教師の体罰に刑法35条の正当行為は適応されるか

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1法の下の名無し
教師・先生板からきますた
2法の下の名無し:2007/08/26(日) 16:45:29 ID:f5e6MHOV
無理だろ。学校教育法でも禁止されてるし、
教師分際が児童様・生徒様に手を挙げること自体がもっての他

そういうこと言うと、子どもが暴れたら、教師は黙ってみてろというのか、
とか言われそうだが、その場合は、36条の正当防衛か37条の緊急避難
だろうな。でも、緊急避難の場合は教師だと37条2項でダメかな?
3法の下の名無し:2007/08/26(日) 18:24:52 ID:VHrGrINN
NHK新BSディベートいじめとどう闘うか
http://www.nhk.or.jp/bsdebate/0708/index.html

チャンネル:教育/デジタル教育1(BS1)
放送日:2007年 8月 26日(日)
放送時間:第1部 22:10〜23:00(50分)
     第2部 23:10〜24:00(50分)
4法の下の名無し:2007/08/26(日) 22:47:29 ID:wDQOzQyH
○ 適用
× 適応
5誘導:2007/09/01(土) 17:52:35 ID:8hKeIWOx
法学(仮)板ローカルルール

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6法の下の名無し
学校教育法11条に関しては「児童懲戒権の限界について」という行政解釈
の文書が昔、出されてましたね。