著作権を語るスレッド in 法学板

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486法の下の名無し
ttp://temple-knights.com/archives/2009/09/todorokisora-trace.html
ttp://dl3.getuploader.com/g/sora-pakuri/81/20090901_162616.jpg
最近話題になってる轟そらさんは小物の画像をネットで検索してそれをトレース、加工して絵に利用していた
ということですが
この場合法的にはどういう扱いになるのでしょうか?
487法の下の名無し:2009/09/07(月) 21:15:16 ID:JlG8BL5/
>>486
写真の著作物性は、構図や絞りや光線によって判断されるので、
轟そらのトレスは、著作権法上は問題ない。
488法の下の名無し:2009/09/07(月) 21:20:50 ID:dr4kxc9w
小物のトレース自体は、著作権法的にはセーフだろ。

小物自体、著作物じゃないし、小物の写真にしても
トーレースしたら表現の本質は失われる。

写真は誰が撮っても同じようになるので、創作性の認められる
範囲はごく狭い。

小物より、本の表紙、頁、切手とか、著作物っぽいものコピーは、
まあ、日本の現在の著作権法の解釈では侵害かな。
489法の下の名無し:2009/09/07(月) 22:36:38 ID:h70y9etk
ありがとうございます
参考にします
490法の下の名無し:2009/09/08(火) 11:02:32 ID:ow8BCYKO
>>488
本のトレースといっても、中が読めなければ侵害にはならないだろう。
切手や本の表紙も、雪月花事件をもとにすれば、侵害にならないと思う。

昆虫標本は、配列に編集著作物性が認められるかもしれない。