>>560-561 世界人権宣言のどの部分を考えると、国籍による国民認定が難しくなるんだ?
むしろ15条を見ると、世界人権宣言は国籍制度を前提にしているように思える。
国籍と国民認定が関係ないんだったら、じゃあ何のためにわざわざ条文で「国籍を持つ権利」を
認めたのか。国連はこれによっていったい何を保護しようと考えていたのか。
国籍が法律的な効果を持たない、船虫曰く「ただの印」ならば、条文で定める必要はないはず。
国籍と国民認定が関係ないと主張する船虫は、憲法22条2項や世界人権宣言15条は、
いったい何の自由または権利を保障するものだと考えているのか?
ちなみに俺は、国籍による国民認定を前提として、国民でなくなる自由、どこかの国民に
なろうとする自由、ある国の国民にならない自由を保障していると考える。
>不当だと指摘してるんだから、当然不当だが。何を言いたいの?
船虫の主張するような新法を導入したと仮定した場合の話。
新法ではいったい何年定住すれば日本国民となるのか、何年移住すれば日本国民でなくなるのか。
外国では民主主義の国でも国籍制度を採用しているが、そのような国に移住した場合、
当人がどこの国の国民でもないという結果を招きかねないが、どうするのか。
外国に移住すると国民でなくなるというのは、移住によって本人に不利な効果が生じるという意味で
移住の自由(憲法22条2項)の間接的な制限といえるが、そのような制限は認められるか。
国内でも、選挙権のない天皇・皇族、選挙権が制限されている未成年者、在監者、公選法違反者、成年被後見人
などは国民と認められるのか。在日米軍や外交官などはどうなるのか。etc
極東スレでの主張のように、定住のみを要件とすると、いろいろ不当な結果が生じることになる。
そういう意味で、「趣旨(民主主義)は結果(上で示したような不当な結果)を正当化しない」と言った。