>>887 GJ!!ナイス釣り!!
>>891 そういう尻尾を出すと思っていたよ。
あなたは
>>738で言ってるように、第四十四条の対象から「差別的言動」を外すことに同意できない
程度には、現行(案)に賛成するだけの、譲れない政治的判断がある。
べつにその政治的判断は(反論はすれども)咎めはしない。
ただ、 そ こ を 誤 魔 化 し て は い か ん や ろ 。
>猫氏へ
>>889 例.「ニューヨークの街も多分屠殺場だね」と発言することは、合法だが不正義だ。
屠殺業者は気分を害するだろう。それは(不当な)不利益だ。
だからといって、糾弾会は(一切の強要、脅迫、拘束等が無い場合を除いて)不法行為だ。
メディアに抗議声明を出す、等の合法な糾弾を行えばいいはずである。
「ニューヨークの街も多分屠殺場だね」と発言することを不法にしたければ、合法的に法改正活動を行うべきだ。
私は私の政治的判断として「発言を不法にするな」と思うが、合法的な法改正運動自体は認める。
ただし、「(不法な)糾弾会をやめてやるから、発言を不法にしろ」という取引には、断じて応じられない。
>「差別的言動」と「差別被害」や、「糾弾」と「糾弾会」を混同させてはいけませんよ。
と、
>>878にちゃんと書いたろう?誤魔化すなよ。
>中段
ま ず こ れ を 百 回 読 め ! ! !
>職員の悪用の可能性の問題について議論を移していくならば、少なくとも何らかの切り分けを
>していかないといけないはず。
反対派は、人権委員と擁護委員の権限を錯誤して、悪用の可能性を批判したが、人権委員の権限が、
実は事務局職員にも悪用の可能性があるとすると、擁護委員が悪用する危険性と大差鉈あ無い。
つまり、いわゆるデムパ反対派の言ってたことが、用語は間違っていても、論旨は正しいことになる。
>下段
了 承 す る か 否 か を 簡 潔 に 答 え よ 。
「結論がどうなろうと自由」と言いながら「法学的にも事実的にも間違いが多く含まれている」
とは、「 た だ の 誤 魔 化 し で あ ろ う 」
>>私は私の政治的判断として、「差別的言動」を含むべきではないと考え、その一点だけをもっても、現案に反対する。
この「 限 定 的 」な論のどこに「 法 学 的 な 間 違 い 」があるのか、言ってみなよ。
「事実的な間違い」というなら、それはあなたと私の政治的判断の違いなのだから、対対立してかまわないが。
>793氏へ
>>902 >前段
猫氏あての>>をお読みください。
あなたの「考え・立場」が真に偽らざるものであれば、あなたになら「人権擁護委員会が法務省の
外局とされることの意義にフォーカスした法案」を期待する意味はあります。
「公務員の不当な権力行使を言い分とし、実際は言論の自由を奪いたいだけ」な人間には期待しても
無意味でしょう。
あくまで、「期待する相手を間違ってるから無駄」だと言ってるだけです。
>「実質の判断は職員の独断」という可能性の根拠は何ですか?以前にそれについて議論されたのであれば、
>その箇所を示してもらえないだろうか。
>>47>>69>>93>>103>>108>>138>>154>>196 このへんです。
余談ですが、私は要望があれば現スレの過去レスでも提示しますが、このスレでは「過去ログ嫁」
で済ますのが流儀のようです。
>後段
>それに対して人権問題に関しては、一意に解釈できるような基準が存在しない。
>だから、それは常に議論に付され、可能な限り追及ねばならないのだ。
この視点は面白いです。
あなたに対して、初めてスパっと反論できなくなった(笑)
>>905で覆ってしまってはいますが、あらためて話を広げてみませんか?
>>915 >自治体の場合は不服審査や訴訟の余地があるのに
>国の場合は判決手続きが排除されることにはどういう理由があんのかね?
そのへんくやしく御教示願えませんか?
いわゆる賛成派の言う、
>>912のような、
>過料も人権委員会が決めるわ けではなく、正当性を裁判所が審査し、正当性が認められないとき科される
の根拠と、あわせて実情を知りたかったんです。
例えば巷に言われる「捜査令状は警察検察の要求通りにポンポン出る」みたいだったら無意味ですし。
>>895 数スレ前に、法務省と厚生労働省で、児童虐待の統計すら統合できてない現状を、どのような方策で
改善するというのか、さっぱりわからない、というような問題提起をした。
>>897 具体的に現在、個別の法整備は進んでいる。
現状の個別法整備のどこが不足で、それをどう人権擁護法が補うというのか、具体的な説明はあるのか?
当時のスレで発言した者として、
>>895の代わりに問う。
>>898 >あとニートは差押の意味を勘違いしてる可能性があるぞ。
具体的に御指摘頂けたらと存じます。