>>46 なんでそんなに落ち着きないのかよくわからんが。
>で、特別救済を盛り込む必要性は?
簡単に言えば、一般救済のような純粋な任意調査だけでは不十分な人がいるから、というのが一つだろうな。
>これはどんな問題があるんだ、
>擁護委員は立ち入り調査に参加できないってのがアンタの主張だろ、
>特別救済は委員会がするって話だよな?
人権委員会制度というひとまとまりの制度があって、被侵害者とおぼしき人の相談に乗ったり、
侵害者とおぼしき人の話を聞いたり、ということは、擁護委員や法務局でもできる。
ただ、間接強制的な手段を用いる場合は、人権委員の判断が必要、ということだな。
ま、それよりいい加減個別法の具体的な内容を提示してくれや。
具体性の全くない制度を提示して、これではなぜだめなんだ、といってもふつうは相手にされない。
具体性が全くないという時点で、検討の対象になる価値がないからだ。
「なぜ個別法ではだめか」という問いに対する回答は結構明確で
具体性のない個別法と、すでに法案ができている擁護法とでは比べものにならないからだ、というものだ。
そんなの誰だってわかる。わからないやつは言っちゃ悪いが子供だ。
具体性もないもないのに「何で僕の意見じゃだめなんだよお」といわれても、相手にしようがない。
個別法がだめかだめじゃないかそれ以前に、具体的な提案をしないならば、そもそもその時点で却下といわざるを得ない。
それでも個別法の方がよいというのであれば最低限、その法案における
・規制内容
・規制対象
・政府からの独立性はあるのかないのか
・その組織のメンバー(擁護法に言う人権委員)は誰で、どのように選ばれるのか
・その組織のスタッフ(擁護法に言う擁護委員や法務局職員)は誰で(略
・以上をふまえて個別法の方が擁護法より優れている点
程度は明確にしてくれ。
最低限、その程度の提示もできないのであれば、擁護法と比べる以前だろう。