在日コリアンは憲法上の日本国民なのだが

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546法学生の卵(夢精卵の可能性あり):2008/02/20(水) 22:17:34 ID:Rg093Jn5
>>540
えーと・・・私自身は
「明確に現状の国籍法を正と定義しているわけではないが、消去法で国籍法を正とする」
のが憲法十条だと考えていたんだけど。
考え方としては1〜3の複合かな。
それはさておき、あなたの主張は
「憲法十条が定義しているのは「法律で定める」だけである。」
「現在の法律で国民の要件を定めているのは国籍法であるが、
 憲法十条に国籍法を正当化するものではない。」
「国籍法の内容は民主主義に反する。
 国籍法は決して正当化されているわけではないので、
 民主主義に則った国籍法に変えよう」ということ?

>>541
その場合、現状であなたが主張するべきは
「在日コリアンを憲法上の日本国民としないことに対する損失や不都合」
だと思うんだけど?
民主主義に違反していると言うのはわかったけど、
あなた自身も書いている通り民主主義は日本国憲法で謳われていない。
確かに守るべき理念ではあると思うけど、
今されている議論は「在日コリアンは憲法上の日本国民かどうか」であって、
まさに「民主主義を完全に守るべきかどうか。」ということだと思うんだけど。
あなたが書き込んでいるのは「在日コリアンを事実上の日本国民とする」方法。
これは「在日コリアンを日本国民とすることは確定したが違憲なので出来ない」状態、
つまりスレタイに同意を得られてから初めて書き込む事では?
547530:2008/02/20(水) 22:58:44 ID:eQgrMRy2
>>543
> 「憲法論的」あるいは「憲法上」とは、憲法の総体を意味するもので、
> 別に憲法10条に限定してないわけだが。

それなら結構、、、というか、漏れのミス。スマソ。
スレの流れ的に、憲法10条だけが問題になってるように思えたので、
「憲法上」を「憲法の採用する民主主義の要請上」と脳内で補足して読んでた。
548法の下の名無し:2008/02/20(水) 23:19:30 ID:AvV7Xt8q
549法の下の名無し:2008/02/20(水) 23:23:55 ID:AvV7Xt8q
>>547

あなたの指摘が正しい。
って、解って書いてるな。

ま、この地裁判例を引いたのがちょっと不適切。
550あっちの289:2008/02/20(水) 23:58:26 ID:MHNiSKOA
>549
 まぁ裁判長が、門外漢なおいらも「お噂はかねがね聞いております」な方ですからね。

#>512の追伸で警告したんだけどなー。
551514:2008/02/21(木) 00:12:22 ID:K4KGUG2B
>>535
>自然かもしれないが必然的ではないね。
はあ。民主主義による国民認定が論理的必然(>>538)と言うくらいに「必然」を認めるのが早い
船虫さんは、条文の文言は必然ではないと判断してらっしゃるのか。

「趣旨(目的)は結果(政府による実際の国籍認定)を正当化しない」というのは理解できるが、
それを救済するために裁判所や立法があるわけで、なんで国籍による国民認定自体を
やめてしまえってことになるのかが理解不能。
だいたい、「趣旨は結果を正当化しない」なんて、船虫説にももろに当てはまるじゃないか。
むしろ国籍法よりはるかに不当な結果が生じる(船虫風に言えばTとUの乖離)
のは明らかだと思うけどな。

俺は現行の国籍法も、国家の側から国籍を剥奪する規定をおかず、
国籍の離脱、再取得、帰化など、必要な機能を備えており、民主主義の理念を
踏まえた法律になっていると思う。
正直、この点については船虫が何を言おうと俺の意見は変わらないし、船虫もそうだろうから、
反論は必要ないから。

>>537
>関係がない(国民≠国籍保持者)なら、むしろ、
>「日本国民でなくなる自由と表現するのは不適切」ってことになるんじゃないの?
>「関係がないから、(関係ないはずの)国民でもOk」ってのは理屈が通ってないが?
何言っているのかぜんぜんわからないんでわかりやすく説明してくれ。
俺の意見は、憲法22条2項の「国籍を離脱する自由」とは何の自由を保障しているか、という問題で、
立法者は、国籍とはある国家に所属していることを示すもの、すなわち国民であることを示すと
考えていたはずだから、「国籍を離脱する自由」とは、「国民でなくなる自由」を保障する意図があったはず。
国民と国籍が関係ないのなら、そのまま「国民でなくなる自由」と表記したのではないか。
逆にいえば、そう表記しなかったということは、国籍による国民認定を憲法も認めている
ということになるんじゃないか、ということ。
はっきりいって「関係がないから、(関係ないはずの)国民でもOk」って、何がOKなのかわからねーよ。
552514:2008/02/21(木) 00:17:48 ID:K4KGUG2B
>>537
在外邦人は国民でなくなる、と主張したのは船虫なのだが。いつの間に宗旨替えしたの?
「移住」という文言の趣旨を考えれば、相当程度長期間日本から離れることが想定されるわけで。
例えば4年間外国にいれば、日本では衆参の総選挙が最低でも1回ずつ行われる。
船虫説をとると、この場合当該日本国民は治者でなくなるんだから、国民でなくなるんじゃないの?
海外においても日本国の統治に属することを認めるのなら、「定住していれば被治者」という
論証が崩れてしまうぞ。
あと、「主たる被治」というものを持ち出してしまうと、日本にいる外国人は皆本国の
主権を有しているんだから、日本より本国の被治に属しているという説明が可能になるぞ。

>「主権は固有の権利に関わるものであるため、当人が治者であることを否定しても、
>“それを理由に政府の側から”、治者否認(実際には参政権否認)することはできない」
公職選挙法24条2項は、本人からの申し出があり、それが正当と認められる場合は
選挙人名簿から抹消しなければならない旨の規定があるぞ。
つまり、行政側が本人の主張を理由に参政権を否認する場合もある。

もうひとつ、主権が「固有の権利」だというのなら、一度認められればそれを失うことはないはず。
参政権は著作者人格権と同様だと極東のスレで主張していたが、だったら、外国に永住したとしても
主権は失わない結果、「主権者ならば国民」となって、被治者でない国民ができてしまうんだが、
これは民主主義に反するんじゃないか?
553514:2008/02/21(木) 00:28:04 ID:K4KGUG2B
>>538
船虫説が「論理的必然」であるという説明がないんだけど。船虫自身、民主主義による国民認定は
消去法だと極東スレで言っていたが、消去法で出てきたものが論理的必然か?
消去の仕方を間違ってないか? そもそも選択肢の中に正解はあるのか?
いろいろツッコミどころがあるんだけど。

>「有してない」という根拠がないよね。
いや、根拠は「国民主権原理とは、国民が主権を有するという原則を述べたものであり」と書いているんだが。
むしろ「有している」という根拠を示してくれよ。
「有している」ということが示されない限り、その事実は証明不能だろ。
証明不能なものを前提として組まれた理論が「論理的必然」か?


なんか疲れた。
最高裁の判例よりも、国会によって制定された法律よりも、憲法に明記された条文よりも、
自分の理論の方が正しいって考えてるような人を説得することなんて不可能だろ。
主張も否認も自分に都合のいいやり方ばっかりだし。
そんなに理論に自信があるんなら、国籍法改正草案でも作って、政治家に掛け合ってみればいいんじゃない。
554あっちの289:2008/02/21(木) 12:51:10 ID:DG1RfKcC
ちょっと面白い事を思い付いたので、思考実験に協力
してくだされ>all

ある国Aがある。この国は憲法に以下のことが書かれ
ている。
・我が国は民主主義国家
・国民主権
・国民は我が国の国籍所持者のみ
・国籍は出生地主義

当然、自発的な国籍離脱が許容されてるし、国民の成
人全員に選挙権がある。


さて、現実はこの国のある地方Bで、激しい分離独立
運動が行われている。あまりにも激しい運動のため、
政府はこの地方に手が出せず、自治領みたいになって
しまっている。但し、この地方内部では普通選挙がお
こなわれている。また、この地域の住民は分離独立に
は興味があるが、他の地域にはさほど興味を持ってな
い。そのため、この地域とそれ以外として、治者と被
治者の同一性は完全に守られている。


 さて上記の状態で、この地域に住み、分離独立運動
を熱狂的に強く支持するCさんが居るとする。この人
はあまりにも熱狂的なため、A国のこの地域における
主権を否定している。彼の頭の中では、彼はB国民な
のだ。だから当然、CさんはA国国籍離脱の手続きを
行っていない。


さて、A国から見て、CさんはA国民なのだろうか?
555法の下の名無し:2008/02/21(木) 12:51:11 ID:BTig+vur
そりゃあ何を議論してるかもわからずに、書いていたら疲れるだろう。
556法の下の名無し:2008/02/21(木) 13:34:17 ID:I+K8qE9b
>最高裁の判例よりも、国会によって制定された法律よりも、憲法に明記された条文よりも、
>自分の理論の方が正しいって考えてるような人を説得することなんて不可能だろ。

解釈論って、判例よりも制定法よりも自分の理論が正しいというものなんだけど(法解釈だけでなく規範理論は全てそう)。
分かってなかったんですか。
514氏みたいな勘違いを正すところから始めるとなると、骨が折れるでしょうね。
557法の下の名無し:2008/02/21(木) 15:27:51 ID:V2mGYIFP
>>545
>コソボの例を具体的に出して、定住という形態だけで国民と看做すのはナンセンスであり、共同体としての同一性が
>その国民の前提にある、という主張に対してなんら論理的に反論してねージャン。

だから、「共同体としての同一性」ってのは、このスレでさんざんやってきた「契約」なるものと同一でしょ?
まさか、(「契約」ならまだ憲法に謳われているとして説得力があるものの)、
それとは何ら関係ない概念をどっからか持ちだしてるのか?
「契約」なんて持ち出しても、思想信条の自由を認め、
思想信条による参政権否定が認められない現行憲法では、一般的な「いわゆる契約」は不適切であり、
形式的な「みなし」の契約(つまり、政治参加で契約(信託)は成り立つ)にしかならないだろ?
これを指摘されたら、少なくとも直接的な反論をやめ、
契約の意味内容(通常の強い意味か、弱い意味か)も明確にしないまま、
「契約は必須だ」なんて言って反論のように見せかけてるだけでしょ?(>>480>>505後半)。
おまえの言う「共同体としての同一性」ってのも、これと同じ轍を踏んでるだけじゃん(>>502
その意味内容は何? 民族とか言うウヨウヨな共同体?
それともサヨでも認める「(地域)社会の一員」という共同体?
またいつものように、

甲:「共同体としての同一性」を正当化するためには・・・・穏健な誰でも認める意味内容を使う。
乙:「共同体としての同一性」を使って相手を攻撃する時には・・・ウヨウヨな強い意味内容を使う。

こんな「表現による見せかけの反論」なんだろ?
いずれにせよ、「共同体としての同一性」が基本法に照らしてどうして正当化されるのか、
それによって、本論がどうして否定されるのか?
これを「契約」に関する議論において登場した論点も踏まえながら、論述しなきゃ、
反論もどきにしかならんじゃん。

また、言うまでもなく、
A「先制攻撃または、それが可能な軍隊は違憲である」
に対して、
B「先制攻撃できなれば中国に攻められて、日本人は皆殺しにされるから、(合憲)」
なんてのは、反論にならないからな。
Bの理由でどうしても軍隊が欲しいなら、憲法を改正すべき。
そもそも、違憲にならないなら、改正の必要性など生じないわけで、
憲法の内容はウヨや政府の都合でころころ変わる(解釈で何でも言える)では、
基本的な立憲主義や法治主義の精神を破壊してるだけだからな。
どうせ、「違憲を主張するヤツは『軍隊は不要だ』と考えてるヤツだから、軍隊必要論でいいんだ」
ってな厨房理論なんだろうが、それは個人の決め付けに基づく個人攻撃であって、
主張(憲法論)への攻撃ではない。そもそもオレは反民主主義者なんだって。
「先制攻撃または、それが可能な軍隊は違憲である」ってのは、軍隊が必要であるという「改憲論者」でも主張する。

これだけ説明したんだから、後は適当にあしらうよ?
上の甲乙を明確にし、それが同一であることを示した、
ちゃんとした反論じゃないと相手にしないからね。
558法の下の名無し:2008/02/21(木) 15:32:59 ID:V2mGYIFP
>>546
>「明確に現状の国籍法を正と定義しているわけではないが、消去法で国籍法を正とする」
>のが憲法十条だと考えていたんだけど。

国籍法の規定を違憲とする>>508 の判例の是非はともかく、
「国籍法自体は間違いとはいえない」という消去法的な意味では妥当だと思うよ。
ただ、内容に関しては、いかなるものも(血統主義だけででなく、「国民は国籍で示す」という目的も)、
10条によっては直接的に正当化されてないと考えている。
(正当化というか命じられているのは、「国民の要件を示した法律」が存在することくらい)
オレは新法制定が適切だと言ってるわけだが、そうじゃないと、新法が違憲になる。

>「国籍法の内容は民主主義に反する。
> 国籍法は決して正当化されているわけではないので、
> 民主主義に則った国籍法に変えよう」ということ?

いや、国籍法自体ではなく、「誰に国籍が付与されているか、という現状が民主主義と合わない」と言ってる。
「それを許してしまう」という点について、国籍法にも不適切性があると言えるが、
こういうことは、運用や他の法令でどうにもなることなので、国籍法自体を間違いとする主張は述べていない。
結局、最大の問題は、政府(法務省民事局長通達)による日本国籍の一律無効化なわけで、
これによって、朝鮮に帰るつもりのない者(被治者で居続ける者)まで外国人としてしまった。
これは民主主義の観点から言えば明らかな間違いなわけで、
「許容されるべき誤差範囲」として容認することはできない。
よく、「何で帰化しないのか?」って話が出るが、
国籍を奪われるという理不尽なことをされた者が日本政府に反抗的であっても何ら不思議ではない。
不当に奪った日本政府に、帰化の願いを立てるなんておかしいでしょ?
この件に反しては判例があって原告が敗訴してるんだが、原告にとっては裁判所も日本政府も同じだからな。
http://www.tetsu-chan.com/katsudo/kokkai/gijiroku/041116.html の後半)
日本のお役人(司法、行政、立法)は憲法やポツダム宣言を無視した不当なことを続けているとしか思われない。
559法の下の名無し:2008/02/21(木) 15:33:28 ID:V2mGYIFP
>>541
>「在日コリアンを憲法上の日本国民としないことに対する損失や不都合」
>だと思うんだけど?

損失や不都合?
オレにとって、そんなものないでしょ?
そもそも、オレは反民主主義なんだから、オレの価値観で言えば
民主主義でない方がよいことになってる。
ただ、日本政府にとっては、スジ論として、憲法国是に従わないのは「悪いこと」でしょ?
また、憲法論としては、損得とは関係なく、純粋に憲法は何を言っているかを明らかにすべきでしょ
(不都合があれば改憲ということになるが、そのためにも食い違いがあること、つまり、違憲であることを明らかにする必要がある)。
さらに決定的なこととしては、主権は、憲法前文で「憲法でも否定できない根本的なもの」とされているし、
憲法15条でも参政権が「固有の権利」とされている。
本論では、主権者認定が国民認定につながることが主張されているわけだが、
主権者を損得なしの「固有の権利」として認めれば、必然的に国民もそうなる。
そもそも、損得とは主権者である「国民にとって」を基準にするのが基本なんだから、
その国民に関して損得でやるってのはおかしいでしょう。
仮に、ある一部の集団(例えば数千万の縄文系日本人)を主権者としていたとして、
それが民主主義に反すると指摘されて、半数にもみたない既存の主権者の損得で、
日本人全ての主権が左右されるなんてどう見ても理不尽。
そんなことをやり出せば、どっかの国のように分離独立なんて話になるだけでしょう。
在日だってそうだよ?
自己決定できてない状況なんだから、自治区や独立という主張も可能。
元々れっきとした日本国民なんだから、排除するにも正当な根拠がない。

>あなたが書き込んでいるのは「在日コリアンを事実上の日本国民とする」方法。

だって、「現実には無理だから」なんて筋違いな話ばっかなんだもん。
560法の下の名無し:2008/02/21(木) 15:33:47 ID:V2mGYIFP
>>551
>>自然かもしれないが必然的ではないね。
>はあ。民主主義による国民認定が論理的必然(>>538)と言うくらいに「必然」を認めるのが早い
>船虫さんは、条文の文言は必然ではないと判断してらっしゃるのか。

まあそうだが。>>538は「民主主義+国民主権(ウヨ)→国民規定」という論理的過程(矢印)は
必然的と言ってるわけで、「憲法→民主主義+国民主権(ウヨ)」の矢印を必然とは言ってない。

>なんで国籍による国民認定自体をやめてしまえってことになるのかが理解不能。

いや、だからそんなことは言ってないわけ。
「オレとしては国籍による国民認定自体を否定するつもりはないから、国籍(法)でやり続けてもかまわないよ。
だけど、人権宣言とかを考えると、ちょっと難しいんじゃないの?新法の方がいいと思うけど」
このように言ってるだけ。また、上のレスでも指摘されてるが、これは「国民認定に乖離がある」という
本論に関し(これが妥当とした場合に)、これを解決する手段として言ってるもの。
解決方法がどうであれ、本論が否定されるわけではない。

>だいたい、「趣旨は結果を正当化しない」なんて、船虫説にももろに当てはまるじゃないか。

どこがどう?

>むしろ国籍法よりはるかに不当な結果が生じる(船虫風に言えばTとUの乖離)

不当だと指摘してるんだから、当然不当だが。何を言いたいの?
561法の下の名無し:2008/02/21(木) 15:34:53 ID:V2mGYIFP
>>537
>>>国籍と国民が関係ないなら、22条2項を「日本国民でなくなる自由」と表現しても良かった。
>>>というか、むしろそう表現すべきだったはず。
>>関係がない(国民≠国籍保持者)なら、むしろ、
>>「日本国民でなくなる自由と表現するのは不適切」ってことになるんじゃないの?
>>「関係がないから、(関係ないはずの)国民でもOk」ってのは理屈が通ってないが?
>何言っているのかぜんぜんわからないんでわかりやすく説明してくれ。

・憲法22条には「国籍」と書いてる。
・国籍と国民は関係ない(国民≠国籍保持者)。

憲法22条の「何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない」は
いかにして表現すべきか?

A:「国籍を離脱する自由を侵されない」
B:「国民でなくなる自由を侵されない」

分かる?
関係ある(「国民=国籍保持者」)だったら、BでもOKだろうけど、
関係ない(国民≠国籍保持者)なら、国民を持ち出すのは不適切でしょ?
関係ない概念でも、つーか、関係ないからこそ(?)OKだってんなら、
「ロリでなくなる自由を侵されない」とか、何でも言えちゃうでしょ?
結局、「22条の文章は不適切だから、国民でなくなる自由という表現に改正せよ」って話なら意味が通じるが、
それは「憲法は日本国民でなくなる自由」を謳ってるはず、あるいは、それが正しいはず、
という前提の話だから、結論の先取りになる(以下↓)。

>俺の意見は、憲法22条2項の「国籍を離脱する自由」とは何の自由を保障しているか、という問題で、
>立法者は、国籍とはある国家に所属していることを示すもの、すなわち国民であることを示すと
>考えていたはずだから、「国籍を離脱する自由」とは、「国民でなくなる自由」を保障する意図があったはず。
562法の下の名無し:2008/02/21(木) 15:35:19 ID:V2mGYIFP
>>552
>在外邦人は国民でなくなる、と主張したのは船虫なのだが。いつの間に宗旨替えしたの?

宗旨替えしたわけじゃないよ。無法地帯や南極への移住なんて稀なんだから、通常は変わるだろ?

「外国に移住するだけ」→これだけでは非国民認定はできない(>>537 )。
「外国に移住する+その国は通常の国」→非国民認定になる(なり得る)。
#非国民認定は移住の必然的な帰結ではない。

別に矛盾してないじゃん。

>あと、「主たる被治」というものを持ち出してしまうと、日本にいる外国人は皆本国の
>主権を有しているんだから、日本より本国の被治に属しているという説明が可能になるぞ。

ならないでしょ?
実質的に統治してるのは居住国(日本)の法制度だもん。
それに、>>14 なんかも絶対値ではなく比較(つまり、主たるはどこか)という観点だと思うが。
結局、それって、「主たる」っていうことより、(根拠もなく)“何か”に過剰なウエイトを置いた話でしょ?
被治者とはあくまで実態だよ?
為政者が被治者にしてないと言い張っても、実態が被治者になっているなら、民主主義によって為政者は非難される。
563法の下の名無し:2008/02/21(木) 15:36:41 ID:V2mGYIFP
>>552
>>「主権は固有の権利に関わるものであるため、当人が治者であることを否定しても、
>>“それを理由に政府の側から”、治者否認(実際には参政権否認)することはできない」
>公職選挙法24条2項は、本人からの申し出があり、それが正当と認められる場合は
>選挙人名簿から抹消しなければならない旨の規定があるぞ。
>つまり、行政側が本人の主張を理由に参政権を否認する場合もある。

違うでしょ?
参政権否認の理由は「正当と認められる」の内容であって、「当人が望んでいるから」ではない。
そうじゃないなら、公職選挙法が憲法15条違反になると言うだけだが。

>もうひとつ、主権が「固有の権利」だというのなら、一度認められればそれを失うことはないはず。
>参政権は著作者人格権と同様だと極東のスレで主張していたが、だったら、外国に永住したとしても

固有の権利は自然状況(客観的状況)の変化で消失したりする。
著作人格権は知らんが、生存権などは当人が死ねば消滅するだろ?
固有の権利は奪えないとともに放棄できない「客観的状況に固有の権利」なわけ。
だから、単に国民というものが、被治者という客観的状況に依存してるのは適当なこと。
また、外国に行けば被治者じゃなくなり、主権者ではなくなるということに関し、
「当人の意思で放棄してるから、固有の権利じゃない」と言うかもしれないが、
それは生存権でも同じ。自殺で消滅したからって、生存権が「奪えないとともに放棄できない権利ではない」とは言わない。
「オレは生存権を放棄する」と宣言した者も殺しても殺人罪(同意殺人罪あるいは自殺幇助罪)だよ。
本人が選択したのはあくまで死であって、権利は当人の意思では消滅せず、
彼の死という客観的状況によって消滅する。
564法の下の名無し:2008/02/21(木) 15:37:11 ID:V2mGYIFP
>>553
>船虫説が「論理的必然」であるという説明がないんだけど。

上記。

>>「有してない」という根拠がないよね。
>いや、根拠は「国民主権原理とは、国民が主権を有するという原則を述べたものであり」と書いているんだが。
>むしろ「有している」という根拠を示してくれよ。

だから、>>1だって。三段論法と対偶で示してるんだから、どうにも論理的な必然じゃん。
もちろん、その前提までも「必然的に確定する」とは言ってない。
しかし、その前提が正当であると仮定するなら、論理的必然として国民認定機能が生じてくる。
これは前提の一つが別の意味“も”有しているとしても何ら変わりがない。
変わるとするなら、当の意味が別の意味と矛盾(概念内矛盾)し、後者が優位であることが判明した場合だけ。

>最高裁の判例よりも、国会によって制定された法律よりも、憲法に明記された条文よりも、
>自分の理論の方が正しいって考えてるような人を説得することなんて不可能だろ。

おいおい、最後にきて暴論かよ。
憲法論だと主張してる者に対し、いきなり「憲法に明記された条文よりも自分の理論の方が正しい」はないだろ?
565法の下の名無し:2008/02/21(木) 15:46:34 ID:V2mGYIFP
>>554
統治関係(治者被治者の自同性)がポイントであるはずなのに、
「自治領みたいになって しまっている」やという曖昧な表現では回答が確定しない。
「この地域とそれ以外として、治者と被治者の同一性は完全に守られている」という「結論の先取り」的な文が、
根拠不明のまま断定されているので、どういう問題なのか不明。
Cを持ち出す必然性が分からない。
以上。
566法の下の名無し:2008/02/21(木) 19:05:32 ID:I+K8qE9b
>>554
Cさんが()A国民かどうかは、
567法学生の卵(夢精卵の可能性あり):2008/02/21(木) 20:25:29 ID:7k7FuYfq
>>558
えーと・・・
確か朝鮮て無理やり併合されたんでしょ?彼らの主張によると。
彼らにとってはいらないものを押し付けた。しかし一度与えた以上は奪うべきではなかった。
奪ったのは間違いであるので改めて国籍を与えよう、とそう言うこと?
それとも、二度と国家の都合による国籍剥奪が起きないようにしよう、と言うこと?

>>559
えーと・・・ひょっとしてあなたは
「スレタイは既に確定事項なので現実をスレタイに合わせる方法を相談しよう」
ということをこのスレでやりたいの?
568法の下の名無し:2008/02/21(木) 21:16:31 ID:8XRFDjo5
>>557
オマエ根本的に馬鹿だろ? オマエか延々と述べているその御託がコソボのような実際の
具体例に照らし合わせると、不整合が山ほど出てくるという点のみ、指摘してるんだろ。

そんな中で「契約」と「共同体としての同一性」は同じモノであり、それらは形式的なみなしの契約だ!
とか、思想信条による参政権否定が認められない現行憲法では云々、なんて端からこちらは問題に
してないってw オマエのいうその民主主義オナニーが現実問題において全ての解決法になるのか?
という根本的な疑問を指摘してるんだろうが。

オマエの民主主義オナニーが全て十全というのであれば、なんで民主主義が導入されるようになって
国家が分裂するんだよw EU加盟国のこれまた民主主義国のギリシャと同じく加盟を目指す民主主義国の
トルコとの間で、キプロス問題が浮上すると思ってるんだ?

それらの何処が見せ掛けだけの「契約」や「共同体としての同一性」なんだよ。
思いっきり強固な実在として存在しているじゃん。 だからこそ民族的アイデンティティでお互い同じ地域で
”定住”しているにも拘らず、同じ国としてやっていけねーんだろうが。

グダグダと論理ばかり述べてるんじゃねーの。 現実問題の不整合について早く説明してみせろ、その
オマエのいう「定住すれば、国民」という理屈でな、ボケ。
569法の下の名無し:2008/02/21(木) 21:48:15 ID:BTig+vur
570あっちの289:2008/02/21(木) 23:15:16 ID:RlfH2RK+
>565
 どうやら勘違いなされておられるようですが、残念ながらそこは論点ではありません
し、結論でもありません。単なる「背景の一部」でしかありません。まあ重要な背景です
がね。
 思考実験ですので、簡略化するべきところは簡略化すべきでしょ。

 また、この話はA国からCさんを見たときに、どう見えるか?です。元発言にそう書い
てありますよね?よって、Cさんは必要です。

以上。
571法の下の名無し:2008/02/22(金) 01:28:13 ID:X3YpBq5R
相手をするほうも、
じゃなくて、
相手をするほうが、
のレベルに達してきたんじゃない。

もっと法律の話だけにしようよ。
572法の下の名無し:2008/02/22(金) 02:29:39 ID:V7x2Y8+4
法学的な論点は二つ。
憲法上の国民概念は、実質的な内容を持っているのか。
その場合、その内容はどういうものか。

>>1は、前者について肯定し、後者について国民主権及び民主主義を援用している。

前者については、憲法上の国民は国籍法によって確定されるならば、どんな内容のものでもよいとする反論がありうる。
後者については、例えば、憲法上の国民は、民族的同一性を有する集団であるという見解がありうる。
573法の下の名無し:2008/02/22(金) 09:51:58 ID:HFMaf4Bj
論証2:・在日コリアンは日本国の被治者である。
     ・前提2より、被治者は主権者である。
     ∴在日コリアンは主権者である(三段論法として自明) 


よっぽどの事が無い限り、その瞬間日本に存在する人間が居る場合、
その人間は日本国憲法の被治者となる。

 よって>>1の三段論法が成立する場合よっぽどの事が無い限り
地球上の文明を持つ国の国民全てが日本国憲法の被治者となり、
論証は証明されない。

 これ、一瞬で思いついたんですけど・・・。一応間違ってはいないと思う。
574法の下の名無し:2008/02/22(金) 10:50:19 ID:CU9TwdAv
>>554
> さて、A国から見て、CさんはA国民なのだろうか?

A国の法律上、A国籍を有するA国民。

A国はCさんに選挙権を与え、
それを行使する機会を提供しているのだから、
民主主義の観点からも問題ない。

CさんがA国の国政選挙で選挙権を行使していないとしても、
それはCさんが自己の意思で行使して無いだけ。

もっとも、B地域の分離勢力によって、
選挙妨害がされており、それをA国が放置している場合は別かも。
575あっちの289:2008/02/22(金) 12:27:38 ID:atUzeu6R
>574
おっと。

 分かりやすいイメージ的には、A国から見た時、地
域Bは反政府ゲリラに支配されている状況ってのが近
いかな。

 そして、反政府ゲリラが作った地域B独自の政府に
法律がまかり通っていて、A国の法律は完全に無視さ
れているという状況。ただもちろん、この反政府ゲリ
ラの法律などは地域B以外には何の効力もありません。

 それが元発言にも書いた「地域Bとそれ以外と」っ
てやつです。
576574:2008/02/22(金) 13:20:20 ID:CU9TwdAv
>>575
A国法上、だれそれがA国民であるかどうかは、観念上のフラグに過ぎない。

A国国民の戸籍なり登録簿に記載されてるか、
その他、国籍を有することを基礎付ける事実があれば、
どこに住んでいようと、何を考えていようと、他の国の国籍を有していようと、
A国にとって、そいつはA国民であるとしか言いようが無い。

バヌアツがある日、「今日からビル・ゲイツはバヌアツ国民である」という法律を作るなり、
法務大臣が法律に基づく処分をなせば、
その日からビルゲイツは、バヌアツとの関係では、バヌアツ国民だろう。
もちろん、ビルゲイツとアメリカとの関係では、アメリカ国民だ、

おっと・・・行政法上の処分であると考えれば、ビルゲイツに対する
書面の到達なり公示なりが必要かもしれんが・・・
(バヌアツに日本や独仏の行政法理論が妥当するとすれば)
577法の下の名無し:2008/02/22(金) 17:13:59 ID:py0IkbOj
>>567
>奪ったのは間違いであるので改めて国籍を与えよう、とそう言うこと?

オレもそうだが、政府もそんな主張(併合が不当であることが理由)じゃないでしょ?

>それとも、二度と国家の都合による国籍剥奪が起きないようにしよう、と言うこと?

何が言いたいのか分からない。>>558のどの文を指してるのかくらい言ってくれ。

>「スレタイは既に確定事項なので現実をスレタイに合わせる方法を相談しよう」
>ということをこのスレでやりたいの?

どうしてそう読めるのか分からないが、オレはあくまでスレタイの当否を論じている。
現実という意味では、現行の国民認定(国籍の付与状況)が「憲法上の」と乖離してることが指摘されるが、
「現実をスレタイに合わせる方法を相談しよう」というのは、>>559 の最後で言っている通り、
オレの方から議論してることはないはずだが?
578法の下の名無し:2008/02/22(金) 17:14:21 ID:py0IkbOj
>>568
悪いが、>>557 の最後に言ったとおりにさせてもらう。
このスレは憲法論。不整合なるものが憲法から導かれるなら、それを述べよ。
単に、憲法論として主張されたもの(スレタイ)が現実に合わないとし、
その主張に対して、憲法論としての反論ができないなら、敗北宣言でもして、
「憲法はダメだから、(オレの思う)現実に合うように、憲法改正しよう」ってな主張を
“別のスレにでも”すればいいでしょ?

>>570
じゃあ、オレにとっては意味不明だから、パス。
悪いがキミの思考実験に協力しない。
579法の下の名無し:2008/02/22(金) 17:14:53 ID:py0IkbOj
>>572
>前者については、憲法上の国民は国籍法によって確定されるならば、どんな内容のものでもよいとする反論がありうる。

そう。それについては、いわゆる「国籍主義」だと解釈して、>>504>>508>>535 といった反反論をしている。

>後者については、例えば、憲法上の国民は、民族的同一性を有する集団であるという見解がありうる。

民族的同一性とは新規だな。上で「共同体としての同一性」と言ってる者があいるが、
彼は未だにそれが「憲法論として妥当な概念である」という論証をしてないし、
また、それが民主主義などと対立し、かつ、民主主義に優先するものであるという論証もない(>>557 )。
このスレにおいて、少なくともまともな反論として述べられた対立概念は憲法前文の「信託」を根拠にした
社会契約論であるが、これはさんざん論じてきたなかで、反論者がいなくなってしまった。
(オレが行った最初の総合的反論は>>117-122)

まあ新規とはいえ、ウヨばかりを相手にしているオレとしては、何時でも
「隠された本当の反論」だとして気にかけていたんだよな。
(吉田茂による「在日の日本国籍無効化」の本当の理由はこれだろうと)。
というわけで、とても興味があるので、反論として展開できるなら、是非してくれ。
580法の下の名無し:2008/02/22(金) 17:16:05 ID:py0IkbOj
>>573
>論証2:・在日コリアンは日本国の被治者である。
>    ・前提2より、被治者は主権者である。
>    ∴在日コリアンは主権者である(三段論法として自明) 

これを規範的な書き方(「すべき」)で表現すると次のようになる。

前提2:治者被治者は同一にすべき。
論証2:・在日コリアンは日本国の被治者であり、次期選挙後も被治者で居続けることが予想される者である。
    ・前提2より、同一を実現するためには、被治者であり、被治者で居続けると予想される者は主権者と扱うべきである。
    ∴在日コリアンは主権者とすべき者である(三段論法として自明) 

民主主義は、単に「治者被治者が同一になってる」という事実認識を表現したものではなく、
それを理想として、「そうすべきである」と命じる規範でもある。
だから、短期旅行者など、次期選挙によって形成される政体の被治者に“ならない”ということが
客観的な理由から当然のことと言えるなら、“民主主義の命令に従い”、彼の治者認定を保留することが求められる(>>537 )。
民主主義には、「被治者は治者にすべき」というだけでなく、「被治者でない治者を作るな」という意味もある。
http://tmp7.2ch.net/test/read.cgi/asia/1203418287/12
逆に言えば、もし、「毎日選挙」なんて選挙制度が可能で、選挙結果の永続性がほとんどなく、
また、こんな選挙制度でも他の憲法理念に照らして合憲であるなら、
一時的な被治者でも治者とすることも出来るだろう(しかし、「一票の格差」同様、完璧など無理)。

さらに、これも省略してることだが、被治者と治者は単純な概念ではなく、
ある法規(外交政策)の被治者であるが、別の法規(内政)の被治者ではないとか、
細かく分別できるわけだが、主権者という場合には当然、憲法前文の主権者への適合が求められるわけで、
この点で、民主主義を基本としたとしても、短期滞在者などが「憲法(永続的な法規)の主権者(国家の基本)」となることは
妥当ではないだろう。これは裏を返せば、オレへの反論になるはずだから、その気があればどうぞ。

> よって>>1の三段論法が成立する場合よっぽどの事が無い限り
>地球上の文明を持つ国の国民全てが日本国憲法の被治者となり、
>論証は証明されない。

上記のように、被治者でなくなる被治者は民主主義の理念から治者認定が禁止されるので、
「みんな治者」にはならないから、証明は成り立たない。
581法の下の名無し:2008/02/22(金) 18:27:52 ID:e6SXMvfw
>>1の説を採用すると、日本国民がアメリカなどの民主主義国家に移住したら
日本国民でなくなるんだろ?
これは移住によって日本国民でなくなるという(不利な)法律的効果を生じさせるという点で
憲法22条2項に間接的に反すると思うんだが、どうか?

あと「日本で外国人として永住したい」という希望を抱く外国人がいると思うので、
日本国民となるかどうかは本人の意思によらせる必要があると思う。

そうすると、本人の意思を顧慮しない>>1の主張は、憲法13条に反するんじゃないかと。
自己決定権は大事だよ。
まあ、「国民でいるかいないか」というのが個人の人格的生存に必要不可欠かどうかは
意見が分かれるかもしれないが。
582法の下の名無し:2008/02/22(金) 18:56:25 ID:B80SZhVY
>>578

>悪いが、>>557 の最後に言ったとおりにさせてもらう。
>このスレは憲法論。不整合なるものが憲法から導かれるなら、それを述べよ。
>単に、憲法論として主張されたもの(スレタイ)が現実に合わないとし、
>その主張に対して、憲法論としての反論ができないなら、敗北宣言でもして、
>「憲法はダメだから、(オレの思う)現実に合うように、憲法改正しよう」ってな主張を
>“別のスレにでも”すればいいでしょ?

ほう、憲法論といえば精神的オナニーでもなんでもOKなんだと云いたいんだなw
それって単なる観念論に陥ったアホとなんら変わらんジャン。
憲法から導かれるなら、じゃなくて憲法じゃ導かれない現実があると、こちらは言いたいのだが?
それらのどこに敗北宣言を行う必要があるんだよw

結局、コソボやキプロス、北アイルランドで起きているような問題はまるで無視し、日本国憲法の範疇だけで
オマエのいう定住国民説を主張したいだけだろ? 反論できねーもんな、こちらのそれらの問いに対して。

まあ、精々オナニーに勤しめや、馬鹿虫。 極東板でも呆れられているようだがなw
583法の下の名無し:2008/02/22(金) 19:06:41 ID:B80SZhVY
>>579

>民族的同一性とは新規だな。上で「共同体としての同一性」と言ってる者があいるが、
>彼は未だにそれが「憲法論として妥当な概念である」という論証をしてないし、
>また、それが民主主義などと対立し、かつ、民主主義に優先するものであるという論証もない(>>557 )。

オマエは馬鹿か? 「憲法論として妥当な概念である」という前提自体的外れだと言ってるのだろうが!
良い悪いは別ににて、共同体の同一性の元、国民国家が成立している、っていう現実を指摘しているに過ぎない
だろうが。 理念でどうの、じゃなく現実はこうだ、といってるんだよ、このボケ。

更に民主主義などと対立し、ってオマエは寝言を未だ抜かすか?
バルカン半島やキプロス、北アイルランドで起きている諸問題はそれらを全て証明しているではないか!
民主主義に優先して人々は民族意識や宗教的紐帯で纏まろうとする、という具体的な例を挙げてるだろ。

真に民主主義的な社会が営まれているのであれば、どうしてお互い定住している先において異民族同士で
殺し合う必要がある?仲良く暮らせば一つの国として共にやっていく方が自然だろ?
それなのに現実問題を踏まえた上で、国際社会はどうして民族自決権なんぞという理屈がまかり通るんだよ。

いいか、オマエはこちらの主張を勝手に曲解して何でも憲法論の次元に引き下げようと
するがな、そんな摩り替えはもううんざりなんだよ。 まあ、基地外に何をいっても無駄なようだがなw
584法学生の卵(夢精卵の可能性あり):2008/02/22(金) 20:16:20 ID:jsK4zX6P
>>577
>何が言いたいのか分からない。
あれは>>558
>結局、最大の問題は、政府(法務省民事局長通達)による日本国籍の一律無効化なわけで、
>これによって、朝鮮に帰るつもりのない者(被治者で居続ける者)まで外国人としてしまった。
>これは民主主義の観点から言えば明らかな間違いなわけで、
>「許容されるべき誤差範囲」として容認することはできない。
の部分。
「最大の問題は政府による日本国籍の一律無効化」
だから
「それが出来ないようにしよう」
と言いたいのだと思ったんだけど違った?

>>スレタイの当否を論じている。
あなたの主張はスレタイ通りで、
「民主主義の概念に従って、治者被治者を一致させる必要がある」というのがあなたの主張の核ですよね?
なら>>541
>議論においては、ある理論を批判する場合に、その帰結の偽を指摘することで、
>当該理論の反論とするという手法がよく使われる。
の部分は
「民主主義の概念に従う必要は無い。」
または
「治者被治者を一致させる必要がない」
事を批判することだと思うんですけど?
どうして「治者被治者を一致させる方法」になるんですか?
>>541(私)「(略)損失や不都合を(略)」
>>559(あなた)「オレにとってそんなものは無い。
けれど日本政府は憲法国是に従う必要があり、憲法では参政権は国民固有の権利とある」
で、
「国民の判定は損得で行うべきではないし、国民の権利は少数で左右するべきではない。」
これは
「当時国民であった全ての在日から国籍を奪ったことは間違いである。」
と言っているのだと思ったのだけど。違ったの?
そう思ったから「在日に参政権を与える方法を論じたいのかな」と考えたのだけれど。
585あっちの289:2008/02/22(金) 21:43:31 ID:atUzeu6R
>578
 思考実験に参加しない件は、どうぞご自由にー。
586法の下の名無し:2008/02/23(土) 00:17:24 ID:gcFPjHNz
>>579
>民族的同一性とは新規だな。上で「共同体としての同一性」と言ってる者があいるが、

その人を念頭において、わざわざ民族的同一性といったわけですが、やはり反論がないようです。
>>1に反論するときには、>>1の議論の次元を把握して、同一次元において自覚的に反論を展開する必要がありますが、そんなことはどうでもいいという人もいますね。


反論がないことを前提に、少し議論を進めますと、在日コリアンの届出による日本国籍取得法案なんかは>>1の議論からはどう評価されるのですかね?
国籍届出法案の背景には、在日コリアンの諸権利の制限を維持するという思惑があるわけですが、
国籍がもっぱら在日の意思によって取得されるのでしたら、国籍取得意思を表明しない在日の諸権利を一般外国人と同様に制限しても、
また、国籍法が従来のあり方を維持していても、憲法上何ら問題ないということにもなりそうな気がしますがどうなのでしょうか。
587あっちの289:2008/02/23(土) 00:21:47 ID:7M99fmYM
 ではまぁ、思考実験を続けるか。

 >574さん、ありがとうございます。私の考えもあなたと同じです。ま
あ、今すぐプーチンかブッシュにお願いして特殊部隊を送ってもらっ
て、治安回復作戦をしたほうが良いと思いますが。まー、それはさて
おき。

 ただ、下記のような状態なのですよ。


 設定での憲法に書いてあることを見ると…
CさんはA国の一地域である地域Bで生まれた
 →出生地主義から生まれたときにA国国籍を取得する
CさんはA国の国籍離脱を行っていない
 →上記の国籍は有効

 よって、現在もCさんはA国国籍を有しています。そしてA国では
国籍所持者=国民なので、Cさんはまぎれもなく国民ですね。

 国民を定義している箇所では。


 さて、それ以外に下記の項目がありました。
・わが国は民主主義国
・国民主権

 さてCさんが住んでいる地域BはA国の法律の効力が無い地域
です。よって、CさんはA国の被治者ではありません。被治者を治
者(国民)にするような民主主義国は逝ってヨシっつーか、逝け。

 何だかヘンですね。何ででしょう?A国の地域B以外に住んでい
る方はA国の被治者ですし、何の問題も無いんですが。
588法の下の名無し:2008/02/23(土) 06:59:33 ID:3+7Ds0Cq
>>586

>その人を念頭において、わざわざ民族的同一性といったわけですが、やはり反論がないようです。
>>>1に反論するときには、>>1の議論の次元を把握して、同一次元において自覚的に反論を展開する必要が
>ありますが、そんなことはどうでもいいという人もいますね。

どう問題を捉えているのか判らんが、>>1のいう”同一次元”では表面化されない他の問題がある、と指摘しているだけなのだが?
ある理論があったとしても、現実とは甚だしく乖離するなら、その理論の方を修正するのが理性的な思考法という物だろう。
ある意味理論的蓋然性を追求した共産主義が何故崩壊したのかを考えてみるまでも無い。

人間は理想や理念だけを追求して生きていく生き物ではない。 自己のエゴを時には追求し、他の人種や民族を
冷酷にも抹殺、弾圧・同化吸収して自分達と同じ価値観を持つ集団のみの繁栄を追求する浅ましい生き物
だといいたいの。 そんな中で現状、求めうる最善は一国民主主義といえる現状の国民国家内での民主主義の
実践であり、外国人に対する人権制限は止むを得ないとする考え方だ。

只でさえ、国際社会において、その社会(国家)の発展の度合いはマチマチであり、如何に民主主義の看板を掲げたとして
も、実質、部族社会・地域・血縁関係の枠からはみ出せない社会(国)はいくらでも現状存在する。
そんな中でその早すぎた国民国家においては、只でさえバラバラな社会を取りまとめる為に、強烈なイデオロギーを
必要とする。それが時には強大な外敵を外部に創出する事であり、更に歴史的経緯から容易に他民族排斥へと繋がるわけだ。

そういう現実の中で、極めて進んだ社会である日本国のみが、それらの理念・理想を完全に追求するのは、果たして
良いことなのか? 現実として多くのトラブルを招聘するだけなのではないか? という疑問を呈しているにすぎないの。
まあ、それらを脇に置いておいて、何度もいうが精神的オナニーをやりたいだけというのであれば、もう何も言わないが。
589514:2008/02/23(土) 08:48:45 ID:X/bPb/Zp
>>560-561
世界人権宣言のどの部分を考えると、国籍による国民認定が難しくなるんだ?
むしろ15条を見ると、世界人権宣言は国籍制度を前提にしているように思える。
国籍と国民認定が関係ないんだったら、じゃあ何のためにわざわざ条文で「国籍を持つ権利」を
認めたのか。国連はこれによっていったい何を保護しようと考えていたのか。
国籍が法律的な効果を持たない、船虫曰く「ただの印」ならば、条文で定める必要はないはず。
国籍と国民認定が関係ないと主張する船虫は、憲法22条2項や世界人権宣言15条は、
いったい何の自由または権利を保障するものだと考えているのか?
ちなみに俺は、国籍による国民認定を前提として、国民でなくなる自由、どこかの国民に
なろうとする自由、ある国の国民にならない自由を保障していると考える。

>不当だと指摘してるんだから、当然不当だが。何を言いたいの?
船虫の主張するような新法を導入したと仮定した場合の話。
新法ではいったい何年定住すれば日本国民となるのか、何年移住すれば日本国民でなくなるのか。
外国では民主主義の国でも国籍制度を採用しているが、そのような国に移住した場合、
当人がどこの国の国民でもないという結果を招きかねないが、どうするのか。
外国に移住すると国民でなくなるというのは、移住によって本人に不利な効果が生じるという意味で
移住の自由(憲法22条2項)の間接的な制限といえるが、そのような制限は認められるか。
国内でも、選挙権のない天皇・皇族、選挙権が制限されている未成年者、在監者、公選法違反者、成年被後見人
などは国民と認められるのか。在日米軍や外交官などはどうなるのか。etc
極東スレでの主張のように、定住のみを要件とすると、いろいろ不当な結果が生じることになる。
そういう意味で、「趣旨(民主主義)は結果(上で示したような不当な結果)を正当化しない」と言った。
590514:2008/02/23(土) 08:51:43 ID:X/bPb/Zp
>>562
「被治の実態」とはなんだ?
具体的にどういう要件を満たせば統治されているということになるのか。
極東スレでは、すっぱりと定住によって決められるとしていたから、わかりやすくはあったんだが。
当人がいったいどの国に統治されているのか。誰が、どういった基準で判断するのか。
日本に定住する外国人だって、日本がどうなろうとも本質的な影響は受けないことからすれば、
日本の統治は二次的なものに過ぎないと説明することだって可能だ。
国籍制度を前提とすれば、国籍がもっとも重要な統治の形態だということもできる。
結局「被治の実態」なんて、見方によっていろいろ変わるんだから、そんなあやふやなものを根拠に
国民認定をすると、行政側の濫用や、本来国民とされるはずのものが国民にならない事例が
頻発する可能性が高い。

>>563
公選法24条2項の決定を行うためには、本人の異議申立てがなければならない(同1項)。
当人が望まなければ、そもそも内容審査に入れないんだから、当人の希望も要件になると評価できる。
だいたい、正当な理由があれば否認できるのなら、「国家の側から参政権を否認できない」とは
いえないんじゃない?

>参政権の固有性について
そりゃ死亡したら権利の享有主体じゃなくなるけどさ。
問題となっているのは「移住によって固有の権利である参政権を失うか」であって、死亡は関係ないから。
で、「客観的状況に固有の権利」とか、またわからない言葉が出てきたなあ。
固有の権利についてそのように解説してる本があれば教えてくれ。
「客観的状況に固有」を認めるとしても、参政権は「国民という客観的状況に固有の権利」だろ。
国民であると確定して初めて参政権が保障されるのが国民主権原理だと、俺は解釈する。
生存権のくだりに至ってはいったいなんだそりゃ。
殺人罪の保護法益は「生命」であって生存権じゃないだろ。
591514:2008/02/23(土) 08:58:02 ID:X/bPb/Zp
>>564
俺は前提が正しくない、と主張しているの。
主権者ならば国民とか、民主主義の定義とか。民主主義はもっと多元的だし、
民主主義の適用範囲を国民に限定しても、民主主義の理念に反するとはいえない。
前提が偽であるならば、その前提をもとにした三段論法も成り立たないだろ。

>これは前提の一つが別の意味“も”有しているとしても何ら変わりがない。
>変わるとするなら、当の意味が別の意味と矛盾(概念内矛盾)し、後者が優位であることが判明した場合だけ。
国民主権原理と民主主義に国民認定の機能があるというのなら、
法律に委任せず、憲法自体が国民の要件を指定していたはず。
そうしていなかったということは、立法者は国民主権原理と民主主義に
国民認定の機能を果たすことを求めてはいなかったと考えられる。
また、憲法15条は国民という要件を満たした者に参政権を認めている。
つまり国民でなければ参政権が付与されないのに、船虫は国民であるかどうかについて触れずに
外国人に被治を要件として参政権を認め、そのことから国民であるとしている。
国民にしか認められない参政権を、国民かどうかの議論に用いている点で、船虫の理論は
トートロジーになっている。

まあ、船虫は「俺の使う国民主権原理はウヨ解釈だ」って反論するんだろうけど。
その「ウヨ解釈」と15条の条文の間にどういう違いがあるのか、俺は疑問に思っている。
つまり、数学的な逆・裏・対偶の理論は、法律の世界でも適用されるのか、という疑問なんだけど。
具体的には「裏」。
「AならばB」が真ならば、「AでないならBでない」も正しい場合があって、
15条は裏もまた正しい場合にあたるんじゃないかと思う。
上手く説明しずらいんだけども。

船虫の主張は賛成しないけど理解はしたつもりなので、romに戻ります。
592法の下の名無し:2008/02/23(土) 13:33:35 ID:zeQTrTPj
>>586

>反論がないことを前提に、少し議論を進めますと、在日コリアンの届出による日本国籍取得法案なんかは>>1の議論からはどう評価されるのですかね?
>>1を前提として、国籍概念および制度をどうするかという問題が次に出てきますね。国籍の内容を相対化するのか
今のような形で行くのか。例えば参政権を結びつけるのか切り離すのか。
今のような形を前提として(仮定1)の設問だと思われます。
「在日コリアン」と呼ばれる人が、実質的意味の国民であるとすれば、
その意思のみで国籍を付与する点は、別に問題は無く、
その意思が無いと国籍を付与しない点のみが問題となりえます。
仮定1としてしまった時点で期論が飛んでいますが、国籍制度に権利・義務の明確な基準として価値を認め、
帰属国に関する自己決定を重視すれば、この点も立法に委ねて問題ないと思います。

>国籍届出法案の背景には、在日コリアンの諸権利の制限を維持するという思惑があるわけですが、
>国籍がもっぱら在日の意思によって取得されるのでしたら、国籍取得意思を表明しない在日の諸権利を一般外国人と同様に制限しても、
>また、国籍法が従来のあり方を維持していても、憲法上何ら問題ないということにもなりそうな気がしますがどうなのでしょうか。
基本的にそういうことだと思います。外国人の人権として論じられて来た問題に帰着します。
ただし、「国民主権」を人権の制約根拠として用いることはできなくなります。
593法の下の名無し:2008/02/23(土) 14:32:46 ID:BZLV/bfj
ちょっと補足

「従来のあり方」は、おおまかな骨組みの話といういみで、そのまま維持して問題なですが、
帰化における裁量や、もう少し、居住地国主義を取り入れることなど、細部は、立法裁量の限界が
出てくると思われます。
594法の下の名無し:2008/02/23(土) 17:07:20 ID:nsCS81/s
おそらく、これで500kオーバーになるので、次スレを立てた。
続きはこちらで。オレのレスは後ほど。

在日コリアンは憲法上の日本国民なのだが★2
http://academy6.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1203752828/l50
595法の下の名無し
>>592
>その意思のみで国籍を付与する点は、別に問題は無く、
>その意思が無いと国籍を付与しない点のみが問題となりえます。
>仮定1としてしまった時点で期論が飛んでいますが、国籍制度に権利・義務の明確な基準として価値を認め、
>帰属国に関する自己決定を重視すれば、この点も立法に委ねて問題ないと思います。

この点は同意です。

>基本的にそういうことだと思います。外国人の人権として論じられて来た問題に帰着します。

この見解は、つまるところ、在日コリアンが憲法上の国民であるという命題が正しいとしても、
憲法に従って政府のとりうる選択は、2つあるということでしょうか。
つまり、国籍届出取得法案をつくるか、国籍を持たない在日コリアンの諸権利を国民と同等にするか。
どちらでもかまわないということでしょうか。

しかし、同じ在日コリアンであっても、国籍はいらないが憲法的には日本国民であるという自覚を持っている人は、前者の選択によっては救済されず、後者の選択によって初めて権利が保障されることになる。
このような在日コリアン(一部はいると思う)の意思は、単なる「わがまま」として放置できるものかどうか、
それが果たして憲法の求めるところなのかはやはり検討の余地があると思います。

>ただし、「国民主権」を人権の制約根拠として用いることはできなくなります。

これはよくわかりません。
在日コリアンの諸権利を一般外国人と同様にするということは、当然、憲法上の他の諸原理(国民主権も含めて)と、権利付与が抵触する場合には、
その権利が制約される可能性は十分あるはずです。