>>486 写真の著作物性は、構図や絞りや光線によって判断されるので、
轟そらのトレスは、著作権法上は問題ない。
小物のトレース自体は、著作権法的にはセーフだろ。
小物自体、著作物じゃないし、小物の写真にしても
トーレースしたら表現の本質は失われる。
写真は誰が撮っても同じようになるので、創作性の認められる
範囲はごく狭い。
小物より、本の表紙、頁、切手とか、著作物っぽいものコピーは、
まあ、日本の現在の著作権法の解釈では侵害かな。
ありがとうございます
参考にします
>>488 本のトレースといっても、中が読めなければ侵害にはならないだろう。
切手や本の表紙も、雪月花事件をもとにすれば、侵害にならないと思う。
昆虫標本は、配列に編集著作物性が認められるかもしれない。