★虚偽の届出にもとづく場合の罪
■虚偽の届出は…《公正証書原本等不実記載罪》などの罪にも問われ最大7年半の懲役
◆公正証書原本等不実記載罪 刑法 157条
公正証書原本等不実記載罪は、情を知らない公務員に対し、虚偽の申立てをして、登記簿など(権利・義務に関する公正証書の原本)に不実の記載をさせる行為を処罰しています。
■文書の作成権限のある公務員に対しては…
「虚偽公文書作成罪(公務員の身分。法定刑の上限は10年・有印の場合)」 > 「公正証書原本等不実記載罪(非公務員の身分。法定刑の上限は懲役5年)」
◆虚偽公文書作成等罪≫(イ) 虚偽の届出にもとづく場合
http://park.geocities.jp/funotch/keiho/kakuron/shakaihoueki2/koukyonoshinyo/17/156.html ◆虚偽公文書作成罪 刑法 156条
公務員が,その職務に関し,行使の目的で,虚偽の文書若しくは図画を作成し,又は 文書若しくは図画を変造したとき
→ 印章又は署名の有無により区別して,前2条の例による
(詔書:無期又は3年以上の懲役
有印公文書:1年以上10年以下の懲役
無印公文書:3年以下の懲役又は20万円以下の罰金)
●「虚偽公文書作成罪」は,公務員が,その職務に関し,行使の目的で,虚偽の文書・図画を作成し,または,文書・図画を変造するという犯罪です。
(1) 主体
本罪の主体は,文書の作成権限のある公務員です。
●作成権限
文書の作成権限は,通常,法令・内規で定められていますが,委任・慣例を根拠とする場合でもかまいません。
したがって,法令・委任などによって公文書の作成を許されている者(いわゆる代決者)は,本罪の主体となりえます
(市民課長が市長を代理しうる場合や,助役が村長を代理しうる場合など)。
●補助公務員の作成権限
一定の手続に従って文書を作成する補助公務員についても,「実質的作成権限」を有しているかぎり,本罪の主体になりうると解すべきです。
「実質的作成権限」とは,文書の内容の正確性を確保するなど,その者への授権を基礎づける一定の基本的条件に従う限度において,作成権限を有していることをいいます。