光華寮事件:最高裁・藤田裁判長の訴訟指揮って変?

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1法の下の名無し
「光華寮事件」で最高裁第三小法廷・藤田宙靖裁判長が釈明権行使して
「この訴訟を遂行すべき中国の代表権を持つ政府は中華人民共和国と
中華民国のいずれか」(カッコ内はasahi.comニュースによる)と
釈明権行使して質問している訴訟指揮のちょっと変だと思わないか?

ココが変↓
1.政府承認の切り替え・政府承継が「訴訟手続きの受継」(民事訴訟法
第一編第5章第6節参照)に相当する。まあ、当事者の死亡とか当事者
たる法人の合併による消滅等の規定は民事訴訟法にあるのだが、
政府承認の切り替え・政府承継は「想定外」でないのはわかる。
まあ、類推適用するのは結構なのだが、だったら、民事訴訟法124条2項
からして、訴訟代理人がいるんだから「訴訟手続きの受継」は不要のはず。
ちょっと、変じゃない?

2.「この訴訟を遂行すべき中国の代表権を持つ政府は中華人民共和国と
中華民国のいずれか」なんて初めから結論ありきなんじゃないの?
ちょっと、変じゃない?

http://masanori-asami.hp.infoseek.co.jp/JP/Taiwan/mistake_Fujita.htm
http://masanori-asami.hp.infoseek.co.jp/JP/Taiwan/protest_court.htm
2法の下の名無し:2007/03/09(金) 23:30:31 ID:p2ck//i3
おまえが変
31:2007/03/10(土) 09:01:28 ID:SfW9/aa9
>>1
>「この訴訟を遂行すべき中国の代表権を持つ政府は中華人民共和国と
>中華民国のいずれか」(カッコ内はasahi.comニュースによる)


上記の部分は正確には「この訴訟を遂行すべき中国の代表権を持つ政府は
中華人民共和国政府と中華民国政府のいずれか」とすべきだな。藤田裁判長が
間違えたのか、当事者が言い間違えたのか、朝日新聞が聞き間違えたか書き間違え
たかのいずれかだろう。誤解しやすい部分だが日中共同声明とか国際法の本を
見ればわかる。
41:2007/03/10(土) 09:10:21 ID:SfW9/aa9
中華人民共和国政府とは中国の事を「中華人民共和国」と呼ぶ政府で中国本土を
直接実効支配し香港・マカオを間接に実効支配する政府で国連や日本を含むほとんど
の国から中国の正統政府と認められている。

中華民国政府は中国の事を「中華民国」と呼ぶ政府で台湾・澎湖・金門・馬祖・
南沙諸島太平島を実効支配する政府。1971年までは国連で中国を代表していた。
日本では1972年まで外交上中国を代表していた。
5法の下の名無し:2007/03/10(土) 09:15:02 ID:SfW9/aa9
民事訴訟法や国際法をある程度知ってないと難しいだろうな。
6誘導:2007/03/10(土) 15:47:48 ID:xweFuYrQ
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7法の下の名無し:2007/03/10(土) 21:37:56 ID:m2q6v69f
>>6
そういうものを超越しとるのだが。
8法の下の名無し:2007/03/10(土) 21:51:20 ID:/zg8MY0c
事件じゃなくて事件に対する最高裁裁判官の訴訟指揮が変じゃないかという事で
光華寮事件を通して最高裁の実情が見えてくるのがポイントなんだ。
ま、そこまで見えるには修行が必要なんだが。
9法の下の名無し:2007/03/12(月) 22:47:41 ID:267tIrzY
>>7-8
個別にスレ作るのは認められませんね
10法の下の名無し:2007/03/14(水) 22:02:25 ID:M8ycyerf
>>9
この事件はこれで裁判所が延べ5個目だ。個別なんかじゃない。
11法の下の名無し:2007/03/14(水) 22:33:44 ID:7PVHSqKf
意味不明
12法の下の名無し:2007/03/15(木) 10:42:53 ID:tV4ePr6f
>>11
京都地裁→大阪高裁→京都地裁→大阪高裁→最高裁
13法の下の名無し:2007/03/15(木) 12:28:09 ID:hxuNplAe
「中国のことを〜呼ぶ」って何?
てゆーか、「中国」って何?

中華人民共和国は「中国」ではなく中華人民共和国、中華民国は「中国」ではなく中華民国であって、「中国」なんてものなんかそもそもないんじゃねーの?
14法の下の名無し:2007/03/15(木) 21:59:56 ID:lpDIq7RA
台湾が国家として認められないとしても、権利能力なき社団同様、
民訴法29条により、当事者能力には問題ないよな。

あとは、三面訴訟でいいんじゃない?
つまり、双方に訴訟追行権があるということで。

てか、事案よく知らんのよね、おれw
15法の下の名無し:2007/03/15(木) 23:57:32 ID:X4X9nTCd
>>13
中華人民共和国憲法は台湾を領土としてるし、中華民国憲法も(現在は憲法修正して
効力一時停止してるが)中国本土が領土である事を前提としてる。
つまり、中国本土・香港・マカオ・台湾・澎湖全体が「中国」
16法の下の名無し:2007/03/16(金) 00:01:20 ID:ZJW6xTjg
>>14
それには、現時点では秘密事項があるのでコメントしない。
来週、コメントするかもしれない。
17法の下の名無し:2007/03/16(金) 00:06:00 ID:ZJW6xTjg
>>13>>15の補足)
国際法の本で「政府承継」の項目を読むべし。
ただし、中国の場合は不完全承継。
18法の下の名無し:2007/03/27(火) 20:08:44 ID:iwR3c1un
平成19年03月27日 最高裁判所第三小法廷 判決
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070327172350.pdf(全文)

<裁判要旨>
1 原告として確定されるべき者が,訴訟提起当時その国名を「中華民国」としていたが,
昭和47年9月29日の日中共同声明によって「中華人民共和国」に国名が変更された中国
国家であるとされた事例
2 当事者の代表権の消滅は,それが公知の事実である場合には,相手方に通知されなくて
も直ちにその効力を生ずる
3 外国を代表して外交使節が我が国で訴訟を提起した後に,我が国政府が上記使節を派遣
していた政府に代えて新たな政府を承認したため,上記使節の代表権が消滅した場合には,
上記使節から委任を受けた訴訟代理人がいるとしても,上記代表権の消滅の時点で訴訟手続
は中断する
4 上告審は,職権探知事項に当たる中断事由が存在することを確認して原判決を破棄する
場合には,必ずしも口頭弁論を経ることを要しない
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=34412&hanreiKbn=01
19法の下の名無し:2007/03/28(水) 17:37:48 ID:wLvyOZu5
蒋介石(蒋経国)のお考えの通りの判決なのだからこれを中共に媚びた
とかいうのは無知をさらすようなものだが。
20法の下の名無し
ビックリするのは共同声明がソフトローであるにもかかわらず裁判所が根拠にしたことだ。法律家ならどこまでもハードローで池と。