1 :
法の下の名無し:
教師・先生板からきますた
2 :
法の下の名無し:2007/08/26(日) 16:45:29 ID:f5e6MHOV
無理だろ。学校教育法でも禁止されてるし、
教師分際が児童様・生徒様に手を挙げること自体がもっての他
そういうこと言うと、子どもが暴れたら、教師は黙ってみてろというのか、
とか言われそうだが、その場合は、36条の正当防衛か37条の緊急避難
だろうな。でも、緊急避難の場合は教師だと37条2項でダメかな?
3 :
法の下の名無し:2007/08/26(日) 18:24:52 ID:VHrGrINN
4 :
法の下の名無し:2007/08/26(日) 22:47:29 ID:wDQOzQyH
○ 適用
× 適応
5 :
誘導:2007/09/01(土) 17:52:35 ID:8hKeIWOx
法学(仮)板ローカルルール
ここは法学,その他大学法学部で研究されている学問分野の話題について学術的に議論する板です。
よって、法律や政治が絡めば許容されるわけではありません。
以下のものはここでは禁止です。【全掲示板&案内】から他の適切な板を選択して御利用ください。
ニュース、出来事、事件など1つの事案でのスレ立て禁止
6 :
法の下の名無し:
学校教育法11条に関しては「児童懲戒権の限界について」という行政解釈
の文書が昔、出されてましたね。