在日コリアンは憲法上の日本国民なのだが

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590514
>>562
「被治の実態」とはなんだ?
具体的にどういう要件を満たせば統治されているということになるのか。
極東スレでは、すっぱりと定住によって決められるとしていたから、わかりやすくはあったんだが。
当人がいったいどの国に統治されているのか。誰が、どういった基準で判断するのか。
日本に定住する外国人だって、日本がどうなろうとも本質的な影響は受けないことからすれば、
日本の統治は二次的なものに過ぎないと説明することだって可能だ。
国籍制度を前提とすれば、国籍がもっとも重要な統治の形態だということもできる。
結局「被治の実態」なんて、見方によっていろいろ変わるんだから、そんなあやふやなものを根拠に
国民認定をすると、行政側の濫用や、本来国民とされるはずのものが国民にならない事例が
頻発する可能性が高い。

>>563
公選法24条2項の決定を行うためには、本人の異議申立てがなければならない(同1項)。
当人が望まなければ、そもそも内容審査に入れないんだから、当人の希望も要件になると評価できる。
だいたい、正当な理由があれば否認できるのなら、「国家の側から参政権を否認できない」とは
いえないんじゃない?

>参政権の固有性について
そりゃ死亡したら権利の享有主体じゃなくなるけどさ。
問題となっているのは「移住によって固有の権利である参政権を失うか」であって、死亡は関係ないから。
で、「客観的状況に固有の権利」とか、またわからない言葉が出てきたなあ。
固有の権利についてそのように解説してる本があれば教えてくれ。
「客観的状況に固有」を認めるとしても、参政権は「国民という客観的状況に固有の権利」だろ。
国民であると確定して初めて参政権が保障されるのが国民主権原理だと、俺は解釈する。
生存権のくだりに至ってはいったいなんだそりゃ。
殺人罪の保護法益は「生命」であって生存権じゃないだろ。