人権擁護法23

このエントリーをはてなブックマークに追加
551猫 ◆u0ZYnEjMF6
あと、俺未だによくわかんないのだが、歪曲歪曲というが、具体的に何がどう歪曲なのかよくわからん。
歪曲って言うのは、「(パリ原則は)機関の「独立性」についても「財政的な独立性」をうたっているに過ぎない」
っていうような主張のようなものだろ、と思うが。皮肉を言えば。

>>276
>「人権侵害の申立てに対する調査の任務」が
>「国内機構に与えられる最も重要な機能の一つ」と勝手に決められていたり
勝手に決められていたり、というが何がどう勝手なのかよくわからん。
人権センターが、実効的な人権救済のためにはこういうことが必要だよ、という情報提供をしているだけだろうに。

>ハンドブックの記述は、「独立性」に関する相違や〜
これについても本当にそうなのかどうか実はかなり疑っている。
だって、君がもともと主張していた独立性って「国連が求めている独立性は財政的な独立性のみだ」
というデンパ説だろ、言っちゃ悪いけど。それについては見解を改めてくれたようで、それはそれでありがたいのだが、
それをふまえると、ハンドブックと原則の独立性についての定めが異なる、という議論もまあ、
なりたたなくなるだろうしね、たぶん。

また、パリ原則においても「活動の方法」において
>(b)  権限の範囲内の情況を評価するのに必要であれば,いかなる者からも聴取し,いかなる情報や文書をも入手する。
とあるわけで、もっとも重要な機能の一つである、と評価してもなにか問題があるとも思えないのだが。