>>564 俺は前提が正しくない、と主張しているの。
主権者ならば国民とか、民主主義の定義とか。民主主義はもっと多元的だし、
民主主義の適用範囲を国民に限定しても、民主主義の理念に反するとはいえない。
前提が偽であるならば、その前提をもとにした三段論法も成り立たないだろ。
>これは前提の一つが別の意味“も”有しているとしても何ら変わりがない。
>変わるとするなら、当の意味が別の意味と矛盾(概念内矛盾)し、後者が優位であることが判明した場合だけ。
国民主権原理と民主主義に国民認定の機能があるというのなら、
法律に委任せず、憲法自体が国民の要件を指定していたはず。
そうしていなかったということは、立法者は国民主権原理と民主主義に
国民認定の機能を果たすことを求めてはいなかったと考えられる。
また、憲法15条は国民という要件を満たした者に参政権を認めている。
つまり国民でなければ参政権が付与されないのに、船虫は国民であるかどうかについて触れずに
外国人に被治を要件として参政権を認め、そのことから国民であるとしている。
国民にしか認められない参政権を、国民かどうかの議論に用いている点で、船虫の理論は
トートロジーになっている。
まあ、船虫は「俺の使う国民主権原理はウヨ解釈だ」って反論するんだろうけど。
その「ウヨ解釈」と15条の条文の間にどういう違いがあるのか、俺は疑問に思っている。
つまり、数学的な逆・裏・対偶の理論は、法律の世界でも適用されるのか、という疑問なんだけど。
具体的には「裏」。
「AならばB」が真ならば、「AでないならBでない」も正しい場合があって、
15条は裏もまた正しい場合にあたるんじゃないかと思う。
上手く説明しずらいんだけども。
船虫の主張は賛成しないけど理解はしたつもりなので、romに戻ります。