国籍法ではなく、省令ね。混同しないように
申請資格≠審査通過と知らず、空騒ぎ
■国籍法改正…申請資格≠審査通過。申請受理後の審査の緩和ではない
この法案改正に関しては、救済措置としての合理的なもの。どんな法律も悪用しようと思えばいくらでもできる。その歯止めをどうするか、運用段階でまた詰めていく。
▼251 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2008/11/14(金) 15:14:28 ID:78uMuHe7
これって単純な話、
『従来、生まれる前に認知すれば国籍を認める一方、生まれた後に認知しても国籍を認められなかったのが、一種の救済策として、生後でも良いことになった』、
って解釈すればいいのかな?
▼2 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/11/16(日) 07:34:13 ID:fzuoIinf0
国籍法は法律なワケ(狭義の意味での)
『法律では最低限のコトだけ定めて さらにその内容を具体的に実行に移すためのルールってのは 法令(政令・省令)で規定するもんなんだよ これを委任という』
国籍法の条文読んでみろ 妙に短く簡単すぎるってのが判るだろ 『実はここではどんなヤツが申請する資格があるかってことしか定めないんだよ』
でもって十九条を読んでみろ
> 第十九条 この法律に定めるもののほか、国籍の取得及び離脱に関する手続そ
> の他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。
つまり『具体的に国籍取得に必要な手続きに関しては法務省の省令で定めるように委任してるワケ』
『国籍法の条文に合致するものがあっさり国籍をもらえるわけじゃない』
申請資格と申請の対する処分の結果として国籍を実際にゲットできるってのはまるで開きがある
この部分を意図的に無視して国籍法という"法律"だけ見て外国人が大量に流れ込んでくるって考えてるヤツは
勉強しなおしてくれ
◆国籍法施行規則 第1条 第4項
届書には、次の事項を記載して届出をする者が署名押印し、国籍取得の条件を備えていることを証するに足りる書類を添付しなければならない。
一 国籍の取得をしようとする者の氏名、現に有する国籍、出生の年月日及び場所、住所、男女の別並びに嫡出子又は嫡出でない子の別
二 父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍
三 国籍を取得すべき事由