在日コリアンは憲法上の日本国民なのだが

このエントリーをはてなブックマークに追加
55法の下の名無し
>>54
どうでもいいことです。日本国憲法第10条の委任により定められる国籍法、
および日本国憲法に通底するのは、「人類普遍の原理」であるところの社会契約思想であり、
これらにおいて言及される「国籍」という概念は社会契約論のそれであるといいうことです。