1 :
法の下の名無し:
もまえら、この問題とける?
1944年、I女は出征直前のJ男と挙式したが、婚姻届を提出しないまま、
翌年双子のA男およびB男を出産した。
Jは出征後南方戦線に赴き、行方不明となり、終戦後も帰国しなかった。
一人で子どもを育てられないと考えたIは兄であるCに頼み、
Cとその妻Dとの間の嫡出子として育ててもらうように頼んだ。
新居浜市で農業を営んでいたCとDにはすでに長女Eおよび二女Fがいたが、
CとDはこれを承諾し、2人を自分たち夫婦の子どもとして育てようと考えていた。
しかし、子どものいないGとHの夫婦に頼まれ、BをGとH夫婦に育ててもらうことにした。
そして、Cは自分たち夫婦の嫡出子としてAの出生届を役場に提出し、
GもBの嫡出子出生届を提出した。
その後、AはCおよびDの長男として、BはGおよびHの長男として、すごしてきた。
1954年になって、行方不明となっていたJ男がフィリピンで生存していることが判明したが、
JはK女と婚姻し、L、M、Nの3人の娘が生まれていた。
Jはフィリピンにおいて事業を起こし、成功をおさめていたが、妻子を連れて日本に帰国し、
フィリピンでの蓄財をもとに新たに広島で会社を起こした。
後継ぎとなる男の子がいなかったJは、GとH夫婦に頼み込み、Bを自分の養子とすることにした。
GとHはやむを得ないと考え、Bに代わって養子縁組を承諾し、家庭裁判所の許可を得て、
JとKを養親とするBの養子縁組届出を提出した。
その後、Aは、CおよびDのもとで高校卒業まですごし、
その後松山で結婚していたEおよび地元で働いていたFからの学費の支援を受けて大学を卒業し、
東京で就職・結婚して、安定的な生活を続けてきたが、2004年に定年退職し、
妻とともに地元に戻ってきた。
2006年に、CおよびDが相次いで死亡し、その遺産分割についてA、EおよびFが相談した結果、
結婚せずに長年CとDの面倒をみてきたFが遺産をすべて相続することになった。
Fはその翌年、自宅で突然倒れ死亡し、Fの姿を見かけないことを不信に思った隣家の人によって10日後に発見された。
Eは、Aが近くに住んでいたにもかかわらず、Fの様子を確認することをしなかったため、
発見が遅れたと思いこんでいたところ、Fの葬儀をめぐって争いとなり、
AとCおよびDとの間の親子関係を否定するに至り、AとCおよびDの親子関係不存在確認の訴訟を起こした。
一方、BはJのもとで生活し、安定した生活を営み、1995年からはJの事業を承継していた。
しかし、2005年にJが死亡し、遺産分割についてBとK、L、M、Nとの間に争いが生じ、
KらはJおよびKとBとの養子縁組が代諾権限のない者によるものだとして、
養子縁組の無効確認を求める訴訟を提起した。
なお、AおよびBは、Jの生存が確認された後、CおよびGから事情を聞き、
自分たちが兄弟であることや実の親がIおよびJであることを知らされていた。
AおよびBの身分関係について、どのように判断すべきか。
2 :
法の下の名無し:2008/04/15(火) 00:10:59 ID:Z4J+Ckgx
長いよ
3 :
法の下の名無し:
>>1は、自分で解答を、ここに書いてみなさい。暇なときに、添削くらいはしてあげよう。ただし、条文と判例だけだぞ、使っていいのは。