1 :
法の下の名無し:
法律はわけわからん。行政法とはどこまでか。民法とはどこまでか。
六法を見ると行政法とも民法とも思えるようなものがある。
たとえば民法90条は私法か公法か。私法の中にはいっていながら
公法的趣旨ともみえる。はっきりしない!
ということで、どう考えれば法全体がすっきりするのかを考えたい。
2 :
法の下の名無し:2007/11/23(金) 21:54:08 ID:1l3t7yBU
分ける必要はあるのかい?
3 :
法の下の名無し:2007/11/25(日) 13:20:01 ID:9mepsLVd
法学が峻別の学問とすると、分ける必要性は論理必然である。
4 :
法の下の名無し:2007/11/25(日) 17:02:28 ID:bfkW2gb8
民法90条は明らかに私法。この点について曖昧さはない。
5 :
法の下の名無し:2007/11/25(日) 23:43:51 ID:EM9HmJ68
公法私法峻別論なんて、もう克服されようとしてるじゃん
6 :
法の下の名無し:2007/11/26(月) 09:00:14 ID:8KE6MMsT
峻別していないならどうなっているのか。具体的で分かりやすい説明を求める。
7 :
法の下の名無し:2007/11/26(月) 22:40:53 ID:rmqaIBdW
たとえば、
>>4。
民法90条は私法だから、公法的な価値に公序良俗を使えないなんて議論は克服されつつある。
8 :
k:2007/12/01(土) 10:41:09 ID:mWeXDp0u
>>3 > 法学が峻別の学問とすると、分ける必要性は論理必然である
法学は峻別の学問と勝手におもっていることが誤り。
いいかげんなもの・・・なのです。
9 :
法の下の名無し:2007/12/02(日) 07:30:39 ID:QPtMhnwS
実務はいい加減だけど法律学は一応峻別を目指してるだろ
10 :
k:2007/12/02(日) 13:33:45 ID:Cm6OLBqK
>>9 実際がそうでないのだから、目指していることなど無意味。言葉遊びやってれば、そして君が原告被告等になって、実際の裁判にうんざりすればいい。
そのとき、叫びなさい。・・・・・実務はいい加減だけど法律学は一応峻別を目指してるだろ!!!
おつかれさま。
11 :
法の下の名無し:2007/12/03(月) 08:42:47 ID:etHQOYjz
敗北宣言か
12 :
法の下の名無し:2007/12/03(月) 22:14:10 ID:5q1ZCP+H
>>11 > 敗北宣言
文脈の判らない、低水準の人に、ただで教える気はありません。
5000万円も払えば、教えないこともない。
13 :
法の下の名無し:2007/12/03(月) 23:50:41 ID:1go57Uiw
なぜ、「はっきりさせないといけない」のか、なぜ、「峻別しないといけない」のか、その理由を示してくれ。
類型論に走りすぎすると、個別の事象特有の性質が捨象されてしまうよ。
14 :
法の下の名無し:2007/12/11(火) 12:12:34 ID:4rL2ZSgI
>>1 学問上、研究しやすいから分けてるだけ
行政法なんて法律はありませんし、行政法の教科書でも
絶対的分類をしている教科書はない。
グレーゾーン金利問題など似たような法律があって、不利益な問題があるから、
どちらか一方を準用したり、一方を削除したいというならわかる。
15 :
k:2008/04/09(水) 01:04:15 ID:uTwlLowT
判決・裁判官がグレーだから、法律をきちんとしても、無意味。
16 :
法の下の名無し:2009/11/24(火) 11:52:45 ID:DiGm7ryj
17 :
:2010/01/05(火) 07:53:08 ID:uXsB/P1g
免罪符
tt
19 :
法の下の名無し:
公法と私法の区別には意味がある。
正確には、公法又は絶対的強行法規とそれ以外の私法。
ここまでいえばわかるよね?