在日コリアンは憲法上の日本国民なのだが

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563法の下の名無し
>>552
>>「主権は固有の権利に関わるものであるため、当人が治者であることを否定しても、
>>“それを理由に政府の側から”、治者否認(実際には参政権否認)することはできない」
>公職選挙法24条2項は、本人からの申し出があり、それが正当と認められる場合は
>選挙人名簿から抹消しなければならない旨の規定があるぞ。
>つまり、行政側が本人の主張を理由に参政権を否認する場合もある。

違うでしょ?
参政権否認の理由は「正当と認められる」の内容であって、「当人が望んでいるから」ではない。
そうじゃないなら、公職選挙法が憲法15条違反になると言うだけだが。

>もうひとつ、主権が「固有の権利」だというのなら、一度認められればそれを失うことはないはず。
>参政権は著作者人格権と同様だと極東のスレで主張していたが、だったら、外国に永住したとしても

固有の権利は自然状況(客観的状況)の変化で消失したりする。
著作人格権は知らんが、生存権などは当人が死ねば消滅するだろ?
固有の権利は奪えないとともに放棄できない「客観的状況に固有の権利」なわけ。
だから、単に国民というものが、被治者という客観的状況に依存してるのは適当なこと。
また、外国に行けば被治者じゃなくなり、主権者ではなくなるということに関し、
「当人の意思で放棄してるから、固有の権利じゃない」と言うかもしれないが、
それは生存権でも同じ。自殺で消滅したからって、生存権が「奪えないとともに放棄できない権利ではない」とは言わない。
「オレは生存権を放棄する」と宣言した者も殺しても殺人罪(同意殺人罪あるいは自殺幇助罪)だよ。
本人が選択したのはあくまで死であって、権利は当人の意思では消滅せず、
彼の死という客観的状況によって消滅する。