このページに関してのお問い合わせはこちら
http://mimizun.com/log/2ch/jurisp/1221751405/
ツイート
349
:
法の下の名無し
:
2009/05/14(木) 06:33:22 ID:vJcf50dg
和解の場合、求償権は無くならないが、びよさんが負う債務は今後なくなり、駄犬のみが負う。よって(笑)ここで荒らしです。