日本政府は在日コリアンに早く参政権を付与せよ!

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24法の下の名無し
wiki引用
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%A4%E4%BE%8B
大陸法系の訴訟手続をとる日本国においては、判例には、法律や政令と同じような意味での法源としての形式は認められていない。
唯一の立法機関である国会の定める法規(あるいはより下位の存在である条例)のみが法源として採用されることが原則である。
日本での判例法の法源性については学説が分かれているが、要は法源の定義の問題との指摘もある。
ただ、紛争の解決に実効性を持たせるために、同一の事件について上級の裁判所が下した判断は当該事件限りにおいて
下級の裁判所を拘束する(裁判所法4条)。また、最高裁判所の判例や戦前の大審院及び高等裁判所の判例に反する判決であることは、
刑事訴訟では上告理由となり(刑事訴訟法405条2号3号)、民事訴訟では上告受理申立理由となる(民事訴訟法318条1項)。
また最高裁において従来の判例を変更する場合は大法廷を開くことが定められている(裁判所法10条3号)。
25法の下の名無し:2008/01/31(木) 11:59:54 ID:EsBF4YHT
以下感想

・国民の主張が判例と食い違うように見えるとき←これ自体は何の問題もない。
・それが法律として定められた時:
   食い違うように見えるだけで、「同一事件」ではない→およそ無問題。
   明らかに矛盾している→誰か(誰?)が「議会のバカどもが判例に反する法律を作った」と裁判所に訴える。
                 →国民による裁判官の罷免

別にたいしたことないわけだ。たとえ大事となるにしても、結局は通説的な法学理論による。
それに関与する法学ヲタが判例に媚び従うなどまったく意味不明。