質問です。
著作物の教育機関の入試問題の使用に際しては著作権者に対して事後承諾が必要なんでしょうか?
以下の書き込みを見ました。
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36条を良く読め。後段部分で「著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない」
とあるわけだ。で、施行令だったと思う(すまん、出典を忘れた)が、不当に害していないかどうか、
お伺いを立てる。ここで、著者がけしからんとなると裁判となる。
>>435 要りません。
ただ、おたくが予備校など営利目的で試験をするのであれば、後でお金は払う必要があります。
その「---」以下は、何を言っているか理解できない上に、引用されている「〜この限りでない」とかいう部分は公衆送信(インターネット試験とか)の場面での話なので、ふつうに会場に集まって一斉に解くタイプの入試なら気にする必要はないでしょう。