人権擁護法23

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528法の下の名無し
>> 524
> 「パリ原則に個別調停が最も重要な機能の一つだと書いてあるから擁護法に・・・」
> 「パリ原則では補充的原則だが、人権擁護の為に必要だから個別調停を擁護法に・・・」
これもわからん。
これが推進派の「パリ原則に従っている」という主張が「嘘だ」と主張することと、どう関係があるのかね?
一体どこの誰が「パリ原則に「重要」と書いてある「から」擁護法に、…」などと言ったのかね?
結論としては、法案に「個別事件の調査、審理」が盛り込まれてること自体は「歪曲」ではない、ということになると
判断して良いわけかな?

「ハンドブック」の「重要機能の一つ」という解釈が別におかしなものでないという判断と、
「パリ原則に「重要」と「書いてある」」という明らかな嘘を言うこととは、何の関係もない。
別に法案が、パリ原則に従わず、ハンドブックに従ったものであることが証明されたわけでもない。
猫氏の発言の要点は
> 「パリ原則に書いていなかったからといって、委員会に特定の権限を与えてはいけないわけではない」
という部分だ。
原則はあくまで原則で、それに沿った範囲で個別の規定、権限を加えることは逸脱ではない、ということだが。
もし原則に「ない」のに「要求されていた」と発言したり、原則の趣旨に反するものであれば、問題だ、と言ってる。

> 上にかかわらず、今の国際情勢を考えて、という【観点】から、日本が「パリ原則」への
> 対応を急ぐ必要は無い、という見解もまた動きませんから、【無定見】ではありません。
> そんな私に、この【観点】からの見解に反論することなく、「どうあるべき」かの言及を
> 要求するのは無茶というものです。
何度も同じことを言わせるなぁ。
法案は「パリ原則の歪曲」をしている、という「観点」を示したのは君だろう?
だったら、法案がパリ原則の歪曲であることを論証するのは君の義務だ。
君の「パリ原則に従うべきではない」という「観点」はこの際関係ない。
それをゴッチャにして、
「自分はパリ原則に従うべきではない、と考えるので、パリ原則に従った妥当な法案が
どうあるべきなのか知ったことではないが、とにかく現法案はパリ原則を「歪曲」している」
というような意見を言うことを「無定見」だ、と言ってるわけ。
あと日本語を勉強しなさい。「無定見」の使い方おかしいから。