二重国籍は憲法違反だ

このエントリーをはてなブックマークに追加
36法の下の名無し
http://academy6.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1227598577/

209 名前:法の下の名無し 投稿日:2008/12/03(水) 16:27:47 4e+szozL
申請資格≠審査通過と知らず、空騒ぎ
■国籍法改正問題…申請資格≠審査通過
 この法案改正に関しては、救済措置としての合理的なもの。どんな法律も悪用しようと思えばいくらでもできる。その歯止めをどうするか、運用段階でまた詰めていく。
▼251 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2008/11/14(金) 15:14:28 ID:78uMuHe7
これって単純な話、
『従来、生まれる前に認知すれば国籍を認める一方、生まれた後に認知しても国籍を認められなかったのが、一種の救済策として、生後でも良いことになった』、
って解釈すればいいのかな?
▼2 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/11/16(日) 07:34:13 ID:fzuoIinf0
国籍法は法律なワケ(狭義の意味での)
『法律では最低限のコトだけ定めて さらにその内容を具体的に実行に移すためのルールってのは 法令(政令・省令)で規定するもんなんだよ これを委任という』
国籍法の条文読んでみろ 妙に短く簡単すぎるってのが判るだろ 『実はここではどんなヤツが申請する資格があるかってことしか定めないんだよ』
でもって十九条を読んでみろ
>  第十九条 この法律に定めるもののほか、国籍の取得及び離脱に関する手続そ
>  の他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。
つまり『具体的に国籍取得に必要な手続きに関しては法務省の省令で定めるように委任してるワケ』
『国籍法の条文に合致するものがあっさり国籍をもらえるわけじゃない』
申請資格と申請の対する処分の結果として国籍を実際にゲットできるってのはまるで開きがある
この部分を意図的に無視して国籍法という”法律”だけ見て外国人が大量に流れ込んでくるって考えてるヤツは
勉強しなおしてくれ

◆国籍法施行規則 第1条 第4項
 届書には、次の事項を記載して届出をする者が署名押印し、国籍取得の条件を備えていることを証するに足りる書類を添付しなければならない。
一  国籍の取得をしようとする者の氏名、現に有する国籍、出生の年月日及び場所、住所、男女の別並びに嫡出子又は嫡出でない子の別
二  父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍
三  国籍を取得すべき事由
37法の下の名無し:2008/12/06(土) 14:01:31 ID:f9dnxbLe
210 名前:法の下の名無し 投稿日:2008/12/03(水) 16:29:38 4e+szozL
>>209 続き
■申請資格≠審査通過・国籍取得。 国籍法改正は、申請資格の改正であり、申請受理後の審査が緩和されるわけではない。
▼347: 2008/11/21 14:47:42 ThFal/xd0
法板での議論が終了しました。現実的なアドバイスだと思います。
・最高裁判決、国籍法改正自体は、長年放置されて来た日本人の子供を救うためであり正しい。
・今回の法改正だけで日本が劇的に変るものではない。急にパニクるなアホ、他にも問題あるだろ。
・100%完全な偽造防止策など無い。
・「手続きをする」のは簡単だが 「審査を通る」のは簡単にはいかない、ようにすべき。
・法案反対より、付帯決議(科学的な審査云々)がどうやって法令になるか、
 法務省をチェックした方が現実的。
 (今回の騒ぎは法務省をビビらせるのには役立つかもナー、ぐらい)
・国籍取得届提出段階で実質的調査を明文化(法務省令において)することは、
 行政通達でも何とかなりそうだから認められやすい。
 これがキッチリ決まるなら逆に今よりズッと厳しくなる。
・二重国籍の方がヤバい。

 標的にされた河野議員のブログを読めば「誤解」だとわからないかな。
◆衆議院議員 河野太郎発行メルマガ「ごまめの歯ぎしり」ブログ版 ≫ 国籍法に関するQ&A http://www.ta●ro.org/bl●og/index.php/archives/946
Q.この改正案が成立すると日本国籍を取るために偽装認知しやすくなりませんか。
外国人女性がホームレスにお金を渡して認知届を出させるだけで、子供が日本国籍を取ることができるようになったりしませんか。
A.『ホームレスにお金を渡して届けを出させればといえば、“改正前のルールでも”、お金を渡して認知届けと婚姻届を出させれば国籍が取れてしまうということになってしまいます。』
現実には、事情を聞いて認知届けを受け付けるかどうか審査をしていますので、『単に誰かに頼んで届を出させただけではそれは認められません。』
この改正案が成立しても、認知届けを出せば簡単に日本国籍がとれるわけではありません。
認知届けが真正なものかどうか、父親と母親を別々に呼んでの審査等がありますので、『実態がない認知届けによる国籍取得が簡単にできるわけではありません。』
38法の下の名無し:2008/12/06(土) 14:03:10 ID:f9dnxbLe
641 名前:法の下の名無し 投稿日:2008/12/05(金) 17:34:38 U7ryeAo/
>>630
附帯決議の「関係各所との連携」ってのがどうなるかじゃね

法務局だけだと不審届けの捜査は無理だけど、
警察なりとの密接な関係が成り立つなら窓口での偽装届けの難度は跳ね上がるし
絡む役所が増えるとそれだけ難度もまた上がる
で、国民は公表される数字をしっかりと監視して置けば良い

それがあからさまに変だったらそれを根拠に改正なりを求めれば良い
国民の行政監視は民主主義の根幹だから、
手段と方法がまっとうならそれは良いことじゃないかな

720 名前:法の下の名無し 投稿日:2008/12/05(金) 20:11:47 xyvjuOak
>>641
>法務局だけだと不審届けの捜査は無理だけど、
>警察なりとの密接な関係が成り立つなら窓口での偽装届けの難度は跳ね上がるし

今まで不審届けをちゃんと捜査してなかったのかwそっちのほうが問題だなw

726 名前:法の下の名無し 投稿日:2008/12/05(金) 20:20:59 zOJDRyQ+
>>720
つうよりか、「警察なりとの密接な関係が成り立つなら」「絡む役所が増えると」なんて仮定づくしの
話をしてる時点で、大量偽装認知がどうとか言ってるのと同レヴェルだよなw
39法の下の名無し:2008/12/06(土) 14:03:55 ID:f9dnxbLe
730 名前:法の下の名無し 投稿日:2008/12/05(金) 20:28:18 +bwivRAx
>>726
国籍事務では今でも法務局と警察は連絡を取り合っている(特に帰化の
審査で)。
 「密接な関係」はすでに存在している。

777 名前:法の下の名無し 投稿日:2008/12/05(金) 22:07:49 xyvjuOak
>>730
>>641だと「附帯決議の『関係各所との連携』ってのがどうなるかじゃね」って書いてたから
おいおいそりゃいい加減だろ、と思ったんだけど、そういうことなら了解。

ぶっちゃけ、後になって(ネットウヨが鬼の首を取ったように騒ぎたくなるような)問題が発覚してからでも
修正すれば取り返しがつく次元の問題だと思うんで、これで結構。