民事執行法59条と地役権について

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1無名さん@法学板
競売の民事執行についてであるが
民事執行法第59条によれば地役権が順位1位、抵当権(甲)が2位、
抵当権(乙)が順位3位だった場合、地役権の権利は保全されるらしい。
次に抵当権(甲)が順位1位、地役権が順位2位、抵当権(乙)が順位3
位で3位の抵当権が元で競売が執行されても順位2位の地役権は保全され
ないらしい。
 土地改良事業や土地区画整理事業の換地処分でそれぞれの事業の根拠
法に基づき地役権が換地処分の影響を受けない形で登記官により移記で
登記された場合、地役権はそのまま底地の上に存する形となる。
換地処分により、敷地の境界が変更されているため、今迄Aさんの土地
にあった地役権が換地後は、Bさんに移記により方位地役権で登記され
る。
移記登記ではBさんの土地に既登記済みの抵当権があった場合、順位は
後順位となるらしい。
 ここで問題になるのは、順位としては、後順位であるがAさんの土地
から移記された地役権の登記の受付年月日がBさんの抵当権の受付年月
日よりも前だった場合、民事執行法に基づく競売ではどちらの権利が
保全されるのだろうか(登記順位なのか、受付年月日なのか)


2無名さん@法学板:2007/03/03(土) 11:18:03 ID:Bc282Fah
(売却に伴う権利の消滅等)
第五十九条  不動産の上に存する先取特権、使用及び収益をしない旨の定め
のある質権並びに抵当権は、売却により消滅する。
2  前項の規定により消滅する権利を有する者、差押債権者又は仮差押債権
者に対抗することができない不動産に係る権利の取得は、売却によりその効
力を失う。
3  不動産に係る差押え、仮差押えの執行及び第一項の規定により消滅する
権利を有する者、差押債権者又は仮差押債権者に対抗することができない仮
処分の執行は、売却によりその効力を失う。
4  不動産の上に存する留置権並びに使用及び収益をしない旨の定めのな
い質権で第二項の規定の適用がないものについては、買受人は、これらに
よつて担保される債権を弁済する責めに任ずる。
5  利害関係を有する者が次条第一項に規定する売却基準価額が定められ
る時までに第一項、第二項又は前項の規定と異なる合意をした旨の届出を
したときは、売却による不動産の上の権利の変動は、その合意に従う。
3無名さん@法学板:2007/03/03(土) 11:31:00 ID:Bc282Fah
民法
(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
第百七十七条  不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法
(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところ
に従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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