1 :
法の下の名無し:2007/11/11(日) 03:17:02 ID:iSuAVcH8
刑法第109条
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
↑この条文を見る限り、気動車は含まれてないので、
罪刑法定主義の原則から、構成要件に該当しないから現住建造物
等放火罪の犯罪が不成立とか、主張する基地外弁護士が出るかもしれないじゃん
2 :
法の下の名無し:2007/11/11(日) 03:18:03 ID:iSuAVcH8
3 :
法の下の名無し:2007/11/11(日) 07:37:54 ID:HTKIPO8e
放火なんかする奴はみんな吉外だから無罪
4 :
法の下の名無し:2007/11/11(日) 08:11:51 ID:N6I4b31d
ガソリンカー事件を勉強しようねw
「刑法109条」と書きながら、108条の内容を書くのも止めようねww
ついでに、もし刑法108条に該当しなくても、110条には該当するから無罪はないねwww
5 :
法の下の名無し:2007/11/13(火) 01:22:40 ID:D44apD9v
無罪
6 :
法の下の名無し: