人権擁護法22

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927 ◆NEET1Fyfuc
>>887
GJ!!ナイス釣り!!

>>891
そういう尻尾を出すと思っていたよ。
あなたは>>738で言ってるように、第四十四条の対象から「差別的言動」を外すことに同意できない
程度には、現行(案)に賛成するだけの、譲れない政治的判断がある。
べつにその政治的判断は(反論はすれども)咎めはしない。

ただ、 そ こ を 誤 魔 化 し て は い か ん や ろ 。
928 ◆NEET1Fyfuc :2008/03/27(木) 11:06:22 ID:3D+7nbnc
>猫氏へ

>>889
例.「ニューヨークの街も多分屠殺場だね」と発言することは、合法だが不正義だ。
屠殺業者は気分を害するだろう。それは(不当な)不利益だ。
だからといって、糾弾会は(一切の強要、脅迫、拘束等が無い場合を除いて)不法行為だ。
メディアに抗議声明を出す、等の合法な糾弾を行えばいいはずである。
「ニューヨークの街も多分屠殺場だね」と発言することを不法にしたければ、合法的に法改正活動を行うべきだ。

私は私の政治的判断として「発言を不法にするな」と思うが、合法的な法改正運動自体は認める。
929 ◆NEET1Fyfuc :2008/03/27(木) 11:16:31 ID:3D+7nbnc
ただし、「(不法な)糾弾会をやめてやるから、発言を不法にしろ」という取引には、断じて応じられない。

>「差別的言動」と「差別被害」や、「糾弾」と「糾弾会」を混同させてはいけませんよ。

と、>>878にちゃんと書いたろう?誤魔化すなよ。


>中段
 ま ず こ れ を 百 回 読 め ! ! !

>職員の悪用の可能性の問題について議論を移していくならば、少なくとも何らかの切り分けを
>していかないといけないはず。

反対派は、人権委員と擁護委員の権限を錯誤して、悪用の可能性を批判したが、人権委員の権限が、
実は事務局職員にも悪用の可能性があるとすると、擁護委員が悪用する危険性と大差鉈あ無い。
つまり、いわゆるデムパ反対派の言ってたことが、用語は間違っていても、論旨は正しいことになる。
930 ◆NEET1Fyfuc :2008/03/27(木) 11:17:58 ID:3D+7nbnc
>下段

 了 承 す る か 否 か を 簡 潔 に 答 え よ 。

「結論がどうなろうと自由」と言いながら「法学的にも事実的にも間違いが多く含まれている」
とは、「 た だ の 誤 魔 化 し で あ ろ う 」

>>私は私の政治的判断として、「差別的言動」を含むべきではないと考え、その一点だけをもっても、現案に反対する。

この「 限 定 的 」な論のどこに「 法 学 的 な 間 違 い 」があるのか、言ってみなよ。

「事実的な間違い」というなら、それはあなたと私の政治的判断の違いなのだから、対対立してかまわないが。