうだよ。
791 :
法の下の名無し :2009/12/12(土) 21:45:25 ID:6PH1irzh
>>788 何度もありがとうございます。大変恐縮です。
おかげ様で一連の疑問が氷解しました。
コンメンタールとかは素人にはハードルが高そうに感じていましたが
機会を見て挑戦してみようと思います。
憲法のコンメンタールは良いのがないよな 条解や我妻コンメンタールのようなのがないし 基本法コンメンタールはちょっと物足りないけど注解法律学全集は絶版だからな… 宮沢コンメンタールは流石に古いし
>>771 法学入門書で民事と刑事の違いについて勉強したらわかります。
795 :
法の下の名無し :2009/12/14(月) 16:21:33 ID:mhBS2spa
ラーメン屋でラーメンを注文するのは売買契約?
>>795 製造物供給+席の提供契約だな。何て言うんだろ。意外に難しい。
裁判員制度て法改正なしに重罰化できるから作ったの? 迅速な裁判てのは建前で
マスコミが裁判の結果に文句言うから、国民代表が 裁けばマスコミも文句を言えないだろうということで導入した。 裁判員裁判にしたところで、重罰化にはならんだろ。
799 :
法の下の名無し :2009/12/18(金) 19:06:05 ID:otW/r0Pk
先ほど「関東教育●」というところから教材の押し売りみたいな電話がかかってきました。 私の子供の学校の連絡網から電話番号と名前を仕入れたようで、 「どこからもれたのか?」と聞くと、「名簿業者から購入した」というので その名簿業者をどこか聞くと「言う権利もないので教えない」といいます。 これは個人情報保護法に違反しているのでは?と聞くと相手は 「教材の紹介ですから目的がある。個人情報保護法を勘違いしてませんか? これは内閣でも認められてますよ。市役所でも個人の情報は仕入れられるんですから」と 強気に出られました。はたして相手の言い分は通っているのでしょうか?
失礼致します。
日本国憲法に「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて」とありますが、
国民から出たものをなぜ「そもそも」という言葉で国民の上から頂いた物にしているのか違和感を感じます。
前文のことを言っているのなら少し大げさに見えますし、世界常識というにも唐突な決め付けのように感じます。
しかも「国民の厳粛」という語がその下に来る様になっているのです。
これは天皇主権を意図した非民主的ギミックでは無いでしょうか。
お教え願います。
日本国憲法
ttp://www.sacrako.com/asset/SI/ZENBUN.html
801 :
800 :2009/12/19(土) 02:04:54 ID:zeAAOdtM
上の800です。
少し補足させていただきます。
英語の日本国憲法では「そもそも」自体が無視され、日本人にしかわからないギミックワードになっているのです。
(当該箇所対訳)
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて
Government is a sacred trust of the people,
「そもそも」とは英語にいたしますと普段は筆者目線の「in the first place」「to begin with」と訳すことができます。
しかし日本語の「そも」とは「上位の意思を下位の者に伝える」意味を持っております。
権威者の意思を筆者が下の者に伝えるときに用いられる言葉なのです。(「autholitatively」のような語)
国民主権の原理おいて、権威者は国民以外に認められないはずです。
天皇の章が始まる前に、準備をするように国民を越える権威者を示唆するということは、天皇主権へと導こうとしているのではないでしょうか。
何か意図的なものを感じるのですが、憲法学専攻の方などでこの議論をされておりませんでしょうか?
素人ですので一抹不安になりご質問させていただきました。
英語対訳日本国憲法
ttp://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?re=02&ky=simultaneous+trial+and+decision&page=8&la=01
すみません。どうしても分からないので質問させてください。 債権で債権者の父が、債務者である息子に1000万円を貸していて、父が亡くなると債権者と債務者が混同して1000万円を返す必要がなくなると聞きました。 この場合は、相続について父と息子しかいないという設定での話ですよね? 他に子供がいれば、ちょうど1000万円はもらえないですよね? つづく
そしてこのときに、債権者である父の1000万円に、別の人Zさんの抵当権が設定されている場合は、債権は消滅しない となっています。 ここがよく分からないのですが、債権者である父は、お金1000万円をZさんに借りていて、その1000万円を抵当していた?ということでしょうか? ちょっとよくわからず、困っています。 教科書に書いている内容を書いてみると 「債権者Mと債務者mが父子であるとき Mとmに1000万円を貸していましたがMが死亡したことによりmは相続人となり mがMの貸金1000万円の債権を相続したとき 貸金1000万円はの債権に関して mは債務者でもあり債権者でもあることになりますから この債権は消滅します。ただし 貸金1000万円の債権の原因として別の人Zの抵当権が設定されている場合は消滅しません。 この債権が消滅してしまうとZの抵当権も消滅してしまうからです」 となっています。 Zさんが債権者で、Mが債務者であった、ということなんだろうかとも悩んでいます。 もしよければ教えてください。 おねがいします。
>>803 Zの抵当権てのが債権質の間違いってことはない?
金銭債権に抵当権は設定出来ないし…
抵当権は通常、Mm間で不動産賃貸借契約が締結され賃借権が対抗要件を備えた後に土地に抵当権が設定された場合には
賃借権は消滅せず土地買受人に対抗できる(最判昭和46・10・14民集25・7・933)って事例の説明に使われるはず
805 :
法の下の名無し :2009/12/20(日) 23:51:17 ID:+DYs5CPU
弁済の提供が難しすぎる・・。奥田昌道に依れば、確定期限付きの取立債務であれば、売主は準備さえしていれば現実の提供となる一方、不確定期限の場合には売主は口頭の提供を要するとしているが、意味がわかりません。 どなたか詳しい人、真剣に御教授下さい。。
806 :
法の下の名無し :2009/12/21(月) 00:43:21 ID:8Q5kUhQr
他人物売買の要件って何ですか?
807 :
法の下の名無し :2009/12/21(月) 17:54:19 ID:NwlehZl5
すいません、 質問です。 今日裁判所に行って 刑事裁判を 傍聴してきたのですが その内容や感想を ブログに書かない方が いいのでしょうか?
項の番号について教えてください。 法律の途中に条を挿入する場合は「○条の2」と枝番号をつけるが、 項を挿入する場合は挿入した後の項の番号をずらすと見かけた事があります。 他の法律なんかで「〜法○条×項の場合は」と参照されていれば、 項の番号がずれてしまえば困るのではないですか?
809 :
法の下の名無し :2009/12/21(月) 22:10:10 ID:4Ek5etJC
大審院判決録で、とても読みたい判決があるのですが、いかんせん旧字で読めません。 現代語訳されてるものはないでしょうか?宜しくお願いします。尚、大判大正民10.7.8です。
>>805 現実の提供というのは受領可能な状態を作り出せば足りるので
履行期前は準備してれば現実の提供といえるのですが
履行遅滞に陥った場合(履行期後)は,債務者に帰責性があるのだから
債務不履行を解消するためには口頭の提供を要するということです
>>806 意思表示の合致です。
他人物売買の担保責任の要件なら
別人が所有していたことや,権利移転不能が要件となりましょう
>>807 被告人や事件関係者のプライバシー権には十分留意してください
>>809 同日に7つ判例あるようですが
810さん ありがとうございます!
812 :
809 :2009/12/22(火) 09:17:42 ID:foptqHLc
810さん、有難うございます。大正10年7月8日第1民事部判決で、手付金倍額償還請求の件です。
813 :
法の下の名無し :2009/12/22(火) 09:55:21 ID:QHASj0GT
私も口頭の提供のところで疑問に思ってたところがあります。 条文上通知と催告が要求されてますが、判例等も厳密にこれを要求してる訳ではないですよね? また、解除する際に解除で要求される催告と493の催告の2つが要求された時、一回の催告で両方を兼ねるのでしょうか? 宜しくお願いします。
814 :
法の下の名無し :2009/12/22(火) 18:21:04 ID:XPeZceIB
質問があるんだ。 甲(♂・O型)と乙(♀・A型)は恋人同士で付き合って2年弱でできちゃった婚しました。 入籍を済ました後乙は無事出産。 しかし甲、乙間に産まれた子供の血液型を調べた結果、子供はAB型であることが判明した。 甲が乙に問い詰めると、乙には甲と付き合う以前から、元カレである丙(♂・B型)との関係が結婚する直前まで続いており、どうやら子供は乙と丙の間の子であることが検査の結果判明した。 甲は離婚を主張している。しかし丙との関係が途切れた乙は、離婚は認めない。仮に離婚するにしても養育費を払うよう主張している。甲は養育費を払う意思はない。 この場合、甲は離婚しても養育費を払わなければならないのだろうか? お願いしますm(__)m
民法の試験?
816 :
法の下の名無し :2009/12/22(火) 23:41:03 ID:XPeZceIB
いや、友人に質問されて答えれなかったから悔しくてw
817 :
法の下の名無し :2009/12/23(水) 13:47:53 ID:8x4PCjhb
質問です。 私は今年から保険会社でつとめた始めたのですが、 被害者の方に損害の立証責任はそちらにあると言っても納得して頂けません。 立証責任が被害者側にあるのはどこかに書いてあるものですか? それとも漠然とした決まりなのでしょうか? よろしくお願いします。
>>817 民訴の証明責任分配法則について法規説をとることの帰結
損害の存在は保険金支払請求権の発生を基礎づける事実だから権利を主張するものが主張立証しなければならない
法律の根拠を示したところで納得しないだろ。 納得させられるかどうかは法律の問題ではないよ。 保険会社の立場から適切な接し方をすればいいだろ。
>>814 嫡出否認(民法772, 774, 777)と、親子関係不存在確認において血液型の背馳(はいち)
により嫡出推定を覆すことができるかどうかについて調べてみましょう。
なお、扶養料支払い義務は法律上父子関係があるかどうかで決まるので、離婚は関係
ないです。
こういう回答は不親切に思われるかもしれませんが、ここは学問板ですので、自学自習
が基本です。
>>812 文献漁ってみましたがないですね すみません
>>813 いま家なので文献がなく,正確なことは言えませんが
とりわけ債権者の受領拒絶の場合は,債務者に履行のために出来る限りのことをせよとするのは
信義則に反する、ゆえに,口頭の提供で足りる…と考えられていますので
求められる「準備」の程度は緩和されます。
受領拒絶債権者が翻意した場合に,すぐ現実の提供ができる程度の準備で足りるはずです。
他方,493条の催告は,準備・通知・催告という1セットで弁済の提供があったとされ
「自己の債務」につき債務不履行を負わなくなるという効果が生じるものです。
相手方を履行遅滞に付す効果のある催告(412条3項)とは全く法的意味が違います。
解除というのは,「相手方の債務」についての不履行が要件となるので,
解除する場合には,相手方に履行せよと催告が必要です。
>>814 上の方が既に的確なアドバイスをされていますので説明はしませんが
今日家裁に行ったときタイムリーなことに嫡出否認の話がありましたねえ
DNA鑑定(10万円程度)やれば確実に今は実親子かどうか分かるみたいなんで
心配いらないんじゃないですか。
>>817 >>818 >>819 さんのいうとおりです。
「これだけ損害が発生したからこれだけの額を払え」と被害者から言ってこない限り
加害者や保険会社はいくら払うべきか分かりませんし。
822 :
800 :2009/12/23(水) 23:42:56 ID:mbOuaNsM
800です。 自己解決いたしました。
823 :
法の下の名無し :2009/12/23(水) 23:54:08 ID:4GGpmflY
814です。
>>820 と
>>821 の方、本当にありがとうございましたm(__)m
ここからはじぶんで調べてみます!
824 :
法の下の名無し :2009/12/24(木) 21:38:04 ID:iJx39aRV
相殺の担保的機能についての質問です。 最高裁判例昭和45年06月24日で 「相殺の制度は、互いに同種の債権を有する当事者間において、 相対立する債権債務を簡易な方法によつて決済し、もつて両者 の債権関係を円滑かつ公平に処理することを目的とする合理的 な制度であつて、相殺権を行使する債権者の立場からすれば、 債務者の資力が不十分な場合においても、自己の債権について は確実かつ十分な弁済を受けたと同様な利益を受けることがで きる点において、受働債権につきあたかも担保権を有するにも 似た地位が与えられるという機能を営むものである。」 とありますが、「受働債権」という部分が納得いきません。 債権者の立場からすれば、受働債権とは債務ですよね? 債務になぜ担保を有するのか、自働債権ではないのか、と どうしても理解できません・・・
>>824 通常担保とは自己の債権が確実に満足されること(あるいはその制度)を言いますが、
相殺においては相殺者の債権(自働債権)が満足されるわけではなく、
相手に対する債務と自己の有する債権が対等額において消滅するに過ぎません。
つまり、相殺の担保的機能とは、相手の有する債権(受動債権)を確実に満足させること、
即ち自己の債務の履行を確実化することを意味します。
担保するのは、相手の債務の履行(自働債権)ではなく、自己の債務の履行(受動債権)なわけです。
乱暴な言い方をすれば、弁済はまだしてないけど既にしたようなもんいうことですね。
担保=自己の有する債権の確実化という固定観念を持っていると、混乱するのも
仕方ない事だと思います。
826 :
法の下の名無し :2009/12/26(土) 01:35:20 ID:orqhnDVT
>>824 それは別の人からどういうことなんだ,って聞かれたことがあるんですが(笑)
45年判決の無制限説によると
受働債権が差し押さえられても,差押え前に自働債権を取得しさえいれば
⇒受働債権についての債権者の相殺が差押えに優先する
=それにより自己の債権(自働債権)につき優先的弁済を得られる
=相殺の担保的機能がばっちり働く
ということですよ。
判例はわかりにくい表現ですが,
要は自働債権につき優先弁済を得られるってことを言ってます。
鳩山首相の9億円は申告漏れですか?それとも脱税?
>>824 825さん、826さんの言うとおりですが、便乗して言うと、
A銀行はBに貸付債権を持つ(自働債権)
BはA銀行に預金債権を持つ(受働債権)
CはBのAに対する預金債権を差し押さえたとしても
A銀行は貸付債権と預金債権とを相殺すれば貸付金の回収と同じ効果がある、
この相殺によって自己の貸付金が回収されたのは、預金債権が担保として働いたから。
つまり、貸付金たる自働債権につき担保権はないのだ、というのを前提にして、
受働債権たる預金債権につき、あたかも担保権を有するに似た地位が
与えられる機能を有する、と言っているだけで、
受働債務に担保権を有するに似た地位があるという言い方はおかしいので
(債務に担保権があるという表現はおかしい)、それを避けただけなんじゃないのかな。
「債権者の立場からすれば」の表現から読んでいくと「受働債務」と言いたいところですが。
預金担保で貸付するなら、貸付債権には預金という担保があることになり、
自働債権たる貸付債権には担保権あり、という表現も可能になるでしょうが、
ここでは預金を担保にするという特約とか関連性がない場合の話なんでしょ。
両当事者の公平という観点を思い出せば、825が正しそうだ。 でも預金者してみれば相殺しろと頼んだ覚えはないし、 おためごかしのように聞こえるけどさ。 この理解の有無が無制限と制限説の対立点じゃないのかな。
まぁ、担保的機能自体の理解に対立があるわけでなく 825の説明が正しいことを前提にして、 それを制限しよかどうしよかの対立だ。
831 :
法の下の名無し :2009/12/27(日) 19:04:38 ID:CuQ+r3kK
受働債権=担保的機能を果たすと読んでごらん 内田貴は授業でそう説明してたよ
200 :氏名黙秘:2009/12/27(日) 16:56:51 ID:??? 債権法改正のあり方について―川井健(法律時報増刊・民法改正を考える) 債権法改正検討委員会の「検討が行われている。 しかしながら、伝統的な通説・判例のどの点に欠陥があってこれを是正すべきだという説明が必ずしも十分になされていないように思われる。 通説・判例につき、具体的に不都合を指摘した上での新たな提案なら説得力があるが、… 「にっちもさっちもいかない」点を是正するという姿勢ではなく、 一部の学者のみによる学者草案という印象が強い。 学者による新たな法理の展開ではなく、 紛争解決基準として何が望ましいかという検討が必要である。 日本民法は、…学者、裁判官、弁護士等の先人の努力によって築かれた柔軟な解釈によって変質を遂げ、 成文法主義に立脚しながらも、実質的には、判例法主義に近い独自の法となっている。 それは、まさに110年の誇るべき文化遺産といえる。… 立法論として、債務不履行や危険負担などの債権法の基本構造を変えるには、 もっと慎重でなければならない。
833 :
法の下の名無し :2009/12/27(日) 19:12:58 ID:CuQ+r3kK
> つまり、相殺の担保的機能とは、相手の有する債権(受動債権)を確実に満足させること、 > 即ち自己の債務の履行を確実化することを意味します。 いやこれは変だわ 相殺で担保される債権が受働債権になっちゃってるのか?
834 :
法の下の名無し :2009/12/27(日) 23:20:37 ID:UvHKtHfa
学問としての質問だから、ここで良いのかな? 今日、「坂の上の雲」というドラマを見ていたのだが、そこに出てくる アメリカの軍人がこんなことを言っていた。 「戦史研究は重要だ。そこから自分なりの原理原則を見出す。 そうして見出したものだけが応用の利く生きた知識になる。 学ぶだけじゃつまらないからね。」 と言っていた。 これって法律学にもいえることかな? 実定法の研究には「判例研究」が欠かせないと聞いたことがあるが、やっぱりそれは自分なりの原理原則を見出すためなのかな?
根抵当で極度額が元本確定後でも出来るということですが。 この場合元本が確定しているのにわざわざ 極度額を確定させる必要性は何でしょうか? 例えば1000万の極度額の根抵当が 500万で元本確定したとして 極度額を変更しなかったら どういう不都合があるのでしょうか?
836 :
法の下の名無し :2009/12/28(月) 00:10:43 ID:rYYEQi/I
>>835 根抵当権では、元本確定後に発生した利息・損害金も極度額まで担保されます。
この元本確定後に発生した利息・損害金を担保するために
極度額を増額する実益があるんです。
837 :
法の下の名無し :2009/12/28(月) 14:01:18 ID:6s5T9+sh
>>836 利息の元本組み入れは全く違う話だと思うが・・・
>>835 登記上は1000万円の担保が付いたままだから、
新たな担保設定に事実上の不利益が生じる。
839 :
法の下の名無し :2009/12/29(火) 01:59:49 ID:PJxQuUMW
民法?かわかりませんが、ネット上に住所などの個人情報をさらされてしまったので相談したいのですがどこのスレがいいでしょうか?
840 :
法の下の名無し :2009/12/29(火) 02:09:12 ID:PJxQuUMW
すみません。自己解決しました
828 >受働債務に担保権を有するに似た地位があるという言い方はおかしいので >(債務に担保権があるという表現はおかしい)、それを避けただけなんじゃないのかな。 >「債権者の立場からすれば」の表現から読んでいくと「受働債務」と言いたいところですが。 いまさらながら、上記は撤回。 潮見・債権総論U344頁には、 「相殺をしかける主体の側から表現すれば、自働債権を有する者は、 あたかも自働債権を被担保債権として、受働債権の上に債権質権の 設定を受けたかのような地位に立ち、」と書いてある。 判旨の当該表現の説明としては、なるほどさすがという感じ。
842 :
法の下の名無し :2009/12/29(火) 23:54:52 ID:WsaN3Nt9
初心者からの質問です。 金銭消費貸借契約は、なぜ片務契約でかつ有償契約なのですか? 利息をつけて弁済しなければならないので、双務契約かと思うのですが。 有識者の方、ご教示下さい。
>>834 債権法改正のあり方について―川井健(法律時報増刊・民法改正を考える)
債権法改正検討委員会の「検討が行われている。
しかしながら、伝統的な通説・判例のどの点に欠陥があってこれを是正すべきだという説明が必ずしも十分になされていないように思われる。
通説・判例につき、具体的に不都合を指摘した上での新たな提案なら説得力があるが、…
「にっちもさっちもいかない」点を是正するという姿勢ではなく、
一部の学者のみによる学者草案という印象が強い。
学者による新たな法理の展開ではなく、
紛争解決基準として何が望ましいかという検討が必要である。
日本民法は、…学者、裁判官、弁護士等の先人の努力によって築かれた柔軟な解釈によって変質を遂げ、
成文法主義に立脚しながらも、実質的には、判例法主義に近い独自の法となっている。
それは、まさに110年の誇るべき文化遺産といえる。…
立法論として、債務不履行や危険負担などの債権法の基本構造を変えるには、
もっと慎重でなければならない。」
職務質問に伴う所持品検査についてなんですが、 所持品検査行為が犯罪捜査でもあると評価された場合に、その根拠を刑訴法197条1項に求めるという説明はできないのでしょうか? 捜査段階に至ってないものはともかく、捜査とも評価されている職務質問の根拠を警職法に求める理由がどうもよくわからなくて・・・ とんちんかんな質問だったらすいません
>>842 >なぜ片務契約でかつ有償契約なのですか?
>利息をつけて弁済しなければならないので、双務契約かと思うのですが
この文章だと、
貸主の貸す債務と、借主の元本と利息の返還債務とが
互いに債務を負担し合う双務契約であり、
貸主の貸す債務だけの片務契約はおかしい、
と理解しているようですね。
ところが民法587条では、消費貸借は返還の合意をして、
目的物受取で契約が成立する要物契約とされており、
元本を受取ってしまえばそれで契約は成立したことになり、
あとは借主の返還債務しか残らないところから、片務契約とされます。
つまり貸主は元本を渡しちゃったんだから、貸主の貸す債務はもはやなく、
借主の返還債務だけの片務契約なのです。
あとは、予約だの諾成的だの有償だの無償だの、の話になりますので、
詳しいテキストなどで調べてみてください。
846 :
法の下の名無し :2009/12/30(水) 09:29:25 ID:k+UucUCJ
>ところが民法587条では、消費貸借は返還の合意をして、 目的物受取で契約が成立する要物契約とされており、 この辺がよー分からんところだよな。民法の起草者は馬鹿だったのかな?
847 :
842 :2009/12/30(水) 09:52:22 ID:yzzK6gLH
>>845 さん
ご丁寧にありがとうございます。
色々と調べてみます。
>>846 さん
民法って、おかしな世界観でできているところがありますね。
二重譲渡の不完全物権変動説なんて、苦しすぎますよね。
848 :
法の下の名無し :2009/12/30(水) 14:00:01 ID:WqXbQcHi
国立大学の寮の一室に居座っている人間を退去させようとする場合、その人が学生の場合と 学生の身分を失っている場合で対処方法って変わってくるんですか?
>>848 法律論としては在寮資格があるかどうかが重要です。
事実の問題としては、学生身分があれば法的措置は控えることが多いですが、
大学が正常化に向けて強い意志を持っていれば学生身分のある不法占有者に
対しても法的措置をとるでしょう。
>>846 要物契約構成は、ローマ法以来の沿革。
当時スイス法は諾成契約としていたことを知りながら、
要物契約を否定する理由もねーだろ、と理由書に書いてあるそうだ。
諾成だと金を受け取ってないのに、「貸しただろう、返せやボケ」と
いう輩も出てきそうなので、金を受け取るまでは契約不成立とした。
この場合の借主保護はそれなりの合理性は感じられるな。
以上、出典は潮見・契約各論T297頁
ところで、債権法改正検討委の「基本方針」の消費貸借条項はどうなってるんだろう。
要物契約構成なのだろうか?
851 :
法の下の名無し :2009/12/30(水) 23:20:55 ID:WqXbQcHi
>>849 法律論の方でお聞きしたいんですが学生の身分がある(在寮資格がある)場合でも
強制的に退去させることは可能なんですか?
あと学生の身分が無い場合と比べて事前に通達が必要or即時強制で退去させることが出来るなどの退去までのプロセスに違いはあるんでしょうか?
>>851 「学生の身分がある」=「在寮資格がある」とお考えのようですが、全寮制の学校か何かでしょうか。
>>852 上の方で在寮資格のことが出てたので=と勘違いしてしまったようです
すいません在寮資格は関係無くて関係あるのは学生身分についてだけです
>>834 「筆者も、これらのシンポジウムに出席したが、参加者は、民法研究者にとどまらなかった。・・・
学者グループによる提案の中には、その基本的性格からして、
実務を混乱させるような不測の影響を及ぼすものや、
実務からみれば改善の余地のあるものが多々含まれていることも確かであろう。
そうした問題がないかどうかを、実務家たちが集いあって勉強し討論して、
さらには、実務を前提とした民法(債権法)改正のあるべき形を具体的に提示することは、
きわめて有意義である。
これこそ、いままさに実務家に期待される役割である。
真に理想的な法改正は、研究者と実務家とが互いに長所を発揮し合い
不足を補い合わなければ実現しない。
そう考えれば、実務家は、この際多忙を口実に課題を放置するのでなく、
これまでにも増して大いに発言し、民法(債権法)改正への見方を公表することが期待される。」
NBL919号・新堂幸司先生
855 :
836 :2009/12/31(木) 14:24:46 ID:nOp3+XZE
>>838 利息の元本組み入れの話ではありませんよ。
>>835 >>836 では書き忘れましたが、元本確定時に具体的に
発生している債権でなくとも、元本確定時に将来発生する
法律上の可能性のある債権であれば当該根抵当権で担保されます。
根抵当権設定時の極度額を超えて元本が確定して
しまった場合はもちろんのこと、
このような将来発生する法律上の可能性のある債権、元本確定後
に発生する利息・損害金などを全額担保するために
元本確定後に極度額を増額する実益があると思います。
856 :
法の下の名無し :2010/01/01(金) 08:12:10 ID:Q2Wdj6dJ
ご丁寧にありがとうございます。
いま日本の最高支配者は薩長連合(鹿児島県、山口県)の田舎侍です。
・坂本龍馬は日本をいまも破壊しているテロリスト薩長連合の工作員だっただけの者です。
・織田信長の時代から戊辰戦争まで、鉄砲隊のガンパウダーはガンパウダー1樽につき、
日本人の若い娘50人を海外に売ることで調達していました。
・自殺者3万人(実際は8万とも)は薩長連合が原因です。日本はいまだに武家社会です。
・明治維新テロは薩長連合が海外の貴族やユダヤから金を借り(年利18%)て起こした国家転覆テロ。
・総理大臣、大蔵大臣、外務大臣や公安、警察、自衛隊の歴代トップは鹿児島県、山口県、
高知県、佐賀県、 長崎県出身者ばかりです。 公務員は薩長連合の使用人です。
公務員は国民を支配する道具。国策捜査は薩長連合やアメリカのための捜査です。
・日本経団連の企業は明治以前からの支配階級の関係者が興したものばかり。
・アメリカを代表する洗脳の専門家アーネスト・ヒルガードは戦後来日して
「戦後日本の教育の非軍事化」のために働き、スタンフォード大学からその功績を讃えられます。
鳩山由紀夫もスタンフォード大学卒業です。洗脳はいまも続いています。
・薩長連合は株式会社ゆうちょ銀行の郵便貯金を海外の貴族やユダヤに差し出そうとしている。
・アメリカ財務省証券購入で日本人は毎年アメリカに30兆円以上差し出している。
・日本人が貯蓄した金が海外にいき、信用創造で1000倍になりそれで日本の土地が買われる。
日本は破産し、IMF管理下でも 薩長連合は安泰で国民はIMFに感謝するように洗脳される。
(洗脳支配 苫米地英人 株式会社ビジネス社)
日本の政治家には朝鮮人がいます。安★部、小★泉、菅★、小★沢。
2ちゃんねるはトウ一きょう会が運営してIP集めや、自作自演して洗脳工作する場です。
http://jb ★bs.liv★edoor.jp/bbs/read.cgi/news/20★92/11★94947143/
薩長連合は戦争やシベリア抑留で日本人の抵抗勢力を殺したのか。戦争は自国民を殺すためにも使われる。
薩長連合のために警察がインターネット規制をする。今年東京では匿名でネットカフェから情報を発信できなくなる。
情報遮断、ネット情報遮断、ネット検閲は戦後の洗脳と同じやり口。薩長連合は日本人ではない。w
いわゆるダウンロード違法化が本日から始まったわけだが他板では、刑事の罰則がない→逮捕がない、という解釈が横行している。 罰はなくとも罪を確定するために、起訴→公判を経るのは言うまでもないが、その前段階として逮捕も有り得るのではないか?そこでガサ入ってファイルの中身にいちゃもんつけて別件ってのも。 どなたか原則、そして実務を書く場合は峻別してお願いします。民事は無視して下さい。当方どうにも刑事系は疎いもので。
>>858 少なくとも、刑事罰が規定されていない法律違反では
逮捕もできないし、捜索差押え令状も出ない。
この点を明確に定めた法律は無いが、刑事訴訟法上、
令状請求時には「罰条」を明示することが必要であり、
罰条としては、犯罪構成要件と法定刑が定められた
条文を記載する必要があると解釈されている。
>>859 勉強になります。
しかし、ということは何をもって「違法」と認定するのでしょうか。
構成要件該当性すら立証できないですよね。
もしかしてダウンロードという行為は類型的に「違法」な実行行為ですよ、という宣言でしかないのでしょうか?
861 :
法の下の名無し :2010/01/01(金) 17:34:26 ID:R9AwINV/
すいません、起訴すらされない、という前提で書いてしまいました……
>>860 何言ってるのか分かりません。
ダウンロード行為そのものは、刑事上、違法ではないし、
刑事裁判で違法と認定する必要も無い。
今回の改正は、悪意のダウンロード行為が、民事上、
違法な著作権侵害行為である(損害賠償や差し止めの
対象となる)ことが明確になっただけです。
法律を作ってる間にいつの間にか ストリーミングなんて技術も発達してしまった
864 :
法の下の名無し :2010/01/01(金) 20:04:05 ID:5XNYI7sa
>何言ってるのか分かりません。 新年早々キツイお言葉
867 :
法の下の名無し :2010/01/03(日) 06:56:45 ID:Al1ocbFC
【質問】 亡くなられた俳優の顔写真を年賀状に使用しても問題ないのですか?
>>834 債権法改正検討委員会の「検討が行われている。
しかしながら、伝統的な通説・判例のどの点に欠陥があってこれを是正すべきだという説明が必ずしも十分になされていないように思われる。
通説・判例につき、具体的に不都合を指摘した上での新たな提案なら説得力があるが、…
「にっちもさっちもいかない」点を是正するという姿勢ではなく、
一部の学者のみによる学者草案という印象が強い。
学者による新たな法理の展開ではなく、
紛争解決基準として何が望ましいかという検討が必要である。
日本民法は、…学者、裁判官、弁護士等の先人の努力によって築かれた柔軟な解釈によって変質を遂げ、
成文法主義に立脚しながらも、実質的には、判例法主義に近い独自の法となっている。
それは、まさに110年の誇るべき文化遺産といえる。…
立法論として、債務不履行や危険負担などの債権法の基本構造を変えるには、
もっと慎重でなければならない。」
川井健(法律時報増刊・民法改正を考える)
869 :
法の下の名無し :2010/01/04(月) 11:54:37 ID:YCOWTm3h
2005年8月に小泉純一郎は衆議院解散前に大臣を罷免し、解散した三日後に前衆議院議員を大臣に任命しました。 何故、憲法68条に違反しないのですか?
というか、何がどういう理由で反すると思うのかをまずお前が書かないと 答えようがないだろ。エスパーかよ。
?
872 :
834 :2010/01/04(月) 19:11:55 ID:MKNsKHLX
>>843 >>856 >>868 どの文章でも、法改正における判例研究の重要性を謳っていますね。やはり、法律学も歴史研究が重要なんですね。
自分も研究にあたっては判例研究に力を入れてみようと思います。
個人情報保護法第二十七条に関する質問です これは本人に第三者提供を含んだ利用目的を明示させていれば、送信された情報(氏名や住所等) を未来永劫晒しても構わない。と解釈してよろしいですか?
研究者がロー教員であるメリットって何ですかね?
>>862 あれ?
本当にそうなの?
俺も刑事上違法になると聞いたのだが、間違いだったのか。
>>834 「債権法改正検討委員会においても、
…改正の理由について議論されたことはない
学者の有志の会が、なぜ改正するのかという議論も経ずに作った案が、
国の機関である法制審のたたき台になることはありえないし、また、
あってはならないことである。
100年以上にわたって現行民法を前提として社会の人々が生活を営んできた…
この事実は、それ自体で、法制度にとっては一つの、そして大きな価値であり、それを変えようとする場合には
なぜ変えるのか、その理由が示されなければならない。
したがって、法制審の債権法部会においては、
まず、この点をじっくり議論していただきたい。
そもそも改正の理由が決まらなければ、
どの条文をどのように改正するかは決まらないはずである。」金融商事判例1328号1ページ
しかし、内田貴・ケース研究301号1頁は、
「いま債権法を中心とした民法の抜本改正が議論されている。…
8月1日に日本で発効したウィーン売買条約の場合、
たとえ現時点の日本の国際取引実務にあわないルールがあったとしても、
実務の方を条約にあわせるべきだ」
現実の判例には法学では扱い辛いパラメータが 多く含まれているので 研究してもツギハギだらけの理論になると思う
878 :
法の下の名無し :2010/01/06(水) 23:00:34 ID:MhMInJTr
末弘、四宮は判例研究を重視した
879 :
834 :2010/01/06(水) 23:53:12 ID:/FlwQ6KA
>>877 >>878 判例研究もやり方次第ということなんですかね。刑法学の前田雅英先生なんかは
判例をかなり重視して理論構築をされておられましたよね。扱い方次第ではかなり
有益になるのではないでしょうか。
質問させていただきます。 当方、某小売業でアルバイトをしているのですが、選挙が近くなると 店長よりある党の候補者の名前入りのビラが渡されます。 見れば大概の人は一目で後援会の入会申し込みだと分かるのですが、 店長からは「メールが送られてくるorTelがあるだけだから」の説明しかされません。 自分はその政党に対して欠片も良いイメージを持っていないし、拒否するんですが、 バイトの一部は言われるまま住所氏名メールアドレス等を記入しております。 配られたビラは記入しないなら返却しろと言われ、持ち帰ることは出来ません。 お聞きしたいのは、 1.正社員で労組に入っているならまだしも、バイトに対してこの様な事をする店には 問題は無いのか。あるとしたらどのような点か。 2.そういう経緯で後援会の人数稼ぎ+個人情報収集をする政党側に問題はないのか。 ある場合、他政党支持者として出来る事は何か無いか。 3.現時点で記入を拒否して解雇等はされていないが、今後そのような目に遭った場合、 どのように対処すべきか。 …の3点です。レスは気長に待ちますので、気が向いたらレスよろしくお願いします。
881 :
法の下の名無し :2010/01/07(木) 16:51:15 ID:x/aPuUuq
定められた手続きにより死刑が執行された後に、死刑が執行された死刑囚が生き返ってしまった場合 二重処罰の禁止により、自由の身にしなければならないということを聞いたけど、ホント? こういう事が起きない様に、死刑の手続きは厳格にしてあると思うから、現実的には起きないとは思うけど、疑問になって
>>880 ローカルルール参照。
法律相談板でお尋ねください。
883 :
880 :2010/01/07(木) 20:54:53 ID:hdHDOlbM
>>882 板違い、大変失礼いたしました。
論議に水を差してしまったようで申し訳ないです…。
法律勉強相談板で該当スレ探して来ます。指摘ありがとうございました。
「営利目的の委託契約が私法上無効ではないものの,これが特別法上,違法に締結された契約は有効か?」の設題で質問します。 公序良俗違反の例として、「違法行為の見返りを支払う契約は無効、そして違法行為をしないことの見返りを払う契約も無効」・・・(習ったような) そこで、「特別法上の違法行為の結果、その見返を享受する場合、公序良俗違反で契約無効」と答しても差し支えないのでしょうか?
弁護士を除いた、将来性があってそれなりの収入が見込める、法律実務職って何かありますか?
法律隣接職は、基本的な収入以外の収入は、その人の力次第だろ。 自営業なんだから黙ってても入ってくるお金はないと考えた方がよいよ。 それなりの収入をめざすなら、地方公務員で出世を目指した方がいいだろ。 あまり学歴はよくないなら大人しく就職すべきだよ。
>>876 >「債権法改正検討委員会においても、
>…改正の理由について議論されたことはない
>
>学者の有志の会が、なぜ改正するのかという議論も経ずに作った案が、
>国の機関である法制審のたたき台になることはありえないし、また、
>あってはならないことである。
>
>100年以上にわたって現行民法を前提として社会の人々が生活を営んできた…
>この事実は、それ自体で、法制度にとっては一つの、そして大きな価値であり、それを変えようとする場合には
>なぜ変えるのか、その理由が示されなければならない。
>
>したがって、法制審の債権法部会においては、
>まず、この点をじっくり議論していただきたい。
>
>そもそも改正の理由が決まらなければ、
>どの条文をどのように改正するかは決まらないはずである。」金融商事判例1328号1ページ
>
>しかし、内田貴・ケース研究301号1頁は、
>
>「いま債権法を中心とした民法の抜本改正が議論されている。…
>8月1日に日本で発効したウィーン売買条約の場合、
>たとえ現時点の日本の国際取引実務にあわないルールがあったとしても、
>実務の方を条約にあわせるべきだ」
そもそも、「大」改正の結果、何が良くなるの?
内田先生が説明したのを聞いたけど,具体的な問題点・改善点をあげてどうこうということはなかった。
単に民法を自分色に染めたいだけ?と訝しんでしまう。
民法を使っているのは学者ではなく実務家や一般市民なわけで,使い手の意見を聞かずに,
一気に改正とかいう考えがあるとしたら,とんでもないことだと思う。
そうか? 内田の法律行為論の説明は比喩ばかりでかなりわかりにくいと思うが… 錯誤の説明も伝統的な意思表示理論をちゃんと説明していないからわかりにくいし
889 :
法の下の名無し :2010/01/10(日) 07:21:34 ID:m7bii6vG
確かにわかりにくいところがある
890 :
法の下の名無し :2010/01/10(日) 23:34:48 ID:r300q/qa
質問させてください 民法 甲所有の土地に建物を建てている乙が、この建物を抵当権に設定し 丙から融資を受けたあと、甲土地の所有権を取得した。 またその後、建物に第二抵当権を設定し丁からも融資を受けたが。この後抵当権が行使された場合は 物上地上権は発生する。 逆に、甲が土地を所有している状況でそこに乙所有の建物があり、土地に抵当権を設定した。(抵当権者は丙) その後建物の所有権を乙から甲が買い取り、土地に二番抵当権を設定(抵当権者は丁) このあとに抵当権が行使された場合は物上地上権は発生しない。 発生するしないに違いが出る理由が分かりません・・・どなたか教えてくさい
>>890 第一抵当権者に不測の損害を与えるか否かの違い
前者の例だと第一抵当権者は法定地上権が成立しない事を前提に建物の担保価値を把握しているので、
二番抵当権が実行され法定地上権が成立しても、第一抵当権者が把握していた建物の担保価値は減少せずにむしろ増加するので、
第一抵当権者に不測の損害を与えることにはならない。
これに対して、後者の例だと第一抵当権者は法定地上権が成立しない事を前提に土地の担保価値を把握しているので、
二番抵当権が実行され法定地上権が成立すると、第一抵当権者が把握していた土地の担保価値は減少し、
第一抵当権者に不測の損害を与える事になる。
判例はこの第一抵当権者に不測の損害を与えるか否かで法定地上権の成否を決めているが、学説からの批判は強い
双方とも混同の例外で建物利用権を存続させればいいじゃん、 土地建物同一所有者文言に反してまで法定地上権認めなくてもいいじゃん、(うちだ、ひろゆき)
893 :
法の下の名無し :2010/01/11(月) 08:30:50 ID:JECeY5hY
>>893 仕事の供給量が安定しているのはどの職種でしょうか?
民法について質問といいますか、皆さんの意見をお聞かせください。 もうすぐ民法の担保(主に物的担保)についての試験があるのですが、担保においてこれだけは覚えておけってものはありますか? あらかじめ類題が示されているんですが、事例のみで肝心の設問がありません。 重要な部分、自分が民法の先生だったら問いたい部分等あれば教えていただけると助かります。 要望があればその類題の事例もこちらに記載したいと思います。(長文ですが)
>>895 担保物権といっても留置権・質権・抵当権とそれぞれ論述に出そうな論点があるから抽象的すぎると思う
ってかネットで聞くより大学の先輩に相談した方が良いんでね?
>>896 すいません、大学生じゃないんです。詳しくは言えませんが…
どうも先輩方に聞いても無意味そうだったので、こちらで質問させていただきました。
今日友人と話し合ったところ、試験内容が総合事例問題であるため
全体をまんべんなくやったほうがいいという結論が出たので、地道に頑張ってみようと思います。
自分で調べてみて、どうしても分からないときにこちらでまたお伺いするかもしれません。
そのときはよろしくお願いします。
898 :
法の下の名無し :2010/01/13(水) 07:04:05 ID:BZRDt57x
ヤフオクの商品説明を見ていたら 適切に使用できる方に「お渡ししたい」 集めている方に「お譲りしたい」 という言葉を使っている説明文がありました。 これらの言葉を法的に解釈すると、無償で提供するという意味に解釈されてしまうのではないでしょうか? ヤフオクという、金銭取引を行う前提がある場で使ってる場合は、そういう解釈は通用しないのでしょうかね?
……一般の会話をそういう専門用語に置き換えて文句言うやつのことを何ていうか。 専門バカ、社会不適合者っていうんだよ。
>>898 >無償で提供するという意味に解釈されてしまうのではないでしょうか?
なぜそう思うんですか。
>>899 >>898 に挙がっている表現のうち、「一般の会話」と「専門用語」で意味がずれるものがあるんですか?
債務不履行の証明責任の要件事実は不履行があったことを証明すればいいのですよね?
902 :
法の下の名無し :2010/01/13(水) 23:48:22 ID:bGufw89x
またぼや〜っとした質問だがw その債務の発生原因事実と債務不履行(履行遅滞・不能・不完全)を立証する必要があるね
被告がその原告の主張する債務は単なる瑕疵であると抗弁された場合。 かなり困惑するが、 そうなると、売買契約の場合は引き渡しが完了していれば、 被告の主張どおりだが、請負、賃貸、の場合どの時点?
905 :
法の下の名無し :2010/01/14(木) 11:44:37 ID:EnBtizBZ
>>900 「譲る」とか「渡す」というのは、一般的に「無償で提供する」という意味に解釈されていると思うんですが、法的にはどう解釈される言葉なんでしょうか。
>>906 譲るには売るの意味も含まれてるみたいですが、渡すにはその意味がないようですね。
908 :
法の下の名無し :2010/01/14(木) 16:14:41 ID:LFtRFt+n
請負の瑕疵担保責任は完成後の問題。 完成前は、請負人は仕事完成義務を負うので 注文者は本旨履行として瑕疵のない目的物を完成せよといえるはず。 賃貸借についてはいかなる請求についての「抗弁」を想定しているのか。 賃料払えという請求に対してなら、瑕疵による価値減殺分は払わないと言える これは通常引渡後に問題になるでしょう。賃料支払請求だから当然。
909 :
法の下の名無し :2010/01/14(木) 21:48:47 ID:yAWxn9Yj
>>901 「改正検討委員会のように「引き受けていなかった事由」という言葉に変えた場合に、
いままでの判例のどの部分が変わり、どの部分が生きるのかという疑問が生じます。
いままでと実質上変わらないのだったら、何で言葉を変えるのかという疑問が生じます。…
「壊れていないものを修理するな」という格言は、私は、実務家として、あるいは
かつての立法担当者として、正直に言って大変共感を覚えます。」
債権法改正をめぐって―裁判実務の観点から(ジュリスト2010年新年号65頁)
>>908 サンクス、大学教授並の回答者を探していた。
観念的な権利だから難しいよね
ところで、請負の場合、東と西に分れて増築工事をした場合で契約書が1つだった場合。
東側は完成したが、腕前がわるいので契約解除したいところ一式イクラなので、
とりあえず減額請求を求めたが決まらず、とりあえず請負者と金額未決のまま合意解除した場合。
裁判にて請負主は東側は完成し合意解除たのだから債務不履行ではなく
瑕疵担保責任でありその損害を証明しろといい。
お客は債務不履行なのだから支払済み西側の前払い分をかえしなさいと主張したが
相変わらず請負主は合意解除したのだら債務は履行されており全額貰おうがなにが
瑕疵担保責任しか負わないと主張し、瑕疵担保責任は実際に修理した費用分だけであり
東側の修理分の領収書を提出しろ!
とノタマワレタ場合。どうなりますか?
やはり瑕疵担保責任と債務不履行は明確に分けた方がいいとおもいますが、
売買契約の条文では準用できそうにない。
911 :
法の下の名無し :2010/01/14(木) 23:39:16 ID:cE8+s8ko
A社が、B社X課への請求書を、誤ってB社X課とB社Y課の両方に送ってしまった。 B社のX課もY課もA社の二重請求に気づかずに支払ってしまった。 B社は何年か後に二重払いに気づき、A社に請求したいと考えた。 この請求権の時効は何年ですか? 民法の不当利得でしょうか、商法なのでしょうか。
>>911 判例の立場では、不当利得返還請求権は民法703にもとづくので民事だと考えることになるだろう。
学説には批判もあり。
913 :
法の下の名無し :2010/01/15(金) 16:45:12 ID:yrumZTQm
写真にも著作権があるという事は知っていますが、例えば第二次大戦で軍の写真部隊が撮った記録写真などには著作権はあるのでしょうか。 もし著作権が存在するなら、撮影者個人と軍、どちらに帰属しますか。 それらを纏めた戦場写真集などが色んな出版社から出ていますが、その掲載物の著作権はどこにあるのでしょうか。
訴えの変更で、 間違った言葉を使って(書いて)しまい裁判長に聞かれたのですが そのまま言っちゃいました。今、言葉のはき違いを分かったのですが 撤回できますか?
>>914 法律相談は法律相談板に行ってください。
>>1 参照。
その際、正しい表現では何と申し立てたかったが、何とまちがえて言ったかを具体的に書いたほうがいいと思いますよ。
ウクライナの大統領選で行われている、投票権の売却は日本において違法ですか? 買収が違法なのはわかりますが、市民が自分の1票を、他の市民(候補者・選挙運動者以外) に売った場合違法ですか? また、そのような表を買うことは違法になりますか?
>>917 ウクライナではインターネットオークションで売ってる、って書いてあったけど、
売買の手段は問題なるのかな?
売買が成立したら、購入者に投票する候補者を決めて、
投票所へは自分が行くという形で。
>>918 2文目は日本語になっていない。
買収とどこが違うのかわからない。
>>919 ごめん、確かにおかしかった。わかりにくくてスマン。
買収は、候補者や選挙運動者などが、金品などで有権者に投票を依頼する
または取りまとめを依頼するなどの行為でしょ。
それに対して、有権者側から投票権を売り飛ばした場合はどうなるのか?
しかも、買う相手が一般の有権者の場合。
買収に当たるのか?また、別の罪があるのか?ということ。
>>920 とりあえず公選221を読んだ上でその要件に該当しない「票の売買」が考えられ,かつ日本で可能なことを説明してくれ。
>>921 質問者は、法律の素人であって、違法かどうかを知りたい、ってこと念頭に。
公選221読むと、票を買う対象が選挙人又は選挙運動者しか想定しない様に読める。
私が未成年や外国人といった、選挙人又は選挙運動者以外の人と票と売買、
実際には、ある候補者の氏名を書くことを見返りに金銭などの贈与を契約した場合、
違法になるんですか?
またあるいは、売買契約の決まる前の状態、たとえば、インターネットオークションで、
「票を売ります」と売り出している状態は違法になりますか?
これらの状態について、違法かどうかの質問です。
倫理や哲学的にではなく、現在の日本の法制上では、どうなのかと疑問に思いました。
923 :
法の下の名無し :2010/01/18(月) 20:52:59 ID:R0f5xi6D
>>909 「現行時効制度は権利消滅説(実体法説)に基づくものと考えるが、そうであるならば、
民法改正に際し、推定説に基づく時効制度に改めることは、
現行時効制度の大きな転換点となる。
今、そのような転換が求められているのか、
そのような社会の要請があるのかも問われることになろう。」
ジュリスト1392号(2010年)
松久「債権時効」
>>922 >選挙人又は選挙運動者以外の人と票と売買、
>実際には、ある候補者の氏名を書くことを見返りに金銭などの贈与を契約した場合
刑法でいう不能犯の問題でしょうね。ただ,そんな現実味のない事例について考える気力がないのでこの程度で失礼。
>インターネットオークションで、
>「票を売ります」と売り出している状態
公選221I六に該当しませんか?
参政権に財産性は本来なく、譲渡もできず担保にも入れられず一身専属的。 以前の行政法のテキストでは公権の不可譲渡性と説明されたけど。 そもそも譲渡不可能なのだから私人が売買しても無効だし わざわざ売買禁止、禁止違反に罰則規定をおくなどナンセンス。 違法という表現は明文で売買禁止とあれば、売買すれば違法と言えるが、 しかし明文ないから逆に合法なのかというとそうは言えず、 そもそも譲渡できないものだという性質付け。 運転免許証が売買できないでしょ、公務員の身分とか資格とか、 それらについていちいち売買禁止という明文がすべてあるわけではないよね。 違法かどうかの結論を知りたいというのなら 当該法律に禁止規定があれば、禁止違反は違法といえる。 禁止規定がなくともそもそも譲渡できないなら 事物の本性に反して違法。 まぁ、すべてを財貨交換してしまう魑魅魍魎の事実の世界にまで、 国家の目は届かないから、私人同士の取引はありうる。
926 :
法の下の名無し :2010/01/19(火) 05:00:57 ID:M0TxPkRP
配偶者暴力に関する保護命令の申し立てについての質問です。 過去の暴力に対する立証の程度はどの程度でよいのでしょうか? 実務では民事保全を扱う部署が扱っているために疎明の程度で足りるようですが、21条ではこの法律では民事訴訟の条文を準用すると書いてあり、そうなると疎明では足りないのかなと ・・・ ですがやはり実質を考えて手続きを実行した方がよいのですかね??
判決と決定の違いについて、 最高裁は、福岡県青少年保護育成条例事件では、判決で上告棄却していますが、 大阪南港事件では、決定で上告棄却しています。 この違いは、何ですか?最高裁で口頭弁論を開いたか否かということですか?
>>927 判決理由の最後に書いてあるよ。
福岡青少年保護育成条例事件
「よつて刑訴法414条、396条、181条1項但書に
より、主文のとおり判決する。」
大阪南港事件
「よって、同法四一四条、三八六条一項三号、
一八一条一項但書により、裁判官全員一致の
意見で、主文のとおり決定する。」
刑訴法386条1項と396条の違い。
>>923 「相殺に関する改正試案の内容は、…相殺適状時に遡及して債務が消滅する現行民法を変更し、
意思表示時に消滅することである。…実務への影響は少なくない。すなわち、
当事者が互いに明確な意思表示はないものの相殺処理がなされたことを前提に長期間請求しなかった債権について、
一方の債権のみが時効期間を満了した時点で他方の債権の請求がなされた場合に、
その債務者は相殺をもって対抗することができなくなる。」
奥・銀行法務21、2010年1月号15ページ
相殺は、相殺の予告を予めして、後日意思表示なしで相殺するのはダメですか? 例えば 1自動債権と受動債権に必要な契約が同時に発生 2自動債権の弁済期が到来したが弁済者が不法に拒んだので、支払を受ける代わりに 相殺の予告をする(適時に相殺するとか、後で相殺するとかの意思表示をする) 3受動債権弁済期に上記2を根拠に意思表示なしで支払わない。 法的に問題ありますか? 法的に自動債権自身は適法な権利と仮定して弁済者が認めていないだけの場合でお願いします。
932 :
法の下の名無し :2010/01/21(木) 19:35:29 ID:p4Nn6D0B
質問です。 AはBから自動車を購入する契約を締結し、同契約に基づいて売買代金を支払ったが、 Bから当該自動車の引渡がいまだなされないので、Bを相手取って当該自動車について の引渡請求訴訟を提起した。 この訴訟の審理の結果、B敗訴の判決がなされ確定したが、その後、Bはこの自動車をCに売却した。 この場合、AはCに対して、Bに対する 勝訴判決を債務名義として、自動車の引渡を求めることができるのでしょうか? 不動産の二重取引まではなんとか分かるのですが、動産の上、 民訴法が勉強不足のため手詰まりになってしまいました。。
933 :
法の下の名無し :2010/01/21(木) 20:00:00 ID:psty6/S1
質問です。 足の悪いXは杖をついての生活なのであまり外出せず、夕方に道路に面した玄関の前に出て 夕涼みをするのが日課になっていた。ある晩、Xが夕涼みしていたところ 大型犬Aを連れて散歩していたYが通りかかった。Xの近くに来たときに、 急にAが吠え、Xは驚いて転倒し骨折等の大怪我を負ってしまった。 X・Yの法律関係について教えて下さい。
>>932 実体法上の引渡し請求権があるかどうかは純粋に
民法の問題。判決があるとかなしとか関係なしに、
民法だけで考えればよい。
B名義の判決文で、Cに対して承継執行できる前提として
Cに対する実体法上の権利があることは必須。
>>934 ありがとうございます。
仮処分の申し立てをしない場合は、
判決の既判力は当事者ではないCに対しては
及ばないので引渡しを求めることはできない
というのはどうでしょうか?
936 :
法の下の名無し :2010/01/23(土) 00:04:28 ID:6taqN3jS
>>933 宿題ちゃうんw
法律構成としては
民事ならXのYに対する不法行為に基づく損害賠償請求権(民709)が認められるかの問題
刑事ならYの故意は認めがたいので
YのXに対する過失傷害罪(今手元に六法とかないけど刑法210条あたり)が成立するかの問題
でだろう
あとは自分で過失や因果関係があるかどうか考えなさい
937 :
法の下の名無し :2010/01/23(土) 00:10:48 ID:6taqN3jS
>>931 奇妙な問題設定だけど
2の時点で停止条件付相殺予約(契約)が成立したって言えるなら3で意思表示しなくてもいいよね
停止条件付相殺予約が成立していないとしても相殺適状である以上相殺の意思表示すれば済むけど
とはいえ何で期限の利益放棄して2の時点で相殺しないの?
って疑問はありますね
938 :
法の下の名無し :2010/01/23(土) 02:39:35 ID:LgIBHCtt
>>936 ありがとうございました。
民事なので民709で考えてみたいと思います。
>>935 仮処分は終結前の状態を固定するためのもの。
終結後の承継人Cには判決効及ぶが、固有の抗弁の有無で争い。
>>931 そりゃ、予告で相殺できれば、相殺し忘れもなく、債権管理は便宜だろうね、
と言っても、相殺予告通知書出すなら、期限利益放棄した相殺通知書出すのと
手間ヒマは変わらないのでは?
法的な問題と言われても、停止条件とほぼ同じと解するなら、
>>937 に同旨。
大隈意見にのっとって、限定すればなにか出てくるかな、
>>930 「現行時効制度は権利消滅説(実体法説)に基づくものと考えるが、そうであるならば、
民法改正に際し、推定説に基づく時効制度に改めることは、
現行時効制度の大きな転換点となる。
今、そのような転換が求められているのか、
そのような社会の要請があるのかも問われることになろう。」
ジュリスト1392号(2010年)
松久「債権時効」
>>937 >停止条件付相殺予約が成立していないとしても
>相殺適状である以上相殺の意思表示すれば済むけど
期限利益放棄していないなら受働債権弁済期未到来で相殺不適状
>>937 「相殺に関する改正試案の内容は、…相殺適状時に遡及して債務が消滅する現行民法を変更し、
意思表示時に消滅することである。…実務への影響は少なくない。すなわち、
当事者が互いに明確な意思表示はないものの相殺処理がなされたことを前提に長期間請求しなかった債権について、
一方の債権のみが時効期間を満了した時点で他方の債権の請求がなされた場合に、
その債務者は相殺をもって対抗することができなくなる。」
奥・銀行法務21、2010年1月号15ページ
>>944 それだと、遡及しないとなれば金利が発生する。
946 :
法の下の名無し :2010/01/25(月) 20:01:01 ID:uR7IcDnQ
こんにちの国内情勢及び国際情勢を踏まえた上で、今後の日米安保体制のあり方を中心に、 さらに国連加盟国としての立場及び役割や自衛権問題等に留意しながら、 今後の第9条は如何にあるべきか、改憲の必要の有無を含め、論述しなさい。 って課題なんだが誰か頼むw 時数制限はない。
>>946 ジュリストの村瀬論文(No1349.1350)でも参考にしたら?
「迷惑行為」という言葉を最近よく耳にします。 しかしながら、「犯罪」とは断定できない行為だから、「迷惑行為」などという曖昧で 何か良く分からない言葉を使ってるように感じます。 「誰かが迷惑と感じたから迷惑行為だ」みたいな。 その犯罪とは断定できない「迷惑行為」に対して、どれほどの処分をして良い物なのでしょうか? 犯罪のごとく処分できるならそれは「犯罪」と同じことですよね。
したらば掲示板の管理者で、かなり皆さんに迷惑をかけている人をご報告します。
「ある趣味@JBBS掲示板」管理人 ◆5u2YhSgQ★ です。
この掲示板は、女性の尿失禁すなわちお漏らしに興奮する性癖の掲示板なのですが、
管理人の◆5u2YhSgQ★氏は人間性に問題があり、管轄するライブドアがよく権限を与えたと疑問に思います。
1.管理人を中傷したわけではないのにIPを公開してしまう。
2.特定の個人の中傷スレを作り非難中傷する。
3.気に入らない人のアク禁IPも書いてしまう。
4.自作自演で自分を褒め称え他人を馬鹿にする書き込みが目立つ。
5.投稿小説の多くがコピーが多く著作者と争いごとが多い。
6.中傷されている人の削除願いを無視する。(管理人が中傷カキコしているから)
7.子供のような管理人で、管理とは責任もあるということが理解できていない。
8.ネットで 5u2YhSgQ ある趣味@JBBS掲示板 大日本愛国政義塾 で検索してみてください。いかに被害にあった方々が多いかを。
9.ここが問題の
http://jbbs.shitaraba.com/sports/2469/ です。
ついに待望の「したらば掲示板」「ある趣味@JBBS掲示板」のしょんべんフェチ管理人
◆5u2YhSgQ★のスレッドが、有志によって立ち上がりました。誠におめでとうございます。
奴に対する恨みつらみ、またコピペなど良識あるマニアの方々から書き込みがございます。
「ここに◆5u2YhSgQ★に対する不満を書いてください。」
http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/tubo/1253603749/1-100
950 :
法の下の名無し :2010/01/26(火) 19:57:55 ID:zO7s+TzR
レポートを書こうと思ってます。自分なりに憲法を読解してみました。どこか変なところがあれば教えてください 第25条では生活保護法が具体的権利の規定と現在考えられている。 この根拠判例は食料管理法違反事件である。 25条1項により直接に個々の国民は、国家に対して具体的、現実的にかかる権利を有するものではないとあるが、25条がそのような性格をもつのであれば具体的に生存権を規定した法律を作っていくことによって初めて国民の生存権は保護されるといえるのである。 ここで、1プログラム規定説、2抽象的権利説、3具体的権利説について私はこの3説を解釈してみる。 1のプログラム規定説は〜と解釈され、長所はXX、短所はである 2の抽象的権利説は〜であり、特筆すべきは△△であり、注意すべきは□□といえる 3の〜〜の良い点は◎◎、逆に良くない点は●●であろう つまり、選ぶことによって遠まわしではあるが具体的生存権の規定を立法によって手にすることが出来る選挙で選べば良いのである。ひいては3つの中で抽象的権利が1番国民の意見を反映しやすいと思われるからである。
951 :
法の下の名無し :2010/01/26(火) 20:32:22 ID:4kfJLwP0
「・・・を○○大臣に届けなければけない(例:教育法4条1項1号」という条文があるとしても、実際は ○○大臣に直接書類を提出するわけではなく、担当課に提出するべきなのですが、これは 法学的にはどのように解釈されるのでしょうか。 文字どおりに?解釈して、大臣をアポなし訪問などして書類を提出する愚者は、 いないと思うのですが、そのような愚を妨げる考え方は、法学的にあるのでしょうか?
>>950 根拠判例って言葉はおかしい
それに生存権の法的性格は生活保護法がある以上あまり意味が無いから
最低限の生活水準を客観的に算定可能なのかというのを厚生労働大臣の裁量権と絡めて書いた方が面白い内容になるとおもう
>>950 >第25条では生活保護法が具体的権利の規定と現在考えられている。
>この根拠判例は食料管理法違反事件である。
ここも間違い。食糧法違反事件は、具体的権利否定の判断を最高裁が示した判例。
たんなる書き間違いだと思うが念のため。
>>951 行政法の教科書を読んでから質問してね。
憲法の22条は社会政策のために職業選択の自由を制限するという解釈があった。 生活保護自給者が自立しないと数十年後に財政が破たんし、他人の生存権を保証することができなくなってしまうといった理由を付ければ、生活保護自給者の職業選択の自由を奪うことができるということでOK?
自動車事故の損害賠償請求で、XがYに対し総額500万円のうち300万円の一部請求をしたという前提で 裁判所は損害金の総額を600万円と認定、 XとYの過失割合は1:2であるとしてYに300万円の支払を命じる判決をした このうえで、Xが控訴を提起することができますか? 一応自分の答えは ・一部請求であること ・過失割合の認定について後訴にも争点効が及ぶこと などを理由に控訴できる、としたのですが全く自信がありません
強制採尿をめぐる見解の一つに身体検査令状説があるわけだけどこれの法的根拠ってなんなんだろう 授業で習ったのは「刑訴法222条1項が直接強制を認めた刑訴法139条を準用しているため・・・」って感じになってるんだけど手元にある六法ではそれが確認できないんだよ。 これって先生のミスなんだろうか。222条って139条を準用してるのかな?
確定期限付債権についてなんですが、 確定期限が到来するまで、債務者は債務履行の義務が停止される。 と教わったんですが、どうして、債権の確定期限までに債務を履行してはいけないのでしょうか? おねがいします。
>>957 私の判例六法(2010年版)では準用してます。
まさか「第137条乃至第140条」の意味が分からないとか?
不動産の時効取得 これの判例の解釈おかしいよね。 時効完成前に原所有者から譲り受けた者と時効取得者は対抗関係にならず 当事者の関係と解釈している。 これを検討すると原所有者の権限が時効取得者に移転したということです。 次に時効完成後については対抗関係となる。 この解釈は既に時効完成により時効取得者に 権利がイテンしているにも拘わらず、2重譲渡の関係になっている。 やっぱり当事者の関係でしょう。 違う解釈じゃ学問じゃないよねw
拇印の方が個人を特定するのに有効な気がするのですが。 印鑑登録証明というのは法的人格と印鑑との同一性は担保できても押印者と印鑑の同一性(押印行為の信頼性)に信頼はもてるでしょうか?登録証を騙したり盗んだりして手に入れれば簡単に証明書は発行されますよね? 逆に拇印はというと拇印が登録でもされてないかぎり法的な人格は、指紋を精査し拇印と自然人格を合致させ、他の証明手段により証明しない限り担保できませんが、拇印を押した行為の信頼性は、これほど有効なものはないのではないでしょうか? 確かに法的人格を特定するのには拇印だけではできませんが、手数をかければできるに違いないことを考えると、いちいち印鑑証明書を取ってもらうよりとりあえず拇印をお願いしますの方が簡単だと思うのです。 というのも、駐車場経営で車両放置のまま遁走されたときの車両の処分につき意義を述べない旨の承諾書に押してもらうのですが、万が一のためですからあまり手数をとらせるのも気が引けたものですから。 そこで拇印の有効性についてお聞きします。 ただ、拇印を押すときってあまりいいイメージがないので気にはなりますが。
962 :
法の下の名無し :2010/01/30(土) 19:08:58 ID:QMeXea1r
長いよ。
>>956 形式的不服説からすれば無理だろうね(全部認容だから。)。
争点効も判例は認めてない訳だし。
みんす党が検察の調査を打ち切りたいって理由で、検察の調査を中止するよう国会決議 で求めたらどうなるんかな? 憲法的に通る?
>>963 遅レスですがありがとうございます、規制でどうにもなりませんでした
質問です。 ヤフーメールで会員になればタダでメールを使えると思います。 この場合には、メールを使う 使わせるという債権 債務と、会員にならせる なるという債権 債務がある双務契約になるんですか?
967 :
法の下の名無し :2010/02/10(水) 04:58:36 ID:tNfZvgRp
素人です。 >破産者が悪意で加えた不法 行為に基づく損害賠償請求権 この場合の悪意は法律用語でいう善意悪意で使用されていますか? そうでない気がします(良い。悪い。の判断で使われているきがする)が、 こういうケースって他にもよくあるものでしょうか?
968 :
967 :2010/02/10(水) 04:59:21 ID:tNfZvgRp
↑破産法第253条 です。
969 :
法の下の名無し :2010/02/10(水) 18:36:13 ID:LZaOyZIp
民訴の訴状却下(法137条)ですが、 複数請求(附帯請求でない)の場合、あまり基本書にのって なくてわかりません・・ 1 ひとつの請求につき請求の原因が不十分で補正命令を発したときに、 補正に応じないときは、その他の請求含め、全部について訴状却下しても よいのでしょうか。 (一部訴状却下という概念はあるのでしょうか) それとも、あるひとつの請求が適法であれば、訴状を送達し、 適法なものは本案判決し、不適法なものは訴え却下判決 をすべきなのでしょうか。 2 複数請求の手数料納付について、手数料がほんの少しでも 不足していて納付しないときは、全部訴状却下 することでよいのでしょうか。 (ひとつの請求についての手数料分まで満ちていれば、 それを審理するのか、ということです。)
970 :
法の下の名無し :2010/02/11(木) 12:35:46 ID:7jnevanx
文面の解釈についての質問です。 旧鉄道公団が建設した鉄道施設を、鉄道事業者(JRなど)に貸し付ける際の 基準を明記した各種法律が存在するのですが、その文面に >該事業年度の当該鉄道施設に係る租税及び管理費 >(公団において当該鉄道施設に係るものとして配賦した租税及び管理費を含む。) というようなものが度々出てきます。この「租税及び管理費」とは、 鉄道事業者側で鉄道施設を運営した際に発生する毎年度の租税及び管理費 であり、例えば当該施設用に電車を新しく造ったり人員を投入すれば、増加する という解釈で合っていますでしょうか。
971 :
法の下の名無し :2010/02/11(木) 22:14:41 ID:X4pnkoCL
只今、民法の代理の範囲の勉強しておりまして 以下の理解で大丈夫か教えていただきたいです。 代理人の権限濫用についてですが、基本代理権を付与されている のが前提で、その権限内で代理行為を行ったが その目的が自己または第三者の利益を図っている。 そして、代理人が本人に契約の効果を帰属させる 意思がなく、相手方がその意思の存在について善意無過失であった 時、本人は権限濫用行為の責を負う。 ここまでは理解できているのですが、心裡留保と表見代理とが 部分的に重なっていて混乱しております。 そこらへんをやさしくご指導していただければと思います^^;
>>971 表見代理は、ちゃんとした権限のない者が相手方と契約をしたときのはなし
権限濫用は、ちゃんとした代理権を有してることが前提です
973 :
法の下の名無し :2010/02/12(金) 11:43:59 ID:NDg+CrWP
愛媛玉串料の判例を読んでいて いまさら気がついたのですが 「違法というできである」となっています この判例は違憲判決でしたが、なぜ判旨では「違法」となっているのでしょうか 教えてください。
974 :
法の下の名無し :2010/02/12(金) 21:29:20 ID:MkWOvRCL
地方自治法違反で当該県の支出が違法と判断 されたと思いますが・・・(住民訴訟ですし) 違憲判断についてはこの判決は適用違憲判決 なので、この事件に関し当事者の係わり合い すなわち玉ぐし料を公金で支出したことが いわゆる目的効果基準に照らして逸脱していたから 違憲と判断したのだと思います。 あまり大口叩ける身分ではありませんが このくらいの理解でいいと思います。
>>967 当該条文では,「害意」の意味で使われている。
そういうケースは他にもあると思うが,良くあることではない。
路上、店舗、公共の場所で故意に失禁(小便・大便のどちらかあるいは両方)することは罪に問われますか? また逮捕され勾留されてる時に抗議のため故意に失禁することが認められる場合、 警察・検察側から無理矢理オムツを着用させられますか?その根拠となる法律はありますか?
>>976 >故意に失禁
意味不明。まずは日本語を勉強して。
では「故意にお漏らし」に訂正します
殺人未遂の成立条件について教えてください。 1)殺すつもりで銃を撃って怪我をさせた。 2) 殺すつもりで銃を撃って弾がはずれた。 3) 殺すつもりで銃を撃ったが弾がはいってなかった。 4) 殺すつもりで銃を撃ったがそれはオモチャの銃だった(本人は本物だと思いこんでいた)。 5) 本当に相手が死ぬと信じて、殺すつもりで呪いの儀式を行った。 これらは全て殺人未遂が成立するのでしょうか? それともどこかに線引きがされるのでしょうか?
980 :
法の下の名無し :2010/02/15(月) 21:24:38 ID:Bc1VUDQ5
>>976 1、路上に・・・罪に問われるか?
器物損壊の可能性があると思います。また行為の客体によっては
公然わいせつに問われる可能性もあります。
2、抗議のために故意に失禁が認められ・・・法律はありますか?
そのような法律または規則は聞いたことがありません
実際漏らしたとしても、「汚いから自分で履け」と言われるの
が落ちかと思いますけど。
お漏らしをする麻原こと松本ちづおはオムツ履かされてるらしいけど 本人が拒否しても強制的に履かされるのかな