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在日コリアンは憲法上の日本国民なのだが
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55
:
法の下の名無し
:
2008/02/03(日) 02:57:56 ID:RGY5yL9Z
>>54
どうでもいいことです。日本国憲法第10条の委任により定められる国籍法、
および日本国憲法に通底するのは、「人類普遍の原理」であるところの社会契約思想であり、
これらにおいて言及される「国籍」という概念は社会契約論のそれであるといいうことです。